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相続放棄申述受理通知書とは | 見本や相続放棄申述受理証明書との違いも解説

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相続放棄をおこなうと、被相続人の債権者からの督促が自動的になくなるわけではありません

相続放棄後、裁判所から相続放棄申述受理通知書という書類が送付され、この書類を被相続人の債権者へ提出することによってはじめて督促が停止されます。

本記事では、相続放棄申述受理通知書がどのような書類なのか、相続放棄申述受理通知書の使用方法、相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書の違いについて詳しく解説していきます。

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相続放棄申述受理通知書とは | 相続放棄の申述が受理されたことを示す書類

相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄の申述が受理されたことを証明する書類です。

相続放棄申述受理通知書は相続放棄をしたことの証明になるため、相続放棄受理証明書を債権者などへ提示すれば、それ以降債権者は相続人に対して被相続人の債務返済の請求が止みます

ここでは、相続放棄申述受理通知書の用途や取得方法について解説します。

相続放棄申述受理通知書の見本サンプル

相続放棄申述受理通知書とは、その名のとおり相続放棄の申述が受理されると通知される書類です。

書類には申述人と被相続人の氏名が記載されており、相続放棄申述が受理されたことが明記されています。

これをもって、家庭裁判所における相続放棄の手続きが全て終了します

相続放棄申述受理通知書

 

 事件番号 令和○年(家)第○号

 

 申述人氏名 ○○○○○

 

 被相続人氏名 ○○○○○

 

 死亡年月日 令和○年○月○日

 

 申述を受理した日 令和○年○月○日

 

 あなたの申述は以上のとおり受理されましたので、通知します。

 なお、手続き費用は申述人の負担とされました。

 

令和○年○月○日

○○家庭裁判所審判係

裁判所書記官 ○○○○○ 【印】

相続放棄申述受理通知書の主な用途 | 相続放棄をしたことの証明として

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄をしたことの証明として使われることが一般的です。

相続放棄申述受理通知書は相続放棄の申述をおこなった人に対して、相続放棄が認められたことを通知する書類です。

あくまでも申述人に対して通知する書類で、債権者向けの書類ではありません。

しかし、書類には裁判所書記官の印鑑が押印され、相続放棄申述が受理されたこと明記されているため、客観的に「相続放棄申述が受理された」ということが証明できます

そのため、債権者に対して相続放棄が受理されたことの証明として用いられるのが一般的です。

ほとんどの債権者は相続放棄申述受理通知書を交付すれば、その法定相続人に対してそれ以上の請求をすることはないでしょう。

相続放棄申述受理通知書の取得方法

相続放棄申述受理通知書は相続放棄の申述が受理されると、受理から1〜2週間程度で裁判所から郵送で申述人に対して送付されます

そのため、なんらかの方法で法定相続人の方から取得を申請するようなことはできません。

そして、相続放棄申述受理通知書の発行は基本的に相続放棄申述が受理されたタイミングで郵送される1通のみで、複数枚発行することは不可能です。

なお、裁判所が混雑している場合には、相続放棄申述受理通知書の発行までは1ヵ月程度の時間がかかる点には注意しましょう

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相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書の違い

相続放棄申述受理通知書と似た書類として、相続放棄申述受理証明書という書類があります

どちらも相続放棄の申述が家庭裁判所から認められたことを証明する書類ですが、次のような違いがあります。

  • 入手方法
  • 受け取れる人
  • 取得費用
  • 再発行できるか否か
  • 相続登記に使用できるか否か

ここでは、相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書の違いについて詳しく解説していきます。

入手方法が違う | 相続放棄申述受理証明書は申請が必要

まず、相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明は入手方法が異なります

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄申述が受理された際に家庭裁判所から自動的に送付される書類であり、自ら交付申請をおこなうものではありません。

一方、相続放棄申述受理証明書は相続放棄をおこなった人が家庭裁判所へ申請することによって入手できます。

相続放棄申述受理証明書を発行する流れは、以下のとおりです。

  1. 相続放棄申述受理証明書の交付申請書に必要事項を記入する
  2. 裁判所の窓口もしくは郵送で申請書と必要書類を提出する

相続放棄申述受理証明書は、交付申請書に必要事項を記載し、以下の添付書類とともに被相続人の住所を所管している家庭裁判所へ提出します。

  • 交付手数料の印紙
  • 交付請求者の本人確認書類
  • 相続放棄申述受理通知書(郵送請求の場合は不要)
  • 認印(郵送請求の場合は不要)
  • 返信用封筒と切手(郵送請求の場合のみ)

なお、交付申請書は裁判所によっては相続放棄申述受理通知書に同封されていることがありますし、裁判所のホームページでダウンロードすることも可能です。

郵送の場合、申請から1〜2週間で受け取れます

受け取れる人が違う | 相続放棄申述受理通知書を受け取れるのは申述者本人のみ

相続放棄申述受理通知書を受け取れるのは申述人本人のみで、第三者は受け取ることができません

一方、相続放棄申述受理証明書は、被相続人と関係のある人物であれば、相続放棄をした本人でなくても取得できます。

具体的には、債権者、共同相続人、受遺者などの利害関係者が該当します。

なお、本人以外が申請する場合には、被相続人との関係が証明できる書類が必要になります。

債権者であれば、債権者と債務者の関係の証明ができる借用書などを用意しておきましょう。

取得費用が違う | 相続放棄申述受理証明書のみ取得費用がかかる

相続放棄申述受理通知書は裁判所が交付する書類ですので、無料で受け取れます

一方、相続放棄申述受理証明書は交付手数料として、150円の収入印紙が必要になります。

また、相続放棄申述受理証明書は何枚でも受け取れますが、1枚につき150円の収入印紙代が必要になるものと理解しておきましょう。

再発行の可否が違う | 相続放棄申述受理証明書のみ再発行が可能

相続放棄申述受理通知書は、裁判所が相続放棄が受理されたことを通知するための書類ですので、再発行はできません。

もし紛失してしまったとしても、再発行は不可ですので注意しましょう

一方、相続放棄申述受理証明書は何度でも再発行できます。

むしろ、複数債権者がいた場合、複数枚取得してそれぞれの債権者に交付しなければならないことも多いため、相続人の中には一度に複数の証明書の交付申請をおこなう方もいます。

そのため、相続放棄申述受理証明書は何枚でも取得可能で、何度でも再発行することが可能です。

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄申述受理通知書と対外的な効果は同じですので、相続放棄申述受理通知書を紛失してしまったら、相続放棄申述受理証明書を取得すれば、相続放棄したことを証明できます

相続登記に使えるか否かが違う | 以前は相続放棄申述受理通知書が使えなかった

相続人の誰かが相続放棄をした場合、被相続人の不動産を相続登記する際には、相続放棄申述受理証明書が必要です。

以前は、相続放棄申述受理通知書では相続登記が認められませんでした。

しかし現在は、相続放棄申述受理通知書でも代用可能となっているため、現在はどちらの書類も相続登記に使用することができます

金融機関で相続手続きをする際に、相続放棄申述受理証明書が求められることがある

金融機関で相続手続きをする際、法定相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、当該相続人が相続放棄をしたことを証明するため、相続放棄申述受理証明書の提出が求められることがあります

このケースでも、相続放棄申述受理通知書でも代用が認められることもあるようです。

ただし、相続放棄申述受理通知書で代用できるかどうかは金融機関によって異なるため、あらかじめ金融機関へ確認するようにしてください

相続債権者によっては、相続放棄申述受理証明書の提示を求めることがある

債権者には「相続放棄をした」ということを証明する書類を提出すれば、督促はストップし、債権者はほかの相続人へ請求するか債権放棄の手続きをおこないます

しかし債権者の中には、あくまでも対外的に相続放棄をおこなったことの証明になる、相続放棄申述受理証明書の提出を求める場合があります。

なお、債権者であれば利害関係人のため、相続放棄申述受理証明書を交付してもらうことができます

もし対応したくなければ、債権者自ら交付申請してもらうよう依頼しましょう。

さいごに | 遺産相続手続きに不安があれば弁護士へ相談を!

相続放棄をおこなっても、自動的に被相続人の借金の督促がストップするわけではなく、相続放棄をおこなったことを公的に証明できる書類を債権者に対して交付することではじめて、督促や請求がストップします

裁判所が発行する相続放棄を公的に証明する書類として、相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書という2つの書類があります。

相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄の申述が認められたことを申述人に対して通知する書類です。

一方、相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄が認められたことを対外的に証明する書類です。

基本的にはどちらでも相続放棄を証明できますが、債権者や金融機関によっては相続放棄申述受理証明書の提出を求められることもあります。

また、相続放棄の手続きは原則として自己が相続人となって相続が開始したことを知った日から3ヵ月以内におこなわなければなりません

被相続人の借金が心配な場合には、早めに弁護士へ相談をし、アドバイスを受けながら確実に手続きを進めるようにしましょう。

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この記事の監修者
ルーセント法律事務所
磯田 直也 (兵庫県弁護士会)
多くの相続トラブルを解決に導いた実績と経験を活かし、あらゆる選択肢から最適な解決策を提案しています。他士業と連携し、複雑な案件や遺産額が大きい案件も一括サポートが可能です。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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