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特例贈与財産とは?一般贈与財産との違いや実際の贈与税の計算例をわかりやすく解説

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贈与税の課税対象となる財産は大きく「特例贈与財産」と「一般贈与財産」に分けられます。

このうち特例贈与財産とは、直系尊属から18歳以上の人に贈与された財産のことを指します。

一般贈与財産とは贈与税の税率が異なり、特例贈与財産のほうが税金面で有利になることが特徴です。

本記事では、「特例贈与財産とは何か」について知りたい方に向けて、以下の内容について説明します。

  • 特例贈与財産の定義・意味・要件などの基礎知識
  • 特例贈与財産を受け取った場合の贈与税の計算方法
  • 特例贈与財産を受け取った場合の具体的な贈与税の計算例
  • 特例贈与財産に関して知っておくべき3つの注意点 など

本記事を参考に、どのような場合に特例贈与財産になるのか、贈与税額をどう計算するのかなどを理解しましょう。

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特例贈与財産とは?18歳以上の人が直系尊属から受け取る財産のこと

特例贈与財産とは、18歳以上の人が直系尊属から受け取った財産のことです。

全ての贈与が特例贈与財産になるわけではなく、以下の要件を全て満たす必要があります。

特例贈与財産として扱われるための主な要件
  • 受贈者が1月1日時点で18歳以上になっていること
  • 贈与者が受贈者の直系尊属(父母・祖父母など)であること

特例贈与財産に該当した場合、それ以外の贈与(一般贈与財産)に比べて税金面で有利になります。

そのため、子ども世代への財産の移転を進める際には、この特例贈与財産制度を活用するのもおすすめです。

特例贈与財産と一般贈与財産では適用される税率が異なる

特例贈与財産と一般贈与財産では、以下のように贈与税を計算するときの税率が異なります。

贈与税の課税価格

特例贈与財産

一般贈与財産

200万円以下

10%

10%

200万円超300万円以下

15%

15%

300万円超400万円以下

20%

400万円超600万円以下

20%

30%

600万円超1,000万円以下

30%

40%

1,000万円超1,500万円以下

40%

45%

1,500万円超3,000万円以下

45%

50%

3,000万円超4,500万円以下

50%

55%

4,500万円超

55%

税率が異なるのは300万円超~4,500万円以下の金額帯であり、一般贈与財産よりも税率は5%低くなります。

この金額帯の贈与の場合は、一般贈与財産よりも特例贈与財産のほうが贈与税は有利になるといえるでしょう。

特例贈与財産を受け取った場合の贈与税の計算方法|暦年課税制度の場合

特例贈与財産であっても、基本的な贈与税額の計算方法は通常のものと同じです。

  1. その年に受贈した財産の合計額を算出する
  2. 贈与財産合計額から基礎控除額を差し引く
  3. 課税価格に特例贈与財産用の税率を掛ける
  4. 控除額を差し引いてその年の贈与税額を求める

ここでは、特例贈与財産を受贈した場合の贈与税の計算方法(暦年課税)について説明します。

なお、実際に特例贈与財産の税額を計算する際は「贈与税の税額の計算明細」を利用するのがおすすめです。

1.その年に受贈した財産の金額を合計する

まず、1年間に受贈した全ての財産の価額を合計します。

この1年間の受贈額を算出するときのポイントは、以下のとおりです。

1年間に受け取った財産の価格を計算するときのポイント
  • その年の1月1日から12月31日までの分を合計する
  • 贈与者が複数名いる場合には全ての受贈額を合算する
  • 現金だけでなく不動産・株式・自動車なども合算する

通帳や贈与契約書などを確認し、その年に受け取った財産がどれくらいあるかを確認しましょう。

2.贈与財産の合計額から基礎控除額を差し引く

次に、贈与財産の合計額から基礎控除額を差し引きます。

贈与税の基礎控除額は、受贈者一人あたり年間110万円と決まっています。

贈与財産の合計額が110万円以下の場合は、原則として贈与税の申告手続きは必要ありません。

3.課税価格に特例贈与財産用の税率を掛ける

次に、課税価格に特例贈与財産用の税率を掛けます。

税率は贈与税の課税価格によって異なり、10%~55%の税率を掛けることになります。

なお、特例贈与財産と一般贈与財産の両方がある場合は、それぞれについて計算する必要があります。

4.控除額を差し引いてその年の贈与税額を求める

最後に、控除額を差し引くことで、その年の贈与税額が求められます。

控除額も贈与税の課税価格ごとに設けられており、10万円~640万円を差し引くことになります。

要するに、贈与税額は「(贈与財産の合計額-110万円)×税率-控除額」で算出することができるのです。

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特例贈与財産を受け取った場合の贈与税の計算例|2つのケースで解説

ここでは、実際に特例贈与財産を受け取った場合の贈与税額を計算しましょう。

1. 父から500万円、祖父から500万円を受け取った場合|特例贈与財産だけのケース

1年間に父から500万円、祖父から500万円を受け取った場合の贈与税額の計算方法は、以下のとおりです。

  1. 贈与財産の合計額を計算:500万円+500万円=1,000万円
  2. 贈与税の課税価格を計算:1,000万円-110万円=890万円
  3. 控除前の贈与税額を計算:890万円×30%=267万円
  4. 贈与税額を計算:267万円-90万円=157万円

父と祖父から財産を受け取った場合のように、特例贈与財産だけの場合は上記の手順で贈与税額を計算できます。

なお、特例贈与財産用の贈与税の速算表については、以下を確認してください。

【特例贈与財産用の贈与税速算表】

贈与税の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

なし

200万円超400万円以下

15%

10万円

400万円超600万円以下

20%

30万円

600万円超1,000万円以下

30%

90万円

1,000万円超1,500万円以下

40%

190万円

1,500万円超3,000万円以下

45%

265万円

3,000万円超4,500万円以下

50%

415万円

4,500万円超

55%

640万円

2.母から500万円、おばから500万円を受け取った場合|特例贈与財産と一般贈与財産があるケース

1年間に母から500万円、おばから500万円を受け取った場合の贈与税額の計算方法は、以下のとおりです。

  1. 贈与財産の合計額を計算:500万円+500万円=1,000万円
  2. 贈与税の課税価格を計算:1,000万円-110万円=890万円
  3. 一般贈与として贈与税額を計算:890万円×40%-125万円=231万円
  4. 一般贈与部分の贈与税額を計算:231万円×(500万円÷1,000万円)=115.5万円
  5. 特例贈与として贈与税額を計算:890万円×30%-90万円=157万円
  6. 特例贈与部分の贈与税額を計算:157万円×(500万円÷1,000万円)=78.5万円
  7. 贈与税額の合計額を計算=(4)の 115.5万円+(6)の78.5万円=194万円

特例贈与財産と一般贈与財産の両方がある場合は、上記のようにそれぞれの税額を求めて合算して計算をします。

なお、一般贈与財産用の贈与税の速算表については、以下のとおりとなっています。

【一般贈与財産用の贈与税速算表】

贈与税の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

なし

200万円超300万円以下

15%

10万円

300万円超400万円以下

20%

25万円

400万円超600万円以下

30%

65万円

600万円超1,000万円以下

40%

125万円

1,000万円超1,500万円以下

45%

175万円

1,500万円超3,000万円以下

50%

250万円

3,000万円超

55%

400万円

特例贈与財産に関して知っておくべき3つの注意点

特例贈与財産に関する注意点には、以下のようなものがあります。

  •  18歳未満の子ども・孫への贈与では利用できない
  • 養子への贈与では特例贈与財産にならない場合がある
  • 贈与税額が多い場合は戸籍謄本等の添付が必要になる

ここでは、特例贈与財産に関して知っておくべき注意点について説明します。

1.18歳未満の子ども・孫への贈与では利用できない

特例贈与財産の対象となるのは、18歳以上の人への贈与となっています。

また、その年の1月1日時点で18歳を迎えている必要があるため、言い換えると19歳になる年から利用できます。

なお、以前は20歳以上でしたが、2022年に成年年齢が18歳になったため同制度の対象年齢も18歳になりました。

2.養子などへの贈与では特例贈与財産にならない場合がある

特例贈与財産の対象となる受贈者(直系卑属)には、養子や養子の子どもなども含まれます。

しかし、あくまでも養子縁組をおこない、親子関係ができたあとの贈与に限られるので注意しましょう。

また、養子の子どもへの贈与では、養子縁組をしたあとに生まれた子どもに限られる点にも注意が必要です。

3.贈与税額が多い場合は戸籍謄本等の添付が必要になる

特例贈与財産を受け取り、特例税率で贈与税申告をする場合は以下のような書類が必要になります。

  • 贈与税の申告書
  • 受贈者の戸籍謄本等
  • 受贈者の親の戸籍謄本等
  • 受贈した財産に関する書類 など

特例税率で申告する場合は親子関係を証明する必要があるため、戸籍謄本等を添付することになります。

なお、贈与財産の合計額が410万円以下なら税率は変わらないため、通常の添付書類で問題ありません。

さいごに|親から子どもへの贈与は特例贈与財産になる可能性がある!

特例贈与財産とは、直系尊属から18歳以上の直系卑属に対して贈与された財産のことを指します。

そのほかの一般贈与財産に比べて税率が低くなっており、贈与税で有利に扱われることが特徴です。

贈与税の申告書に「特例贈与財産分」の欄があるので、そこに必要事項を記入して申告しましょう。

なお、贈与税の計算・申告について不明点がある場合は、早めに税理士や税務署に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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