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数次相続とは|代襲相続との違いや手続きの流れを解説【事例有】

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数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人の遺産相続が開始したあと、「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の一人が死亡してしまい、次の遺産相続が発生してしまうことをいいます。

父親の相続財産についての遺産分割協議は、相続人である母親と子ども達でおこないます。

しかし、この協議の前に母親が亡くなってしまった場合、残された子どもたちは父親の相続財産についての遺産分割協議だけでなく、母親の財産の遺産分割協議をおこなう必要があります。

そして、理論上は、母親の相続財産の中には、相続するはずであった父親の相続財産も含まれるということになります。

つまり、子どもたちのおこなう遺産分割協議には、父→母→子という2回の相続分が含まれるということになり、このような相続が2回以上重なっている状態を数次相続といいます。

今回は、この数次相続についての法律知識をご紹介します。

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後で分けるとしても、一旦相続放棄をして大丈夫でしょうか?
伯父(母の兄)が亡くなりました。 独身で子供はいません。 祖父母(母の父母)、母はすでに他界しています。 母は3人兄姉の末子です。 相続人は伯母(母の姉)、私、弟の3人です。 遺言書はありません。 全ての事を伯母が取り仕切ることになりました。 伯父所有の不動産、預貯金から諸費用等を引いて、伯母、私、弟で分けることになりました。 不動産、預貯金、諸費用等の額はこちらが聞いても一切教えてくれません。 自分と弟は相続放棄の手続きをするように言われ、署名捺印しました。 後で分けるとしても、一旦相続放棄の手続きをすることは一般的なのでしょうか? この方法で何か問題は無いですか?
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亡き父から私への生前贈与は、母死亡の相続時に特別受益になりますか
父は昔、父所有不動産の一部を、私に生前贈与しました。父はもうかなり前に亡くなっていて、その際は父の財産をすべて母が相続しました。 そして先日母が亡くなりました。 この父から私への贈与ですが、今回の母の相続の際に、特別受益となることはあるのでしょうか。 相続人には私の兄弟がいますが、父からの贈与は受けていません。 不明な点かあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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兄弟4人と、亡くなった兄弟1人の子供いる場合の遺産分割について
今年の3月に母の妹が亡くなったので、高齢の母に代わり遺産分割する際に必要な書類についてお伺いします。 亡くなった妹は未婚で子供がおらず、両親もすでに他界しております。 そして、母には亡くなった妹のほかに、弟(A)一人、姉(B)一人、妹(C)一人、そして弟(D)がいましたが亡くなっており、その弟の娘が二人います。 亡くなった妹には1000万円の預金があるそうで、これを分割するという事です。 また、亡くなった妹は未婚だったため、妹(C)が身の回りの面倒とかみていて、遺産分割の手続きも妹(C)が行うようです。 そこで母が必要な書類ですが、妹(C)からは、住所と名前、生年月日を書いた紙を送ってくれればあとは手続きやるから、と言われたというのですが、これはたぶん戸籍謄本のことでしょうか。 高齢の母は聞き取る力もあまりないもので、私が勝手に思ったことです。 また印鑑証明が必要とのことですので、つまりは戸籍謄本と印鑑証明だけ妹(C)に送ればよろしいでしょうか。 また戸籍謄本と印鑑証明は何か月以内のものとか期限はどのようになりますでしょうか。 こちらについて、どうかご教示いただければと存じます。 よろしくお願い致します。
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2世帯住宅同居の遺産分割について
親と二世帯住宅で40年同居の長男と姉2人が相続人 母は最期の10年は認知症。光熱費、固定資産税他、火災保険、家のメンテ等息子もち。土地(路線価1億)は母。建物は共有、遺言なし 母が無くなったとたん1人の姉が1/3を要求、自宅の他は現金が500万しかない。 家に住みたいなら代償金を出せと云われています。 長男はもう年金生活なので、5000万も6000万も資金はありません。 自宅を売りに出すしかないのでしょうか? 母は土地の他には預金600万と年金しか持って居なくて同居となりました。 1/3ずつは長男としては認める事はできず、せめて1/2.1/4.1/4と考えておりまさす。 同居、出してきたお金は考慮されないのてしょうか?
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数次相続の基礎知識

数次相続の基礎知識

数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人の遺産相続が開始したあと、遺産分割協議が終わらないうちに相続人の一人が死亡してしまい、次の遺産相続が発生してしまうことをいいます。

数次相続では、最初に発生した相続を「一次相続」、次に発生した相続を「二次相続」と呼び、一次相続の相続人が亡くなった場合は、本来その相続人が受けとるはずだった相続分を、二次相続の相続人が引き継ぎます。

2次相続

数次相続の基礎知識:2次相続

上記の図は簡単な数次相続の例です。

本人は子がいないため、その相続(1次相続)の法定相続人は妻(配偶者)と母(直系尊属)です。

しかし、遺産分割協議が未了のまま母が死亡したため本人の財産について2次相続が発生した例です。

本人の財産について本来は兄と妹は相続人となりません。

しかし、母が死亡したことで、本人の相続財産中の母の相続分は、母の相続人である子(兄、妹)が相続します。

結果、本人の相続財産の一部については、妻(配偶者)だけでなく兄、妹の3人で遺産分割が必要ということになります。

一次相続(本人死亡・H28.12.30)の相続人と相続分

  • 妻(配偶者)が2/3(4/6)
  • 母(直系尊属)が1/3(2/6)

二次相続(母死亡・H29.1.10)の相続人と相続分

  • 兄と妹が2分の1ずつ

⇒母の一次相続の相続分3分の1についても、兄と妹が2分の1ずつ相続することになります。

3次相続

数次相続の基本:3次相続

上図は3次相続の説明図です。祖父は平成1年に死亡(1次相続開始)。

遺産分割が未了のまま父が平成20年に死亡(2次相続開始)。

更に遺産分割が未了のまま平成28年に本人が死亡(3次相続開始)。

この状態で遺産分割協議をするという例です。

1次相続

祖父死亡の相続開始による法定相続人と法定相続分は、配偶者である祖母4/8、子である伯父、父、叔母、前妻の子の伯母はそれぞれ1/8となります。

2次相続

父死亡の相続開始による法定相続人と法定相続分は、配偶者である母3/6、子である兄、本人、弟はそれぞれ1/6を相続します。

3次相続

本人死亡の相続開始による法定相続人と法定相続分は、配偶者である夫3/6、前婚の子A、後婚の子B、子Cはそれぞれ1/6となります。

結果、祖父の死亡については、祖母、伯母、伯父、母、叔母、兄、弟、夫、子A、子B、子Cの11名で、父の死亡については、母、兄、弟、夫、子A、子B、子Cの7名で、本人の死亡については夫、子A、子B、子Cの4名で、それぞれ分割協議が必要です。

これを見れば相続処理が極めて煩雑となることは容易に想像できると思います。

たとえば、祖父の財産について、夫は会ったこともない複数の親族との間で協議する必要があります。

また、法定相続分も、祖母は144/288、伯母・伯父・叔母は各36/288、母は18/288、兄、弟は各6/288、夫は3/288、子A、子B、子Cは各1/288と、非常に細分化されます。

このように、その都度遺産分割をしておかないと、相続人の範囲はどんどん拡大し、遺産分割協議の話合いが事実上不可能となったり、実施されても協議がまとまらないということが考えられます。

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数次相続と代襲相続の違い

数次相続と代襲相続の違い

数次相続は「遺産分割協議を終える前に相続人が死亡し、新たな相続が開始する」という状態をいい、代襲相続は「生きていれば相続人だった」者の子どもがその人に代わり相続人になる、という状態をいいます。

代襲相続とは、父親が死んで子どもが相続人となるはずが、子どもは父親より先に死んでしまってすでにいないので、先に死んだ子どもに代わって孫が相続人になる、というものですので、数次相続と代襲相続の違いは、亡くなった順番の違いによるもの、ということがいえます。

数次相続による相続登記の手続き

数次相続による相続登記の手続き

下記の例を参考に、数次相続における相続登記の手続きをみていきましょう。

  1. 祖父が亡くなる
  2. 息子が2人(アシロ太郎・アシロ二郎)おり、祖母(アシロ花子)は既に死亡
  3. 息子(アシロ太郎)は結婚して妻と子がるが、息子(アシロ二郎)は独身

この場合、普通なら息子(アシロ太郎)と息子(アシロ二郎)が法定相続分に従って、半分ずつ相続しますが、祖父の死んだ後、息子(アシロ太郎)も死亡してしまったケースにおいては、祖父が死んだときに第一の相続、息子(アシロ太郎)が死んだときに第二の相続が発生するという流れです。

つまり各相続分は、

  1. 祖父 ⇒ アシロ太郎:1/2、アシロ二郎:1/2
  2. アシロ太郎の持分1/2 ⇒ アシロ太郎の妻:1/4、アシロ太郎の子:1/4

となるはずです。

仮に、アシロ二郎が相続放棄をして相続人にならなかった場合は

  1. 祖父 ⇒ アシロ太郎(全部)
  2. アシロ太郎 ⇒ アシロ太郎の妻:1/2、アシロ太郎の子:1/2

となります。

なお、実務上は最初に死んだ人から順に、最後の相続人へ所有権移転登記(相続登記)することができます。

そのため、後者の例で遺産分割協議がまとまれば

  • 祖父⇒アシロ太郎の妻:1/2、アシロ太郎の子:1/2

という直接的な相続登記が可能です。 

中間の相続が単独相続とは

たとえば、第一の相続で祖父から直接受け継ぐべき相続人が一人の場合です。

この、「中間が単独」というのは、元々相続人が一人の場合だけではなく、相続人が複数いても、相続放棄や、その他、遺産分割、特別受益者がもらうべき相続分がないような場合も含まれます。

直接の相続登記ができない場合

上記の例で1次相続開始後に長男と長女が2分の1ずつ相続するとの遺産分割協議がおこなわれたとします。

その後、相続登記前に2次相続が開始され、長男相続分の2分の1を長男妻が単独で相続するとの遺産分割協議がおこなわれました。

この場合、最終的には長女2分の1、長男妻2分の1の共有名義になります。

しかし、1次相続で単独相続がおこなわれていないため、たとえ2通の遺産分割協議書を添付しても被相続人Aから、長女および長男妻への直接の相続登記することはできません。

そのため、被相続人Aから、長女および長男への相続登記後、長男から長男妻への相続登記をおこなう必要があります。

このように、1次相続が単独相続でない場合、最終相続人に直接の相続登記することはできません。

さいごに

遺産相続における数次相続に関する内容は以上になります。

相続人が遺産分割協議中に死亡した場合などあまりないケースかと思われがちですが、いつそういったことが起るかは誰にもわかりません。

もしあなたが数次相続の場面に出くわした場合は、焦ることがないように準備しておくことをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人アクロピース
佐々木 一夫 (東京弁護士会)
遺産分割・遺留分・相続放棄など、数多くの相続トラブル解決実績あり。依頼者との「対話」を大切にし、今後紛争を起こさないための対策まで徹底サポート。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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