相続税にはさまざまな控除制度があり、一定の要件を満たしている場合は相続税の負担が軽減されます。
また、相続税の控除制度以外にも節税方法はあり、どの選択肢が最適なのかは状況によって異なります。
できるだけ相続税の負担を減らすためにも、各制度の控除額や節税方法の種類などについて知っておきましょう。
本記事では、相続税の控除制度や、控除制度以外の節税方法などについて解説します。
主な相続税の控除制度は7つあり、ここでは各制度の該当要件や控除額の計算方法などを解説します。
基礎控除とは、相続税を算出する際に必ず適用される控除制度です。
基礎控除の金額は、以下のように配偶者・子ども・父母・兄弟姉妹などの「法定相続人が何人いるか」によって異なります。
基礎控除の計算例は以下のとおりです。
- 法定相続人が子ども2人で、遺産が6億円の場合
基礎控除後の金額=6億円-{3,000万円+(600万円×2)}=5億5,800万円
配偶者控除とは、被相続人の配偶者が相続を受ける場合に適用される控除制度で、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のどちらか多い方の金額まで相続税がかかりません。
なお、配偶者控除の適用を受けるためには、次の4つの要件を満たさなければなりません。
また、配偶者控除にはいくつか制約が設けられており、詳しくは以下の記事で解説しています。
相続の開始前3年以内に贈与された財産は相続税の課税対象となりますが、すでに支払った贈与税額が相続税から差し引かれるという制度です。
これは税金を二重に支払うことを防ぐためのものであり、くれぐれも申告忘れがないようにしましょう。
未成年者控除とは、相続人が未成年者である場合に一定の金額が控除されるという制度です。
控除額の計算方法は以下のとおりで、たとえば10歳の子どもが相続する場合には「10万円×(18歳-10歳)=80万円」となります。
障害者控除とは、相続人に障害がある場合、障害の程度に応じて一定の金額が控除されるという制度です。
控除額の計算方法は以下のとおりで、たとえば30歳の一般障害者が相続する場合には「10万円×(85歳-30歳)=550万円」となります。
相次相続控除とは、相続発生後の10年以内に新たに相続が発生した場合、その相続で発生する相続税について一定額控除されるという制度です。
外国税額控除とは、外国で日本の相続税に相当する税金を支払っている場合、日本で支払う相続税について一定額控除されるという制度です。
外国税額控除の場合、「外国で納めた相続税額」または「日本の相続税額×(外国にある相続財産額の合計/相続人の相続財産額の合計)」のどちらか小さい方の金額が控除されます。
控除制度のなかでも計算方法が複雑であるため、もし適用条件に該当する場合は税理士にサポートを依頼することをおすすめします。
相続税の節税方法は、上記のような控除制度だけではありません。
ここからは、そのほかの節税方法について解説します。
生前贈与とは、存命中の個人が他者に財産を無償で渡すことで、亡くなる前に生前贈与しておくことで相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。
ただし、生前贈与では贈与税が課されるため、場合によっては多額の贈与税が課されて結果的に負担が大きくなることもあります。
なお、贈与税の課税制度としては「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、どちらか選択することができます。
それぞれ特徴としては以下のとおりで、贈与税対策について具体的なアドバイスが欲しい方は税理士に相談しましょう。
生前贈与についてはいくつか注意点があり、まずひとつ目として、生前贈与は税務署に否認されてしまう場合があります。
生前贈与を税務署に否認されると、贈与分に対して相続税が課されてしまいます。
対策としては、贈与契約書を作成しておく・金銭を受贈者の銀行口座に振り込むなどの方法があり、「客観的に贈与がなされた」とわかるようにしておくことが大切です。
2つ目の注意点として、毎年一定額を贈与していると定期贈与とみなされて、贈与税が課される恐れがあります。
定期贈与とは、毎年一定の金額を贈与することが決まっている贈与のことで、たとえば「1,000万円を渡すために毎年100万円を10年間贈与する」という契約を締結し、これに基づいて毎年100万円を贈与した場合は定期贈与となります。
このようなケースでは、「契約した年に1,000万円の定期金に関する権利を贈与した」として贈与税が課されます。
3つ目の注意点として、生前贈与をしても生前贈与加算がされる場合があります。
生前贈与をしてから3年以内に贈与者が亡くなった場合には、「その贈与はなかったもの」という扱いになり、贈与された分は相続財産に加えて相続税を計算します。
生命保険金や死亡退職金には非課税枠が設けられており、税負担を抑えることができます。
生命保険金については「500万円×法定相続人の数」で算出された金額が控除されます。
企業に在職中の方が亡くなった場合、本来その従業員が受け取るはずだった退職金を遺族が受け取れる制度のことを「死亡退職金制度」といいます。
遺族に死亡退職金が支払われるかどうかは企業によって異なります。
死亡退職金の非課税枠も生命保険金と同様で、「500万円×法定相続人の数」です。
法定相続人の数が多ければ基礎控除の金額も高くなるため、養子縁組をすることも節税方法のひとつです。
また、養子縁組によって相続人が増えることで、各相続人の法定相続分が少なくなって相続税の税率が下がる場合もあります。
なお、法定相続人に含められる養子の数には制限があり、実子がいる場合はひとり、実子がいない場合は2人までです。
注意点として、節税のみを目的とする養子縁組は税務署に否認される可能性があるうえ、親族間のもつれを生じさせる恐れもあります。
相続状況によっては、以下のような特例を利用できる場合もあります。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たしている場合、土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
故人が亡くなる前に老人ホームに入居していても適用対象になる場合もあり、詳しくは税理士に相談してみましょう。
小規模宅地等の特例の場合、被相続人の親族については「被相続人と同居していたこと」などの適用要件を満たしている必要があります。
家なき子特例とは、被相続人と同居していない親族でも「一定の要件を満たしていれば小規模宅地等の特例の適用が受けられる」という制度です。
基本的に被相続人の財産は相続税の課税対象になりますが、例外的に以下のような財産は「非課税財産」として相続税がかかりません。
なお、非課税財産でも、投資目的で所有している場合には課税対象になることもあるので注意しましょう。
<非課税財産の一例>
日常礼拝をしているもの |
死亡前から所有していた墓地・墓石・霊廟・仏壇・仏具などの神を祭る道具 |
寄付財産 |
相続税の申告期限までに、国または地方公共団体や公益を目的とする事業をおこなう特定の法人に寄附したもの |
公益事業用の財産 |
宗教・慈善・学術・その他公益を目的とする事業をおこなう一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの |
相続税申告を依頼した場合の税理士報酬は相続発生後に支払うのが一般的ですが、相続発生前に支払うことで相続税を節税できます。
なお、全ての税理士事務所が税理士報酬の前払いに対応しているわけではないため、依頼前には確認しておきましょう。
2013年度の税制改正によって設けられた制度で、信託銀行などに子どもや孫の教育資金を信託した場合、1,500万円まで贈与税が非課税になります。
ここでは、相続税以外に課税されるケースについて解説します。
遺贈とは、被相続人が遺言によって財産を譲ることです。
遺贈の場合も相続税がかかりますが、不動産を遺贈する場合には「登録免許税」や「不動産取得税」などが発生する可能性もあります。
死因贈与とは、被相続人が存命中に贈与の契約をして、財産を譲ることです。
死因贈与の場合も相続税がかかり、不動産を譲る場合には「登録免許税」や「不動産取得税」などが発生する可能性もあります。
生前のうちに自身の財産を贈与した場合には、贈与税が発生します。
親族や特定の人に財産を生前贈与しておくことで、死後の相続税を軽減できたり、親族間での争いを防止できたりするなどのメリットが望めます。
以下の記事では、生前贈与の方法や注意点などについて詳しく解説しています。
いつか来るときのために相続税対策しておくことは大切ですし、控除制度の種類などもきちんと把握しておく必要があります。
ここでは、相続について真剣に考えなければならない理由について解説します。
2015年の税制改正によって相続税の税率は引き上げられ、以下のように課税割合は増加しています。
<相続税率の改正早見表>
法定相続人の取得金額 |
改正前 |
改正後 |
||
税率 |
控除額 |
税率 |
控除額 |
|
1,000万円以下 |
10% |
0 |
10% |
0 |
1,000万円を超えて3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
15% |
50万円 |
3,000万円を超えて5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
20% |
200万円 |
5,000万円を超えて1億円以下 |
30% |
700万円 |
30% |
700万円 |
1億円を超えて2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
40% |
1,700万円 |
2億円を超えて3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
||
3億円を超えて6億円以下 |
50% |
4,700万円 |
50% |
4,200万円 |
6億円を超える |
55% |
7,200万円 |
特に、相続財産が高額なケースでは、改正前に比べて相続税の負担が大幅に重くなる場合もあります。
税制改正の詳細や相続税対策のポイントなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。
相続税は人が亡くなった場合に発生するものであり、現時点では現実味がなくても家族がいるのであれば、いずれ考えなければならないタイミングがやってきます。
「実際に相続が起きたら、とても納められるような金額ではなかった」というような事態も起こり得るため、今から相続税対策を意識しておくことが大切です。
これは家族間での揉め事などを避けるためにも重要なことであり、控除制度についてもきちんと把握しておきましょう。
誰が相続税の申告を行っても、納める相続税額は同じ金額になると思っていませんか? 実は、その考えは間違っています。
税理士業務の中でも「相続税の申告」は非常に特殊なもので相続税の専門的な知識が求められます。税理士ごとに、計算される相続税額が異なることも少なくないのです。
ここでは、「相続税専門」の税理士に依頼することが相続税を抑えることにつながる理由についてご紹介します。
医者に外科や内科などの専門分野があるように、税理士にも専門分野があります。
税理士になるには、「所得税法」「法人税法」「相続税法」「消費税法又は酒税法」「国税徴収法」「住民税又は事業税」「固定資産税」のうち、所得税法と法人税法を含む3つの科目に合格することが求められます。つまり、相続税について勉強せず税理士になった人も数多くいるのです。
一般的な税理士の仕事は法人税や所得税の申告です。全国の年間の相続税申告件数は約10万件なのに対し、税理士は約8万人存在しています。つまり、税理士一人あたりの相続税の申告件数は年間で1~2件程度が実状です。全国に企業が400万社以上あることからも、いかに相続税の申告業務が稀であるか理解できるでしょう。
そのため、相続税の申告を数多くこなしている税理士は少なく、専門的に扱っていない税理士に依頼すると、本来払わずに済んだ税金を支払う事態になりかねません。
相続税を抑えるためには、相続財産(特に土地や家屋)を正しく評価することや、特例・各種控除などを適用させることが必要不可欠です。
相続税の金額を正しく計算するには、もとになる遺産の価値を正しく評価する必要があります。預金や株式といった金銭価値がはっきりしているものであれば問題ありませんが、土地や家屋、さらに車などの一般動産や家財一式などの評価は難しく、税理士や税務署によって解釈が異なることもあり、遺産の価値を過大に評価してしまうこともあるのです。
また、相続税額を抑えるには控除や特例を利用することが不可欠ですが、適用条件が複雑なこともあり、適用できるのに気づかなかったり、適用できるかどうかの判断が困難な場合もあります。
さらに、本来の金額よりも少ない金額を誤って申告してしまうと、税務調査が行われ、延滞税や加算税などの追微課税が発生し、本来よりも高い税金を納めなければならないといった事態になりかねないのです。
あなた自身や経験の少ない税理士では、正しく申告するのが困難な場合もあるでしょう。そのため当サイト編集部では、相続税を専門に取り扱う税理士に依頼することを強く推奨しています。
依頼した場合は税理士報酬を支払う必要はありますが、それを上回って相続税額を抑えられることも少なくありませんし、ご自身での申告書作成から申告までの一連の手間や税務調査に対処する手間も省けます。
相続税を専門とする税理士は、相続問題解決が得意な弁護士と提携しているケースもあります。
相続弁護士ナビでは、税理士・司法書士・不動産鑑定士などと業務提携している事務所も多数掲載中です。
無料相談も可能ですので、まずはご相談ください。
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相続税の申告・納税期限は「相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」であり、期限を遅れないように早いうちに対応しましょう。
なお、相続税の控除制度の適用を受けるためには申告手続きが必要であり、控除制度の適用によって相続税がかからなくても申告が必要な場合もあります。
相続税の節税方法についてアドバイスが欲しい場合や、申告手続きや金額計算が不安な場合などは、速やかに税理士に相談しましょう。
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