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新宿区で遺産相続に強い弁護士一覧

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東京都新宿区で遺産相続に強い弁護士 が23件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

永岡法律事務所

住所
〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休

みずがき綜合法律事務所

住所
〒160-0004
東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階
最寄駅
JR四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
尾崎 達也
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 岩波 耕平

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル)
最寄駅
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間
平日:10:00〜21:00 土曜:11:00〜19:00 日曜:11:00〜19:00 祝日:11:00〜19:00
弁護士
岩波 耕平
定休日

石原綜合法律事務所

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-5-12FORECAST新宿AVENUE 6階
最寄駅
新宿三丁目駅 C4出口より徒歩約3分/新宿御苑前駅 1番出口より徒歩約3分
営業時間
平日:10:00〜20:00
弁護士
石原 幸太
定休日
日曜 土曜 祝日

くれたけ法律事務所

住所
〒162-0826
東京都新宿区市谷船河原町6番地キャナルサイド呉竹2階
最寄駅
JR飯田橋駅 西口より徒歩7分 東京メトロ・都営地下鉄飯田橋駅 B3出口より徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
磯谷 文明、池田 清貴、平尾 潔、佐賀 豪、 一場 順子
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続放棄:専用窓口】弁護士 石川 健斗(インテンス法律事務所)

住所
〒162-0814
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分◆JR・東京メトロ東西線「飯田橋駅」から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
石川 健斗
定休日
無休
23件中 1~20件を表示

東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺産分割

【異父兄弟】相続人調査、不動産処分の事案

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40代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産売却処分

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
叔父
遺産分割

争うだけではありません!不動産価値の見直しや、相続をワンストップで対応した事案

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金の4割程度と不動産売却価格

12,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の親
紛争相手
依頼者の妹
遺産分割

ご依頼者さまの意向に合わせて遺産分割調停を成立したケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、2つの会社の株式
回収金額・経済的利益

依頼者の希望を実現する形で調停が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

期間満了後の相続放棄

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40代
女性
遺産の種類
被相続人の税金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

相続開始から5年後に借金、不動産の相続放棄を行った事例

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40代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産分割

遺産の不動産に住宅ローンがあり共有名義者から支払や持分放棄を求められたら?

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80代〜
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産を売却し、売却金額の4割

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
被相続人の友人
遺産分割

見知らぬ他の代襲相続人との交渉が成功した事例

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
母の元夫との孫2人

東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

相続人がご兄弟お二人ということであれば、全ての遺産を対象に、おっしゃるとおり、各2分の1の法定相続分に従い分割するのが原則です。仮に特定の相続人が土地を取得するになるとしても、通常は2分の1に相当する代償金をもう片方に支払い、清算することになります。
平場での話し合いが難しい場合、遺産分割調停を申立て、裁判所の関与の下で事案を進めることが考えられます。弁護士への委任も含めご検討ください。
- 回答日:2024年07月11日

14年前の相続遺言書を隠していた理由で相続人を外したい。

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相談者(ID:37124)さんからの投稿
初めまして、今から約14年前に父が他界しました。その時は公証人役場で遺言書を残していたのは私は知りませんでした。
母と妹は知っていたみたいですが1度も遺言書がある事は知らされませんでした。
父の残した遺産は土地家屋複数と預貯金です。金額は分かりませんが、母は無職の為私は父の遺産相続を1円たりともしておりません。
しかし最近になって遺言書がある事を父の知人から知らされました。
知人の話だと妹には1円たりとも渡さないと書いてあるそうですが真偽は不明です。
父が亡くなって半年もしないうちに妹は父の建てた自宅を2階丸ごとリフォームをしております。ただ、最初の数年は母と妹は同居していましたが、妹の再婚後母と別居しております。
遺言書を隠していたと言う理由で母と妹を相続人から外す事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。

民法891条第5号に「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は相続人の欠格事由となる旨定められています。
ただ、現実に相続人から外すためには、「知っていて隠していたこと」まで立証しなくてはならないことから、これができるかどうかが問題となりそうです。
いずれにせよ、遺言書の内容次第では、過去の遺産分割協議のやり直しを行う余地があるかもしれませんので、弁護士に問い合わせされるか、公証役場に問い合わせ遺言書の存在を照会してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年03月04日

養子縁組後、再代襲が不可能な場合の相続順位について

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相談者(ID:47973)さんからの投稿
独身叔母(80代)から養子縁組をしてほしいと相談された。姪の私には夫と子どもがいるが、養子縁組をすると叔母の相続財産は私の子どもには再代襲できない。私の子どもが叔母の財産を再代襲できないならば、私が相続した後は叔母の財産がどのような順位で相続されていくのか知りたい。私の子どもが再代襲出来ないならば、私の死亡後は叔母の財産は国庫に帰納なのか?また私が夫よりも先に死亡した場合は法定相続人が夫と兄(一人)だが、それぞれの取り分を知りたい。

・相談者様に既にお子さんがいらっしゃる状態で、叔母さんと養子縁組をされた
・お子さんは相談者様の実子(又は養子縁組をしている子)である
・叔母さんにはお子さんはいない
・叔母さんのきょうだいはいる(またはいた。甥または姪がいる。)
上記の状況という仮定で理解しました。どこか異なる場合は検討内容が変わります。

まず、相談者様が叔母さんより先に亡くなってしまうケースですと、養子縁組の場合、たしかにお子さんは「代襲相続人」にはなりません。ただ、これは養子縁組をしていなくても同様です(姪を相続人とした場合も、姪の子は(再)代襲相続人にはなりません。)。

一方、叔母さんが先に亡くなり、相談者様が叔母さんの財産を相続した場合は、その時点で相談者様固有の財産になりますので、次の相続(相談者様の死亡)のときに、叔母さんから引き継いだ財産もお子さんに引き継がれます(このケースは「再代襲」とは呼びません。)。
相談者様が養子縁組をしていれば直系卑属としての相続分(他に養子縁組がいなければおそらく100%)。養子縁組しない場合は、姪としての相続割合に従った相続分。これらのいずれかが相談者様が一旦引継がれ、それがその後お子さんに渡ることになります。

また、相談者様が夫よりも先に死亡した場合、相談者様の法定相続人は、夫(1/2)とお子さん(1/2)になり、お兄様には基本的に相続権が発生しません。万一お子さんが先に亡くなってしまい、お孫さんもいない場合には、お兄様も登場します。
- 回答日:2024年06月10日
詳しく分かりやすい内容で丁寧に教えて下さり、ありがとうございました。今後相続の生前準備を進めて行くにあたって、御社に依頼するような状況が生じた場合には連絡します。ありがとうございました。
相談者(ID:47973)からの返信
- 返信日:2024年06月10日

税理士が共謀で遺産協議書へのサインを強要

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相談者(ID:36379)さんからの投稿

相続人数名と税理士が共謀で作った遺産分割協議書にサインを強要されました。
税理士の嘘の数字、でたらめな説明によりサインしたので無効にしたい。
今後の見通しについてお伺いしたです。

相続人AとBが
税理士と共謀だったことが後になって分かりました。(一人だけ海外在住です)


相続人全員が遺産分割協議書に署名押印すれば、協議内容に合意したことですから、法的に有効な遺産分割と扱われます。
しかし、あなたが「サインを強要」されたり、「嘘の数字、でたらめな説明によりサインした」場合には、詐欺又は脅迫(民法96条)に基づいて取り消しすることができます。
あなたがそうした事実を他の相続人に主張して全員が合意すれば、上記の遺産分割協議を「解除」していつでもやり直しすることはできますが、本件では難しいようですね。
それでも、あなたには詐欺あるいは脅迫によりサインさせられた事実を主張して、遺産分割協議の調停を家庭裁判所に申立てて「取り消す」方法があります。調停手続の中で話し合いにより和解することもあります。いずれにせよ、本件遺産分割協議書がでたらめな数字や説明によりサインを強要されたものであって解除へと導くに足りる証拠をどの程度ご準備できるかが、解決の可否ないし帰趨を決する要件になります。なぜなら、それが調停の申立だけでなく、申立後の調停の結果をお望みの内容に近づけられるかを決する重要な材料となるからです。ただ、「取消権は、追認することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。」(同126条)ことに、ご注意ください。
なお、相続人の中に海外在住の人がいても、特に準備する書類はありますが、調停を申立てることはできます。また、弁護士が代理人として調停に出席することもあります。

具体的に進めていくために、まずは確保できる証拠(通信記録など)の収集や、可能であれば信頼できる弁護士に相談することをお勧めします。遺産に関する問題は法律的に複雑であり、その上で合意が形成された経緯について詳しく検証・考察する必要があります。
また、その際には税理士の資格を剥奪するための情報報告も税理士会にすることが重要な一歩です。なお、具体的な手続きやその進め方には専門的な知識が必要になるため、弁護士のアドバイスを得られると良いでしょう。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月28日

不動産と預金の遺産分割

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相談者(ID:01712)さんからの投稿
母親の自宅と預金の相続で、相続人は子供4人です。自宅は長男と母親が1/2ずつの共有名義になっており、長男は自宅、預金とも相続せず、自宅の母親名義分と預金を残りの3人で相続します。この場合の遺産分割協議書はどのように作成すればよいでしょうか。

自宅の共有についてはその旨を明示しそれぞれの持分を記載します。預金も1/3ずつと記載します。争いのない案件でもサポートしておりますので気軽にご依頼ください。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月06日

祖母よりも父が早くになくなった場合の遺産分与について

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相談者(ID:03228)さんからの投稿
はじめまして。
タイトルの通り、祖母の遺産分与の件でお聞きしたいことがございます。

現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。
僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。
もし祖母よりも父が先に亡くなった場合、祖母の遺産の相続権は叔母のみに発生する形になると思うのですが、祖母の面倒はずっと僕の父と母が見ており、叔母は関与しておりませんでした。
なのでもし上記のような状況になった場合に、父と同程度の相続権が母に発生するようにしたいと考えているのですが、こういった場合は祖母の遺言書を作成を弁護士に依頼するような形になるのでしょうか。
また祖母は中度の認知症を患っており、現在老人ホームにいます。そういった状況でも遺言書は効力を持つのでしょうか。

質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

ご相談者様

お問合せの件、ご回答いたします。
父上が先に亡くなり、その後に、祖母上が亡くなった場合、祖母上の相続については、
「代襲相続」(だいしゅうそうぞく)により、父上の子(ご相談者様)が相続をすることになります。
なお、父上の子が他にもいらっしゃるときは(ご相談者の兄弟姉妹)、その人も、代襲相続により相続ができることになります。
また、念のため、遺言書に関するお問合せについても述べますと、認知症であれば直ちに遺言能力が否定されるわけではなく、有効と認められるか、無効になるかは、その具体的な症状等によります。後々に争いになりがちなケースですので、専門家に相談することをお勧めします。

弁護士茶谷幸彦
 【遺産分割の実績豊富】弁護士 茶谷 幸彦(ウィング総合法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年10月11日
丁寧な回答ありがとうございます。
相談者(ID:03228)からの返信
- 返信日:2022年10月11日

資産と負債の遺産相続分割について

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相談者(ID:02349)さんからの投稿
母親と長男の連帯保証人で住宅ローンがあります。母親名義の土地担保抵当権が設定してあります。母が6年前に亡くなっており、父も亡くなりました。相続人は長男兄と長女妹になるのですが、母親名義の遺産相続は資産は抵当権設定の土地、負債は住宅ローンとなります。遺産分割は兄妹2分の一にする場合は、どのようにしたらよいでしょうか?

住宅ローンはお母様の「団体信用生命保険」(団信)で返済が免除されるということはありませんでしょうか。
不動産はどちらかが取得して一方はその半分のお金をもらうか、売却してお金を2人でわけるかなどが考えられるかと思います。よろしくお願い致します。
 桜井総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月10日

新宿区の相続税に関する情報

2021年の新宿区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、新宿区を管轄している新宿税務署における課税価格は69,101,310,000円で、都内48つの税務署のうち28番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は364人、相続人の数は923人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.53人の相続人がいる計算となり、一人あたり74,865,991円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、新宿税務署で課税された被相続人の数は364人であったのに対し、新宿区の死亡者数は2,798人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

新宿区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である新宿区を管轄する家庭裁判所

新宿区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、新宿区を管轄する税務署

新宿区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が新宿区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3 03-3362-7151 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

新宿区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。新宿区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
新宿年金事務所 東京都新宿区大久保2-12-1  1・2・4階 03-5285-8611 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

新宿区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

新宿区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 03-3226-6690
弁護士の方はこちら
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