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相続財産を受け取ってしまったら相続放棄はできない?受け取って問題ない財産とは?

関口 英紀 弁護士
監修記事
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相続放棄を検討している場合、財産を受け取ってしまうと相続放棄が認められなくなるため注意が必要です。

しかし、受け取るお金によっては受け取ったとしても相続放棄に影響がないものもあります。

本記事では相続放棄を検討していたにもかかわらず、財産を受け取ってしまった場合の対処法を解説します。

また、受け取ると相続放棄ができなくなる財産や、受け取っても相続放棄に影響がない財産について具体例を紹介します。

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目次

相続財産を受け取ってしまったら相続放棄は原則としてできなくなる

相続財産を受け取ってしまったら、原則として相続放棄はできなくなってしまいます。

相続財産を受け取ることは、民法第921条における「法定単純承認」に当てはまる行為であり、相続をおこなうことを承認したとみなされてしまうためです。

そのため、相続放棄を検討している場合は法定単純承認とみなされてしまわないように、行動に注意をする必要があるといえます。

相続財産に該当しないものであれば受け取っても相続放棄は可能

ただし、被相続人の財産を受け取る行為の全てが法定単純承認に繋がるわけではありません。

なかでも死亡時の保険金や遺族年金などは、遺族の固有財産として受け取れる可能性があります。

以下では具体例を挙げながら、受け取ると相続放棄ができなくなる財産、相続放棄に影響のない財産について解説します。

受け取ってしまうと相続放棄ができなくなる相続財産の代表例

以下は、受け取ってしまうと相続放棄ができなくなる財産の例です。

相続放棄を検討している場合は取扱いに注意が必要です。

現金・預貯金・有価証券・不動産 | 相続財産に含まれるため

被相続人の所有していた現金・預貯金・有価証券・不動産といった財産は、当然相続の対象になる財産です。

そのため、これらの財産を受け取ってしまった場合、法定単純承認が認められ相続放棄ができなくなります

未払いの給与 | 被相続人の労働により得た報酬であるため

被相続人が会社勤めをしていた場合、未払いの給与が発生します。

未払いの給与の受取人の指定が事前にされていなかった場合、未払いの給与は被相続人の財産として扱われるため、相続の対象となります。

一方で、珍しいケースではありますが、就業規則などで事前に受取人の指定がされていた場合は、受取人の固有の財産として扱われ、相続放棄には影響を与えません。

所得税などの還付金 | 被相続人が受け取るべき財産であるため

税金や保険料の還付金は、本来であれば納付をおこなった被相続人が受け取るはずのお金であるため、相続の対象となります。

よって、これらの還付金は受け取ってしまうことで相続放棄ができなくなります

被相続人が受取人の生命保険金 | 被相続人が受け取るべき財産であるため

被相続人が受取人に指定されている生命保険金は、本来であれば被相続人が受け取るはずのお金であるため、相続の対象となる財産です。

なお、被相続人が亡くなった際の保険金で、受取人に配偶者など被相続人以外が指定されている場合は、受取人の固有財産として受け取ることができるため、相続放棄には影響を与えません

医療保険の給付金 | 相続財産に含まれるため

医療保険における給付金は、本来被相続人が受け取るお金になっているため、相続財産に含まれます。

相続放棄をおこないたい場合、受け取ってはいけない給付金としては以下のようなものが挙げられます。

  • 入院給付金
  • 手術給付金
  • 先進医療給付金
  • リビング・ニーズ保険金
  • がん診断給付金

受け取ってしまっても相続放棄に影響しない財産の代表例

一方で、以下の財産は受け取ってしまっても相続放棄に影響を与えません。

香典・御霊前 | 喪主への贈与と解釈されるため

葬儀の際の香典は、亡くなった被相続人に対してではなく、喪主に対しての贈与として扱われます。

そのため、香典を受け取ってしまったとしても相続放棄に影響はありません。

葬儀の際に受け取った香典を葬儀費用に充てるケースも多いかと思いますが、相続放棄を気にすることなく使用することができます。

仏壇・お墓 | 相続財産でなく祭祀財産と考えられるため

仏壇やお墓といった財産は相続財産ではなく祭祀財産としてみなされます。

祭祀財産は分割をおこなわず承継者に選ばれた方が引き継ぐものとされており、たとえ仏壇やお墓を承継していても、相続放棄に影響はありません。

葬祭費・埋葬料 | 被相続人が亡くなったことで発生するお金であるため

被相続人が亡くなると、被相続人が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費が、健康保険組合に加入していた場合は埋葬料が支給されます。

葬祭費および埋葬料は、被相続人が亡くなったことにより支給されたお金であり、受取人は葬儀をおこなう人となります。

そのため、相続財産としてはみなされず、受け取っても相続放棄をおこなうことは可能です。

死亡保険金 | 受取人が被相続人以外の場合

生命保険の死亡保険金の受取人が被相続人以外の人に指定されていた場合、死亡保険金は受取人の固有の財産とみなされるため、相続放棄をおこなう場合でも受け取ることが可能です。

一方で、死亡保険金の受取人を被相続人本人に指定していた場合、被相続人の財産としてみなされるため、相続財産としてカウントされます。

死亡退職金 | 家族が受取人として指定されている場合

死亡時の退職金についても、受取人が被相続人以外であれば、受取人の固有の財産としてみなされます。

同様に、被相続人本人が受取人に指定されている場合や、事前に受取人の取決めがなされていなかった場合は、被相続人の相続財産として扱われます。

遺族年金や未支給年金 | 遺族に受け取る権利があるため

遺族年金は、被相続人に生計を維持されていた家族の生活を保障するために支給される年金です。

そのため、受け取る権利は生計を維持されていた家族にあるため、固有の財産として受け取ることができます。

未支給年金は、被相続人が受け取ることができなかった年金です。

未支給年金の受給権は、遺族に対する「固有の権利」とみなされており、相続財産には含まれないため、受け取った場合でも相続放棄をおこなうことができます。

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相続財産を受け取る以外で相続放棄が認められなくなる場合

相続放棄をおこなう前に相続財産を受け取ってしまった場合、法定単純承認とみなされて相続放棄ができなくなります

法定単純承認とみなされる行為には、財産の受取以外にもさまざまなものがあるため注意が必要です。

以下では、相続財産を受け取る以外にも法定単純承認とみなされてしまう事例を解説します。

期限内に相続放棄の手続きをしなかった場合

相続放棄をおこなう場合、裁判所での手続きが必要であり、その期限は相続の開始を知ってから3ヵ月以内と定められています。

この期間を過ぎてしまった場合、自動的に相続の承認をしたとみなされてしまうため注意が必要です。

なお、相続放棄に向けて財産の調査に時間がかかりそうなときは、期間の延長申請をおこなうことが可能です。

被相続人の最後の住所地を参照し、管轄する家庭裁判所に延長申請をおこなうようにしてください。

相続放棄をしたあとに相続財産を一部でも隠匿した場合

相続放棄の手続きをおこなった場合でも、あとから相続財産を一部でも隠匿したことが発覚した場合、相続放棄が認められなくなることがあります。

相続財産を隠したり、ほかの相続人や債権者に不利益を与えることを目的に財産を使ったりすると、法定単純承認とみなされることがあるので注意してください。

手続きに不備があった場合

相続放棄をおこなう場合、裁判所での手続きが必要です。

書類の提出も必要になるため、不備がないようしっかりと準備してください。

なお、裁判所に提出が必要となる必要書類は、相続放棄をする人によって異なりますが、主に以下の書類が必要となります。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票の除票(戸籍の附票でも可)
  • 申述人(相続人)の戸籍謄本(被相続人との続柄がわかるもの)
  • 収入印紙および郵券(金額は各家庭裁判所によって異なる)

また、手続きをおこなう裁判所によっては相続放棄の手続き後、「照会書」が送られてくる場合があります。

照会書は、回答後に裁判所へ提出する必要があり、提出をしないと相続放棄が認められないことがあるため注意しましょう。

相続放棄の前に相続財産を受け取ってしまったらどうすればよい?

相続放棄を検討しているにもかかわらず、相続財産を受け取ってしまった場合には、慎重な対応をおこなう必要があります。

以下では、おこなうべき対応について詳細に解説していきます。

使わずに保管する | 消費していなければ相続放棄が可能

相続財産を受け取ってしまった場合でも、相続財産を消費していなければ相続放棄が可能です。

そのため、誤って相続財産を受け取ってしまったときには、相続財産に手を付けずに保管しておきましょう。

また、相続財産の保管をおこなう際には、普段自分が使用している口座は利用せずに、故人名義の口座や新たに開設した口座に保管し、誤って使用したりお金の動きがないことを示せるようにしたりしておくのがおすすめです。

できるだけ早く弁護士へ相談する | 適切なアドバイスを受けられる

相続財産を誤って受け取ってしまった場合は、できるだけ早く専門家に相談するようにしましょう。

相続放棄に詳しい弁護士や司法書士に相談することで、法定単純承認とみなされてしまうかどうかの判断が可能です。

また、その後の相続放棄の手続きなど遺産相続全体に対してもアドバイスを受け取ることができます。

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相続放棄したいのに相続財産を受け取ってしまった場合のよくある質問

最後に、相続放棄を検討しているにもかかわらず、相続財産を受け取ってしまった場合のよくある質問とその回答を紹介します。

相続財産を受け取ってしまったら、絶対に相続放棄はできませんか?

相続財産を受け取ってしまった場合でも、あきらめずにまずは相続放棄の手続きをおこないましょう

手続きをおこない問題がなければ相続放棄が認められますし、認められない場合でもこれ以上状況が悪くなることはありません

一方で、相続放棄の手続きには期限があります。

相続の開始から3ヵ月が経過すると自動的に単純承認をしたとみなされてしまうため、不安がある場合でも手続きはおこなっておくことをおすすめします。

また、あわせて専門家である弁護士への相談をおこなっておくのもおすすめです。

弁護士に相談することで適切な対処方法を教えてもらえる場合があり、相続放棄がおこなえる可能性が高まります。

家庭裁判所に相続放棄を却下されたら、もう相続放棄はできませんか?

相続放棄を却下された場合でも、正当な理由を主張できる場合には「即時抗告」と呼ばれる手続きをとることができます。

即時抗告とは、裁判所に対しておこなう異議申し立てのことで、正当な理由があれば、抗告理由を主張、立証することで高等裁判所での判断を仰ぐことになります。

即時抗告をおこなう際には、法的な主張が必要となるため、専門家によるサポートを受けることをおすすめします。

弁護士に相談のうえ、すすめるようにしましょう。

さいごに | 相続放棄で困ったことがあれば速やかに弁護士へ相談を!

相続財産を受け取ってしまった場合、相続放棄がおこなえなくなる可能性があります。

そのため、相続放棄を検討しているなら相続財産には触れないよう注意する必要があります。

また、相続財産を誤って受け取ってしまった場合でも、相続財産を消費さえしなければ、相続放棄をおこなえる可能性がまだあります。

専門家である弁護士に相談することでアドバイスをもらいながら適切な対処をすることをおすすめします。

相続放棄について弁護士に相談をおこなうなら、ベンナビ相続」の利用がおすすめです。

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本記事を参考に、適切な相続放棄がおこなえるよう手続きを進めてください。

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この記事の監修者
川崎相続遺言法律事務所
関口 英紀 弁護士 (神奈川県弁護士会)
遺産分割など揉めやすい問題の交渉、調停、訴訟から、生前の相続対策として遺言や家族信託の活用についてまで幅広く対応。相談者の事情に合わせたオーダーメイドの解決を目指しており、多くの実績がある。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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