親から子どもへの贈与を、より効果的におこないたいと考えている方もいるでしょう。
そのような場合は、贈与税の基礎控除や、相続時精算課税制度を有効活用するのがおすすめです。
また、住宅取得資金、教育資金、子育て資金などの贈与で使える非課税制度を利用するのもよいでしょう。
本記事では、子どもへの贈与を検討している方に向けて、以下の内容について説明します。
本記事を参考に、親から子どもへ贈与をする際の贈与税をできる限り節税できるようになりましょう。
親から子どもへの贈与は、贈与税の対象です。
贈与税とは、「個人」から財産を贈与により取得したときに課される税金のことです。
財産を贈与する親は、この「個人」に当てはまるため、贈与税の課税対象となります。
親から子どもへの贈与は贈与税の対象になりますが、以下のような例外もあります。
ここでは、贈与税が課されないケースや非課税財産として扱われるケースについて説明します。
贈与税には、年間110万円以下の基礎控除枠が設けられています。
そのため、受贈額の合計金額が年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。
なお、贈与税は「受贈額の合計金額」に対して課されるという点には注意が必要です。
たとえば両親からそれぞれ110万円を受け取った場合は、合計額が220万円になるため贈与税が課されます。
相続税法第21条の3において、贈与税の非課税財産が規定されています。
そのひとつが「扶養義務者間の生活費・教育費に関する贈与で、通常必要と認められるもの」です。
たとえば、学費、教材費、文具日、交通費、修学旅行の参加費などは、非課税財産として扱われます。
ただし、その都度仕送りや支払いをする必要があり、まとまって支払った場合は贈与税の課税対象になり得ます。
親から財産を受け取った子どもが相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円まで贈与税が非課税になります。
相続時精算課税制度の基本的な利用条件は、以下のとおりです。
ただし、同制度によって非課税になった贈与税の合計額は、相続財産に加算され相続税の課税対象になります。
相続時精算課税制度の仕組みやメリット・デメリットなどは、以下のページで詳しく解説しています。
贈与税には、親から子どもに贈与したときに利用できる非課税特例がいくつかあります。
それぞれの条件はありますが、利用できた場合は1,000万~1,500万円程度の受贈額が非課税となります。
これらの制度の詳しい特徴については、次項で詳しく解説します。
ここでは、親(直系尊属)から子どもへの一括贈与をした際に利用できる贈与税の非課税制度について説明します。
親から新築や中古住宅を購入するための費用を受け取った場合、最大1,000万円まで贈与税が非課税になります。
非課税限度額は取得する建物の種類によって異なり、以下のようになっています。
なお、同特例を利用するためには、床面積などの条件を満たしている必要があります。
親から教育資金を受け取った場合は、最大1,500万円まで贈与税が非課税になります。
教育目的によって非課税限度額が異なり、以下のようになっています。
なお、同制度を利用する際には、事前に金融機関で専用口座を開設し、税務署に届け出ておく必要があります。
親から結婚資金や子育て資金を受け取った場合は、最大1,000万円まで贈与税が非課税になります。
非課税限度額は、お金の使い道が結婚か、子育てかで異なります。
結婚・子育て資金の贈与である場合にも、金融機関で専用口座を開設し、税務署に届け出る必要があるでしょう。
贈与税の非課税制度などを活用するほか、以下のような方法でも贈与税を節税できます。
ここでは、親から子どもへ贈与をする際にできる限り贈与税を節税するためのポイントを説明します。
贈与税には、毎年110万円の基礎控除額があります。
そのため、早い段階から贈与を始めたほうが、より多く基礎控除額の恩恵を受けられるようになります。
なお「毎年110万円振り込む」などの贈与をしている場合、税務署に連年贈与と判断される可能性があります。
連年贈与と判断されると、毎年の贈与が1回の贈与として扱われてしまい贈与税の課税対象になってしまいます。
贈与税の基礎控除は、受贈者1人ずつに設けられています。
そのため、子どもが複数いる場合は、それぞれに贈与することで、より効率よく贈与を進められます。
また、それぞれに贈与をしておくことで、相続が発生した際の特別受益のトラブルも防げるでしょう。
不動産や株式などを贈与する場合は、将来、価上がりそうなものから選ぶのがおすすめです。
不動産や株式などの評価額は「時価」で決まり、この時価は時間の経過とともに変化します。
時期を適切に見極めることで、基礎控除の範囲内や低い贈与税率で贈与をおこなえるかもしれません。
住宅取得資金・教育資金・子育て資金などを受け取り、非課税制度を利用する際は贈与税申告が必要になります。
贈与税申告の大まかな手順は、以下のようになっています。
贈与税の申告期限は、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までなので、早めに準備をしておきましょう。
贈与税申告のやり方や申告書の書き方などは、以下のページで詳しく解説しています。
親から子どもへの贈与は、相続税の課税対象になります。
しかし、親子間での贈与では非課税制度もあるため、より有利に贈与を進めることもできるでしょう。
親子間の贈与のことや贈与税のことで不安や疑問などがあれば、税理士に相談することをおすすめします。
非課税制度を利用できるのか、相続税の観点から贈与が有効なのかなどのアドバイスがもらえるでしょう。
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