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兄弟姉妹の代襲相続はどこまで?兄弟の子どもが受け取る割合や注意点を解説

兄弟姉妹の代襲相続はどこまで?兄弟の子どもが受け取る割合や注意点を解説
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兄弟姉妹の代襲相続は、子や孫の場合とは異なるルールが適用されるため、多くの方が戸惑いやすい相続のひとつです。

とくに「甥・姪に相続権はあるのか」「どこまで相続できるのか」といった疑問は、相続が発生してから初めて直面することが多く、親族間でも意見が分かれます。

兄弟姉妹の代襲相続は一代限りという制限があり、相続税が2割加算される、遺留分が認められないといった点に注意が必要です。

ルールを正しく理解しておかないと、手続きのミスや親族間のトラブルにつながることもあります。

この記事では、兄弟姉妹の代襲相続について、基本的な仕組みから具体的な注意点までをわかりやすく解説するので参考にしてください。

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兄弟姉妹が代襲相続する際の基礎知識

代襲相続とは、相続人となる人が死亡や相続欠格で遺産を受け取れない場合に、子どもが代わりに相続人となる制度です。

兄弟姉妹の場合、相続人である兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていれば、その子ども(甥姪)が代襲相続します。

兄弟姉妹の代襲相続が発生するには、以下の3つの要件すべてを満たす場合です。

  • 被相続人に子どもがいないこと
  • 被相続人の親も亡くなっていること
  • 被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっており甥姪がいること

法定相続人は第1順位が子ども、第2順位が親、第3順位が兄弟と定められており、上位順位の相続人がいない場合にのみ下位順位に相続権が移ります。

つまり、子も孫もおらず、親も祖父母もいない場合に初めて兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹も先に亡くなっていれば甥姪が代襲相続します。

兄弟姉妹の代襲相続は子ども(甥・姪)まで

兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。

つまり、甥・姪までしか相続できず、甥・姪が亡くなっている場合、その子どもが代わりに相続することはできません。

子や孫といった直系の子孫には何世代でも相続権が続きますが、兄弟姉妹は、相続に制限が加えられています。

兄弟姉妹の代襲相続が起こるのは死亡と相続欠格のみ

兄弟姉妹の代襲相続が起こるのは、本来相続人になるはずだった兄弟姉妹が、すでに亡くなっている場合や、相続欠格に該当する場合に限られます。

相続欠格とは、被相続人を殺害したり、遺言書を偽造・隠匿するなど、重大な不正行為によって相続権を失うことです。

一般的には、相続廃除も代襲相続の原因になりますが、兄弟姉妹には適用されません。

相続廃除は遺留分を有する相続人のみが対象で、遺留分が認められているのは配偶者・子・親に限られるためです。

また、相続放棄をした場合も代襲相続は起こりません。

相続放棄は、最初から相続人ではなかったものとして扱われる手続きです。

死亡や相続欠格とは扱いが異なるため、放棄した兄弟姉妹に代わって甥・姪が相続人になることはありません。

チャートで確認!兄弟姉妹の代襲相続はできる?

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兄弟姉妹が相続人になるかどうか、また代襲相続が発生するかどうかは、まず被相続人に子や孫、親や祖父母がいるかを順番に確認します。

これらの親族がいない、もしくはすでに亡くなっている場合に、初めて兄弟姉妹が相続人となります。

そのうえで、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合や、相続欠格により相続できない場合には、その子(甥・姪)の代襲相続が可能です。

また、配偶者がいるかどうかは、兄弟姉妹の代襲相続発生に影響しません。

たとえ配偶者がいたとしても、条件を満たせば甥・姪が代襲相続人になります。

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ケース別|兄弟姉妹の代襲相続で甥・姪が受け取る法定相続分・割合

兄弟姉妹が代襲相続する場合の相続分は、被相続人に配偶者がいるかどうかや、兄弟姉妹の人数、すでに亡くなっている兄弟姉妹の数などによって、大きく変わってきます。

ここでは、よくあるパターンをケース別に分けて、それぞれの相続分を分かりやすく解説します。

1. 配偶者がおらず兄弟姉妹のみが相続人の場合

1. 配偶者がおらず兄弟姉妹のみが相続人の場合

被相続人に配偶者や親、子どもがいない場合、相続人は兄弟姉妹のみです。

そして、もし兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている人がいれば、その子ども(甥・姪)が代わりに同じ割合を相続します。

例えば、相続人が長女と既に亡くなった次男の子ども2人なら、長女が1/2、甥・姪が1/4ずつ(2人合わせて1/2 )を取得します。

2. 配偶者がおり兄弟姉妹も相続人の場合

2. 配偶者がおり兄弟姉妹も相続人の場合

亡くなった方に配偶者がいる場合、相続割合は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。

そして、もし兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている人がいれば、その子どもが代わりに同じ割合を相続します。

例えば、相続人が妻、既に亡くなった次男の子ども2人、長女なら、妻が3/4、長女が1/8、甥・姪が1/16(2人合わせて1/8)ずつを取得します。

配偶者がいる場合、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1だけなので、代襲相続する甥・姪の受取額も必然的に少ないです。

3. 腹違いの兄弟姉妹がいる場合

3. 腹違いの兄弟姉妹がいる場合

父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(腹違いの兄弟姉妹)の相続分は、父母ともに同じ兄弟姉妹の1/2です。

2対1の割合は、兄弟姉妹が亡くなっており甥・姪が代襲相続する場合にも、そのまま引き継がれます。

例えば、相続人が両親が同じ次男の子ども2人と父親だけ同じ長女なら、甥・姪が二人で2/3、長女が1/3を取得します。

兄弟姉妹の代襲相続が発生する場合の4つの注意点

兄弟姉妹の代襲相続はルールが複雑なため、あらかじめ知っておかないとトラブルを引き起こしたり損をしてしまったりする可能性があります。

ここでは、兄弟姉妹の代襲相続において特に注意すべき4つのポイントを、わかりやすく解説していきます。

①相続放棄した兄弟姉妹の子は代襲相続できない

兄弟姉妹が相続放棄をした場合、その子どもである甥・姪が代わりに相続することはできません。

相続放棄をした人は、法律上初めから相続人ではなかったとみなされるためです。

つまり、放棄した時点で、子どもが相続する権利もなくなります。

一方で、相続人がすでに亡くなっている場合や、相続欠格に該当する場合は、本人に相続の権利があったと見なされるため、その子どもの代襲相続が認められます。

②兄弟姉妹が養子の場合は代襲相続できる場合とできない場合がある

兄弟姉妹が養子の場合、その子どもが代襲相続できるのは、養子縁組の後に生まれた子どもに限られます。

養子縁組によって法律上の親子関係が成立するのは縁組の日からとされているためで、縁組の前に生まれた子どもには、亡くなった方との法律上の親子関係がないからです。

たとえば、再婚によって迎えた連れ子が、養子縁組よりも前に生まれていた場合、その子は養子である親の代襲相続人にはなれません。

再婚家庭などでは、養子縁組をした日と子どもが生まれた日の順序が相続に大きく影響するので、戸籍謄本を確認し、正確な日付を把握しておくようにしましょう。

③相続税がかかる場合は2割増しとなる

兄弟姉妹やその子である甥・姪が相続を受けて相続税が発生する場合、その税額は通常より2割多くなります。

亡くなった方の配偶者・子ども・親以外の人が相続する場合には、相続税を2割加算するという法律があるためです。

たとえば、通常なら相続税が100万円になるケースでも、甥が相続する場合は120万円の納税が必要になります。

2割加算は、血縁の遠い人が相続する場合には、より多くの税負担がかかる仕組みとなっており、相続の公平性を保つために設けられた制度です。

④兄弟姉妹の代襲相続に遺留分はない

兄弟姉妹には、遺留分が認められていないため、その子どもである甥・姪も遺留分を主張することはできません。

遺留分とは、法律で定められた一定の相続人が、最低限は受け取れることが保障されている遺産の割合のことです。

遺留分を請求できるのは配偶者や子ども、親に限られており、兄弟姉妹やその子は対象外です。

仮に、亡くなった方が「全財産を慈善団体に寄付する」という遺言を残していた場合、甥・姪は最低限の取り分を請求することもできず、遺産を一切受け取ることはできません。

法律上の相続人であっても、遺言書の内容によっては何も相続できないことがあるため、注意が必要です。

兄弟姉妹の代襲相続が発生する場合の手続きは?

代襲相続だからといって、特別な手続きや「代襲相続である」という申請書を出す必要はなく、手続きの流れ自体は通常の相続と変わりません

ただし、代襲相続であることを証明するための書類が必要になるため、提出する戸籍謄本の数が多くなります。

たとえば、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍に加えて、本来相続人だった兄弟姉妹(親)の出生から死亡までの戸籍、さらに故人の両親の戸籍も必要になることがあります。

転籍を繰り返していた場合は、過去に本籍を置いていたすべての役所から戸籍を取り寄せる必要があり、手続きが煩雑になることも多いです。

兄弟姉妹の代襲相続における相続税の基礎控除

相続税には基礎控除が設けられており、遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません

基礎控除額は「3000万円+法定相続人の数×600万円」で計算されます。

代襲相続人である甥・姪がいる場合は、その人数も法定相続人の数に含めて計算しますが、既に亡くなっている兄弟姉妹は含まれません。

甥・姪はそれぞれ独立した相続人として扱われるためです。つまり、亡くなった兄弟1人に対して甥が3人いれば、法定相続人の数は1人ではなく3人として計算します。

例えば、法定相続人が配偶者と甥2人の計3人であれば、基礎控除額は3000万円+600万円×3人=4800万円となります。

遺産総額が4800万円以下であれば、相続税の申告自体が不要です。

甥・姪の数が多いほど控除額が増えるため、正確に人数を把握することが重要です。

兄弟姉妹の代襲相続でお困りなら「ベンナビ」で弁護士に相談

兄弟姉妹の代襲相続で悩んでいる方は、弁護士に相談するのがおすすめです。

兄弟姉妹の代襲相続は戸籍謄本の収集が煩雑で、相続人同士が疎遠なことも多く、トラブルに発展しやすいです。

「甥・姪の連絡先が分からない」「親族と直接やり取りしたくない」といった場合、自分で対応するのは難しいでしょう。

そういったケースでも弁護士に依頼することで相続手続きをスムーズに進めることが可能です。

ポータルサイト「ベンナビ相続」では、相続に強い弁護士を地域や相談内容から検索できます。

無料相談に対応している事務所も絞り込めるので、あなたにぴったりの弁護士が見つけてください。

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兄弟姉妹の代襲相続に関するよくある質問

兄弟姉妹で代襲相続が発生する場合、ほかの制度と混同されたり、家族の事情によって「本当に代襲相続できるの?」と迷うケースがよくあります。

よくある疑問をQ&A形式でわかりやすく解説します。

代襲相続と数次相続の違いは何ですか?

被相続人より前に相続人が亡くなっていれば代襲相続、後に亡くなっていれば数次相続になります。

代襲相続は、本来相続するはずだった人の代わりにその子どもが相続する制度です。

一方で数次相続は、相続が発生した後、遺産分割が完了する前に相続人が亡くなり、その相続人の遺産として次の相続が発生することです。

数次相続については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて読んでみてください。

胎児も代襲相続人となりますか?

生きて生まれれば、胎児も代襲相続人として認められます

法律では胎児を相続に関しては既に生まれているとみなされるからです。

そのため、代襲相続でも胎児に相続する権利が認められます。

ただし、死産の場合は相続権が発生しないので、遺産の分け方を話し合う手続きは出産を待ってから行うのが一般的です。

胎児がいる場合は、協議を急がず、出産後に正式な相続人を確定させてから手続きを進めてください。

被相続人と兄弟のどちらが先に死亡したのかわからない場合は代襲相続は発生しますか?

事故などで同時に亡くなったと考えられる場合、兄弟間での相続は発生しませんが、その子(甥・姪)による代襲相続は認められます

法律上、同時に亡くなった人同士は相続できないとされていますが、代襲相続では公平性を保つという考えから、亡くなった人の子どもには相続権が認められています。

たとえば、交通事故で兄と弟が同時に亡くなった場合、弟は兄の財産を相続できません。

しかし、弟の子ども(甥)は弟の代わりに兄の財産を代襲相続できます。

ただし、同時死亡はあくまで推定なので、どちらが先に亡くなったかを証明できる証拠があれば、この推定を覆すことができます。

その場合、相続人や相続する割合が変わる可能性があるため、実際に発生した場合は専門家に相談しましょう。

まとめ

兄弟姉妹の代襲相続は、子や孫の代襲相続とは制度が大きく異なるため、事前に基礎知識を理解しておくことが大切です。

とくに一代限りであることや、相続放棄では代襲相続が発生しない点など、見落としやすいポイントが多くあります。

さらに、甥・姪が相続人となる場合は、相続税の加算や遺留分の有無といった注意点もあり、遺言の内容によっては一切遺産を受け取れないケースも考えられます。

また、戸籍の収集が複雑になりやすく、親族間のつながりが薄いことから、トラブルに発展しやすいのも兄弟姉妹の代襲相続の特徴です。

そのため、兄弟姉妹の代襲相続で心配な点が少しでもある場合は、早めに相続に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
ルーセント法律事務所
磯田 直也 (兵庫県弁護士会)
多くの相続トラブルを解決に導いた実績と経験を活かし、あらゆる選択肢から最適な解決策を提案しています。他士業と連携し、複雑な案件や遺産額が大きい案件も一括サポートが可能です。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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