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相続の種類とは?単純承認・限定承認・相続放棄の違いやどれを選ぶべきかを解説

川村 勝之
監修記事
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相続が発生するとさまざまな手続きが必要になりますが、相続には3つの種類があるため、どの相続方法を選択するかでおこなう相続手続きも変わってきます。

また、相続の種類によって相続できる遺産も変わるので、あなたの状況にあった相続の種類を選択しないと「借金を相続することになってしまった…」「本当は相続したかったものも放棄してしまった…」といった事態になる恐れもあります。

本記事では、相続の種類について解説するとともに、それぞれの種類について、どんなケースで利用を検討すべきかを紹介します。

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相続には3つの種類がある

相続には、以下の3種類があり、どれを選択するかで相続できる財産の範囲が変わります。

  1. 単純承認
  2. 限定承認
  3. 相続放棄

ごく一般的な相続は単純承認ですが、借金がある場合は限定承認や相続放棄も選択肢になるので、具体的な内容は以下を参考にしてください。

単純承認とはプラスの財産もマイナスの財産も全てを引き継ぐ相続方法

単純承認とは、遺産相続を承認して全ての相続財産を引き継ぐ方法です。

預貯金や株式、不動産などの財産をプラスの財産といい、借金や未払金をマイナスの財産といいますが、単純承認した場合はどちらも相続します。

なお、被相続人の借金は、法定相続分に応じて負担しなければならないため、相続人同士で負担割合を決めても、債権者の同意がなければ債権者には主張できません。

たとえば、代表相続人が借金を全額負担するように決めたとしても、返済が滞った場合、債権者はほかの相続人に借金の返済を請求できます。

限定承認とはプラスの財産の範囲でマイナスの財産も引き継ぐ相続方法

限定承認とは、プラスの財産の範囲内で借金を返済し、残りの借金を免除してもらう方法です。

たとえば、借金が5,000万円、預貯金などのプラス財産が1,000万円ある場合、1,000万円を返済に充てると、残りの借金4,000万円を免除してもらえます。

限定承認は家庭裁判所へ申述しますが、承認されると新たな借金が判明しても返済義務を負わないため、相続財産の全容がわからないときに選択してもよいでしょう。

また、特定の財産を限定的に相続できるので、プラスの財産を全て失うわけではありません。

ただし、限定承認は、相続人全員の同意が必要になっており、反対者がいる場合は実現できないので注意してください。

相続放棄とはプラスの財産もマイナスの財産も全てを放棄する相続方法

相続放棄とは、家庭裁判所へ申述し、最初から相続人ではなかったことにする方法です。

相続放棄するとプラスの財産を相続できませんが、相続人ではないため、マイナスの財産を相続する義務も消滅します。

被相続人に高額な借金がある場合は相続放棄を検討するべきですが、残しておきたい特定財産があるときは、限定承認との比較が必要でしょう。

なお、相続放棄は、単独手続きできるので、ほかの相続人の同意は不要です。

相続の種類を決めるために、まずは相続財産調査をおこなう

相続の種類を決める場合、まず相続財産の調査が必要です。

以下の相続財産を全て洗い出し、単純承認や限定承認、相続放棄のいずれかを選択してください。

  1. 預貯金口座
  2. 株式などの有価証券
  3. 不動産
  4. 経済的価値のある美術品や宝石・貴金属類
  5. 車や船舶
  6. ゴルフ会員権
  7. 金融機関や消費者金融などの借金
  8. 入院費や介護費用などの未払金
  9. 未納の税金

預貯金口座は金融機関に照会するとわかりますが、実店舗のないネットバンクの口座を開設しているケースもあるので、パソコンやスマートフォンも調べておきましょう。

資産価値の低い不動産や、投資用不動産は家族に伝えられていない場合があるため、役場で発行してもらえる名寄帳も取得してください。

財産調査の結果、マイナス財産がプラス財産を上回るようであれば、限定承認や相続放棄を検討してみましょう。

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相続の種類で迷ったときはどこまで相続したいかで決める

相続の種類で迷ったときは、何をどこまで相続したいかで決めてください。

具体的には、以下のような判断基準で考えておくとよいでしょう。

単純承認が向いているケース

単純承認は、マイナスの財産がない、または少ない場合に選択してください。

ただし、高額なプラスの財産があると、相続税がかかる可能性があるので注意が必要です。

限定承認が向いているケース

限定承認が向いているケースは、プラスの財産の範囲内で借金を返済しつつ、被相続人の自宅などを残しておきたい場合です。

限定承認が認められると、自宅は競売にかけられますが、申述人は先買権を行使できるため、優先的に買い戻しできます。

相続放棄が向いているケース

相続放棄が向いているケースは、遺産相続に一切関わりたくない場合です。

相続したい財産がなく、高額な借金があるときは、相続放棄が最善策になるでしょう。

また、相続人同士の仲が悪く、トラブルに巻き込まれるリスクを回避したいときも、相続放棄を検討してください。

【相続種類別】手続きの方法

相続の種類により、手続きの方法は、以下のようになっています。

限定承認はかなり複雑な手続きになるので、弁護士のサポートが必要でしょう。

単純承認の手続き方法

単純承認は、手続き不要です。

限定承認や相続放棄を申述せずに3ヵ月経過した場合、または相続財産の預貯金などを使うと、自動的に単純承認が成立します。

限定承認の手続き方法

限定承認の手続きは、以下の流れになっています。

  1. 相続人と相続財産の調査
  2. 相続開始日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ限定承認を申述
  3. 家庭裁判所へ回答書を返送
  4. 相続財産管理人の選任
  5. 官報公告と債権者への通知
  6. 自宅の買い戻し
  7. 債権者や受遺者への弁済
  8. 遺産分割協議

家庭裁判所へ限定承認を申述すると、概ね1ヵ月後に照会書が送付されるので、照会内容を回答書に記載して返送します。

また、限定承認で自宅を残す場合、相続人または第三者を相続財産管理人に選任し、自宅以外の財産を清算します。

最終的に残った財産があれば、遺産分割協議で相続人を決めますが、官報公告などの特殊な手続きや必要書類が多いので、弁護士に対応してもらったほうがよいでしょう。

なお、相続財産の売却や処分によって単純承認が成立すると、限定承認は認められません

相続放棄の手続き方法

相続放棄する場合も、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述します。

手続きの流れや必要書類、費用などは以下の記事を参考にしてください。

さいごに|相続の種類で迷ったら弁護士に相談を

相続の種類は、単純承認・限定承認・相続放棄の三種類ですが、一度選択するとやり直しできないため、迷ったときは弁護士に相談してください

限定承認は、特殊な手続きが多く、清算手続きの完了までに半年以上かかるケースもあるので、仕事との両立は大変でしょう。

また、相続財産の調査が不十分だった場合、相続放棄したあとに高額な財産が見つかる可能性もあります。

借金の調査漏れなどがあった場合は判断ミスを起こす可能性があるので、相続に不安があるときは、弁護士に相談しておきましょう

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この記事の監修者
リフト法律事務所
川村 勝之 (千葉県弁護士会)
相談者に選択肢を提示し、最も理想に近い解決法を共に考えることを心がけており、コミュニケーションの取りやすさに定評あり。税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携したトータルサポートも魅力。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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