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贈与税の申告期限は?過ぎた場合の罰則や対処法・納税方法を解説

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親族などから財産を贈与された場合、贈与税の申告・納税が必要なケースもあります。

しかし、「申告期限はいつまでなのか」「そもそも贈与税がかかるのかどうかわからない」という方も多いでしょう。

贈与税を支払わないまま申告期限を過ぎてしまうと、ペナルティが課されて本来よりも多くの金額を支払うことになります。

申告期限を過ぎてしまった場合でも、速やかな対応をすることでペナルティを最小限に抑えることができます。

贈与税の不安を解消するためにも、本記事で正しい知識を身につけましょう。

本記事では、贈与税の申告期限や期限を過ぎた場合の罰則、申告方法・納税方法などを解説します。

生前贈与による相続税の節税を考えている方へ

相続税の対策として、生前贈与を考えている方は多いのではないでしょうか。

 

生前贈与は相続税対策として有効ですが、正しく利用しないと生前贈与を遡って相続税が発生する可能性もあります。そのため、事前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。

 

弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。

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贈与税の申告期限|申告が必要なケース・不要なケースも解説

財産の贈与方法は、「暦年課税贈与」と「相続時精算課税贈与」の2種類に分類されます。

ここでは、贈与税の申告が必要なケースや、申告期限などを解説します。

暦年課税贈与の場合

まず、暦年課税贈与の概要や、贈与税に関する内容について解説します。

暦年課税贈与で贈与税の申告が必要なケース

暦年課税とは、1年間の贈与額(1月1日から12月31日まで)から110万円をマイナスし、残った分が課税対象になるという課税方式です。

暦年課税の場合、以下のいずれかに該当する場合は贈与税を申告・納付しなければいけません。

【贈与税申告が必要なケース】
  • 1年間で110万円を超える贈与を受けた場合
  • 贈与税の特例を利用しており、申告書の提出が必要な場合
【贈与税申告が不要なケース】
  • 年間110万円以内の贈与の場合
  •  
  • 結婚・子育て資金の贈与の場合
  •  
  • 住宅の取得や改修等資金の贈与の場合
  •  
  • 教育資金の一括贈与の場合
  •  
  • 法人からの贈与の場合

贈与税の申告期限

暦年課税贈与で贈与税の申告・納付が必要な場合、申告期限は「贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで」です。

相続時精算課税贈与の場合

次に、相続時精算課税贈与の概要や、贈与税に関する内容について解説します。

相続時精算課税贈与で贈与税の申告が必要なケース

相続時精算課税贈与とは、贈与年の1月1日時点で「贈与者である両親や祖父母が60歳以上」かつ「受贈者である子どもや孫が18歳以上(贈与が2022年3月31日以前の場合は20歳以上)」という場合に選択できる贈与方式です。

相続時精算課税贈与の場合、贈与額が2,500万円を超える場合は贈与税を申告・納付しなければいけません。

贈与額が2,500万円以下であれば贈与税はかからないものの、相続時精算課税贈与を選択することを記載した申告書などを提出する必要があります。

提出書類の詳細については「No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類|国税庁」で確認できます。

贈与税の申告期限

相続時精算課税贈与で贈与税の申告・納付が必要な場合、申告期限は「贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで」です。

贈与税の申告期限を過ぎた場合の罰則

贈与税の申告には期限内に手続きを完了することが原則として求められます。

申告期限を過ぎた場合の罰則としては、加算税・延滞税・刑事罰などがあります。

ここでは、各罰則の対象になるケースや、罰則の内容などを解説します。

加算税が課せられる

加算税は「過少申告加算税」「無申告加算税」「重加算税」の3種類に分類されます。

以下では、各加算税について解説します。

過少申告加算税|申告漏れがあった場合

申告期限内に手続きを済ませたものの、申告漏れがあって納めた金額が少なかった場合は手続きをやり直す必要があります。

その際に発生した新たに納付すべき税額については過少申告加算税が課せられ、税率は以下のとおりです。

新たに納付すべき贈与税額

税務調査の事前通知前に自主申告した場合

税務調査の事前通知後&税務調査前に申告した場合

税務調査の事前通知後&税務調査後に申告した場合

「申告済みの金額」と「50万円」のどちらか多い方より少ない場合

なし

5%

10%

「申告済みの金額」と「50万円」のどちらか多い方より多い場合

なし

10%

15%

無申告加算税|申告しなかった場合

申告期限までに申告書を提出せず、期限後に申告した場合は無申告加算税が課せられてしまいます。

無申告加算税の税率は以下のとおりです。

贈与税額

税務調査の事前通知前に自主申告した場合

税務調査の事前通知後&税務調査前に申告した場合

税務調査の事前通知後&税務調査後に申告した場合

50万円以下の場合

5%

10%

15%

50万円を超える場合

5%

15%

20%

重加算税|隠蔽・詐称した場合

申告漏れや無申告のケースにおいて、以下の条件を満たしてしまうと、重加算税としてより高額な税金が課せられます。

【重加算税が課せられるケース】
  • 過少申告加算税が課せられるケースで、税金額を隠蔽または詐称して申告した:35%(過去5年以内に同じ税目に無申告加算税や重加算税を課されていた場合は45%)
  • 無申告加算税が課せられるケースで、税金額を隠蔽または詐称して期限に遅れて申告した:40%(過去5年以内に同じ税目に無申告加算税や重加算税を課されていた場合は50%)

非課税枠や控除が適用される場合でも、申告自体を怠ると、税務署から指摘を受けることがあります。その際、複雑な計算が求められるケースが多いため、専門家に相談するとよいでしょう。

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延滞税が課せられる

法定納期限である申告期限までに贈与税を支払いきれない場合には、延滞税が課せられてしまいます。

延滞税の税率

延滞税については「申告期限からどれほど支払いが遅れたか」によって、以下のように税率が異なります。

【延滞税の税率】
  • 申告期限の翌日から2ヵ月以内:年7.3%(2023年1月1日~12月31日までは2.4%)
  • 申告期限から2ヵ月以降:年14.6%(2023年1月1日~12月31日までは8.7%)

刑事罰が科せられる

未納税額が大きい場合や悪質と判断された場合などは、以下のような刑事罰が科せられることもあります。

虚偽過少申告ほ脱犯・虚偽無申告ほ脱犯|虚偽または不正行為によって納税逃れをした場合

虚偽または不正行為によって納税逃れをした場合、罰則として「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科」が科せられます(法人税法第159条1項所得税法第238条1項など)。

なお、支払いが必要な贈与税が1,000万円を超えるようなケースでは、罰金が1000万円を超える可能性もあります。

単純無申告ほ脱犯|故意に申告書を提出しなかった場合

故意に申告書を提出せずに納税逃れをした場合、罰則として「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科」が科せられます(法人税法第159条3項所得税法第238条3項など)。

単純無申告犯|過失により申告書を提出しなかった場合

正当な理由なく期限内に申告書を提出しなかった場合、罰則として「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます(法人税法第160条所得税法第241条など)。

贈与税の申告方法・納税方法

ここでは、贈与税の申告方法・納税方法について解説します。

申告先

贈与税の申告先は、受贈者の住所地の所轄税務署長です。

各地域の税務署は「税務署の所在地などを知りたい方|国税庁」から確認できます。

必要書類

贈与税の申告で必要な書類については、「贈与税の申告|国税庁」の各ページから確認・ダウンロードできます。

申告手続きは郵送でも可能ですが、e-Taxにも対応しています。

納税方法

贈与税の納税方法としては、税務署・銀行・郵便局などの窓口で納付書を作成し、現金で納めるのが一般的です。

そのほかにも、以下のような方法で納税することもできます。

【その他の納税方法】

贈与税には時効が定められている

贈与税には時効が定められており、時効期間は「贈与を受けた翌年の3月16日から数えて6年(故意に申告していない場合は7年)」です。

贈与税を期限内に支払えない場合は延納が可能

基本的に贈与税は一括で支払うものですが、場合によっては延納が認められることもあります。

ここでは、贈与税の延納手続きについて解説します。

延納を認めてもらうための条件

贈与税の延納を認めてもらうためには、以下の条件を満たしている必要があります。

【延納が認められる条件】
  • 贈与税額が10万円以上である
  • 一括での納税が困難な経済状況であることを証明できる
  • 納税予定額と同等の担保を提供できる
    (納税予定額が100万円以下&延納期間が3年以下の場合は担保不要)
  • 「延納申請書」及び「担保提供関係書類」を期限までに提出する

延納手続きの方法

贈与税の延納手続きでは、延納申請書や担保提供に関する書類などを税務署に提出する必要があります。

各書類の詳細については「延納・物納申請等|国税庁」で確認できます。

なお、延納手続きは贈与税の申告期限までに済ませておかなければいけません

担保提供に関する書類については、申告期限までに準備できない場合に「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出することで3ヵ月間の期限延長ができます。

担保提供関係書類提出期限延長届出書は「3 様式集(103)|国税庁」からダウンロードできます。

特殊なケースでの贈与税申告

ここでは、贈与税の申告に関する特殊なケースについて解説します。

受贈者が外国にいる場合

海外勤務・海外移住などの理由で申告期限を迎える前に出国する場合は、出国までに手続きを済ませておく必要があります。

受贈者が手続きの前に死亡した場合

贈与を受けた人が手続きを済ませる前に亡くなった場合は、死亡者の相続人が手続きを代わります。

贈与税の申告期限を過ぎてしまった場合の対応

もしうっかりして贈与税の申告期限を過ぎてしまった場合は、早急に申告・納付を済ませましょう

このようなケースでは期限後申告として受理され、本来の納税額に加えて無申告加算税などが課せられるます。

頑なに支払いを拒否したりすると刑事罰が科せられる可能性もあるため、素直に対応しましょう。

さいごに

贈与税の申告期限は、「贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで」です。

期限内に手続きを済ませなければ、本来の納付額だけでなく延滞税や加算税などのペナルティが課せられてしまいます。

もし経済的な理由などで支払いが難しい場合は延納などの手段もありますので、状況に応じて速やかに手続きを済ませましょう。

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この記事の監修者
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この記事は、株式会社アシロの「ベンナビ相続編集部」が執筆、社内弁護士が監修しました。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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