贈与税とは、個人から個人へ財産を譲り渡す際に譲り受けた人(受贈者)が納付する税金のことです。
贈与税の税率は10%~55%の累進課税となっており、贈与額が高額になるほど税率も高くなります。
また、贈与税の税率は「一般税率」と「特例税率」の2種類あり、どちらに該当するかによっても贈与税額は異なります。
本記事では、贈与税の税率や早見表、贈与税の計算方法や非課税枠などを解説します。
なお、贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。
贈与税の税率は「一般税率」と「特例税率」の2種類あります。
種類 | 適用対象 |
一般税率(一般贈与財産の税率) | ・祖父母・父母から未成年の孫・子どもへの贈与 ・兄弟姉妹間の贈与 ・夫婦間の贈与 など |
特例税率(特例贈与財産の税率) | ・祖父母・父母から18歳以上の孫・子どもへの贈与 |
贈与税の場合、課税価格ごとに税率や控除額が設定されています。
以下では、一般税率と特例税率の税率表を紹介します。
一般税率の場合、課税価格ごとの税率や控除額は以下のとおりです。
なお、贈与税には年間110万円の基礎控除があり、左列「基礎控除後の課税価格」とは贈与額から110万円を差し引いたもののことを指します。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ‐ |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
特例税率の場合、課税価格ごとの税率や控除額は以下のとおりです。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ‐ |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
「一般税率と特例税率のどちらが適用されるかわからない」という方は、以下の表を参考にしてください。
贈与者 | 受贈者 | 適用される税率 |
直系尊属(父母) | 子ども(未成年) | 一般税率 |
直系尊属(父母) | 子ども(成人) | 特例税率 |
兄弟・姉妹 | 兄弟・姉妹 | 一般税率 |
直系尊属(祖父母) | 孫(未成年) | 一般税率 |
直系尊属(祖父母) | 孫(成人) | 特例税率 |
贈与税に関しては累進課税制度が採用されており、贈与額が高額になるほど税率も高くなって贈与税の負担が重くなります。
ここでは、贈与された金額ごとの贈与税の早見表を紹介します。
贈与額が50万円から500万円までの贈与税額は以下のとおりです。
贈与された金額 | 贈与税額(一般税率) | 贈与税額(特例税率) |
50万円 | 0円 | 0円 |
100万円 | 0円 | 0円 |
150万円 | 4万円 | 4万円 |
200万円 | 9万円 | 9万円 |
250万円 | 14万円 | 14万円 |
300万円 | 19万円 | 19万円 |
350万円 | 26万円 | 26万円 |
400万円 | 33万5,000円 | 33万5,000円 |
450万円 | 43万円 | 41万円 |
500万円 | 53万円 | 48万5,000円 |
贈与額が550万円から3,000万円までの贈与税額は以下のとおりです。
贈与された金額 | 贈与税額(一般税率) | 贈与税額(特例税率) |
550万円 | 67万円 | 58万円 |
600万円 | 82万円 | 68万円 |
650万円 | 97万円 | 78万円 |
700万円 | 112万円 | 88万円 |
750万円 | 131万円 | 102万円 |
800万円 | 151万円 | 117万円 |
850万円 | 171万円 | 132万円 |
900万円 | 191万円 | 147万円 |
950万円 | 211万円 | 162万円 |
1,000万円 | 231万円 | 177万円 |
1,100万円 | 271万円 | 207万円 |
1,200万円 | 315万5,000円 | 246万円 |
1,300万円 | 360万5,000円 | 286万円 |
1,400万円 | 405万5,000円 | 326万円 |
1,500万円 | 450万5,000円 | 366万円 |
1,600万円 | 495万5,000円 | 406万円 |
1,700万円 | 545万円 | 450万5,000円 |
1,800万円 | 595万円 | 495万5,000円 |
1,900万円 | 645万円 | 540万5,000円 |
2,000万円 | 695万円 | 585万5,000円 |
2,100万円 | 745万円 | 630万5,000円 |
2,200万円 | 795万円 | 675万5,000円 |
2,300万円 | 845万円 | 720万5,000円 |
2,400万円 | 895万円 | 765万5,000円 |
2,500万円 | 945万円 | 810万5,000円 |
2,600万円 | 995万円 | 855万5,000円 |
2,700万円 | 1,045万円 | 900万5,000円 |
2,800万円 | 1,095万円 | 945万5,000円 |
2,900万円 | 1,145万円 | 990万5,000円 |
3,000万円 | 1,195万円 | 1,035万5,000円 |
贈与額が3,100万円から5,000万円までの贈与税額は以下のとおりです。
贈与された金額 | 贈与税額(一般税率) | 贈与税額(特例税率) |
3,100万円 | 1,245万円 | 1,080万5,000円 |
3,200万円 | 1,299万5,000円 | 1,130万円 |
3,300万円 | 1,354万5,000円 | 1,180万円 |
3,400万円 | 1,409万5,000円 | 1,230万円 |
3,500万円 | 1,464万5,000円 | 1,280万円 |
3,600万円 | 1,519万5,000円 | 1,330万円 |
3,700万円 | 1,574万5,000円 | 1,380万円 |
3,800万円 | 1,629万5,000円 | 1,430万円 |
3,900万円 | 1,684万5,000円 | 1,480万円 |
4,000万円 | 1,739万5,000円 | 1,530万円 |
4,100万円 | 1,794万5,000円 | 1,580万円 |
4,200万円 | 1,849万5,000円 | 1,630万円 |
4,300万円 | 1,904万5,000円 | 1,680万円 |
4,400万円 | 1,959万5,000円 | 1,730万円 |
4,500万円 | 2,014万5,000円 | 1,780万円 |
4,600万円 | 2,069万5,000円 | 1,830万円 |
4,700万円 | 2,124万5,000円 | 1,884万5,000円 |
4,800万円 | 2,179万5,000円 | 1,939万5,000円 |
4,900万円 | 2,234万5,000円 | 1,994万5,000円 |
5,000万円 | 2,289万5,000円 | 2,049万5,000円 |
贈与税を計算する際、基本的に以下のような流れで進めます。
ここでは、贈与税の計算方法について解説します。
まずは、1月1日から12月31日までの贈与額を合計して、どれだけ贈与を受けたのか確認しましょう。
漏れや誤りなどがあると、加算税や延滞税といったペナルティが課せられるおそれがあるため注意しましょう。
贈与税には、基礎控除のほかにもさまざまな控除・特例があり、要件を満たしている場合は手続きなどをおこなって適用を受けましょう。
課税価格の計算式は、以下のとおりです。
課税価格=1年間の合計贈与額-基礎控除額110万円-控除・特例の控除額 |
なお、具体的にどのような控除・特例があるのかは「贈与税の非課税枠・特例制度」で後述します。
最後に、課税価格を「贈与税の税率は2種類ある」で紹介した税率表に当てはめて、以下の計算式で算出されたものが贈与税となります。
贈与税=課税価格×税率-控除額 |
ここでは、具体的なケースを想定して贈与税の計算方法を解説します。
祖父母・父母から未成年の孫・子どもへの贈与、兄弟姉妹間の贈与、夫婦間の贈与などがおこなわれた場合は、一般贈与財産として一般税率が適用されます。
たとえば「父母が未成年の子どもに800万円贈与した」というようなケースでは、贈与税は以下のように計算します。
・基礎控除後の課税価格=800万円-110万円=690万円 ・贈与税=690万円×40%-125万円=151万円 |
祖父母・父母から18歳以上の孫・子どもへの贈与がおこなわれた場合は、特例贈与財産として特例税率が適用されます。
たとえば「父母が20歳の子どもに800万円贈与した」というようなケースでは、贈与税は以下のように計算します。
・基礎控除後の課税価格=800万円-110万円=690万円 |
贈与税には、基礎控除のほかにも非課税枠・特例制度が設けられており、一例としては以下のようなものがあります。
ここでは、それぞれの制度内容について解説します。
1月1日~12月31日の1年間におこなわれた贈与に関して、受贈者一人につき年間110万円までは「基礎控除」として贈与税はかかりません。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母が18歳以上の子ども・孫に生前贈与する場合、2,500万円までの贈与については贈与税がかからないという制度です。
非課税枠を超える部分に関しては、一律20%の贈与税がかかります。
なお、贈与者が亡くなった際は贈与財産も相続財産に含めて相続税の計算がおこなわれるため、贈与税の負担が軽くなる代わりに相続税の負担が重くなります。
また、相続時精算課税制度に関しては税制改正がおこなわれ、2024年1月1日以降は年110万円の基礎控除枠が追加されました。
扶養義務者とは「自力では生活が苦しい親族がいる場合、経済的に援助する義務がある人」のことで、たとえば父母・祖父母・子ども・孫・兄弟姉妹などが該当します。
この扶養義務者間での生活費や教育費の贈与に関しては、必要と認められる範囲内であれば贈与税がかかりません。
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産や居住用不動産の購入資金の贈与をおこなう場合、最大2,000万円まで贈与税がかかりません。
父母・祖父母が18歳以上50歳未満の子ども・孫に結婚・子育て資金として贈与をおこなう場合、最大1,000万円(うち結婚資金は300万円)まで贈与税がかかりません。
一例として、結婚関連では披露宴費用や新居の引っ越し費用、子育て関連では出産費用や保育料などが該当します。
なお、この制度は2025年3月31日に終了する予定でしたが、税制改正によって2027年3月31日まで延長されることになりました。
父母・祖父母が18歳以上の子ども・孫に住宅の購入資金やリフォーム資金として贈与をおこなう場合、省エネなどの一定条件を満たしている住宅では最大1,000万円、それ以外の住宅では最大500万円まで贈与税がかかりません。
なお、この制度は2023年12月31日に終了する予定でしたが、税制改正によって2026年12月31日まで延長されることになりました。
父母・祖父母が30歳未満の子ども・孫に教育資金として贈与をおこなう場合、最大1,500万円まで贈与税がかかりません。
なお、この制度は2023年3月31日に終了する予定でしたが、税制改正によって2026年3月31日まで延長されることになりました。
ここでは、贈与税の税率に関するよくある質問について解説します。
贈与税と相続税の税率はそれぞれ以下のとおりで、同じ金額で比較すると基本的に贈与税のほうが税率は高くなります。
課税対象額 | 税率 |
1,000万円以下 | 10% |
1,000万円超3,000万円以下 | 15% |
3,000万円超5,000万円以下 | 20% |
5,000万円超1億円以下 | 30% |
1億円超2億円以下 | 40% |
2億円超3億円以下 | 45% |
3億円超6億円以下 | 50% |
6億円超 | 55% |
課税対象額 | 税率 |
200万円以下 | 10% |
400万円以下 | 15% |
600万円以下 | 20% |
1,000万円以下 | 30% |
1,500万円以下 | 40% |
3,000万円以下 | 45% |
4,500万円以下 | 50% |
4,500万円超 | 55% |
ただし、贈与税や相続税にはそれぞれ控除・特例制度があり、必ずしも相続を選択したほうが得をするとはかぎりません。
どちらが適しているかは個々の状況によっても異なるため、詳しくは税理士に相談することをおすすめします。
土地を贈与された場合、路線価方式または倍率方式によって評価額を算出し、それをもとに計算をおこなうことになります。
土地の贈与に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
一般贈与財産と特例贈与財産の両方を贈与された場合、以下のように一般税率と特例税率の両方で計算をおこない、それぞれの税額を合計した金額を支払うことになります。
贈与税の税率は「一般税率」と「特例税率」の2種類あり、贈与額に応じて10%~55%の税率で課税されます。
贈与税には、基礎控除以外にも非課税枠・特例制度が設けられているため、ある程度の金額の贈与を受けた場合でも贈与税が0円で済むこともあります。
税理士なら、贈与税の計算・申告手続き・贈与税の特例に関するアドバイスやサポートなどが受けられるため、不安な方は一度相談してみることをおすすめします。
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