遺産分割に関する弁護士相談をご検討中の方へ
「生前世話になっていた義理の娘に財産を相続させたい」と希望するのなら、被相続人本人が生きているうちに対策をしければいけません。
というのも、義理の娘は法定相続権を有さないので、被相続人が死亡しても当たり前には財産を取得できないからです。
本記事では、義理の娘や息子に相続させるための具体的な対処法、義理の娘や息子に財産を譲ったときに想定されるトラブル事例、弁護士に相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく解説します。
相続税や贈与税の負担額、相続発生後の人間関係への影響、遺産分割協議が円滑に進むかどうかなど、さまざまな事情を考慮しながら、トラブルなく義理の娘や息子に財産を引き継がせるための方法を検討してください。
被相続人の義理の娘は、法定相続人ではありません。
というのも、民法上、法定相続人の資格が与えられるのは、以下の者に限られるからです。
被相続人の息子は第一順位法定相続人として相続権を有するのに対して、血縁関係にない義理の娘本人は法定相続権を主張することはできない点に注意しましょう。
義理の娘・息子は法定相続人ではないため、当然に相続権を主張することはできません。
しかし、以下の方法を活用すれば、義理の娘・息子にも遺産を引き継がせることができます。
それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
遺贈とは、遺言書で特定の人物に対して財産を譲ることです。
受遺者は法定相続人以外の誰を指定してもよいので、義理の娘・息子を受遺者に指定すれば、被相続人の財産を承継させることができます。
遺贈の方法は以下2つです。
ただし、遺贈によって義理の娘・息子に財産を譲る場合には、ほかの法定相続人の遺留分に注意をしなければいけません。
遺留分とは、一部の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことです。
遺留分を侵害する範囲の財産を遺贈すると遺言書に記載すると、被相続人の死後、遺産分割協議が難航するなど相続トラブルに発展しかねません。
また、特定遺贈の方法で不動産を譲る場合には不動産取得税が発生するため、受遺者が税金の支払い負担を強いられる点にも注意が必要です。
以上を踏まえると、遺言書によって義理の娘・息子に財産を譲るときには、事前に法定相続人などと話し合いをしたうえで、相続トラブルが生じないような遺言書を作成するのがおすすめです。
義理の娘や息子と被相続人との間には血縁関係が存在しないため、相続制度上は相続権を主張することはできません。
しかし、被相続人と義理の娘・息子が養子縁組をすれば、法的な親子関係をつくることができます。
そして、養子は実子と法律上同じ地位を与えられるので、被相続人が死亡したときに自分の相続権を主張して遺産を相続可能です。
ただし、養子縁組には手続き上・税制上の注意点が少なくありません。
養子縁組は簡単に解消できるものでもないので、慎重に判断をしてください。
生前贈与とは、被相続人が生きている間に自分の財産を特定の人物に対して贈与する手続きのことです。
義理の娘や息子との間で締結した贈与契約に基づいて財産を譲れば、相続の際に財産を承継するのと同じ効果を得ることができます。
ただし、生前贈与をする際には、以下の点に注意が必要です。
また、生前贈与の方法は、暦年贈与制度と相続時精算課税制度のどちらかを選択できます。
以下のように、非課税枠の範囲や税務署への申告の有無、税率などの条件が異なるので、譲りたい財産の内容によって適切な方法を選択してください。
|
暦年贈与 |
相続時精算課税制度 |
|
|
非課税枠 |
年間110万円まで |
・年間110万円まで ・合計2,500万円まで |
|
対象 |
1月1日〜12月31日の間におこなわれた全ての贈与が対象 |
1月1日〜12月31日の間におこなわれた贈与のうち、原則として60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子ども・孫への贈与が対象 |
|
非課税限度額を超えた部分に対する税率 |
10%〜55% |
20% |
|
税務署への申告の要否 |
年間110万円までなら不要 |
必要 |
死因贈与とは、贈与者が死亡したときに受贈者に対して一定の財産を贈与する旨の契約のことです。
贈与者が生きている間に財産を引き渡す生前贈与とは異なり、死因贈与は贈与者が死亡した時点で贈与の効力が生じます。
死因贈与はあくまでも契約の一種なので、受贈者との間で契約を交わす必要があります。
そのため、被相続人と義理の娘・息子との間で、どの財産を贈与の対象にするのかについて話し合いをしたうえで、書面の形式で合意をするのがおすすめです。
なお、死因贈与は、通常の死因贈与と負担付死因贈与に大別されます。
撤回の要件やハードルが異なるので、死因贈与をするかどうかや方法は慎重に判断をしてください。
義理の娘・息子を受取人に指定した生命保険に加入するのも選択肢のひとつです。
生命保険契約の保険金は受取人固有の財産と考えられているので、原則として遺産分割の対象にはならず、受取人に指定された義理の娘・息子がそのまま経済的利益を受けることができます。
ただし、義理の娘・息子は養子縁組をしていない限り法定相続人ではないので、相続税の非課税枠が適用されない可能性がある点に注意が必要です。
義理の娘や息子に財産を譲るときに検討するべきポイントについて解説します。
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
義理の娘や息子に財産を譲りたいと考えているなら、できるだけ早いタイミングで財産を承継させる準備を始めましょう。
相続財産や相続人の状況は時々刻々と変化します。
たとえば、義理の娘や息子に財産を引き継がせたいと考えていたとしても、その後、大病を患って高額の治療費の支出を強いられて余剰の財産がなくなると、義理の娘や息子へ十分な財産を残すことができなくなってしまいます。
予測できない出来事が起こる前に生前贈与などの手段を講じておけば、義理の娘・息子に対して一定の財産を残すことができるはずです。
義理の娘・息子は法定相続人ではありません。
そのため、法定相続人からすると、自分の相続分が目減りするため、不満に感じる可能性が高いです。
場合によっては、被相続人が死亡したあと、遺産分割協議が難航したり、遺留分侵害額請求権を行使されたりする可能性もあるでしょう。
また、遺言書の無効確認を主張されると、被相続人の意思が遺産相続にまったく反映されないという事態にもなりかねません。
そのため、義理の娘・息子への相続を検討している場合には、家族などの利害関係者との間で事前に話し合いの機会を作り、義理の娘・息子への財産承継について合意を得ておくのがポイントです。
家族などの同意を得ていれば、被相続人の死後に遺産相続トラブルが生じるリスクを軽減できるでしょう。
義理の娘・息子に財産を承継させる方法はいくつも存在します。
ひとつの方法だけに固執するのではなく、遺産の内容や相続人の関係性などを踏まえたうえで、複数の方法を組み合わせるのがおすすめです。
たとえば、義理の娘・息子を受取人に指定した生命保険に加入しつつ、毎年少額ずつ生前贈与を繰り返すと、節税対策をおこないながら、義理の娘・息子に高額の財産を承継できます。
さらに、遺言書で義理の娘・息子に遺贈をすれば、より効果的な財産移転を実現できるでしょう。
また、義理の娘・息子との間で養子縁組をして実子と同じ地位を与えたうえで、生命保険契約や生前贈与などの方法を組み合わせるのもおすすめです。
義理の娘や息子に財産を引き継がせたいと考えているなら、弁護士に相談するのがおすすめです。
遺産相続問題が得意な弁護士に相談・依頼をすれば、以下のメリットを得られるでしょう。
最近は、遺産相続について初回相談料無料で対応してくれる弁護士も多いです。
専門家の話を聞くことで幅広い選択肢から適切な方法を検討できるので、念のために一度は弁護士に相談してみましょう。
さいごに、義理の娘や息子に遺産を相続させるときに注意するべきポイントを3つ紹介します。
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
代襲相続とは、相続人になるはずだった者が、被相続人よりも先に死亡したり、相続権を失ったりした場合に、その子どもや孫が代わりに相続人として財産を承継する制度のことです。
たとえば、被相続人が死亡するよりも前に子どもが亡くなったケースでは、子どもの相続権は孫やひ孫が行使できます。
ただし、義理の娘や息子が代襲相続人として相続権を主張できる場面は存在しません。
たとえば、義理の娘や息子の配偶者(被相続人の子ども)が被相続人よりも先に死亡したとしても、代襲相続人になれるのは義理の娘・息子の子ども(被相続人の孫)などに限られます。
相続や遺贈などによって財産を取得した人が、被相続人の一親等以外の血族及び配偶者以外の人の場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
これは、相続税額の2割加算ルールと呼ばれています。
そのため、義理の娘・息子が財産を取得した場合には、相続税の負担額が重くなってしまう点に注意が必要です。
相続税負担の軽減を目指すなら、養子縁組をして実子と同じ地位の法定相続人として相続権を主張させるなどの対策が必要です。
義理の娘や息子に遺産を相続させると、被相続人の配偶者や子どもの法定相続分が減るので、不満が噴出する可能性があります。
たとえば、各種相続手続きに協力してもらえなかったり、さまざまな嫌がらせを受けたりすることが想定されるでしょう。
被相続人側としては、遺産を相続した義理の娘や息子が相続トラブルに巻き込まれないように、生きているうちに遺産の相続方法について利害関係者と丁寧に話し合いをおこない、義理の娘や息子に財産を承継させることに理解を得ておくなどの対処法をとるのがおすすめです。
義理の娘や息子は法定相続人ではないため、何の対策もしないまま被相続人が死亡すると、義理の娘・息子には何の財産も残すことができません。
養子縁組や生前贈与、生命保険など、譲りたい財産の内容やほかの相続人の意向などを考慮しながら、義理の娘や息子に財産を譲るための方法を検討してください。
ベンナビ相続では、義理の娘や息子関係の遺産相続問題が得意な弁護士を多数紹介中です。
法律事務所の所在地、具体的な相談内容、初回の相談料無料などのサービス面から24時間無料で専門家を検索できるので、義理の娘・息子への相続でお悩みの場合はできるだけ早いタイミングで弁護士までお問い合わせください。
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