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遺産分割審判の流れと弁護士に相談して有利に進める方法

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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遺産分割審判(いさんぶんかつしんぱん)とは、相続人の間で遺産分割の方法について争いがあるときに、家庭裁判所でおこなう裁判手続きです。

通常、遺産相続は相続人全員の合意を得る「遺産分割協議」をおこなえば終了しますが、協議では解決しない場合に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所の調停委員を第三者に迎えて進めることになります。

遺産分割審判は調停でも決着がつかず、不成立になった際に審判手続に移行し、調停委員ではなく審判官(裁判官)が遺産分割方法を決定する手続きです。

この記事では、遺産分割審判の流れと、遺産分割審判を有利に進めるための方法について解説します。

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遺産分割協議から遺産分割審判までの流れ

遺産分割の手続きは、基本的に遺産分割協議→遺産分割調停→遺産分割審判という流れで進みます。

それぞれの手続きの流れについて確認していきましょう。

遺産分割協議

遺産分割の方法は、まず相続人同士が話し合いで決めるのが原則です。

遺産分割について話し合いをおこなうことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は当事者自らおこなえますし、弁護士に依頼して代理人として協議してもらうこともできます。

遺産分割の方法がまとまったら、相続人全員で遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議は必ず相続人全員でおこなわなければならず、一人でも相続人が欠けた遺産分割協議書を作成してしまうと無効になります

遺産分割協議書を作成して初めて不動産の名義変更や故人の預金口座の解約をおこなうことができます。

遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらないときには、家庭裁判所での手続きである遺産分割調停に移行します。

遺産分割調停は、中立な立場の調停委員が当事者の間に入り、裁判所で話し合いをおこなう手続きです。

裁判手続きとはいえ、あくまで話し合いで解決を目指すのが遺産分割調停です。

【参考】裁判所|遺産分割調停

遺産分割審判

遺産分割審判は、遺産分割調停と並ぶ裁判手続きのひとつで、裁判官が遺産分割の方法を決定する手続きです。

遺産分割審判の中でも話し合いの場は設けられますが、基本的に裁判官が遺産分割の方法について一方的に判断を下すための手続きです。

調停前置主義は採用されていない

離婚など家事事件の多くでは、裁判官が判断を下す前に調停により話し合いをしなければいけないとされています。

これを「調停前置主義」といいます。

ところが、相続手続きでは調停前置主義が採用されていません(家事事件手続法第244条)。

そのため、話し合いによる解決が難しいとわかっている場合は、最初から審判を申し立てることも法律上は可能です。

ただし、当事者から遺産分割調停を申し立てた場合であっても、裁判官が職権により遺産分割審判に付すことが認められています。

多くの場合は裁判官が職権を行使し、遺産分割調停が先におこなわれてから遺産分割審判がおこなわれます

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遺産分割審判の流れ

遺産分割調停が不成立となると、後日、裁判所から遺産分割に移行したことと最初の期日を知らせる呼出状が届きます。

遺産分割審判の開始

調停が不成立となると自動的に遺産分割審判に移行しますので、改めて申し立てをおこなう必要はありません。

遺産分割調停が不成立となった数日後に、遺産分割審判に移行したことと最初の期日を知らせる呼出状が家庭裁判所から届きます。

手続きの進め方

遺産分割審判は、それぞれの当事者が主張と立証を繰り返す形で進められます。

書面で法律上の主張をおこない、それを立証する書類や資料を提出する、という流れを繰り返して審理を進めていきます。

遺産分割審判は遺産分割調停と異なり話し合いを中心におこなう手続きではありませんが、遺産分割審判においても裁判官の判断により話し合いの場が設けられることがあります。

遺産分割審判の途中で和解が成立した場合は、和解調書が作成され、遺産分割審判手続きは終了します。

遺産分割審判の回数や期間は?

遺産分割審判は、およそ1ヵ月から2ヵ月に1回のペースでおこなわれます。

回数に制限はなく、当事者それぞれが主張を尽くすまで繰り返しおこなわれます。

そのため、遺産分割審判は長期にわたることがあり、通常1年から2年、長いと3年以上に及ぶこともあります。

【参考】裁判所|家庭裁判所の取り扱う事件と手続

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遺産分割審判の効果

不動産の名義変更や預金の解約をおこなうことができる

遺産分割審判が確定すると、法務局で不動産の名義変更をおこなったり、金融機関で故人の預金口座の解約をすることができます。

強制執行をおこなうことができる

遺産分割審判が確定すると、当事者は、その内容に従う義務が生じます。

不動産の名義変更に従わない場合や金銭の支払いに応じない場合など、遺産分割審判の内容に従わない場合には、強制執行といって国の権力に基づいて強制的に債権の回収を実現させることができます。

強制執行の方法には、次の3つがあります。

  • 強制的に債権の内容を実現させる「直接強制」
  • 金銭的な負荷を与えて債務の履行を心理的に促す「間接強制」
  • 債務が第三者でも履行できる場合に、第三者に依頼して債務を履行し、そのためにかかった費用を相手方から取り立てる「代替執行」

どの手段を用いるべきかは、債務の性質によって異なります。

遺産分割審判の結果に不満がある場合は?

遺産分割審判に不服がある場合は、即時抗告という不服申し立ての手続きを利用することができます。

即時抗告は遺産分割審判の日から2週間以内に申し立てをしなければならず、不服申し立てをおこなわなければ遺産分割審判の内容が確定します。

【参考】裁判所|即時抗告

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遺産分割審判を有利に進めるには弁護士への依頼がおすすめ

このように、遺産分割審判は非常に複雑で、時間がかかる手続きです。

遺産分割審判を有利に進めるためには、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士へ相談するのが不安な方へ

弁護士の存在はハードルが高いし、やっぱり怖いと感じているなら、【弁護士に無料相談】するとどうなるのか、知っておきましょう。

審判手続きに出頭しなくてよい

遺産分割審判には、次の場合を除いて当事者が出頭しなければいけません(家事事件手続法第270条)。

  1. 遠隔地に住んでいるなど出頭することが困難であるという明確な理由があること
  2. あらかじめ調停条項案を受諾する旨の書面を提出していること
  3. 他の当事者が期日に出頭して調停条項案を受諾すること

遺産分割審判は平日におこなわれるため、当事者本人が出頭するのは大変なことです。

弁護士に依頼すれば、審判期日に代わりに出頭してくれます

法律的な主張をおこなってくれる

遺産分割審判では、法律に基づく主張をおこなわなければいけません。

弁護士は法律の専門家なので、自分の希望を実現するために法律上の主張を組み立てて書面にしてくれます。

冷静な話し合いができる

当事者同士で話し合いをすると、どうしても感情的になりがちです。

弁護士が第三者として間に入ることにより、交渉や手続きがスムーズに進みやすくなります

重要な問題を見落とす心配がない

遺産分割審判は、不服申し立ての機会こそありますが、やり直すことができません。

法律的に重要な事実を見落としてしまったら、あなたの不利益になるおそれがあります。

弁護士に依頼すればそのような心配はなく、遺産分割審判を有利に進めることができるでしょう。

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まとめ

遺産分割審判は、相続人同士での協議や調停がうまくいかなかったときの最後の手段です。

審判手続きでは法律的な主張と反論を繰り返さなければいけませんし、審判に至る頃には相続人同士の感情的な対立が深まっていることが多いため、自分に有利なように進めるのは簡単なことではありません。

遺産分割が審判にまで発展した場合は、早急に相続問題に精通した弁護士に相談し、手続きを依頼することをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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