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【税率表付き】贈与税の税率は10%~55%!贈与税の計算方法や非課税枠を解説

川村 勝之
監修記事
【税率表付き】贈与税の税率は10%~55%!贈与税の計算方法や非課税枠を解説
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贈与税とは、個人から個人へ財産を譲り渡す際に譲り受けた人(受贈者)が納付する税金のことです。

贈与税の税率は10%~55%の累進課税となっており、贈与額が高額になるほど税率も高くなります。

また、贈与税の税率は「一般税率」と「特例税率」の2種類あり、どちらに該当するかによっても贈与税額は異なります。

本記事では、贈与税の税率や早見表、贈与税の計算方法や非課税枠などを解説します。

なお、贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。

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贈与税の税率は2種類ある

贈与税の税率は「一般税率」と「特例税率」の2種類あります。

種類 適用対象
一般税率(一般贈与財産の税率) ・祖父母・父母から未成年の孫・子どもへの贈与
・兄弟姉妹間の贈与 ・夫婦間の贈与 など
特例税率(特例贈与財産の税率) ・祖父母・父母から18歳以上の孫・子どもへの贈与

贈与税の場合、課税価格ごとに税率や控除額が設定されています。

以下では、一般税率と特例税率の税率表を紹介します。

一般税率の税率表

一般税率の場合、課税価格ごとの税率や控除額は以下のとおりです。

なお、贈与税には年間110万円の基礎控除があり、左列「基礎控除後の課税価格」とは贈与額から110万円を差し引いたもののことを指します。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

特例税率の税率表

特例税率の場合、課税価格ごとの税率や控除額は以下のとおりです。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

【パターン別】適用される税率の早見表

「一般税率と特例税率のどちらが適用されるかわからない」という方は、以下の表を参考にしてください。

贈与者 受贈者 適用される税率
直系尊属(父母) 子ども(未成年) 一般税率
直系尊属(父母) 子ども(成人) 特例税率
兄弟・姉妹 兄弟・姉妹 一般税率
直系尊属(祖父母) 孫(未成年) 一般税率
直系尊属(祖父母) 孫(成人) 特例税率

贈与税額の早見表

贈与税に関しては累進課税制度が採用されており、贈与額が高額になるほど税率も高くなって贈与税の負担が重くなります

ここでは、贈与された金額ごとの贈与税の早見表を紹介します。

贈与額が50万円~500万円までの早見表

贈与額が50万円から500万円までの贈与税額は以下のとおりです。

贈与された金額 贈与税額(一般税率) 贈与税額(特例税率)
50万円 0円 0円
100万円 0円 0円
150万円 4万円 4万円
200万円 9万円 9万円
250万円 14万円 14万円
300万円 19万円 19万円
350万円 26万円 26万円
400万円 33万5,000円 33万5,000円
450万円 43万円 41万円
500万円 53万円 48万5,000円

贈与額が550万円~3,000万円までの早見表

贈与額が550万円から3,000万円までの贈与税額は以下のとおりです。

贈与された金額 贈与税額(一般税率) 贈与税額(特例税率)
550万円 67万円 58万円
600万円 82万円 68万円
650万円 97万円 78万円
700万円 112万円 88万円
750万円 131万円 102万円
800万円 151万円 117万円
850万円 171万円 132万円
900万円 191万円 147万円
950万円 211万円 162万円
1,000万円 231万円 177万円
1,100万円 271万円 207万円
1,200万円 315万5,000円 246万円
1,300万円 360万5,000円 286万円
1,400万円 405万5,000円 326万円
1,500万円 450万5,000円 366万円
1,600万円 495万5,000円 406万円
1,700万円 545万円 450万5,000円
1,800万円 595万円 495万5,000円
1,900万円 645万円 540万5,000円
2,000万円 695万円 585万5,000円
2,100万円 745万円 630万5,000円
2,200万円 795万円 675万5,000円
2,300万円 845万円 720万5,000円
2,400万円 895万円 765万5,000円
2,500万円 945万円 810万5,000円
2,600万円 995万円 855万5,000円
2,700万円 1,045万円 900万5,000円
2,800万円 1,095万円 945万5,000円
2,900万円 1,145万円 990万5,000円
3,000万円 1,195万円 1,035万5,000円

贈与額が3,100万円~5,000万円までの早見表

贈与額が3,100万円から5,000万円までの贈与税額は以下のとおりです。

贈与された金額 贈与税額(一般税率) 贈与税額(特例税率)
3,100万円 1,245万円 1,080万5,000円
3,200万円 1,299万5,000円 1,130万円
3,300万円 1,354万5,000円 1,180万円
3,400万円 1,409万5,000円 1,230万円
3,500万円 1,464万5,000円 1,280万円
3,600万円 1,519万5,000円 1,330万円
3,700万円 1,574万5,000円 1,380万円
3,800万円 1,629万5,000円 1,430万円
3,900万円 1,684万5,000円 1,480万円
4,000万円 1,739万5,000円 1,530万円
4,100万円 1,794万5,000円 1,580万円
4,200万円 1,849万5,000円 1,630万円
4,300万円 1,904万5,000円 1,680万円
4,400万円 1,959万5,000円 1,730万円
4,500万円 2,014万5,000円 1,780万円
4,600万円 2,069万5,000円 1,830万円
4,700万円 2,124万5,000円 1,884万5,000円
4,800万円 2,179万5,000円 1,939万5,000円
4,900万円 2,234万5,000円 1,994万5,000円
5,000万円 2,289万5,000円 2,049万5,000円

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贈与税の計算方法

贈与税を計算する際、基本的に以下のような流れで進めます。

  1. 1年間の合計贈与額を計算する
  2. 贈与税の控除・特例を適用して課税価格を求める
  3. 課税価格に税率を乗じて控除額を差し引く

ここでは、贈与税の計算方法について解説します。

1.1年間の合計贈与額を計算する

まずは、1月1日から12月31日までの贈与額を合計して、どれだけ贈与を受けたのか確認しましょう。

漏れや誤りなどがあると、加算税や延滞税といったペナルティが課せられるおそれがあるため注意しましょう。

2.贈与税の控除・特例を適用して課税価格を求める

贈与税には、基礎控除のほかにもさまざまな控除・特例があり、要件を満たしている場合は手続きなどをおこなって適用を受けましょう。

課税価格の計算式は、以下のとおりです。

課税価格=1年間の合計贈与額-基礎控除額110万円-控除・特例の控除額

なお、具体的にどのような控除・特例があるのかは「贈与税の非課税枠・特例制度」で後述します。

3.課税価格に税率を乗じて控除額を差し引く

最後に、課税価格を「贈与税の税率は2種類ある」で紹介した税率表に当てはめて、以下の計算式で算出されたものが贈与税となります。

贈与税=課税価格×税率-控除額

贈与税の計算例・シミュレーション

ここでは、具体的なケースを想定して贈与税の計算方法を解説します。

一般贈与財産の場合

祖父母・父母から未成年の孫・子どもへの贈与、兄弟姉妹間の贈与、夫婦間の贈与などがおこなわれた場合は、一般贈与財産として一般税率が適用されます。

たとえば「父母が未成年の子どもに800万円贈与した」というようなケースでは、贈与税は以下のように計算します。

・基礎控除後の課税価格=800万円-110万円=690万円

・贈与税=690万円×40%-125万円=151万円

特例贈与財産の場合

祖父母・父母から18歳以上の孫・子どもへの贈与がおこなわれた場合は、特例贈与財産として特例税率が適用されます。

たとえば「父母が20歳の子どもに800万円贈与した」というようなケースでは、贈与税は以下のように計算します。

・基礎控除後の課税価格=800万円-110万円=690万円
・贈与税=690万円×30%-90万円=117万円 

贈与税の非課税枠・特例制度

贈与税には、基礎控除のほかにも非課税枠・特例制度が設けられており、一例としては以下のようなものがあります。

  • 基礎控除:年間110万円まで非課税
  • 相続時精算課税制度:2,500万円まで非課税
  • 扶養義務者間での生活費や教育費の贈与:必要範囲内であれば非課税
  • 夫婦間のおしどり贈与(贈与税の配偶者控除):最大2,000万円まで非課税
  • 結婚・子育て資金の一括贈与:最大1,000万円まで非課税
  • 住宅取得等資金の贈与:最大1,000万円まで非課税
  • 教育資金の一括贈与:最大1,500万円まで非課税

ここでは、それぞれの制度内容について解説します。

基礎控除|年間110万円まで非課税

1月1日~12月31日の1年間におこなわれた贈与に関して、受贈者一人につき年間110万円までは「基礎控除」として贈与税はかかりません

相続時精算課税制度|2,500万円まで非課税

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母が18歳以上の子ども・孫に生前贈与する場合、2,500万円までの贈与については贈与税がかからないという制度です。

非課税枠を超える部分に関しては、一律20%の贈与税がかかります。

なお、贈与者が亡くなった際は贈与財産も相続財産に含めて相続税の計算がおこなわれるため、贈与税の負担が軽くなる代わりに相続税の負担が重くなります。

また、相続時精算課税制度に関しては税制改正がおこなわれ、2024年1月1日以降は年110万円の基礎控除枠が追加されました。

扶養義務者間での生活費や教育費の贈与|必要範囲内であれば非課税

扶養義務者とは「自力では生活が苦しい親族がいる場合、経済的に援助する義務がある人」のことで、たとえば父母・祖父母・子ども・孫・兄弟姉妹などが該当します。

この扶養義務者間での生活費や教育費の贈与に関しては、必要と認められる範囲内であれば贈与税がかかりません。

夫婦間のおしどり贈与(贈与税の配偶者控除)|最大2,000万円まで非課税

婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産や居住用不動産の購入資金の贈与をおこなう場合、最大2,000万円まで贈与税がかかりません

結婚・子育て資金の一括贈与|最大1,000万円まで非課税

父母・祖父母が18歳以上50歳未満の子ども・孫に結婚・子育て資金として贈与をおこなう場合、最大1,000万円(うち結婚資金は300万円)まで贈与税がかかりません

一例として、結婚関連では披露宴費用や新居の引っ越し費用、子育て関連では出産費用や保育料などが該当します。

なお、この制度は2025年3月31日に終了する予定でしたが、税制改正によって2027年3月31日まで延長されることになりました。

住宅取得等資金の贈与|最大1,000万円まで非課税

父母・祖父母が18歳以上の子ども・孫に住宅の購入資金やリフォーム資金として贈与をおこなう場合、省エネなどの一定条件を満たしている住宅では最大1,000万円、それ以外の住宅では最大500万円まで贈与税がかかりません

なお、この制度は2023年12月31日に終了する予定でしたが、税制改正によって2026年12月31日まで延長されることになりました。

教育資金の一括贈与|最大1,500万円まで非課税

父母・祖父母が30歳未満の子ども・孫に教育資金として贈与をおこなう場合、最大1,500万円まで贈与税がかかりません

なお、この制度は2023年3月31日に終了する予定でしたが、税制改正によって2026年3月31日まで延長されることになりました。

贈与税の税率に関するよくある質問

ここでは、贈与税の税率に関するよくある質問について解説します。

贈与税の税率と相続税の税率はどちらが高い?

贈与税と相続税の税率はそれぞれ以下のとおりで、同じ金額で比較すると基本的に贈与税のほうが税率は高くなります

相続税
課税対象額 税率
1,000万円以下 10%
1,000万円超3,000万円以下 15%
3,000万円超5,000万円以下 20%
5,000万円超1億円以下 30%
1億円超2億円以下 40%
2億円超3億円以下 45%
3億円超6億円以下 50%
6億円超 55%
贈与税(特例税率)
課税対象額 税率
200万円以下 10%
400万円以下 15%
600万円以下 20%
1,000万円以下 30%
1,500万円以下 40%
3,000万円以下 45%
4,500万円以下 50%
4,500万円超 55%

ただし、贈与税や相続税にはそれぞれ控除・特例制度があり、必ずしも相続を選択したほうが得をするとはかぎりません

どちらが適しているかは個々の状況によっても異なるため、詳しくは税理士に相談することをおすすめします。

土地を贈与された場合、贈与税の税率の計算方法は?

土地を贈与された場合、路線価方式または倍率方式によって評価額を算出し、それをもとに計算をおこなうことになります。

土地の贈与に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

一般贈与財産と特例贈与財産を両方贈与された場合、贈与税の計算方法は?

一般贈与財産と特例贈与財産の両方を贈与された場合、以下のように一般税率と特例税率の両方で計算をおこない、それぞれの税額を合計した金額を支払うことになります。

平成27年1月1日以後に贈与により財産を取得した場合の税額計算(暦年課税)|国税庁

平成27年1月1日以後に贈与により財産を取得した場合の税額計算(暦年課税)|国税庁

まとめ

贈与税の税率は「一般税率」と「特例税率」の2種類あり、贈与額に応じて10%~55%の税率で課税されます。

贈与税には、基礎控除以外にも非課税枠・特例制度が設けられているため、ある程度の金額の贈与を受けた場合でも贈与税が0円で済むこともあります

税理士なら、贈与税の計算・申告手続き・贈与税の特例に関するアドバイスやサポートなどが受けられるため、不安な方は一度相談してみることをおすすめします。

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川村 勝之 (千葉県弁護士会)
相談者に選択肢を提示し、最も理想に近い解決法を共に考えることを心がけており、コミュニケーションの取りやすさに定評あり。税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携したトータルサポートも魅力。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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