代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、被相続人(祖父・祖母)が亡くなる前に相続人(両親)が死亡しているなら両親の子ども(被相続人からみたら孫)が代わりに財産を相続できる制度です。
しかし相続人に子どもがいない(または孫が相続放棄している)・被相続人の両親も他界している場合なら兄弟姉妹が代わりに代襲相続できます。
また実際に血の繋がりがない養子(兄弟)の場合でも代襲相続は可能です。
本記事では、兄弟姉妹が代襲相続を利用できる条件・相続できる財産の割合・注意点などを解説します。
代襲相続でお悩みの方へ
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この記事に記載の情報は2024年03月12日時点のものです
兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に子も直系尊属もいない場合です(配偶者は必ず相続人になるため有無は問題になりません)。
代襲相続は、被相続人が死亡する前に本来相続人となるべき人が先に死亡しておりその人に子どもがいる場合や、兄弟姉妹自身が相続欠格・廃除によって相続権を失っている場合に起こり得ますが、兄弟姉妹の場合は代襲の回数などに制限があります。
ここでは、兄弟姉妹が代襲相続する際の基礎知識を紹介します。
代襲相続できる人(代襲相続人)は、法律でその範囲が決められています(民法887条、889条)。
直系卑属(子や孫)の場合であれば代襲は無限に続けられることになりますが、兄弟姉妹の場合はその子(甥・姪)までしか代襲が認められていません。
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代襲の可否
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備考
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兄弟姉妹の子
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○
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甥姪までは代襲相続権が認められています。
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兄弟姉妹の養子
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△
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養親である兄弟姉妹が亡くなる前に養子縁組をしている場合は代襲相続権が認められますが、そうでない場合は代襲相続することはできません。
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兄弟姉妹の孫
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×
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兄弟姉妹の場合は、孫が代襲相続人になることはできません。
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兄弟姉妹の配偶者
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×
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兄弟姉妹の場合に限らず、配偶者は代襲相続権を有しません。
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養子の扱い
代襲相続人になることができるのは、相続人である兄弟姉妹(被代襲者|代襲される人)の「直系卑属である子」です。
ただの「子」であるだけでは足りず、被相続人との関係でも「傍系卑属である子」でなければなりません。
被相続人の兄弟姉妹の子であれば通常は被相続人と傍系卑属の関係にあるはずですが、兄弟姉妹の子が養子の場合は、民法727条によって養子縁組の日から法定血族関係が認められるため、被代襲者である兄弟姉妹が亡くなる前に養子縁組を済ませている場合には、甥姪として代襲相続権を有すると考えられます。
兄弟が代襲相続した時の遺産の割合
兄弟姉妹が代襲相続した時にもらえる財産は、被相続人の子どもが本来もらうはずだった割合と同じです。
また被相続人の子どもの人数によって相続できる遺産の割合は変わってきます。
相続できる財産の割合を表にまとめました。
【例:代襲相続人が1人の場合】
相続人の数 |
状況 |
相続できる遺産の割合 |
1人 |
相続人が死亡していて子どもがいないor相続人の子ども(孫)が相続放棄をした |
2分の1 |
2人 |
相続人が死亡していて子どもがいないor相続人の子ども(孫)が相続放棄をした+1人の相続人がいる |
4分の1 |
3人 |
相続人が死亡していて子どもがいないor相続人の子ども(孫)が相続放棄をした+2人の相続人がいる |
6分の1 |
代襲相続する人数が多い場合や、よくわからないなら弁護士に相談してみましょう。
兄弟姉妹は相続人としては第三順位となり、配偶者+兄弟姉妹または兄弟姉妹のみが相続人となる場合に財産を相続することになります。
相続に関しては、基本的に配偶者と直系血族が優先され、兄弟姉妹は相続分や遺留分について法律上の取り扱いがやや異なる部分があります。
したがって、兄弟姉妹が代襲相続する際には、相続分と遺留分に注意をすることが必要です。
遺留分に関する詳しい内容は「遺留分とは|割合と受け取れる人・遺留分侵害額請求の手順を解説」を参考にしてください。
兄弟姉妹の相続分
被相続人が遺言を遺しておらず、兄弟姉妹が相続をする場合には、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は4分の1、兄弟姉妹のみの場合は全財産が法定相続分となります。
代襲相続が発生している場合は、代襲相続人の相続分は被代襲者と同じになり、代襲者が複数いる場合は被代襲者の相続分を頭割りします。
兄弟姉妹の遺留分
民法は一定の範囲の相続人には「遺留分」として最低限受け取れる相続分を確保していますが、兄弟姉妹に関しては遺留分の保障はありません。
したがって代襲者である甥姪も遺留分はありませんので、被相続人が遺言によって特定の相続人にすべての財産を譲るといった内容を遺している場合は、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)によって相続分を確保することはできません。
祖父が死亡し、代襲者である孫も既に死んでいたという場合は、孫の子=ひ孫が代襲することになり、ひ孫以下についても同じ扱いになります(再代襲相続)。
ただし、兄弟姉妹が相続する場合には再代襲相続が認められていないので、甥や姪の子が代襲することはありません。
昭和55年の民法改正以前は兄弟姉妹の場合も再代襲相続が認められていましたが、血のつながりの薄い、いわゆる「笑う相続人」を出さないために、現在はこのような扱いになっています。
注意|再代襲が認められる相続がゼロというわけではない
昭和55年の民法改正で兄弟姉妹の再代襲はできなくなりましたが、それ以前に発生していた相続の場合は話が異なります。
非常に稀なケースではありますが、たとえば父が死亡したものの自宅不動産が祖父や曾祖父の名義のままで、遡ってそれらの相続をやり直さなければいけない場合には、被相続人(祖父や曾祖父)の相続開始が昭和23年1月1日~昭和55年12月31日であれば兄弟姉妹の再代襲が認められる可能性があるといえるのです。
昭和22年5月3日~昭和22年12月31日に開始した相続(応急措置法施行下)
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そもそも兄弟姉妹に代襲相続を認めていない
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昭和23年1月1日~昭和55年12月31日に開始した相続
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直系卑属は代襲相続人となり、兄弟姉妹でも再代襲を認めていた
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昭和56年1月1日以降に開始した相続(現行民法)
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兄弟姉妹が相続人の場合は、被相続人の相続権を3親等までに限定した
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遺産分割協議は相続人全員での合意が必要になるため、このようなケースが発生した場合は弁護士等の専門家への相談をお勧めします。
代襲相続と混同しやすいものとして「数次相続」がありますが、これはある人に相続が発生し、その後その相続人も死亡して数次に相続が発生することをいいます。
つまり、相続が二回以上重なっているのが数次相続です。
たとえば祖父A・その配偶者である祖母B・父C・その配偶者である母D・子Eがいる場合に、祖父Aが死亡したケースで考えてみましょう。祖父Aの死亡以前に父Cが死亡している場合、代襲相続が発生し相続人は祖母Bと子Eのみで、母Dは相続人になれません。
これに対し、祖父Aが死亡した後で父Cが死亡した場合は数次相続となり、祖父Aに関しては祖母B・代襲相続する子Eが相続人となりますが、父Cの相続に関しては母Dと子Eが相続人になるというわけです。
このように、代襲相続と数次相続の違いは被相続人と相続人の死亡の順序で、被相続人より前に相続人が亡くなっているときに発生するのが代襲相続で、被相続人の死亡後に相続人が亡くなると発生するのが数次相続といえます。
代襲相続の有無はさておき、近しい親族が亡くなると少なからず混乱が起きるのが一般的です。
ここでは、甥姪の立場で気をつけなければならないことをまとめてみました。
相続というのは、当事者でなくとも一大事であることに変わりありません。
自分の親である兄弟姉妹が相続しない場合や代襲相続が発生しない場合であっても、相続人の手続きのサポートをするのが将来的に円満な相続を進めるための一番簡単な手段になります。
とはいえ、不用意に口を挟んだり、何でもかんでもやってあげる!と張り切りすぎるのは要らぬトラブルのもとになる可能性もありますので、陰からそっとフォローする、という意識がよいかもしれませんね。
甥・姪の立場だと被相続人との関係も希薄であるケースが珍しくなく、このような場合に相続が発生すると、そもそも代襲相続で相続人になる可能性に気づかない場合があります。
もしも親族が亡くなった場合、自分が甥・姪にあたるようであれば、自分の親が相続に関わる可能性があるということは心にとどめておきましょう。
そして、既に親が亡くなっている場合は特に、被相続人の配偶者・子ども・直系尊属が存命かどうかも注意が必要です。
被相続人の配偶者、子ども、直系尊属である父母等が存命であればあまり心配はないのですが、仮にこれらの人たち全員が相続放棄をした場合、兄弟姉妹が相続人として財産を受け継ぐかどうかの選択を迫られることになります。
兄弟姉妹は血族相続人としては第三順位で、先順位の相続人がいない場合にしか相続に関わることはないのですが、相続放棄がなされるとこの順位が順繰りに上がってくるので厄介です。
したがって、仮に代襲相続でない場合でも、自分の親がこのような相続に関わる可能性があるという点に注意しておくとよいでしょう。
兄弟姉妹でも代襲相続は発生しうるものですが、その範囲は子の代までに限られているうえ、遺留分などの保障はありません。
代襲相続が発生する場合は、ほとんどのケースで相続手続きが複雑になることが予想されるので、相続人の範囲を早期に確定して手続きを済ませるのが無難といえるでしょう。
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