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【記入例あり】相続人代表者指定届とは|書き方など疑問に回答!

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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身内が亡くなった際に、市役所から相続人代表者指定届を提出してくださいという通知が届くことがあります。

「まだ遺産分割の話し合いも終わっていないのに、相続人の代表者を決めるの?」と不安になりますよね。

相続人代表者指定届とは、なんのための書類で、どうやって提出するのでしょうか?

この記事では、相続人代表者指定届について詳しく解説します。

市役所からの突然の通知にもあわてないよう、しっかり確認しておきましょう。

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相続人代表者指定届とは

不動産の所有者が亡くなった場合に、納税通知書を受け取る人(相続人代表者)を、法定相続人のなかから指定する届出を相続人代表者指定届といいます。

用語解説
法定相続人
法定相続人とは、民法で定められた相続分を受け取ることができる相続人のことです。相続人の範囲は、亡くなった人の配偶者、子、親、兄弟姉妹です。詳しく知りたい人は「法定相続人はどこまでが範囲?順位・割合もパターン別に解説」をご覧ください。

不動産の所有者は、固定資産税や都市計画税を支払う必要があり、4月~6月にかけて市役所から納税通知書が送られてきます。

しかし、所有者が亡くなった場合、遺産分割が終了するまでその不動産は法定相続人全員で共有している状態です。

また遺産分割が終了していても、不動産を相続した際の名義変更に期限はありません。

市役所としては、法定相続人全員に通知書を送るのは大変ですし、名義変更がされないと誰が相続したかわかりません。

そのため、亡くなった所有者の代わりに納税通知書を受け取る人を指定してもらいたいのです。

なお、相続人代表者指定届の提出で、相続が確定することはありませんし、納税通知書を受け取る人を指定する届出であり、支払う人を決めるためのものではないのでご安心ください。

相続人代表者指定届の書き方

相続人代表者指定届のテンプレートは、各市役所のホームページからダウンロードすることが可能です。

テンプレートをダウンロードし、必要事項を埋めるようにしてください。

提出の際には、相続人代表者となる人の署名と押印、相続人全員の署名を忘れないようにしましょう。

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(記入例)

引用元:相続人代表者指定届(記入例) 相模原市

多くの市役所では、上記の画像のような記載例があるはずですので参考にしてください。

記載例がない場合には、市役所に直接確認してみてください。

相続人代表者指定届の気になるギモン

この項目では、相続人代表者指定届について気になるであろう疑問を選びました。

提出しなかったらどうなる?

相続人代表者指定届を提出しないことへのペナルティはありません

提出がなかったとしても、市役所は固定資産税を徴収しなくてはならないため、法定相続人のうちのどなたかに通知書を送付します。

他の相続人の固定資産税を肩代わりしたときに請求できる?

本来、遺産分割をし、名義変更をするまでは固定資産税の負担は相続人全員です。

しかし、相続人代表者となった人が支払いを肩代わりしなくてはならないこともあります。

最終的に他の相続人が相続することになった場合は、立て替えた固定資産税の請求をすることができます

立て替えたお金を支払ってもらえないようなときは弁護士に相談したほうがよいでしょう。

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相続放棄をしたのに固定資産税を払う必要はある?

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになるため、固定資産税を支払う必要はありません

しかし、相続放棄をしたことは市役所に通知されないので、別途自身で相続放棄したことを伝える必要があります。

市役所に確認する必要がありますが、「相続放棄申述受理通知書の写し」、「相続放棄申述受理証明書」を提出することになるでしょう。

相続登記後の提出は必要?

相続登記による名義変更の反映は次の年からになります。

そのため、被相続人が亡くなった年の相続人代表者指定届の提出は必要です。

まとめ

相続人代表者指定届は、土地や家屋を所有し固定資産税などを支払っていた人が亡くなった場合に、納税通知書など書類を受け取る人を指定するために提出する書類です。

相続人代表者指定届を提出しても、相続が確定したことにはなりません。

相続人代表者指定届を提出しなくてもペナルティはありませんが、固定資産税の納税がなくなるわけではないので注意してください。

この記事がお役に立てば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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