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知らない親戚の財産を相続放棄したい!具体的な流れとおすすめのケースなどを解説

吉田 朋師
監修記事
知らない親戚の財産を相続放棄したい!具体的な流れとおすすめのケースなどを解説
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  • 「知らない親戚の財産を相続放棄する方法が知りたい」
  • 「本当に相続放棄すべきかどうかの判断基準が知りたい」

見知らぬ名前の法律事務所や会ったこともない遠い親戚から「あなたが相続人になりました」という連絡が突然入り、戸惑っている方はいませんか?

知らない親戚の財産を相続したくないなら、相続放棄を選択するのもひとつの手段です。

相続人になったからといって、無理に相続する必要はありません。

例えば、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合や相続問題に関わりたくない場合、相続財産の管理が負担になるときなどは、相続放棄を検討したほうがよいでしょう。

本記事では、知らない親戚の財産を相続放棄する際の具体的な流れと、相続放棄を選択したほうがよい3つのケースについて解説します。

本記事を最後まで読めば、相続放棄の正しい手続き方法がわかり、借金のリスクや面倒なトラブルを回避できるでしょう。

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知らない親戚の財産を相続する気がないなら相続放棄を選択しよう!

ある日突然、知らない親戚の相続人になったとの連絡が来たら、「なぜ自分が?」「借金を押し付けられるのではないか」と不安に感じるでしょう。

もし、その親戚の財産を相続する気がないなら、相続放棄を選択する方法があります。

相続放棄とは、その名のとおり相続財産を全て放棄する手続きのことです。

相続放棄手続きをおこなうと、その相続人は最初から相続人ではなかったことになり、預貯金や不動産といったプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も一切引き継ぐ必要がなくなります。

そのため、亡くなった方に多額の借金がある場合でも、返済義務を負うことはありません。

なお、相続放棄するかどうかは自分の意思で決められます。

例えば、ほかの相続人や親戚から「相続放棄してほしい」と頼まれても、自分が相続したいのであれば応じる必要はありません。

相続放棄には「相続があったことを知ったときから3ヵ月」という期限がある

相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月」という期限がある点に注意しましょう。

期限を過ぎてしまうと単純承認とみなされ、財産を通常通りに相続しなければなりません。

必要書類の準備や手続きには予想よりも時間がかかるケースも多いので、相続放棄をする意思が固まっているなら早めに手続きを済ませるのが賢明です。

なお、知らない親戚の相続の場合、相続の発生そのものを知るのが遅かったり、ほかの親戚と連絡をとりづらかったりといった理由から、相続放棄の期限に間に合わないケースもあります。

その場合、期限伸長の手続きをおこなうことで、期限の延長を認めてもらえる可能性があります。

ただし、期限伸長は必ず認められるわけではないので、できれば3ヵ月以内に手続きを完了させるのが望ましいです。

知らない親戚の財産を相続放棄する際の流れ|4ステップ

知らない親戚の財産を相続放棄する流れは、以下のとおりです。

  1. 相続放棄に必要な書類を準備する
  2. 家庭裁判所に相続放棄の申述をおこなう
  3. 照会書に必要な内容を記入して返送する
  4. 相続放棄申述受理通知書などを受け取る

手続きは全て家庭裁判所を通じておこないます。

一見すると難しそうに感じるかもしれませんが、一つひとつのステップを丁寧に進めていけば、自分でも手続きは可能です。

ここからは、ステップごとの手続きの内容を詳しく見ていきましょう。

1.相続放棄に必要な書類を準備する

まずは、相続放棄に必要な書類を準備しましょう。

被相続人とどのような関係であっても、共通して求められる基本的な書類は以下のとおりです。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人(亡くなった方)の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人(ご自身)の戸籍謄本

さらに、被相続人や本来相続人になるはずだった人の戸籍謄本を取得します。

ここで必要になる戸籍謄本は、申述人と被相続人の関係性によって異なるため注意が必要です。

例えば、知らない親戚(被相続人)が亡き父の兄弟姉妹(相続人から見た叔父・叔母)だった場合、以下の書類を追加する必要があります。

  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
  • 被相続人の子どもまたは孫の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(子ども・孫が死亡している場合)
  • 被相続人の直系尊属(父母・祖父母)の死亡事項が記載されている戸籍謄本
  • 被相続人の兄弟姉妹の死亡事項が記載されている戸籍謄本

戸籍謄本は、自分や配偶者、直系の親族であれば最寄りの市区町村役場で取得できますが、それ以外の親族の場合は本籍地でなければ取得できません。

そのため、知らない親戚の戸籍の収集には時間がかかる可能性があります。

もし3ヵ月の期限内に書類を集められないときは先に申述書を提出し、不足書類はあとから追加で提出しても構いませんが、可能であれば弁護士などの専門家に相談しておくと安心です。

2.家庭裁判所に相続放棄の申述をおこなう

必要書類が準備できたら、家庭裁判所に相続放棄の申述をおこないます。

申述先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

ご自身の住所地ではない点に注意しましょう。

手続きは、裁判所の窓口に直接書類を持ち込む方法のほか、郵送でも可能です。

遠方にお住まいの場合でも、裁判所まで足を運ぶ必要はありません。

また、申述の際には以下の費用が必要です。

  • 収入印紙:申述人ひとりにつき800円分
  • 連絡用の郵便切手:数百円〜(裁判所によって異なる)

郵便切手の正確な金額は、申述先の家庭裁判所のホームページで確認するか、事前に電話で問い合わせておくとスムーズです。

3.照会書に必要な内容を記入して返送する

相続放棄の申述書を提出後、裁判所から申述人の住所宛に「相続放棄に関する照会書」が郵送されてくることがあります。

照会書とは、提出された申述が本人の意思によるものかや、相続放棄ができなくなる行為をしていないかなどを確認するための質問状です。

例えば、以下のようなことを質問される傾向にあります。

  • 被相続人の死亡を知った日
  • 相続放棄は、自分の意思でおこなったものか
  • 相続放棄をするという考えに変わりはないか
  • なぜ相続放棄をしようと考えたか
  • 被相続人の財産を使ったり処分したりしたことはあるか(ある場合はその内容)

照会書が届いたら質問に対する回答を正直に記入し、署名・押印のうえ同封されている返信用封筒で家庭裁判所に返送しましょう。

照会書は、相続放棄が正式に受理されるかどうかの最終確認となる重要な書類です。

虚偽の回答をしないことはもちろん、すでに提出した申述書の内容と矛盾が生じないよう注意し、質問の意味を理解したうえで回答しましょう。

もし矛盾があったりあとから嘘が発覚したりした場合、手続きが止まってしまうことや相続放棄が認められなくなるおそれがあります。

回答の書き方に不安があるときは、自己判断で記入せず弁護士や司法書士といった専門家に相談することが大切です。

4.相続放棄申述受理通知書などを受け取る

照会書を家庭裁判所に返送後、内容に問題がなければ、申述人の住所宛に「相続放棄申述受理通知書」が郵送されます。

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄が正式に認められたことを知らせるもので、たとえば被相続人が抱えていた借金の債権者から支払いを求められたときに、通知書のコピーを提示すれば支払い義務がないことを証明できます。

ただし、相続放棄申述受理通知書は、再発行ができません。紛失しないように大切に保管しておきましょう。

なお、万が一、相続放棄が認められなかったときは「相続放棄申述不受理通知」が届きます。

その場合は、速やかに弁護士などの専門家に相談してください。

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知らない親戚の財産を相続放棄したほうがよい3つのケース

知らない親戚の相続人になっていることがわかったとき、相続すべきかどうかで悩む人は多いでしょう。

結論からお伝えすると、以下に当てはまる場合は相続放棄を選択することをおすすめします。

  1. マイナスの財産が多い場合
  2. 相続問題に関わりたくない場合
  3. 相続財産の管理が負担になる場合

それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。

1.マイナスの財産が多い場合

相続放棄を検討すべきもっとも代表的なケースは、預貯金や不動産といったプラスの財産よりも、借金や保証債務などのマイナスの財産が明らかに多い場合です。

相続放棄せず通常の相続(単純承認)を選択してしまうと、被相続人の借金を全て引き継ぎ、遺産で支払いきれない分は自分の財産から返済しなければなりません。

しかし、相続放棄をすれば、借金の返済義務を一切負う必要がなくなります。

知らない親戚の負債を突然抱えてしまうことがないように、マイナスの遺産が多い場合は相続放棄を検討しましょう。

なお、プラスの財産とマイナスの財産のうち、どちらが多いかわからず相続放棄すべきか判断できないときは、「限定承認」を選択する方法もあります。

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ手続きです。

マイナスの財産のほうが多ければ相続する遺産は実質的にゼロになりますが、プラスの財産のほうが多ければ余った財産を手元に残せます。

ただし、限定承認は相続人全員でおこなわなければならないなど手続きが複雑であるため、疎遠な親戚の相続においてはあまり現実的な選択肢とはいえません。

もし限定承認を検討する際は必ず弁護士などの専門家に相談しましょう。

2.相続問題に関わりたくない場合

借金がなくても、知らない親戚の相続問題に関わりたくない場合は相続放棄を選択してもよいでしょう。

相続手続きの際は、相続人全員で遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」をおこなう必要があります。

その際、知らない親戚の相続となると、以下のような問題が起こりがちです。

  • ほかの相続人と面識がなく、気まずい
  • 遺産隠しや不利な条件の押し付けなど、不信感が生まれやすい
  • 人間関係のしがらみがない分、権利主張が強く意見が対立しやすい
  • 親戚の家が遠方で、出向くだけで高額の交通費がかかる

たとえプラスの財産があったとしても、このようなトラブルによる精神的なストレスや話し合いにかかるコストを考えれば、相続放棄によって一切の問題から解放されるメリットは大きいといえるでしょう。

なお、相続放棄をすれば相続人ではなくなるため、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。

3.相続財産の管理が負担になる場合

相続財産の管理・維持が大きな負担になると予想される場合も、相続放棄を検討すべきでしょう。

特に、知らない親戚の相続では、以下のようないわゆる「負動産」を引き継いでしまうケースも少なくありません。

  • 遠方にある、買い手のつかない農地や山林
  • 誰も住む予定のない、老朽化した空き家

このような不動産を相続すると、たとえ利用価値がなくても、所有者として固定資産税や都市計画税を払い続けなければなりません。

また、空き家が倒壊して隣家を破損させたり通行人にけがをさせたりしたときは、損害賠償責任を問われるリスクもあります。

将来にわたる金銭的な負担や管理の手間、法的リスクを回避したい場合、相続放棄は合理的な判断といえるでしょう。

すぐに相続放棄をするより一度弁護士に相談するほうがよい理由

相続放棄をすると決まれば、早く行動するに越したことはありません。

しかしすぐに手続きするのではなく、手続きの前に一度弁護士に相談することをおすすめします。

相続放棄の手続き前に弁護士に相談すべき理由は以下のとおりです。

  1. 相続放棄が適しているか判断してもらえる
  2. 相続放棄の手続きに関する助言をもらえる
  3. 相続放棄に失敗するリスクの回避ができる
  4. 依頼することで相続放棄の手続きを一任できる

それぞれのメリットについて、詳しく解説します。

1.相続放棄が適しているか判断してもらえる

弁護士に相談するメリットのひとつは、相続放棄が本当にベストな選択かを専門家の視点から客観的に判断してもらえることです。

知らない親戚の相続では、「借金があるかもしれない」という不安だけで放棄を決めてしまいがちです。

しかし、弁護士に財産調査を依頼すれば、プラスの財産とマイナスの財産を正確に洗い出し、そのうえでどのような選択をするとよいか的確にアドバイスしてもらえます。

2.相続放棄の手続きに関する助言をもらえる

相続放棄の手続きには、申述書の作成や戸籍謄本の収集など、専門的な知識が求められます。

知らない親戚の相続では、本来相続人になるはずだった人がすでに亡くなっているために、その子どもが代わりに相続する「代襲相続」が絡むケースが多く、必要な戸籍の範囲を正確に判断するのは困難です。

その点、弁護士に相談すれば、ケースに合わせてどの戸籍が必要なのか、申述書や照会書にはどのように記載すればよいのかなど、手続きに関する適切なアドバイスをもらえます。

3.相続放棄に失敗するリスクの回避ができる

相続放棄は、3ヵ月の期限を過ぎてしまうと原則として手続きができません。

また、知らない親戚の相続ではあまりないかもしれませんが、期限内でも亡くなった方の預貯金を使い込んだり遺産を売却したりすると全ての財産を引き継ぐ「単純承認」をしたことになり、相続放棄が認められなくなります。

弁護士に相談・依頼すれば、期限に間に合うよう準備してくれるのはもちろん、単純承認に該当しないよう適切なアドバイスをもらえるため、手続きの失敗を回避できます。

なお、期限に間に合いそうにない場や期限内に相続財産調査をしても相続方法を選択できないときなどは、相続放棄の期間の伸長が可能です。

伸長の手続きについても、弁護士に依頼すれば対応してもらえるため、期限に間に合いそうにないときはできるだけ早く弁護士に相談するとよいでしょう。

4.依頼することで相続放棄の手続きを一任できる

弁護士に依頼すれば、複雑で面倒な相続放棄の手続きを全て任せられます。

例えば以下のような手続きに、全て代理人として対応してくれます。

  • 戸籍謄本の収集
  • 申述書の作成・提出
  • 裁判所とのやりとり
  • ほかの相続人への説明
  • 債権者への対応

相続放棄は、ほかの相続人の了承なく自分の意思だけでおこなえます。

しかし、被相続人に借金がある場合、自分が相続放棄をすればほかの相続人の負担分が増えたり次の順位の相続人が借金を背負ったりするため、黙って相続放棄をするとトラブルになる可能性があります。

そこで弁護士に依頼し、ほかの相続人に相続放棄の事実や理由などを説明してもらえば、ほかの相続人も納得しやすく相続人同士のトラブルを回避しやすくなるでしょう。

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知らない親戚の財産の相続放棄に関するよくある質問

ここからは、知らない親戚の財産の相続放棄に関するよくある質問を紹介します。

Q.知らない親戚の財産を相続放棄することで誰かに迷惑がかかる?

相続放棄をすると、相続権は法律で定められた次の順位の相続人に移ります。

もし亡くなった方に借金があれば、その返済義務も次の相続人が背負います。

この点だけを考えると「次の相続人に迷惑がかかる」と感じるかもしれません。

しかし「知らない親戚の相続」であれば、次の順位の相続人もまた、面識のない遠い親戚である可能性が高いです。

そのため、過度に気に病む必要はないでしょう。

ただし、もし次の順位の相続人が身近な間柄である場合や、自分の兄弟姉妹が同じ順位の相続人になっているときは、トラブルを避けるためにも相続放棄をすることにした旨を一言伝えると親切です。

Q.相続の発生から時間が経っている。もう相続放棄はできないのか?

相続の発生から時間が経っていても、相続放棄ができないとは限りません。

相続放棄の期限である「3ヵ月」とは、被相続人が亡くなった日から数えるのではなく、被相続人が亡くなったことと自分が相続人になったことを知ったときから数えるためです。

例えば、親戚が亡くなってから1年が経過していても、自分が相続人であるとの連絡を受け取ったのが昨日であれば、昨日から数えて3ヵ月以内が期限です。

ただし、「相続の発生をいつ知ったか」という起算点の判断や証明は、法的に難しいケースもあります。

もし期限について不安があるなら、自分だけで判断せず弁護士に相談するとよいでしょう。

さいごに|相続放棄をすることで知らない親戚の財産を引き継がずに済む!

本記事では、知らない親戚の財産を相続放棄する際の流れや、相続放棄を選択すべきケースについて解説しました。

まったく予想していなかった相続の知らせは、大きな不安やストレスの原因になり得ます。

被相続人が多額の借金を背負っていたり、ほかの相続人との面識がなく気まずい思いをしたりといったこともあるでしょう。

もしも知らない親戚の相続について、相続放棄を検討しているなら迷わず弁護士へ相談してください。

弁護士なら、状況を整理したうえであなたの状況に応じたアドバイスが可能です。

無料で相談に応じている弁護士も多いので、まずは気軽に連絡してみましょう。

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この記事の監修者
修善寺法律事務所
吉田 朋師 (静岡県弁護士会)
『修善寺法律事務所』は、静岡県密着型の法律事務所で、その中でも相続トラブルに注力しております。 生前対策~相続発生後まで幅広くご対応いただけますので、是非ご連絡してください。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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