海外の資産相続がからむ『国際相続』は、被相続人の国籍などによって、日本の法律なのか、海外の法律で進めるのかが変わります。どちらの法律で処理するか、海外資産の相続手続きをどのように行うのかは、国内相続の実務知識はもちろん、海外での実績もある弁護士でないと対応できませんので、海外資産の相続問題でお困りの方は【弁護士へご相談】ください。
国際相続(こくさいそうぞく)とは、相続財産や相続関係者が国境をまたぐ相続のことを指します。外国人が日本で亡くなった、被相続人が外国に暮らしていた、相続人が外国に暮らしている、相続財産が外国にあるなど、国際的な要素がかかわる相続で、渉外相続とも呼ばれます。
もし被相続人や相続人が日本人であれば、相続手続きに必要な戸籍謄本類を取得することにそこまで難しい証明は要求されないでしょう。ですが、日本に住所がない場合、これらの書類を用意するのにも様々な壁が存在します。
また、被相続人が日本国籍であれば、原則として日本の法律が適用され、それに沿った相続が行われます。しかし、相続財産が海外にある場合には、その国のルールややり方に沿って、手続きをする必要が出てくることもあります。
国際相続はそれぞれのケースによって方法も違ってくるため、かなり難易度の高い相続手続きになります。法律の知識はもちろん、英語などのコミュニケーション能力、交渉力、調査能力、書類作成の力量も必要になるでしょう。
近年、日本でも海外に資産を分散させるケースが多くなりました。それに伴って、国際相続に対応できる弁護士に相談するケースも増えてくるでしょう。今回は国際相続についての内容や、弁護士に相談・依頼する際に参考になる知識をご紹介していきます。
海外の資産相続がからむ『国際相続』は、被相続人の国籍などによって、日本の法律なのか、海外の法律で進めるのかが変わります。どちらの法律で処理するか、海外資産の相続手続きをどのように行うのかは、国内相続の実務知識はもちろん、海外での実績もある弁護士でないと対応できませんので、海外資産の相続問題でお困りの方は【弁護士へご相談】ください。
国際相続の基礎知識 |
|
国際相続は、相続にかかわる人が海外にいたり、海外に遺産があったりする場合の相続のことを指します。
具体的には、被相続人や相続人の全員、または一部の人が外国人であったり、外国に居住している場合、あるいは関係者すべてが日本に居住する日本人の相続であっても、財産の全部または一部が海外にある場合は国際相続となります。
このような相続では、適用される法律が変わってくることから、難しい手続きが要求される可能性があります。まずは国際相続に関する基本的な手続きについて見ていきましょう。
日本では、外国人や海外の財産が絡む相続について、「法の適用に関する通則法」36条・37条が規定しています。
(相続)
36条 相続は、被相続人の本国法による。
(遺言)
37条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。引用元:法の適用に関する通則法
日本における国際相続は「被相続人」基準で適用法律が決まります。被相続人が日本人である場合には、原則として日本の法律に沿った相続が行われることになります。
よって、単に相続人に外国人の方がいるというだけの場合には、財産の分け方についてはあまり複雑な問題は生じないかもしれません。もっとも、その相続人の戸籍や印鑑証明等に代わる書類を収集しなければならないなどの手間がかかります。
被相続人が外国人の場合はもちろんのこと、被相続人が日本人であっても、相続財産の全部または一部が海外にある場合は、適用される法律が変わってきます。
言い換えれば、被相続人が外国人の場合はその母国法が、被相続人の財産が海外にある場合には日本とその国の法律が、それぞれ適用される可能性があるというわけです。
というのも、日本の民法の場合は、動産・不動産いずれも、日本にある限りは一律で日本の法律が適用されることになっています。
ですが、海外の法律では動産は○○の国の法律、不動産は○○の国の法律を適用するといったものや、そもそも財産の所在地の法律を一律適用とするといったもの、また税法上の取扱いの違いなど、様々な内容があります。
したがって、国際相続に該当する場合には、様々な法律を調べ、見比べた上での高度な手続きが要求されるということになるのです。
被相続人や相続人が外国人(外国籍)の場合、どこの国の法律が適用されるかが問題になります。
国際結婚をした日本人が、外国で生活をしている最中に死亡した場合の相続では、その相続は原則として日本の法律に則って行うことになります。
問題なのは、相続人の中に外国籍の方が含まれる場合です。結論としては、極端な話、相続人全員が外国人であっても、被相続人が日本国籍を有していれば日本の法律が適用されます。
また、被相続人が相続開始時に外国で生活していたとしても、日本国籍を有していれば、原則として日本の法律が適用されます。
逆に、国際結婚をした日本人の配偶者(外国人)が死亡して発生した相続では、被相続人が外国籍となれば、その相続は配偶者(被相続人)の本国の法律に従うことが基本となります。
つまり、生活の拠点が日本で、また相続人が全員日本人であっても、日本の法律だけでは解決しないということです。
被相続人と相続人が、ともに日本国籍で日本に居住していても、相続財産が海外にあるケースでは面倒なことが起きます。被相続人が海外に資産を分散するため、海外金融商品や海外不動産などに投資をしている場合が考えられます。
この場合は、相続人の国籍・居住地、財産の所在によって、相続税の課税区分が変わってきます。
相続財産が海外にある場合でも、被相続人が日本人である場合は、相続人同士で「遺産分割協議」をして遺産相続を行うという流れは変わりません。ただ、海外にある財産は日本の法律に従って遺産分割をしても、必ずしも遺産分割の効力が認められるとは限りません。
相続財産について、日本では動産・不動産またその所在の区別なく、日本の民法を適用するという『相続統一主義(※1)』を採用しています。
しかし、国際相続の場合は、これらを区別して考える『相続分割主義(※2)』を採用している国もあるということを踏まえなければなりません。
※1 相続統一主義とは |
遺産の種類に関係なく被相続人の本国法を相続の準拠法にする制度。準拠法とは、国際私法の観点からどちらの国の法律に準拠(よりどころにしよう)と決める法律。 |
※2 相続分割主義とは |
遺産の中に不動産があった場合は『不動産の所在地の法律を準拠法』とし、『それ以外の遺産は被相続人の住所地法を相続の準拠法とする』制度。住所地法とは国際私法の観点から、当事者の住所が存在する国を準拠法として決定するための法律。 |
したがって、まずは財産の所在を調べ、財産所在地の相続法を調べた上で、実際にどのような手続きが必要なのかを把握しなければならないのです。
なお、被相続人が在日外国人である場合には、遺産分割の方法から、まずは被相続人の本国法を調べてみる必要があると考えるべきです。
日本の法律では、動産と不動産の区別をしない相続統一主義を採用しています。外国では不動産の相続は不動産所在地の法律によって処理すると定めている場合があります(遺産分割主義)。
アメリカなど英米法圏はこの主義を採用しており、相続分割主義を採用している国との間で国際相続が発生した際、国際私法の解釈だけでは解決しない場合があります。
相続統一主義の国 |
・被相続人の最後の住所地を基準とする住所地法主義 |
・被相続人の国籍を基準とする本国法主義 |
|
相続分割主義の国 |
アメリカ、イギリス、フランス、中国 など |
ただし、アメリカの場合は州によって取り扱いが異なる場合がありますので、より注意が必要になります。また、これらはあくまで参考程度の表ですので、最新の法制度と合致しない可能性があります。詳しいことは弁護士等の専門家への相談をおすすめします。
海外の資産相続がからむ『国際相続』は、被相続人の国籍などによって、日本の法律なのか、海外の法律で進めるのかが変わります。どちらの法律で処理するか、海外資産の相続手続きをどのように行うのかは、国内相続の実務知識はもちろん、海外での実績もある弁護士でないと対応できませんので、海外資産の相続問題でお困りの方は【弁護士へご相談】ください。
海外に相続対象になりうる財産を所有されている方は、ご相続人が相続が発生した場合に困らないよう、あらかじめ備えておく必要があります。突発的な事故や病気などで財産の管理が難しくなることもあるでしょう。
今のうちから配慮しておくことも重要といえますね。
「財産目録」とは、相続財産に何があるのかが一覧できる表のことです。プラスの財産はもちろんのこと、借金、負債といったマイナス財産などもすべて記入しておくことが望ましいです。
日本では作成される方はあまりいらっしゃいませんが、相続トラブルの回避をしたいのであれば作成をおすすめしています。これが国際相続であればなおのことですね。
【簡単3ステップ】財産目録を作成したい方必見! |
⇒ 財産目録で全ての財産内容を管理すると、共同相続人による財産隠しの予防ができるかもしれません。 |
財産の把握ができたら、国際相続の相続手続きにおいて、検認裁判(プロベート)と呼ばれる裁判手続きが必要となる国かどうかの確認をします。プロベートとは、被相続人の財産をどう分けるか裁判所上で決めていく手続きのことで、下記のような手順で進んでいきます。
検認裁判が行われると、被相続人の財産は「遺産財団」として扱われ、裁判所から任命された人格代表者が日本でいう「遺言執行者」または「相続財産管理人」として、手続きを進めることになります。
海外に財産があるケースでも、『居住無制限納税義務者』に該当する場合は、国内海外問わずすべての財産に相続税がかかります。海外の財産が相続税の課税対象とならないのは、被相続人及び相続人それぞれが10年を超えて日本に居住していないケースなどに限られます(制限納税義務者)。
(1) 居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、その財産を取得した時において日本国内に住所を有するもの。
イ 一時居住者でない個人
ロ 一時居住者である個人(その相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした人を含みます。)が、一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
引用元:国税庁
『非居住無制限納税義務者』(財産を取得した時に日本国内に住所を有しない者)に該当する場合、相続・遺贈で取得した財産は非課税となりますが、下記の条件を満たす必要があります。
|
|
|
参考:国税局
国際相続は深い相続知識が求められますので、遺産相続分野を得意とする弁護士を選ぶことは大前提です。基本的には以下の項目を参考にしながら、遺産相続が得意な弁護士かどうかをご判断いただくのがよいでしょう。
国際相続に関する内容は以上になりますが、調べれば調べるだけ、手続きが複雑かつ非常に手間のかかることがわかると思います。もし外国に財産がある場合や相続人・被相続人が外国籍の場合は、一度弁護士に相談していただくことをおすすめします。
◆弁護士歴25年◆取り分争い/不動産の絡む相続/高額な遺産分割◆話合いに限界を感じている方、ご相談を。親族同士の感情が先立つ問題だからこそ、目的・着地点を明確し、最善の結果となるよう尽力致します。
事務所詳細を見る【弁護士歴35年以上】【初回相談無料】相続トラブルでご家族が揉めてしまわないよう弁護士に相談してみませんか?これまでの長い弁護士経験を生かし、適切な解決策を提案いたします。【遺産分割/遺言書作成など】
事務所詳細を見る【弁護士歴40年】相続に注力し続けた熟練の弁護士が、複雑な事案に対しても適切な解決策をご提案いたします。遺産・相続人調査/相続トラブル/遺留分/生前対策など幅広く対応。◆半蔵門駅徒歩5分◆
事務所詳細を見る●豊富な実績で安心●書籍執筆実績多数!●相続問題は『終活弁護士』武内にお任せを!遺言に納得いかない/遺産の分割で揉めているなど、他の相続人の感情面も踏まえサポート!《解決事例掲載中!詳細は写真をクリック》
事務所詳細を見る遺産分割のやり直しに時効はありませんが、やり直す際には税務上の取り扱いに注意が必要です。トラブルを避けるため、税理士と連携している弁護士に相談することをおすすめ...
遺産分割協議書は自分で作成することもできますが、作成の過程で相続トラブルのリスクが懸念されるため、弁護士などに作成を依頼するのが依頼することをおすすめです。遺産...
遺産分割の割合の基本となるのは法定相続分です。法定相続分とは、法律で定められた遺産分割の割合ですが、必ずしも従う必要はありません。遺言書がある場合や遺産分割協議...
遺産分割が未了だと、遺産の管理が煩雑になり相続税の優遇措置が受けられません。弁護士に依頼することで遺産分割協議を早期解決できるうえに、話し合いに時間がかかる場合...
相続人の一人から特別受益を主張されたとき、どのように反論したらいいでしょうか。特別受益の問題があると、相続人間で感情的なもつれが生じやすく、遺産分割協議が長引い...
相続の際に問題になりやすいのが「特別受益」です。特別受益について、何が特別受益になるのか、どんな証拠が必要なのかという基本的なことから、主張する際の流れやタイミ...
タンス預金を含めずに相続税申告してしまうと、追徴課税や刑事罰などの罰則が科される可能性があります。税務署の税務調査によって見つかる可能性が高いため、必ず正しく申...
相続人廃除をすれば、特定の相続人の相続権を剥奪できます。この記事では、相続人廃除できる要件と手続き方法、これまでの裁判例などを解説します。
相続で揉めてしまう家族には特徴があります。この記事では相続でも揉めてしまう可能性がある家族の特徴を7つ紹介した後に、相続開始後に揉めないための対策を解説します。...
親等は親族関係の近さを表したものです。この記事では親等とは何か、親等をどうやって数えるかといった基本的なことのほか、親等早見表、親等図を記載しています。親等でよ...
遺産相続では、相続人の優先順位によって『誰がどの程度の財産を受け取れるのか』はおおよそ決まってきます。この優先順位を正しく知ることで、あなたの取り分は正当なもの...
遺産分割協議書が必要なケースや正しい書き方、作成するときにおさえておきたいポイント、作成までの流れ、公正証書にするべき理由などについて解説しています。
遺産相続で兄弟姉妹の意見が対立してしまいトラブルになってしまうケースは少なくありません。民法には、遺産相続の割合や順位が定められているので、原則としてこの規定に...
法定相続人の順位が高いほど、受け取れる遺産割合は多いです。ただ順位の高い人がいない場合は、順位の低いでも遺産を受け取れます。あなたの順位・相続できる遺産の割合を...
相続の手続きと流れ、実際の手順を解説!相続には期限があったり、被相続人の死亡届の提出、相続税の申告など、慣れない作業で大変かと思います。そこで、見ればスムーズに...
【弁護士費用の相場を徹底】遺産相続を依頼した際にかかる費用の内訳は、一般的に『相談料』『着手金』『成功報酬金』の3つで成り立っています。弁護士費用がいくらかかる...
養子縁組を結んだ養親と養子には、法律上の親子関係が生じます。養子には実子と同じく遺産の相続権が与えられるうえに、相続税の節税にもつながります。このコラムでは、養...
特定の相続人に遺産を相続させない方法を知りたくはありませんか?夫・妻・兄弟はもちろん、前妻の子・離婚した子供に財産・遺留分を渡したくない人は注目。悩み解消の手助...
株式の相続が発生すると、株式の調査や遺産分割、評価や名義の変更などさまざまな手続きが必要になります。この記事では、株式の相続で必要な手続きについて詳しく解説しま...
遺言執行者は、遺産分割をスムーズに行う上で必要不可欠な存在です。基本的には、相続人の誰か選任されます。当記事では、相続人の誰かが遺言執行者になった時のために仕事...
離婚すると夫婦は他人になるため、配偶者は相続権を失います。しかし子供との親子関係が無くなることないため、離婚しても相続権はあります。
単純承認とは、相続の原則通りそのまま相続することを意味します。もっとも多くの人が利用する方法ですが、その際に知っておくべきことを解説します。
相続の際、全員が納得する形で遺産分割ができればいいのですが、話し合いがうまくいかない場合は遺産分割調停を行うことになります。弁護士に依頼することで、調停を有利に...
特別縁故者(とくべつえんこしゃ)とは、相続の現場で被相続人(亡くなった方)に法定相続人(相続を受け取る人)がいない場合に、特別に相続を受ける権利が発生した人のこ...
遺産相続では、相続人の優先順位によって『誰がどの程度の財産を受け取れるのか』はおおよそ決まってきます。この優先順位を正しく知ることで、あなたの取り分は正当なもの...
相続の際に問題になりやすいのが「特別受益」です。特別受益について、何が特別受益になるのか、どんな証拠が必要なのかという基本的なことから、主張する際の流れやタイミ...
何かを生み出したものに対する著作権は相続財産になりますが、著作権の扱いはどのように行えば良いのか。その対処法などを詳しくご紹介します。
非嫡出子とは、婚姻関係を結んでいない男女の間に生まれた子供のことを指し、嫡出子とは婚姻関係を結んでいる夫婦関係の間に生まれた子供のことを指します。この2つにはど...
「ほかの相続人に遺産を使い込まれてしまった」という方へ。この記事では、返還請求が可能・不可能なケース、不当利益返還請求・損害賠償請求、返還請求をする方法、弁護士...
連れ子の相続は、民法では被相続人の血族とその配偶者が相続人となる権利を有しているとされ、基本的に相続権はありませんが、連れ子でも相続権を与えて遺産相続に参加させ...
相続人であることの証明に『必要な書類』をご存知でない方も多いかもしれません。この記事で詳しく解説するとともに、相続手続きに役立つ法定相続情報証明制度についてもお...
遺産分割調停の申し立てをしたい人は必見!この記事では、遺産分割調停の申し立ての手続きの流れ・期間・費用などのほか、調停を有利に進める方法や、調停を始める前に知っ...
海外資産の相続・国際相続を弁護士に相談すべき理由
国際相続に詳しい法律事務所に依頼するメリットとは?
国際相続は、被相続人の国籍などによって、日本の法律なのか海外の法律で進めるのかが変わります。日本と外国、どちらの法律で処理するのか、海外資産の相続手続きをどのように行うのかは、国内相続の実務知識はもちろん、海外での実績もある弁護士でないと対応できません。
遺産分割をもっと知りたいあなたに