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相続放棄の費用はいくらかかる?弁護士・司法書士に依頼するときの相場も解説

相続放棄の費用はいくらかかる?弁護士・司法書士に依頼するときの相場も解説
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相続放棄を検討する際、「費用はいくらかかるのか」「自分でできるのか」と不安に感じる方は少なくありません。

相続放棄の費用は、手続きを自分でおこなうか弁護士や司法書士に依頼するかによって大きく異なります。

安く済ませることも可能ですが、判断を誤ると手続きが無効になったり、思わぬ負担を背負ったりするおそれもあるため注意が必要です。

本記事では、相続放棄にかかる費用の相場や内訳をわかりやすく解説

費用を抑える方法や、費用を誰が払うのかについても詳しく紹介するので、参考にしてください。

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相続放棄にかかる費用の相場

相続放棄の費用は、依頼先によって大きく異なります。

最も安価なのは自分でおこなう場合です。

専門家(弁護士や司法書士)に依頼すると数万円単位の費用がかかりますが、手続きの確実性が増します。

依頼先

費用相場

メリット

デメリット

自分で手続き

3,000円〜5,000円程度

費用を最小限に抑えられる

手間がかかり、不受理リスクがある

司法書士

3万円程度

書類作成を任せられる

裁判所対応は自分でする

弁護士

5万円以上

全ての手続きを一任できる

費用が最も高い

費用だけで判断するのではなく、自身の状況に合わせて最適な依頼先を選ぶことが重要です。

自分で相続放棄の手続きをおこなう場合|3,000円~5,000円程度

相続放棄の手続きを自分でおこなう場合にかかる費用の目安は、相続人ひとりあたり3,000円~5,000円程度です。

費用の主な内訳は、相続放棄の申述書に添付する印紙代と戸籍などの書類の取り寄せにかかる費用です。

項目

内容・金額

相続放棄の申述書に添付する印紙代

800円分の収入印紙(申述人一人あたり)

連絡用の郵便切手代

400円~500円程度(家庭裁判所によって異なる)

申述人の戸籍謄本の取得費用

450円

被相続人の住民票除票または戸籍附票の取得費用

300円程度(市区町村によって異なる)

被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の取得費用

750円

申述人が被相続人(故人)の父母や兄弟姉妹などの場合、上記よりも必要な戸籍謄本が増えます。

自分で手続きをおこなうと書類の収集や申述書の作成に手間と時間がかかりますが、費用を最小限に抑えられる点がメリットです。

司法書士に相続放棄を依頼する場合|3万円程度

司法書士に依頼する場合の費用相場は3万円程度で、内訳は次のとおりです。

項目

内容・金額

相談料

0円~5,000円程度/1時間あたり

申述書作成代理費用

3,000円~6,000円程度(戸籍謄本取得・実費含む)

代理手数料

2万円~3万円程度

司法書士は書類作成の専門家として、相続放棄申述書の作成や必要書類の収集を代行してくれます。

相続関係がシンプルで、書類作成のサポートだけを求める方に適した選択肢です。

ただし司法書士に依頼した場合は、裁判所からの照会(質問状)への返答や裁判所との直接のやり取りは自分で対応しなくてはいけません。

弁護士に相続放棄を依頼する場合|5万円以上

弁護士に依頼する場合、報酬の相場は5万円〜10万円程度です。

複雑な案件ではさらに高額になることもあります。

項目

内容・金額

相談料

0円~1万円程度/1時間あたり

申述書作成代理費用

5,000円~1万円程度(戸籍謄本取得・実費含む)

代理手数料

5万円~10万円程度

司法書士に依頼するより高額ですが、裁判所への申立てから、照会書への回答、債権者との交渉まで全ての手続きを代理人として任せられます。

相続人同士のトラブルにも対応できるため、相続に関する手続きを丸ごと任せられる安心感は大きなメリットです。

相続放棄の期限が迫っている場合、遺産分割で揉めている場合など、複雑な事情を抱えている方には弁護士への依頼をおすすめします。

相続放棄の費用が高くなる3つのケース

相続放棄の費用が高くなる3つのケース

標準的な手続きから外れる複雑な事情がある場合、専門家への報酬や実費が追加で発生し、費用が高額になることがあります。

追加費用の可能性は、依頼前の相談段階で専門家にしっかり確認しておきましょう。

相続放棄の期限を過ぎている場合

ひとつ目のケースは、相続放棄の期限を過ぎている場合です。

相続放棄の申述期間は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内と決まっています。

しかし「相続の開始を知らなかった」「借金の存在を知らなかった」などの事情があれば、上申書(事情説明書)を提出することで相続放棄が認められる場合があります。

弁護士や司法書士に手続きを依頼する場合には、通常の報酬に加え、上申書の作成費用が追加でかかるのが一般的です。

また、場合によっては裁判所での面談(審問)が実施されることもあり、弁護士に代理人として同席・対応を依頼すると、その分の費用も発生します。

相続財産の調査を依頼する場合

相続財産の調査を依頼する場合も、調査内容に応じた追加費用が発生します。

具体的な調査方法は次のとおりで、調査対象の範囲や数によって数万円〜十数万円程度の追加料金が発生するでしょう。

主な調査対象と方法
  • 預貯金:金融機関への残高照会
  • 不動産:登記簿謄本の取得、固定資産税評価証明書の確認
  • 借金:信用情報機関(JICC、CICなど)への情報開示請求

相続放棄を判断するには、プラスの財産(預貯金、家・土地など)とマイナスの財産(借金、連帯保証債務など)の両方を正確に把握しなくてはいけません。

きちんと相続財産を調査しておかないと、あとで把握していなかった財産が見つかり相続放棄を後悔する恐れがあります。

相続放棄は取り消しができないため、事前の調査が重要です。

自分で充分な調査ができない場合や不安が残る場合は、専門家に調査を依頼しましょう。

相続財産清算人を選任する場合

費用が高額になる3つ目のケースは、相続財産清算人を専任する場合です。

相続財産清算人とは、相続人がいなくなった財産を管理・清算する人のこと。

相続人全員が放棄しても管理すべき財産(特に不動産)が残っていると、清算人の選任が必要になるケースがあります。

選任は家庭裁判所へ申し立てる必要があり、申立て費用と予納金が必要です。

申立て費用

収入印紙:800円分

郵便切手:1,000円~2,000円程度(家庭裁判所によって異なる)

官報公告料:5,075円

裁判所への予納金

20万円~100万円

予納金は、清算人への報酬や財産管理の費用に充てられます。

財産の内容によっては100万円を超えることも珍しくありません。

特に不動産を遺して相続放棄する場合は、清算人の選定費用についても事前に検討が必要です。

弁護士や司法書士に対応を相談しましょう。

相続放棄の費用は誰が支払うのか?

相続放棄にかかる費用は、相続放棄をする本人(申述人)が自身の財産から支払うのが原則です。

複数人で相続放棄をする場合は、費用を分担したり、代表者が全員分を払ったりすることもできます。

ただし、被相続人の遺産から相続費用を支払ってはいけません

少しでも遺産を使うと、相続を承認した(単純承認)とみなされ、相続放棄が認められなくなるリスクがあります。

被相続人の口座からお金を引き出すことは、たとえ少額でも避けてください。

相続放棄は自分ですべき?専門家に依頼すべき?

相続放棄を自分ですべきか、専門家に任せるべきかは迷う問題です。

相続関係がシンプルだったり、財産状況が明確であれば自分でおこなうのも選択肢のひとつでしょう。

しかし手続きが不受理になれば、多額の借金を背負うことにもなりかねません。

トラブルが起きていたり、確実に相続放棄を完了させたい方は、弁護士もしくは司法書士に任せるのが安心です。

依頼先

向いているケース

自分で手続き

・相続関係がシンプルである

・期限まで十分な余裕がある

・書類の収集や作成に時間を割ける

・被相続人の財産状況が明確である

司法書士

・相続関係がシンプルでトラブルがない

・借金の存在や金額が明確である

・期限に余裕がある

・書類作成の手間だけを省きたい

弁護士

・相続放棄の期限が迫っている(過ぎている)

・相続人同士で意見が対立している

・多額の借金がある・借金の全体像が不明である

・債権者から取り立てを受けている

・手続きの全てを任せて安心したい

具体的に、自分でおこなうべきケースと弁護士・司法書士に依頼すべきケースを解説します。

自分でおこなうべきケース

相続財産や相続関係がシンプルで、かつ期限に余裕がある場合は、自分で手続きを検討してもよいでしょう。

費用を最小限に抑えて手続きを完了できます。

向いている人
  • 相続関係がシンプル(相続人が配偶者と子どものみなど)である
  • 期限まで十分な余裕がある(2ヵ月以上)
  • 書類の収集や作成に時間を割ける
  • 被相続人の財産状況が明確である

相続放棄の手続きは、相続関係や財産が複雑でなければ、それほど難しいものではありません。

ただし、戸籍謄本などの必要書類を自分で収集し、申述書を作成する手間と時間がかかります

役所は平日のみの対応が多く、仕事をしながらの書類集めは負担になることもあるでしょう。

また、書類の不備や記載ミスによる不受理、期限超過のリスクは全て自己責任です。

少しでも不安な点があれば、無理せず専門家を頼ることをおすすめします。

司法書士に依頼すべきケース

単純な書類作成・提出の代行のみを希望する場合は、司法書士への依頼が適しています。

費用をできるだけ抑えながら、書類作成の手間を省きたい人に最適です。

向いている人
  • 相続関係がシンプルでトラブルがない
  • 借金の存在や金額が明確である
  • 期限に余裕がある
  • 書類作成の手間だけを省きたい

司法書士に依頼すると煩雑な書類作成を専門家に任せられ、戸籍謄本の収集から申述書の作成まで、書類関係の手間を削減できます。

ただし弁護士と違って、司法書士には代理権がありません

裁判所から届いた照会(質問状)への返答は、自分で対応する必要があります。

手続きを丸ごと任せられるわけではない点に注意してください。

また、トラブルが発生した場合には司法書士では対応できず、改めて弁護士に依頼し直す可能性もあります。

相続関係が複雑な場合や、トラブルの可能性がある場合は、最初から弁護士に依頼するのが効率的です。

弁護士に依頼すべきケース

期限超過、相続人とのトラブル、債権者対応など少しでも複雑な事情がある場合は、弁護士へ依頼すべきです。

向いている人
  • 相続放棄の期限が迫っている、または過ぎている
  • 相続人同士で意見が対立している
  • 多額の借金がある、または借金の全体像が不明である
  • 債権者から取り立てや連絡を受けている
  • 手続きの全てを任せて安心したい

弁護士は全ての法的手続を代理でき、書類作成から裁判所対応、債権者との交渉まで一任できます。

裁判所から届く照会への返答も弁護士が代行できるため、あなたは何もする必要がありません。

煩雑な書類収集や関係者とのやり取りから解放され、精神的な負担も大幅に軽減されます。

また法的に不備のない書類を作成できるため、不受理の可能性が極めて低いのもメリットです。

費用はかかりますが、相続放棄が認められず多額の借金を負うリスクを回避できるのは非常に大きいといえます。

相続放棄における弁護士と司法書士の違い

相続放棄における、弁護士と司法書士の最大の違いは代理権の有無です。

項目

弁護士

司法書士

業務範囲

法律問題全般の解決・代理

書類作成が中心

代理権

あり(全ての手続きを代理可能)

なし(書類作成のみ)

裁判所対応

代理人として対応可能

助言のみ(本人が対応)

相続人同士のトラブル対応

代理人として対応可能

対応不可

債権者対応

代理人として交渉可能

対応不可

相続放棄の費用相場

5万円以上

3万円程度

弁護士は全ての法的手続を代理できるため、相続放棄の手続きはもちろん、相続人同士のトラブルや債権者への対応も一任できます。

その分、費用が高額な傾向にありますが、手続きの全てを任せて精神的な安心感を得たい場合に最適な選択肢です。

一方、司法書士は書類作成が主な業務範囲となります。

遺産分割の代理交渉や債権者への対応はできません。

費用を抑えつつ書類作成の手間を省きたい方には向いていますが、想定外の事態に備えて、弁護士への依頼に切り替える可能性も念頭に置いておきましょう。

相続放棄の依頼費用が用意できない場合の対処法

費用が用意できなくても諦める必要はありません。

公的機関の利用や依頼方法の工夫で、負担を軽減する方法がいくつかあります。

また、多くの法律事務所が無料相談を実施しています。

お金の心配も含めて、まずは専門家に相談することから始めましょう。

無料相談を上手に活用する

多くの弁護士・司法書士事務所が実施している初回無料相談を活用しましょう。

1回30分程度と時間は限られていますが、手続きの流れや必要な費用の目安を把握するには十分です。

さらに複数の事務所に相談すると、見積もりを比較できるだけでなく、対応の丁寧さや説明のわかりやすさなど、弁護士との相性も確認できます。

また、相場観を知ることで、不当に高額な費用を請求する事務所を避けやすくなるのがメリットです。

納得できる依頼先を選ぶためにも、無料相談を積極的に活用してください。

法テラスを利用する

収入や資産が一定基準以下の場合、法テラス(日本司法支援センター)の無料相談が利用できます。

ひとつの案件につき3回まで相談可能です。

具体的な収入・資産基準は次のとおり。

家族人数

収入基準

資産基準

生活保護の基準に定める一級地

そのほか

地域共通

一人

200,200円

182,000円

180万円

二人

276,100円

251,000円

250万円

三人

299,200円

272,000円

270万円

四人

328,900円

299,000円

300万円

※生活保護の基準に定める一級地:東京都特別区・大阪市など
※家賃や医療費などを支払っていれば要件を満たしていなくても利用できる場合あり

ただし、法テラスでは弁護士の指定ができず、相続放棄の経験が浅い弁護士が選ばれる可能性があります。

まずは自分で相続に強い弁護士を探し、費用や対応を確認したうえで、法テラス利用の可否を相談するのがおすすめです。

複数の相続人で依頼して費用を抑える

兄弟姉妹など、同じ立場の相続人が複数いる場合、一緒に依頼することで費用を抑えられる可能性があります。

戸籍謄本などの共通書類を一括で取得できるため、書類収集の手間や実費を抑えられるためです。

さらに、事務所によっては二人目以降の報酬を割引価格に設定しているケースもあります。

相続放棄を検討している相続人がほかにもいる場合は、一緒に専門家へ相談に行くのがよいでしょう。

できるだけ早めに相談・依頼する

早めに相談・依頼すると、期限超過などの追加費用が発生するリスクを避けられ、結果的に費用を抑えることにつながります。

相続放棄の期限が迫った状態で依頼すると、緊急対応として通常より高い報酬が設定される事務所は少なくありません。

また期限を過ぎると上申書の作成対応が必要となり、さらに費用がかかります。

問題が複雑化する前に相談すれば手続きもスムーズに進み、精神的な負担も軽減できるでしょう。

相続が発生したら、問題が複雑化する前に相談することが、精神的にも費用的にも最も負担の少ない方法です。

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相続放棄の費用に関するよくある質問

相続放棄の費用について、よく寄せられる疑問に回答します。

個別の事情によって結論が異なる場合もあるため、詳しくは専門家への相談をおすすめします。

生活保護受給中でも相続放棄はできますか?費用はどうなりますか?

生活保護を受給中でも、相続放棄をすることは可能です。

相続放棄は財産を取得しない手続きのため、原則として生活保護の受給資格に影響はありません。

むしろ、借金などのマイナスの財産を相続しないためにも、状況によっては早めに検討すべき手続きといえます。

相続放棄には家庭裁判所に納める収入印紙や郵便切手代などの実費が必要ですが、金額は比較的少額です。

弁護士や司法書士への依頼を希望する場合は、分割払いやあと払いに対応しているか相談してみてください。

柔軟に対応してくれる事務所は多く存在します。

なお、借金などマイナスの財産がないのに相続放棄をした場合、生活保護法の「資産活用の原則」に反するとみなされ、受給資格を失うリスクがある点には注意が必要です。

詳しくは以下の別記事を読んでみてください。

専門家への費用はいつ支払いますか?

支払い時期は事務所によって異なりますが、一般的には「契約時の着手金」と「手続き完了時の成功報酬」に分けて支払うケースが多いです。

例えば弁護士の報酬体系は以下のようになっています。

種類

支払いのタイミング

相談料

都度払い、もしくは初回無料など

着手金

契約時

成功報酬

手続き完了時

実費

都度精算、もしくは完了時にまとめて精算

事務所によっては、着手金がかからず成功報酬のみとしている場合もあります。

契約前に必ず確認しましょう。

費用の支払い方法についても、無料相談の際に遠慮せずに質問してください。

故人の葬儀費用を遺産から支払っても相続放棄できますか?

原則、社会通念上相当な範囲の葬儀費用であれば、故人の遺産から支払っても相続放棄は認められます

ただし、常識範囲を超える高額な場合は相続財産を処分したと判断され、相続放棄が認められないおそれがあります。

とくに、豪華すぎる葬儀や高額な祭壇費用、墓石の購入費用などは注意が必要です。

判断に迷う場合は自己判断せず、相続人自身の財産から立て替えるか、事前に弁護士に相談しましょう。

まとめ

相続放棄の費用は、自分でおこなう場合は3,000円〜5,000円程度、司法書士に依頼すると3万円位程度、弁護士に依頼すると5万円以上が相場です。

依頼先

費用相場

メリット

デメリット

自分で手続き

3,000円〜5,000円程度

費用を最小限に抑えられる

手間がかかり、不受理リスクがある

司法書士

3万円程度

書類作成を任せられる

代理権がなく裁判所対応は自分

弁護士

5万円以上

全ての手続きを一任できる

費用が最も高い

費用を抑えられるからといって、自分で安易におこなうのは避けましょう。

期限超過や不受理のリスクがあるだけでなく、財産調査の甘さから相続放棄ができなくなるおそれもあります。

弁護士に依頼すると費用はかかりますが、確実に相続放棄の手続きを完了でき、相続人同士のトラブルが起きたときでも迅速に対応してもらえるので安心です。

まずはベンナビ相続を利用して無料相談できる法律事務所を探してみてください。

自分で手続きをおこなうか弁護士に依頼するかは、相談後に決断しても遅くありません。

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この記事の監修者
江戸川葛西相続法律事務所
菊地 正志 (第一東京弁護士会)
当職は、税理士、公認会計士準会員の資格をもつ、会計に強い弁護士です。相続で株式や不動産の扱いにお困りの方や、遺産分割協議でもめている方は、当職へご相談ください。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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