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ひ孫等に0円で生前贈与する方法含む4つの大幅な節税策を解説!

FPオフィス「ケセラセラ横浜」
斎藤岳志(FP)
監修記事
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生前贈与とは、被相続人がまだ生きている(生前)間に、相続人などに財産を渡す(贈与する)行為を言い、あらかじめ相続財産を減らしておくことで相続税の大幅な節税を行うことができます。

しかし、相続税の節税はできても贈与税がかかるため、扱いには幾つかの注意点があります。

生前贈与は、平成25年に税制改正により贈与税が手直しされてから注目され始めた節税対策で、利用した場合、通常の相続と比べても、トータルでかかる税金を減らすことができるケースがこれまで以上に増えたと言われています。

今回は、節税効果が見込める生前贈与について、その方法やどの程度税金が減らせるのかをご紹介いたします。

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*本記事の専門家による監修日は2023年6月28日です。

生前贈与を利用した4つの節税対策

生前贈与で節税対策を行うには主に以下のような3つの方法があります。

年間110万円の基礎控除を利用する

もし法定相続人が3人おり、それぞれに毎年110万円ずつ10年間贈与した場合、贈与税は0円になり、3300万円もの相続財産を減らすことで、その分の相続税が軽減されます。

もし一度に多額の生前贈与を行った場合、1人当たり1100万円ですので、207万円の贈与税がかかってしまうことになります。

【関連記事】110万円の生前贈与が相続税対策になる仕組みとおこなう場合の注意点

居住用不動産(マイホーム)の配偶者控除を利用する

婚姻期間が20年以上の夫婦に限り、下記の要件を満たせば2000万円までの贈与が控除される制度です。

配偶者控除を受けるための要件

  • 夫婦の婚姻期間が20年以上の過ぎた配偶者からの贈与であること
  • 「居住用不動産」「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与であること
  • 国内の不動産を購入するための贈与であること

参考:夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 

また、配偶者控除は基礎控除と同時に使うことができますので、合計2,110万円の贈与ができることになります。

詳しくは「生前贈与で不動産を贈与する際に贈与税を抑える為の手順」をご覧ください。

相続時精算課税制度を活用する

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の推定相続人である子又は孫に対して、財産を贈与した際の特別控除を2500万円の限度額に達するまで何度も控除ができる制度です。

これを超える部分に関しては一律で20%の贈与税を納めることになりますが、贈与財産の種類、金額、贈与回数、年数に制限がないため、法律上は大変便利な制度と言えます。

【関連記事】相続時精算課税制度のメリットと贈与税対策のポイント

相続時精算課税制度を受けるための要件

  • 贈与者は60歳以上の親または祖父母
  • 受贈者は贈与者の推定相続人である18歳以上の子または孫

「最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間」に、納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出します。

ただし、相続時に加算される贈与財産の評価は、相続開始時ではなく、その贈与時の価額によります。

なお、既に納付した贈与税額は相続税から差し引かれます。

教育資金の一括贈与として非課税措置を受ける

祖父母から孫へなど、贈与を受ける相手の教育に充てる資金としてなら、1500万円までの贈与を非課税とする制度です。

直系尊属からの贈与に適用されますので、ひ孫でも玄孫でも構いません。

教育資金の非課税措置をうける要件


  • 贈与を受けた側(受贈者)が30歳までであること
  • 贈与をする側と信託会社の間で、教育資金管理契約を結んでいること

贈与を行う孫やひ孫の数に制限はありません。

住宅取得資金等贈与の特例というのもあった(現在は廃止)

住宅を取得するために両親や祖父母から資金援助を受けたときに、税額が減額される制度で、1500万円までは5年に分けて贈与がされたことにするというものでしたが、現在は廃止されました。

生前贈与を行う際の注意点

生前贈与で行うことができる贈与税対策としては上記の4種類がすべてといっても良いでしょう。

ただ、幾つか注意点がありますので、制度や控除に漏れてせっかくの対策を無駄にしないための参考にしていただければと思います。

贈与は長時間かけて分割するのが基本

基礎控除は年110万円までというのが基本になりますので、贈与税対策としては、長い時間をかけて分割し、多くの人に贈与することを基本にしていただくと良いでしょう。

贈与契約書を作成しておくと良い

贈与はいわゆる契約の一つです。相続人以外にも贈与は可能ですが、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意があったことが重要です。

これを第三者に証明できるように「贈与契約書」を作っておくことをおすすめします。

毎年少額で贈与税を納めておく

間違いなく贈与をしたという証拠として、毎年少額でも贈与税を納めておくのも一つの方法です。

たとえば、毎年120万円ずつ贈与し納税しておくことで贈与の実績が作られ、税務署から贈与そのものを否認される自体を避けられます。

この場合の贈与税は、基礎控除を差し引いた10万円の税率10%ですから1万円です。

贈与があった(した)記録をとっておく

贈与の事実を記録するために毎回口座振り込みを利用する。

記帳をマメにとるなど、お金の流れを記録しておくことは重要なことです。のちに何があるかわかりませんので。

贈与取得者が財産を自由に扱える状態にしておく

贈与だと認めてもらうには、受贈者が財産を自由に使える状態である必要があります。

例えば、親から子への贈与の際、子供名義の口座の通帳や印鑑を親が管理している場合や、実質的には子供が財産を自由に使えない場合は贈与とみなされません。

一括の贈与にならないように気をつける

受贈者名義の口座に入金していても、実際の口座管理は受遺者がしていた場合、結婚や成人をきっかけに、口座の通帳や印鑑を渡す行為は一括贈与とみなされ、多額の贈与税がかかることになりますので注意しましょう。

基礎控除はもらう人1人当たりの額である事を覚えておく

基礎控除についてよく間違えてしまうのは、基礎控除110万円は、もらう人一人当たりの額であると言うことです。

つまり、祖父と祖母の両方からそれぞれ110万円ずつもらった場合は220万円の贈与とみなされ、贈与税がかかります。

贈与税はもらった方が支払う

贈与者が贈与税まで負担した場合、負担した贈与税額も贈与したものとみなされ、さらに税金がかかりますので注意しましょう。

生活費・学費の負担は贈与税の対象にならない

扶養義務者である親が、子供の生活費や学費等を負担しても贈与の対象とはされず贈与税もかかりません。

しかし、もらったお金を趣味などに使った場合は贈与とみなされ、贈与税の対象となります。

贈与税に関する相談は税理士か国税局へ

相続税や贈与税に関わる内容は、税金の専門家である税理士に相談されるのが良いでしょう。実際に税理士でないと相続税の申告は出来ませんので。

以前は4%程度の人しか関係ありませんでしたが、相続税の基礎控除が改正されて以降は割合が増え、直近の令和3年分では9%強に増えています。

また相続税の申告が必要な人は、相続税評価額で、以前は最低でも6,000万円以上の遺産を相続した場合でしたが、基礎控除の改正後は、3,600万円以上となり、対象となる方が増えている一因となっています。

国税局に相談する場合

国に相談するのは気がひけるかもしれませんが、国税局は「税の相談窓口」全国に設けていますので、相談したいことがあれば身近な税について相談できますのでおすすめです。

また、「タックスアンサー」というインターネット上の税務相談室もあり、相続税や贈与税はもちろん、所得税などのあらゆる税金に関する質問を受け付けていますので、ある意味一番信頼できる相談先かもしれません。

さいごに

生前贈与を活用して、贈与税の節税対策になる情報をお伝えしてきました。

今回は税金(贈与税)に関わる内容でしたが、「贈与は長時間かけて分割するのが基本」でお伝えしたような、贈与する対象が多くなると、相続トラブルに発展する可能性が非常に高くなります。

財産をどの程度分けるかといった配分方法や比率などを、事前に相続人全員が納得した状態で生前贈与を行えば、そういった相続トラブルは未然に防げるようになります。

いずれにしても、話し合って納得してことを進めることをおすすめしますが、相続トラブルの解決は税理士では扱えないため、揉めそうな時は弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

[muryo-soudan

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この記事の監修者
FPオフィス「ケセラセラ横浜」
斎藤岳志(FP)
「お金の不安を安心に変えて、あなたと一緒に最適な未来を考える」がモットー。マイホーム・投資用物件の購入や売却のサポート、相談を行う。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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