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相続放棄しても代襲相続は発生しない!相続放棄後の流れ・手続きを解説

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被相続人が借金を抱えていた場合など、相続放棄が適切な対応となるケースは珍しくありません。

しかし、そこで多くの方が不安になるのが、相続権が相続人の子どもや孫に移る代襲相続です。

負債の相続を放棄するために、子どもや孫に負債を押しつけてしまうのは本意ではないでしょう。

本記事では、被相続人の遺産を相続放棄した場合の代襲相続に関する考え方をはじめ、相続放棄によって誰に相続権が移るのかなどを詳しく解説します。

相続放棄には複雑なルールがあり、専門家のアドバイスが必要になるケースも珍しくありません。

相続放棄を検討している方は、まず本記事で基礎知識を身につけたうえで専門家への相談を検討しましょう。

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代襲相続と相続放棄の基礎知識

相続放棄は相続人が故人の財産だけでなく負債も含めて相続を放棄する手続きを指し、代襲相続は本来の相続人が亡くなっている場合にその子どもが相続人となる制度です。

どちらも、相続について考える際には知っておくべき概念です。以下では、相続放棄と代襲相続それぞれの制度について解説します。

代襲相続とは

代襲相続とは、相続が発生した際に本来であれば相続人になるはずだった人がすでに亡くなっている場合に、その人の子どもが相続人となる制度です。

たとえば、祖父が亡くなったものの相続人となる父がすでに亡くなっていたケースでは、孫が代襲相続人になります。

代襲相続は、子や孫のような直系卑属だけでなく、甥や姪が代襲相続人になる可能性もあります。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が故人の財産全体を受け継がない選択をする手続きです。

相続放棄をおこなうためには、相続人になってから3カ月以内に家庭裁判所への申立てが必要です。

相続放棄の申請が受理されると、その人は最初から相続人ではなかったとみなされ、相続権は次の順位の人にわたることになります。

相続放棄をすると代襲相続は発生しない

相続の対象となるのは財産だけでなく、被相続人が抱えていた借金などの負債も対象となります。こうした負債を引き継がないためにおこなうのが相続放棄です。

ただし、相続放棄が受理されると、負債を含む遺産の相続権は次の順位の相続人に移ります

そこで問題になるのが、親が相続放棄した負債が代襲相続で子どもや孫に移らないかということです。

結論からいうと、相続放棄したケースでは代襲相続は発生しません。つまり、相続放棄をした人の子どもや孫が自動的に相続人になることはありません。

しかし、特定の状況下では代襲相続が発生することがあるため、以下で詳細な条件について解説します。

相続放棄後の相続では代襲相続が発生することがある

相続放棄をしていても、特定の条件下では代襲相続が発生することがあります。具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。

父母の相続放棄後に祖父母の代襲相続人になる場合

父母が亡くなったあとに相続放棄をし、その後に祖父母が亡くなったケースでは、通常は父母が祖父母の相続人になりますが、その相続権が移ることで孫が祖父母の代襲相続人となり得ます。

甥や姪が代襲相続人になる場合

被相続人が亡くなり、配偶者や子どもが相続放棄をすると、被相続人の兄弟が相続人になります。

しかし、すでに兄弟が亡くなっていたケースでは、その子どもである被相続人の甥や姪が代襲相続人になります。

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相続放棄で代襲相続は発生しない!誰が相続人になる?

相続放棄は、相続人が故人からの財産を受け継がない選択をする法的手続きです。相続放棄すると代襲相続は発生しませんが、それでは誰が相続人になるのでしょうか。

以下では、祖父母・父母・子ども・兄弟姉妹が存在する一般家庭のケースを想定して、相続放棄がおこなわれた際の相続権の移動について解説します。

被相続人の子どもが相続放棄した場合

被相続人の子どもが相続放棄をしたケースでは、相続権は直系尊属や兄弟姉妹など、次の順位の法定相続人に移ります。

具体的には、子どもがいない場合は被相続人の父母が次の相続人となり、すでに父母も亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

このケースでは、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続は発生しません

被相続人の子ども・父母が相続放棄した場合

被相続人の子どもだけでなく、父母も相続放棄をしたケースでは、相続権は被相続人の兄弟姉妹に移ります。

このケースでは、直系尊属と直系卑属が相続放棄をおこなったため、法定相続人の範囲が拡大して兄弟姉妹が相続人となるのです。

兄弟姉妹がいない、もしくは相続放棄をするのであれば、相続権はさらに遠い親族や、最終的には国に移ることになります。

被相続人の子ども・父母・兄弟姉妹が相続放棄した場合

被相続人の子ども、父母、兄弟姉妹全員が相続放棄をしたケースでは、相続権は被相続人のさらに遠い親族に移ることがあります。

しかし、遠い親族も存在しないケースや関係者全員が相続放棄をしたケースでは、相続財産は最終的に国に帰属することになります。

代襲相続人は相続放棄が可能

代襲相続は、本来の相続人が亡くなっているときに、その子や孫が相続人となる制度です。

たとえば、先に父母が亡くなっていた方の祖父母が亡くなったケースなどは、本来の相続人である父母の代襲相続人となる可能性があります。

代襲相続も通常の相続と同様に、引き継がれるのは財産だけとは限らず、借金などの負債も引き継いでしまうことになります。そのため、代襲相続人も相続放棄することが認められています

ただし、相続放棄を検討する際には、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申立てる必要があることを覚えておきましょう。

この期間を過ぎると自動的に相続を承認したものとみなされます。

代襲相続人は通常の相続人とは異なり、自分自身が相続人であることを想定していないパターンも珍しくありません。

借金などの負の遺産を避けるためにも、相続放棄について知っておくことが重要です。

代襲相続人が相続放棄したほうがよいケース

代襲相続は、本来の相続人が死亡している場合などに、その子や孫が相続人となる制度です。

代襲相続も通常の相続と同様に、借金などの負債まで引き継ぐことになるおそれがあり、条件によっては相続放棄したほうがいいケースもあります。

以下では、代襲相続人が相続放棄を検討すべき具体的なケースを解説していきます。

父母が亡くなったあと、祖父母が借金を残して亡くなった場合

父母が先に亡くなっており、その後祖父母が借金を残して亡くなったケースでは、代襲相続人である孫が祖父母の借金を引き継いでしまうリスクがあります。

しかし、代襲相続人となる孫が相続放棄をおこなえば、祖父母の借金を引き継ぐことはありません

相続放棄によって、代襲相続人は祖父母の財産だけでなく負債からも解放されるため、負債の割合が大きいケースでは相続放棄を検討すべきです。

叔父・叔母が借金を残して亡くなった場合

代襲相続人は、直系卑属だけでなく甥や姪がなるケースもあります。

たとえば叔父や叔母が多額の借金を残して亡くなり、直接の相続人である配偶者や子が相続放棄をすると、次順位の兄弟が相続人となります。

しかし、その兄弟が先に亡くなっていると、その子どもが代襲相続人になるのです。

代襲相続人が相続放棄をすれば叔父や叔母の借金を引き継ぐことはなく、負の遺産から保護されます。

相続人が相続放棄することで代襲相続人になる可能性があるケースでは、相続放棄を検討する必要があります。

さいごに|代襲相続や相続放棄が関わる相続では、弁護士に相談を

本記事では、被相続人の遺産を相続放棄した場合の世襲相続に関する考え方や、相続放棄のルールについて解説してきました。

もし親族から大きな負債を相続することになり、相続放棄したケースであっても、子や孫が代襲相続人になることはありません。

ただし、特定の条件下では相続放棄後に代襲相続が発生する可能性もあることを知っておきましょう。

相続放棄の手続きは自分自身でもおこなえますが、必要書類が多く専門知識も必要になります。

そんなときに活躍するのが、法律に関する専門家である弁護士です。

弁護士なら、相続放棄の手続きや必要な書類、さらには相続放棄後の法的影響について詳細なアドバイスを提供してくれるでしょう。

相続に関する悩みや不安がある方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
葛南総合法律事務所
安藤 俊平 (千葉県弁護士会)
遺言書や相続人間のトラブル防止など相続開始前のご相談から、相続開始後のお悩みまで、税理士・司法書士等の他士業と連携のうえワンストップでご対応可能。LINEから予約可能で、相続放棄に特に注力しています。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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