叔父が亡くなり、甥(姪)の自分がなぜか法定相続人になり、ほかの法定相続人が誰なのか、このあとどのように手続きを進めればいいのか、疑問に思っていませんか?
叔父や叔母が亡くなった場合、例外的なケースでは甥や姪が法定相続人になることがあります。
甥や姪が法定相続人となった場合でも、一般的な相続手続きが必要ですが、ほかにも相続人がいると法定相続分の計算などが複雑になります。
そこで本記事では、叔父が亡くなった場合の甥や姪の相続人としての立場や、法定相続分について解説します。
本記事を読めば、甥である自分がどのような立場にあり、今後どのような手続きをすればいいかわかります。
叔父や叔母が亡くなった場合、誰が相続人になるでしょうか。以下、基本的なルールをみていきましょう
叔父・叔母が亡くなった場合、「法定相続人」が相続の権利をもちます。
法定相続人とは、民法により決められた相続人です。
亡くなった人(被相続人)に配偶者がいれば、配偶者はかならず法定相続人になります。
そのほか以下のうち、もっとも順位が高い方が法定相続人となるのです。
この順番のことを「相続順位」といいます。
法定相続人となるのは、上記のうちもっとも高いグループのみです。
より下位の順位は、上位の順位が不在の場合のみ法定相続人となります。
つまり、被相続人から近い家族や親族が法定相続人として相続権を取得します。
叔父や叔母が亡くなった場合には、通常は叔父叔母の配偶者と子ども、すなわち自分のいとこが相続人になります。
いとこがいなければ、叔父叔母の両親である、自分の祖父母が相続人になるのが原則です。
いとこも祖父母もいない場合、叔父叔母の兄弟姉妹である、自分の親が相続人になります。
甥・姪が叔父・叔母の相続人になる可能性が生じるのは、代襲相続が発生する場合です。
代襲相続とは本来法定相続人となる方が亡くなっていたり相続権を失っていたりした場合に、その子どもに相続権が移動する制度をさします。
甥や姪にあたる自分が叔父叔母の法定相続人になる場合は、とても限られています。
本項では、甥・姪の立場で代襲相続により法定相続人になる条件を解説します。
前述のとおり法定相続人には順位が決まっています。
改めて簡単に説明すると相続順位は、①配偶者、②子ども、③両親、④兄弟姉妹の順番です。
配偶者や子どもが生きていれば、原則として兄弟姉妹(=甥・姪の親)に相続順位はまわってきません。
そのため甥・姪への代襲相続は発生せず、甥・姪が法定相続人となることがないわけです。
<h4>叔父(叔母)の両親や子どもが相続放棄していれば、甥・姪が法定相続人になることも
叔父や叔母の両親や子どもが生存していたとしても、相続放棄をしていれば甥や姪が法定相続人になることもあります。
より上位の方が相続放棄をすると、相続順位が下位の方が法定相続人となるためです。
相続放棄とは、相続人としての地位を放棄することで、はじめから相続人でなかったことになることです。
相続順位の高い相続人が相続放棄をすることで、被相続人の兄弟姉妹にあたる自分の両親に相続権が移動します。
その時点で自分の両親が亡くなっていると、代襲相続が発生し甥や姪が法定相続人になるのです。
原則として兄弟姉妹にあたる自分の両親が亡くなっている場合に限り、甥や姪にあたる自分が法定相続人になる可能性があります。
自分の両親が亡くなっていると代襲相続が発生し、自分に相続権が移動するためです。
叔父・叔母が亡くなった場合に、甥・姪が法定相続人となる条件をまとめると以下のとおりです。
法定相続分とは、民法によって定められる相続割合です。
それぞれの法定相続人の法定相続分は、相続人と亡くなった人の続柄によって以下のとおり決まります。
もっとも、法定相続分はあくまで目安であり、かならず民法で決められた割合で遺産を分けなければならないというわけではありません。
遺産分割協議で相続人全員が同意すれば、自由に遺産の相続割合を決めることができます。
以下、2つの例をもとに甥・姪(=自分)の法定相続分がどうなるかみていきましょう。
叔父の妻と甥・姪の自分が1人の場合には、妻に相続財産の3/4、自分に相続財産の1/4の法定相続分が認められます。
叔父の妻は、配偶者にあたります。
他方で、甥や姪の立場の自分は、兄弟姉妹にあたる自分の両親の地位を代襲相続します。
つまり、被相続人の兄弟姉妹と同じ立場を取得することになります。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になった場合、配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4の法定相続分が認められます。
そのため、兄弟姉妹と同じ地位を取得した甥や姪の自分も1/4の法定相続分が認められます。
叔父の妹(叔母)と甥にあたる自分と姪にあたる妹の3人が法定相続人になった場合は、叔母に1/2、自分と妹に1/4ずつの法定相続分が認められます。
まず、法定相続人間の法定相続分を考えると、叔母は兄弟姉妹にあたり、自分と妹も兄弟姉妹の地位を代襲相続した法定相続人にあたります。
兄弟姉妹のような同じ地位の法定相続人同士の法定相続分は、均等にわけられます。
そのため、叔母と自分・妹で1:1の割合でわけることになるため、それぞれ1/2ずつの法定相続分が認められます。
そのうえで、自分と妹は1/2の法定相続分を均等にわけるため、それぞれ1/4の法定相続分が認められます。
つまり、叔母は1/2、自分と妹はそれぞれ1/4ずつ法定相続分が認められます。
叔父や叔母が亡くなった場合における相続の一般的な流れを紹介します。
甥や姪の自分が相続人になった場合、主に以下4つのすべきことがあります。
甥や姪が相続人になった場合には、遺言書を探しましょう。
自筆の遺言書が見つかった場合には、家庭裁判所で検認手続きをおこない、法的有効性を確認します。
そして、検認手続きで有効と判断されると、原則遺言書にしたがって遺産分割をおこなわなければなりません。
配偶者や子ども、両親が亡くなっている人の遺言書には内縁関係の方や介護者など法定相続人以外の方に財産を譲る旨が記載されていることがあります。
そうすると、甥や姪以外の方も相続人となる可能性があります。
さらに、甥や姪には、最低限の相続分保証である「遺留分」がありません。
そのため、ケースによっては相続財産を一切受け取れないという場合もあります。
甥や姪が法定相続人となるのは例外的なケースです。
そのため、自分が本当に相続人にあたるか、調べて確認しましょう。
あとから新しい相続人が見つかると、今まで進めてきた遺産分割協議などをはじめからやり直す必要が生じたり、自分がそもそも相続権を有さなかったりするというケースも考えられます。
亡くなった叔父・叔母と甥や姪が疎遠なケースでは、会ったこともない相続人がいる可能性もあるため、弁護士に調査を依頼することをおすすめします。
相続財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。
そのため、相続財産の正確な調査をおこない、相続放棄をするか決める必要があります。
正確な相続財産の調査をおこなわないと、相続することで損をする場合があります。
損をしなくても相続税の修正申告などあとから余計な手続きが必要です。
相続財産の調査は、自分でもできますが、不動産や動産、株式などさまざまな種類の財産があると正確に把握できないことがあります。
弁護士に調査の依頼をすると、スムーズに調査や手続きをし、あとからトラブルにならないためのアドバイスをもらうことができます。
甥や姪が相続人になった場合には、代襲相続が得意な弁護士に相談や依頼をすることも検討するとよいでしょう。
法定相続人に甥・姪が加わるなど、相続の範囲がひろがるほどトラブルにつながる可能性も高まります。
代襲相続が得意な弁護士に相談・依頼すれば、どのように対応をすればよいか有効なアドバイスがもらえるでしょう。
また弁護士に依頼すれば、他相続人との交渉など手間やストレスのかかる対応を全て任せられます。
相続人としての権利を主張して、適切な額の遺産を相続することも可能です。
叔父や叔母が亡くなった場合の相続において、以下の内容に注意しましょう。
遺産を分けるためには、遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議には、全ての相続人の参加が必須です。
甥・姪が代襲相続によって法定相続人となった場合も、もちろん例外ではありません。
相続放棄とは、全ての遺産の相続を放棄する意思表示をいい、はじめから相続人でなかったことになります。
相続放棄をするためには、自分が相続人であることを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりません。
3ヵ月を過ぎると、相続放棄できなくなるため、自分が相続人にあたることがわかったらなるべく早く相続放棄をするか否かの検討をはじめましょう。
叔父や叔母が遺言書を残していると、原則遺言にしたがって遺産分割をおこなうため、甥や姪が相続財産を受け取れないことがあります。
法定相続人が相続財産を受け取れない場合、法律上、相続分の最低保証として「遺留分」が認められています。
しかし、兄弟姉妹には遺留分が認められておらず、兄弟姉妹の地位を引き継ぐ甥や姪にも遺留分が認められません。
そのため、甥や姪は、遺留分を請求する遺留分侵害額請求ができません。
相続により財産を取得すると、相続税が発生します。
配偶者、1親等の血族、子どもの代襲相続人以外が相続した場合、相続税が2割加算となります。
甥や姪は、兄弟姉妹の代襲相続人のため、この2割加算の対象になってしまいます。
相続税は、相続開始から10ヵ月以内に申告と納税をしなければなりません。
そのため、2割加算の税金の用意も必要です。
代襲相続人がすでに亡くなっている場合、孫やひ孫など下の世代へと再代襲が発生します。
しかし、兄弟姉妹の代襲相続は、子ども一代に限られます。
甥や姪にあたる方が亡くなっていると、その子どもは再代襲として相続権がありません。
叔父が亡くなった場合の相続でよくあるトラブルを紹介します。
叔父とは疎遠の関係になっていると、家族関係や兄弟姉妹関係など誰が相続人になるのか、調査に時間がかかります。
現在高齢の方は、兄弟姉妹が多いケースもあるため、誰が生きていて、誰が亡くなっているのか調べるだけでもたくさんの労力がかかります。
相続人の把握に漏れがあると、遺産分割をやり直すといったトラブルになることがあります。
普段から連絡をとっていないと、財産状況がどのようになっているのかわかりません。
相続財産の調査に、手間と時間がかかる可能性があることはおぼえておきましょう。
不動産や動産、預金口座などは比較的調査がスムーズに進むことがありますが、借金やローンなどの把握が難しいことがあります。
特に個人間の借金であると契約書などがなく、調査に長い時間がかかってしまいます。
日頃から連絡を取り合っていない親族同士が相続人になると、なかなか遺産分割協議がスムーズにいかないことがあります。
相続人が多いケースや親族関係が不仲であるケースでは、遺産分割協議がスムーズにいかないことが多いです。
遺産分割協議が進まないといつまでも財産を活用できず、税金ばかりかかることもあります。
遺産分割協議がスムーズに進まない場合には、弁護士にほかの相続人との交渉や調整をいらいするのもおすすめです。
相続人だけで協議をするより、法律の専門家である弁護士が介入することで状況が改善することは少なくありません。
叔父や叔母の相続でよくある質問を紹介します。
叔父(叔母)の父親(=祖父)に離婚歴があり、前妻との間に子ども(=A)がいたとしましょう。
このとき、Aは被相続人の異母兄弟・半血兄弟姉妹という立場として法定相続人となる可能性があります。ただし相続分については半血兄弟姉妹なので、祖父母の間に生まれた子どもの半分になるのです。
一例として、以下のようなパターンを考えてみましょう。
※叔父に子どもはおらず祖父母もすでに亡くなっているものとする
このときの法定相続分は、以下のようになります。
※Aの相続分は、叔父の兄の分(1/6)と比べて半分の1/12となる
そのうえで、自分の親(叔父の兄)が亡くなっていた場合は代襲相続が発生します。
自分は叔父の遺産のうち、1/6を相続する権利をもつことになるのです。
叔父に愛人がいたとしても、婚姻関係がない愛人は法定相続人になることができません。
内縁関係や事実婚に類似していたとしても婚姻届の提出がない以上、法定相続人としての地位を取得しません。
もっとも、愛人との間に生まれた子どもがいた場合、その子どもには法定相続人としての地位が認められる可能性があります。
愛人との子どもであっても、配偶者の子どもと同様の権利が認められます。
一例として以下のようなパターンを考えてみましょう。
※叔父にほかの子どもはおらず祖父母もすでに亡くなっているものとする
このときの法定相続分は、以下のようになります。
※叔父の兄とAには同等の相続分がみとめられる
そのうえで、自分の親(叔父の兄)が亡くなっていた場合は代襲相続が発生します。
自分は叔父の遺産のうち、1/8を相続する権利をもつことになるのです。
愛人関係や隠し子がいる場合には相続人の調査が難しくなる可能性があります。
また、相続トラブルに発展する可能性が高いため、弁護士に相談しましょう。
甥・姪(=自分)が何らかの事情で祖父母の普通養子となっていた場合、相続関係は複雑になります。
叔父・叔母が亡くなった際の相続において、叔父・叔母の甥・姪という立場のほか叔父・叔母の兄弟姉妹という立場もあるためです。
甥・姪はこの2つの立場で、相続をすることになります。
一例として以下のようなパターンを考えてみましょう。
※叔父に子どもはおらず祖父母もすでに亡くなっているものとする
このときの法定相続分は、以下のようになります。
※甥は叔父の兄弟姉妹および親の代襲相続人という2つの立場で、法定相続人としての権利をもつ
叔父や叔母が亡くなり、甥・姪にあたる自分が法定相続人になると法定相続分の計算が複雑になり、ほかの相続人とトラブルになる可能性があります。
ほかにも甥や姪であると遺留分が認められない、再代襲が認められない、相続税が2割加算されるなど一般的な相続手続きとは異なることがあります。
甥・姪の立場で法定相続人となり不安な点がある場合には、弁護士に相談することも検討するとよいでしょう。
弁護士に相談すれば、法的な観点からどのように対応をすすめればよいか有効なアドバイスをしてもらえます。
弁護士に対応を依頼することで、他相続人との交渉や面倒な手続きなどを代行してもらうことも可能です。
遺産相続では相続人ごとに優先順位が定められており、相続人の組み合わせによってそれぞれの取り分が異なります。本記事では、相続順位・相続割合のルールや、パターンごと...
遺産相続にあたって遺産分割協議書をどのように作成すればよいのか、悩んで方も多いのではないでしょうか。本記事では、遺産分割協議書の必要性や具体的な書き方を解説しま...
兄弟姉妹が亡くなり、兄弟姉妹に親や子どもがいない場合には、残された兄弟姉妹が遺産を相続することになります。そこで、本記事では相続における兄弟姉妹の相続順位や割合...
法定相続人の順位が高いほど、受け取れる遺産割合は多いです。ただ順位の高い人がいない場合は、順位の低いでも遺産を受け取れます。あなたの順位・相続できる遺産の割合を...
親等は親族関係の近さを表したものです。この記事では親等とは何か、親等をどうやって数えるかといった基本的なことのほか、親等早見表、親等図を記載しています。親等でよ...
遺産相続を依頼した際にかかる弁護士費用の内訳は、一般的に相談料・着手金・成功報酬金の3つです。相続の弁護士費用がいくらかかるのかは、依頼内容や希望するゴールによ...
養子縁組を結んだ養親と養子には、法律上の親子関係が生じます。養子には実子と同じく遺産の相続権が与えられるうえに、相続税の節税にもつながります。このコラムでは、養...
特定の相続人に遺産を相続させない方法を知りたくはありませんか?夫・妻・兄弟はもちろん、前妻の子・離婚した子供に財産・遺留分を渡したくない人は注目。悩み解消の手助...
株式の相続が発生すると、株式の調査や遺産分割、評価や名義の変更などさまざまな手続きが必要になります。この記事では、株式を相続するときの手順について詳しく解説しま...
遺産分割協議とは、相続人全員による遺産分割の話し合いです。この記事では、遺産分割協議の進め方や、不動産など分割が難しい財産の分配方法などを解説するとともに、話し...
叔父や叔母が亡くなった場合、例外的に甥や姪が法定相続人になると法定相続分の計算が複雑になったり、一般的に相続手続きとは異なる点があります。本記事では、叔父や叔母...
特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から特別に得ていた利益のことです。生前贈与や遺贈が特別受益と認められれば、相続財産に加算され、公平な遺産分割をおこなうこ...
遺産分割協議書の作成方法がわからないという方もいるでしょう。また、今後相続登記をする場合、遺産分割協議書を含めたさまざまな書類が必要になることも考えられます。こ...
本記事では、相続人の中で被相続人から贈与などの利益を受け取った特別受益者について解説します。特別受益者の定義や特別受益にあたる贈与の種類、さらに相続人の中に特別...
相続人の中に未成年者や認知症などで判断能力が低下してしまっている方がいる場合、遺産分割協議をおこなうに際に特別代理人の選任が必要となる場合があります。本記事では...
生前、被相続人に対して一定の貢献を果たした相続人は、遺産相続の際に「寄与分」を主張することができます。本記事では、遺産相続で寄与分の主張を検討している相続人のた...
遺産相続は、資産の特定や分け方などが複雑で、金額や相続人が多いほどたいへんです。本記事では、配偶者になるべく多くの遺産を相続させたい場合にできる適切な準備などに...
遺産分割は共同相続人全員でおこなう必要があり、遺産分割に先立って漏れなく共同相続人を把握しなければなりません。本記事では、共同相続人とは何か、および共同相続人に...
家庭裁判所の調停委員が、相続人全員が遺産分割方法など合意を形成できるようなアドバイス・和解案を提示。遺産分割調停を控えている方や、遺産分割協議が思うように進まず...
遺言書の有無や、親族の数などによって、相続できる財産は異なります。また、相続をしないという選択もあります。本記事では親が亡くなったケースを中心に、親族が亡くなっ...