妻に先立たれ、これから遺産分割をおこなう方のなかには「妻の遺産を相続できるのは誰なんだろう?」「夫である自分が相続できる割合はどのくらい?」といった疑問を抱えている方もいるでしょう。
原則として夫が常に相続人となりますが、どのくらい相続できるかはケースによって異なります。
本記事では、妻の遺産を相続できる人や夫が相続できる割合を解説します。
妻の遺産を全て相続する方法も紹介するので、妻の遺産相続に関する不安や疑問を抱えている方はぜひ参考にしてください。
妻が遺言書を残していた場合は遺言書の内容に従って遺産を相続しますが、遺言書がない場合は原則として法定相続分どおりに相続します。
まずは、遺言書がない場合の遺産の分割方法をケース別に解説します。
子どもがいる場合は、配偶者と子どもが相続人となり、それぞれ1/2ずつ遺産を分け合います。
子どもが2人いる場合は1/2の相続分を2人で分け合うため、子ども1人あたりの相続分は遺産全体の1/4です。
子どもがいない場合でも、配偶者は必ず相続人となります。
また、妻の父母・祖父母が健在であれば、配偶者が遺産の2/3、妻の父母・祖父母が遺産の1/3を受け取ります。
子どもも妻の父母・祖父母もいない場合は、配偶者と妻の兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者の相続分は遺産全体の3/4、妻の兄弟姉妹の相続分は1/4です。
兄弟姉妹が2人いる場合は1/4を2人で分け合うので、1人あたりの相続分は遺産全体の1/8となります。
子ども、父母・祖父母、兄弟姉妹のいずれもいない場合、配偶者と甥姪が相続人となります。
このように、本来相続人になるはずだった人が死亡した場合に、その子どもなどが代わりに相続することを「代襲相続」といいます。
代襲相続できるのは、死亡した相続人の直系卑属(子どもや孫)か、死亡した兄弟姉妹の子どもです。
代襲相続をした人の相続分は、本来の相続人と同じなので、甥姪の相続分は1/4となります。
甥姪が2人いる場合は1/4を2人で分割し、遺産全体の1/8ずつ受け取ることになります。
子ども、父母・祖父母、兄弟姉妹、甥姪のいずれもいない場合、配偶者が全ての財産を相続します。
預金や現金などのプラスの財産だけでなく、借入やローンといったマイナスの財産も相続するので、妻に借金があった場合はその返済義務も負うことになります。
遺言書がない場合は、基本的に法定相続分に従って遺産を分割します。
しかし、法定相続分どおりに遺産を分け合うことに納得がいかない場合は、遺産分割協議で相続割合を自由に決めることも可能です。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割方法について話し合うことです。
相続人全員の合意がなければ遺産分割できないので、全員が納得したうえで遺産を分け合うことができます。
ただし、相続人の数が多いと話し合いがまとまらなかったり、トラブルに発展したりするおそれもあるので注意が必要です。
ここからは、妻の遺産を相続する場合に相続税を支払う必要があるかどうかを解説します。
妻の遺産が基礎控除額より少なければ、相続税を負担する必要はありません。
基礎控除額とは、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出される金額のことです。
法定相続人が2人の場合の基礎控除額は4,200万円、3人の場合は4,800万円となります。
遺産総額が基礎控除額よりも少ない場合、相続税の申告や納付が不要です。
配偶者控除とは、以下のいずれか多い金額までは夫の相続税がかからないという制度です。
「被相続人の財産は配偶者の協力によって形成されたものである」という考え方から、配偶者の相続税負担が大幅に軽減されるようになっています。
配偶者控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
配偶者控除によって相続税が0円になる場合でも、申告書を提出する必要があるので忘れないようにしましょう。
場合によっては二次相続の際に相続税が高くなる可能性があるので注意しましょう。
二次相続とは、最初の相続(一次相続)で配偶者と子どもが相続したあと、配偶者が亡くなったことで発生する2回目の相続のことです。
「配偶者控除を受けられるから」といって夫が多くの財産を相続してしまうと、二次相続で子どもの相続税の負担が重くなる可能性があるので注意しましょう。
妻の遺産を相続する際は、一次相続と二次相続のトータルの相続税を考慮して遺産の分割方法を決めるのが得策です。
妻の遺産を夫が全て相続する方法には、主に以下の3つがあります。
法定相続人が夫だけの場合、原則として夫が全ての遺産を相続します。
最初から相続人がいない場合はもちろん、ほかの相続人が全員相続放棄をした場合も夫が全て相続することが可能です。
遺言が残されていた場合は、その内容に従って遺産分割がおこなわれます。
そのため、妻が遺言書に「夫に全ての遺産を相続する」と記載していた場合は夫が全て相続できます。
遺言に、全ての遺産を夫に相続させる旨の記載があっても、ほかの法定相続人から遺留分を請求される可能性があるので注意しましょう。
遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる割合のことです。
ほかの法定相続人の相続財産が遺留分を下回る場合、「遺留分相当額を支払ってほしい」と言われたり、遺留分侵害額請求を受けたりする可能性があります。
請求を受けた場合は遺留分相当額を支払わなければならないので、遺言で指定があったからといって、必ずしも全ての遺産を受け取れるわけではありません。
遺言がなく、相続人が複数いる場合は遺産分割協議で遺産の分け方を決めることになります。
夫が全ての遺産を相続することに相続人全員が合意すれば、全て相続することが可能です。
ここからは、妻の遺産相続に関するよくある質問をまとめています。
疑問や不安がある方はぜひ参考にしてください。
被相続人と内縁関係にあった場合、相続人になることはできません。
配偶者は常に法定相続人となりますが、ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係を結んでいた人のことをいいます。
内縁関係や事実婚の場合は法律上の婚姻関係を結んでいないので、遺産を相続することはできません。
なお、亡くなった時点で法律上の婚姻関係があればよいため、亡くなる直前に婚姻届を提出して婚姻関係を結べば相続人になることができます。
配偶者控除を使ったことで相続税がゼロになっても、相続税の申告が必要です。
相続税の申告をしてはじめて控除を受けられるので、相続税がかからないからといって申告漏れをしないようにしましょう。
申告をしないままでいると、無申告加算税や延滞税が課されることがあります。
控除を受けられないどころか、余分に税金を負担しなければならなくなるので、申告は忘れずおこないましょう。
一次相続と二次相続のトータルの相続税額を考えると、必ずしも安くなるとは限りません。
一次相続で配偶者がすべての遺産を相続すると、二次相続の際に子どもが相続する財産が増えてしまい、相続税が高額になる可能性があります。
どのくらいの財産を相続すればトータルの相続税額を抑えられるかは、弁護士や税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。
妻の遺産は、原則として夫が相続することになります。
配偶者控除を利用すれば相続税を抑えられるので、活用しない手はないでしょう。
しかし、二次相続を見据えた場合、夫がすべての遺産を相続するとかえって相続税が高額になるケースもあります。
遺産をどのように相続するのが最適なのか、相続税を抑えるにはどうすればよいのか、といった不安や疑問を抱えているなら、弁護士に一度相談してみてください。
弁護士に依頼すれば、相続財産の適切な分け方についてのアドバイスをもらえるので、「二次相続で子どもを困らせてしまうのでは?」といった不安を軽減できるでしょう。
また、「妻の遺産を全て相続したい」といった要望を伝えれば、それを実現するための働きかけもしてもらえますよ。
なお、遺産相続に詳しい弁護士は「ベンナビ相続」で簡単に検索できます。
お住まいの地域や相談内容を選択するだけで、自分の希望に合った弁護士を見つけられるので、妻の遺産相続に関して疑問や不安を抱えている方はぜひ利用してみてください。
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