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叔父が亡くなった場合の相続人は?法定相続人と相続割合を解説

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叔父が亡くなり、甥(姪)の自分がなぜか法定相続人になり、ほかの法定相続人が誰なのか、このあとどのように手続きを進めればいいのか、疑問に思っていませんか?

叔父や叔母が亡くなった場合、例外的なケースでは甥や姪が法定相続人になることがあります。

甥や姪が法定相続人となった場合でも、一般的な相続手続きが必要ですが、ほかにも相続人がいると法定相続分の計算などが複雑になります。

そこで本記事では、叔父が亡くなった場合の甥や姪の相続人としての立場や、法定相続分について解説します。

本記事を読めば、甥である自分がどのような立場にあり、今後どのような手続きをすればいいかわかります。

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目次

叔父(叔母)が亡くなった場合の相続人

叔父や叔母が亡くなった場合、誰が相続人になるでしょうか。以下、基本的なルールをみていきましょう

法定相続人と相続順位

叔父・叔母が亡くなった場合、「法定相続人」が相続の権利をもちます。

法定相続人とは、民法により決められた相続人です。

亡くなった人(被相続人)に配偶者がいれば、配偶者はかならず法定相続人になります。

そのほか以下のうち、もっとも順位が高い方が法定相続人となるのです。

  1. 子や孫など直系卑属
  2. 両親や祖父母など直系尊属
  3. 兄弟姉妹や甥姪

この順番のことを「相続順位」といいます。

法定相続人となるのは、上記のうちもっとも高いグループのみです。

より下位の順位は、上位の順位が不在の場合のみ法定相続人となります。

法定相続人とは

つまり、被相続人から近い家族や親族が法定相続人として相続権を取得します。

叔父や叔母が亡くなった場合には、通常は叔父叔母の配偶者と子ども、すなわち自分のいとこが相続人になります。

いとこがいなければ、叔父叔母の両親である、自分の祖父母が相続人になるのが原則です。

いとこも祖父母もいない場合、叔父叔母の兄弟姉妹である、自分の親が相続人になります。

代襲相続が発生すれば甥や姪が相続人になることも

甥・姪が叔父・叔母の相続人になる可能性が生じるのは、代襲相続が発生する場合です。

代襲相続とは本来法定相続人となる方が亡くなっていたり相続権を失っていたりした場合に、その子どもに相続権が移動する制度をさします。

甥・姪の立場で代襲相続により法定相続人になる条件とは?

甥や姪にあたる自分が叔父叔母の法定相続人になる場合は、とても限られています。

本項では、甥・姪の立場で代襲相続により法定相続人になる条件を解説します。

叔父(叔母)の両親や子どもが生存していれば、原則、甥・姪は法定相続人にならない

前述のとおり法定相続人には順位が決まっています。

改めて簡単に説明すると相続順位は、①配偶者、②子ども、③両親、④兄弟姉妹の順番です。

配偶者や子どもが生きていれば、原則として兄弟姉妹(=甥・姪の親)に相続順位はまわってきません。

そのため甥・姪への代襲相続は発生せず、甥・姪が法定相続人となることがないわけです。

<h4>叔父(叔母)の両親や子どもが相続放棄していれば、甥・姪が法定相続人になることも

叔父や叔母の両親や子どもが生存していたとしても、相続放棄をしていれば甥や姪が法定相続人になることもあります。

より上位の方が相続放棄をすると、相続順位が下位の方が法定相続人となるためです。

相続放棄とは、相続人としての地位を放棄することで、はじめから相続人でなかったことになることです。

相続順位の高い相続人が相続放棄をすることで、被相続人の兄弟姉妹にあたる自分の両親に相続権が移動します。

その時点で自分の両親が亡くなっていると、代襲相続が発生し甥や姪が法定相続人になるのです。

叔父(叔母)の兄弟姉妹が亡くなっている場合のみ、法定相続人になる可能性がある

原則として兄弟姉妹にあたる自分の両親が亡くなっている場合に限り、甥や姪にあたる自分が法定相続人になる可能性があります。

自分の両親が亡くなっていると代襲相続が発生し、自分に相続権が移動するためです。

第三順位

叔父・叔母が亡くなった場合に、甥・姪が法定相続人となる条件をまとめると以下のとおりです。

被相続人が亡くなった時点で…
  • 叔父(叔母)の両親と子どもが生存していない、もしくは相続放棄をしている
  • 被相続人の兄弟姉妹にあたる甥・姪の親が亡くなっている

甥・姪(自分)の相続割合はどのくらい? | 法定相続分について具体例で解説

法定相続分とは、民法によって定められる相続割合です。

それぞれの法定相続人の法定相続分は、相続人と亡くなった人の続柄によって以下のとおり決まります。

法定相続分

もっとも、法定相続分はあくまで目安であり、かならず民法で決められた割合で遺産を分けなければならないというわけではありません。

遺産分割協議で相続人全員が同意すれば、自由に遺産の相続割合を決めることができます。

以下、2つの例をもとに甥・姪(=自分)の法定相続分がどうなるかみていきましょう。

叔父の妻+甥・姪(自分)1人の場合 | 妻は3/4、甥・姪(自分)は¼

叔父の妻と甥・姪の自分が1人の場合には、妻に相続財産の3/4、自分に相続財産の1/4の法定相続分が認められます。

叔父の妻は、配偶者にあたります。

他方で、甥や姪の立場の自分は、兄弟姉妹にあたる自分の両親の地位を代襲相続します。

つまり、被相続人の兄弟姉妹と同じ立場を取得することになります。

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になった場合、配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4の法定相続分が認められます。

そのため、兄弟姉妹と同じ地位を取得した甥や姪の自分も1/4の法定相続分が認められます。

叔父の妹(叔母)+甥(自分)と妹の場合 | 叔母は1/2、自分と妹は1/4ずつ

叔父の妹(叔母)と甥にあたる自分と姪にあたる妹の3人が法定相続人になった場合は、叔母に1/2、自分と妹に1/4ずつの法定相続分が認められます。

まず、法定相続人間の法定相続分を考えると、叔母は兄弟姉妹にあたり、自分と妹も兄弟姉妹の地位を代襲相続した法定相続人にあたります。

兄弟姉妹のような同じ地位の法定相続人同士の法定相続分は、均等にわけられます。

そのため、叔母と自分・妹で1:1の割合でわけることになるため、それぞれ1/2ずつの法定相続分が認められます。

そのうえで、自分と妹は1/2の法定相続分を均等にわけるため、それぞれ1/4の法定相続分が認められます。

つまり、叔母は1/2、自分と妹はそれぞれ1/4ずつ法定相続分が認められます。

叔父(叔母)が亡くなった場合における相続の一般的な流れ

叔父や叔母が亡くなった場合における相続の一般的な流れを紹介します。

STEP1
遺言書がないか調べる
遺言書が見つかると、遺言書にしたがって相続財産をわけることになります。
もっとも、相続人全員の同意があれば、遺産分割協議により遺言書と異なる遺産分割もできます。
STEP2
相続財産を調べる
相続手続きを進めるためには、亡くなった方の財産を調査し、財産目録としてまとめなければなりません。
相続財産には、土地や建物などの不動産、自動車や貴金属などの動産、預貯金、株式などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどマイナスの財産も含まれます。
STEP3
法定相続人を確定する
亡くなった方の戸籍謄本などを役所で取得し、今までの家族関係の調査をしなければなりません。
家族関係を調査して、法定相続人を確定します。
STEP4
誰がどのくらい遺産を相続するか決める
法定相続人全員で遺産分割協議をおこない、誰がどのくらい遺産を相続するかを決めます。
遺産分割協議で相続割合を決定するには、法定相続人全員の同意が必要です。
遺産分割協議にて、法定相続分どおりに遺産を分割することに決めるケースも少なくありません。
STEP5
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議により遺産分割の割合が決まったら、あとでトラブルにならないよう遺産分割協議書を作成します。
STEP6
相続財産を分割する手続きをおこなう
遺産分割協議書が完成したら、相続登記や預貯金の払い戻し、株式の名義書き換えなどの各種手続きをおこないます。
それらの手続きが完了すれば、相続財産の分割が終わります。

甥・姪(自分)が相続人になった場合にするべきこと

甥や姪の自分が相続人になった場合、主に以下4つのすべきことがあります。

遺言書があるかを確認する

甥や姪が相続人になった場合には、遺言書を探しましょう。

自筆の遺言書が見つかった場合には、家庭裁判所で検認手続きをおこない、法的有効性を確認します。

そして、検認手続きで有効と判断されると、原則遺言書にしたがって遺産分割をおこなわなければなりません。

配偶者や子ども、両親が亡くなっている人の遺言書には内縁関係の方や介護者など法定相続人以外の方に財産を譲る旨が記載されていることがあります。

そうすると、甥や姪以外の方も相続人となる可能性があります。

さらに、甥や姪には、最低限の相続分保証である「遺留分」がありません。

そのため、ケースによっては相続財産を一切受け取れないという場合もあります。

自分が本当に相続人か調べる

甥や姪が法定相続人となるのは例外的なケースです。

そのため、自分が本当に相続人にあたるか、調べて確認しましょう。

あとから新しい相続人が見つかると、今まで進めてきた遺産分割協議などをはじめからやり直す必要が生じたり、自分がそもそも相続権を有さなかったりするというケースも考えられます。

亡くなった叔父・叔母と甥や姪が疎遠なケースでは、会ったこともない相続人がいる可能性もあるため、弁護士に調査を依頼することをおすすめします。

借金を含め被相続人の財産を確認し、相続放棄をするか決める

相続財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。

そのため、相続財産の正確な調査をおこない、相続放棄をするか決める必要があります。

正確な相続財産の調査をおこなわないと、相続することで損をする場合があります。

損をしなくても相続税の修正申告などあとから余計な手続きが必要です。

相続財産の調査は、自分でもできますが、不動産や動産、株式などさまざまな種類の財産があると正確に把握できないことがあります。

弁護士に調査の依頼をすると、スムーズに調査や手続きをし、あとからトラブルにならないためのアドバイスをもらうことができます。

代襲相続が得意な弁護士に相談・依頼する

甥や姪が相続人になった場合には、代襲相続が得意な弁護士に相談や依頼をすることも検討するとよいでしょう。

法定相続人に甥・姪が加わるなど、相続の範囲がひろがるほどトラブルにつながる可能性も高まります。

代襲相続が得意な弁護士に相談・依頼すれば、どのように対応をすればよいか有効なアドバイスがもらえるでしょう。

また弁護士に依頼すれば、他相続人との交渉など手間やストレスのかかる対応を全て任せられます。

相続人としての権利を主張して、適切な額の遺産を相続することも可能です。

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叔父が亡くなった場合の相続における注意点

叔父や叔母が亡くなった場合の相続において、以下の内容に注意しましょう。

1.相続人は必ず全員遺産分割協議に参加しなければならない

遺産を分けるためには、遺産分割協議をおこなう必要があります。

遺産分割協議には、全ての相続人の参加が必須です。

甥・姪が代襲相続によって法定相続人となった場合も、もちろん例外ではありません。

2.相続放棄をしたい場合は3ヵ月の期限内に

相続放棄とは、全ての遺産の相続を放棄する意思表示をいい、はじめから相続人でなかったことになります。

相続放棄をするためには、自分が相続人であることを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりません。

3ヵ月を過ぎると、相続放棄できなくなるため、自分が相続人にあたることがわかったらなるべく早く相続放棄をするか否かの検討をはじめましょう。

3.甥・姪は遺留分侵害額請求ができない

叔父や叔母が遺言書を残していると、原則遺言にしたがって遺産分割をおこなうため、甥や姪が相続財産を受け取れないことがあります。

法定相続人が相続財産を受け取れない場合、法律上、相続分の最低保証として「遺留分」が認められています。

しかし、兄弟姉妹には遺留分が認められておらず、兄弟姉妹の地位を引き継ぐ甥や姪にも遺留分が認められません。

そのため、甥や姪は、遺留分を請求する遺留分侵害額請求ができません。

4.甥・姪が相続すると相続税は2割加算

相続により財産を取得すると、相続税が発生します。

配偶者、1親等の血族、子どもの代襲相続人以外が相続した場合、相続税が2割加算となります。

甥や姪は、兄弟姉妹の代襲相続人のため、この2割加算の対象になってしまいます。

相続税は、相続開始から10ヵ月以内に申告と納税をしなければなりません。

そのため、2割加算の税金の用意も必要です。

5.甥・姪が亡くなっている場合、再代襲はない

代襲相続人がすでに亡くなっている場合、孫やひ孫など下の世代へと再代襲が発生します。

しかし、兄弟姉妹の代襲相続は、子ども一代に限られます。

甥や姪にあたる方が亡くなっていると、その子どもは再代襲として相続権がありません。

叔父が亡くなった場合の相続でよくあるトラブル

叔父が亡くなった場合の相続でよくあるトラブルを紹介します。

相続人調査に時間がかかる

叔父とは疎遠の関係になっていると、家族関係や兄弟姉妹関係など誰が相続人になるのか、調査に時間がかかります。

現在高齢の方は、兄弟姉妹が多いケースもあるため、誰が生きていて、誰が亡くなっているのか調べるだけでもたくさんの労力がかかります。

相続人の把握に漏れがあると、遺産分割をやり直すといったトラブルになることがあります。

相続財産の調査に時間がかかる

普段から連絡をとっていないと、財産状況がどのようになっているのかわかりません。

相続財産の調査に、手間と時間がかかる可能性があることはおぼえておきましょう。

不動産や動産、預金口座などは比較的調査がスムーズに進むことがありますが、借金やローンなどの把握が難しいことがあります。

特に個人間の借金であると契約書などがなく、調査に長い時間がかかってしまいます。

遺産分割協議がスムーズにいかない

日頃から連絡を取り合っていない親族同士が相続人になると、なかなか遺産分割協議がスムーズにいかないことがあります。

相続人が多いケースや親族関係が不仲であるケースでは、遺産分割協議がスムーズにいかないことが多いです。

遺産分割協議が進まないといつまでも財産を活用できず、税金ばかりかかることもあります。

遺産分割協議がスムーズに進まない場合には、弁護士にほかの相続人との交渉や調整をいらいするのもおすすめです。

相続人だけで協議をするより、法律の専門家である弁護士が介入することで状況が改善することは少なくありません。

こんなときはどうなる?叔父(叔母)の相続でよくある質問

叔父や叔母の相続でよくある質問を紹介します。

叔父(叔母)の父親に離婚歴があり、前妻との間に子どもがいる場合

叔父(叔母)の父親(=祖父)に離婚歴があり、前妻との間に子ども(=A)がいたとしましょう。

このとき、Aは被相続人の異母兄弟・半血兄弟姉妹という立場として法定相続人となる可能性があります。ただし相続分については半血兄弟姉妹なので、祖父母の間に生まれた子どもの半分になるのです。

一例として、以下のようなパターンを考えてみましょう。

叔父の法定相続人
  • 叔父の妻
  • 叔父の兄(=自分の父親)
  • A(=祖父が前妻との間に作ったこども)

※叔父に子どもはおらず祖父母もすでに亡くなっているものとする

このときの法定相続分は、以下のようになります。

各法定相続人の法定相続分
  • 叔父の妻:3/4
  • 叔父の兄(=自分の父親):1/4×2/3=2/12=1/6
  • A(=祖父が前妻との間に作ったこども)1/4×1/3=1/12

※Aの相続分は、叔父の兄の分(1/6)と比べて半分の1/12となる

そのうえで、自分の親(叔父の兄)が亡くなっていた場合は代襲相続が発生します。

自分は叔父の遺産のうち、1/6を相続する権利をもつことになるのです。

叔父に愛人と、愛人の間に生まれた子どもがいた場合

叔父に愛人がいたとしても、婚姻関係がない愛人は法定相続人になることができません。

内縁関係や事実婚に類似していたとしても婚姻届の提出がない以上、法定相続人としての地位を取得しません。

もっとも、愛人との間に生まれた子どもがいた場合、その子どもには法定相続人としての地位が認められる可能性があります。

愛人との子どもであっても、配偶者の子どもと同様の権利が認められます。

一例として以下のようなパターンを考えてみましょう。

叔父の法定相続人
  • 叔父の妻
  • 叔父の兄(=自分の父親)
  • A(=叔父と愛人の間に生まれた子ども)

※叔父にほかの子どもはおらず祖父母もすでに亡くなっているものとする

このときの法定相続分は、以下のようになります。

各法定相続人の法定相続分
  • 叔父の妻:3/4
  • 叔父の兄(=自分の父親):1/4×1/2=1/8
  • A(=叔父と愛人の間に生まれた子ども):1/4×1/2=1/8

※叔父の兄とAには同等の相続分がみとめられる

そのうえで、自分の親(叔父の兄)が亡くなっていた場合は代襲相続が発生します。

自分は叔父の遺産のうち、1/8を相続する権利をもつことになるのです。

愛人関係や隠し子がいる場合には相続人の調査が難しくなる可能性があります。

また、相続トラブルに発展する可能性が高いため、弁護士に相談しましょう。

甥・姪が祖父母の普通養子になっていた場合

甥・姪(=自分)が何らかの事情で祖父母の普通養子となっていた場合、相続関係は複雑になります。

叔父・叔母が亡くなった際の相続において、叔父・叔母の甥・姪という立場のほか叔父・叔母の兄弟姉妹という立場もあるためです。

甥・姪はこの2つの立場で、相続をすることになります。

一例として以下のようなパターンを考えてみましょう。

叔父の法定相続人
  • 叔父の妻
  • 叔母(叔父の姉)
  • 甥(=自分。すでに亡くなっている叔父の兄の子ども、かつ、叔父の兄弟姉妹という立場もある)

※叔父に子どもはおらず祖父母もすでに亡くなっているものとする

このときの法定相続分は、以下のようになります。

各法定相続人の法定相続分
  • 叔父の妻:3/4
  • 叔母:1/4×1/3=1/12
  • 甥(=自分):1/4×1/3+1/4×1/3=1/6

※甥は叔父の兄弟姉妹および親の代襲相続人という2つの立場で、法定相続人としての権利をもつ

さいごに|叔父(叔母)が亡くなった場合の相続で困ったら弁護士に相談

叔父や叔母が亡くなり、甥・姪にあたる自分が法定相続人になると法定相続分の計算が複雑になり、ほかの相続人とトラブルになる可能性があります。

ほかにも甥や姪であると遺留分が認められない、再代襲が認められない、相続税が2割加算されるなど一般的な相続手続きとは異なることがあります。

甥・姪の立場で法定相続人となり不安な点がある場合には、弁護士に相談することも検討するとよいでしょう。

弁護士に相談すれば、法的な観点からどのように対応をすすめればよいか有効なアドバイスをしてもらえます。

弁護士に対応を依頼することで、他相続人との交渉や面倒な手続きなどを代行してもらうことも可能です。

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この記事の監修者
磯野・熊本法律事務所
熊本 健人 (大阪弁護士会)
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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