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田多井法律事務所

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相続についてお困りのことがあれば、なんでもご相談ください。

相続は、家族の問題であるため「私達は大丈夫」と考えてしまいがちです。

しかし、「家族の問題」だからこそ、泥沼の争いになってしまいやすいのです。

家族の問題に弁護士という第三者を介入することに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、関係性に亀裂を入れないためにも、早期に弁護士に相談することをお勧めいたします。

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大切な家族が揉めてしまわないよう、遺言書を作成しませんか?

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そのため、生前に遺言書を作成しておくことが大切です。

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弁護士 田多井は、弁護士歴39年。これまで多くの相続問題を解決した実績がございます。

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当事務所では、皆様がお気軽にご相談できるよう、初回の相談を無料としております。

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事前にご予約いただければ、平日の夜間や休日のご相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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弁護士田多井の経歴

「経歴」 

東京外国語大学ドイツ語学科出身。昭和58年4月司法修習(35期)を終え第一東京

弁護士会に弁護士登録後、人権擁護委員会(国際人権部会長)、選挙管理委員会、

常議員会、国選・法律扶助委員会、法律扶助協会(東京支部)評議員、東京簡易

裁判所調停委員を務める。また(公財)交通事故紛争処理センター嘱託(一社)

保険オンブズマン紛争解決委員。法人化後の国立大学2校の監事を歴任。

相続一般のほか、交通事故、労働事件、不動産の売買、借地借家、建築紛争、家事事件、債権回収、破産申立、契約書作成、会社顧問等の業務を扱ってきました。

相談者(ID:02435)さんからの投稿
父は20年程前に亡くなり、母が先月末に他界しました。兄弟2人で私は次男です。私は母とは離れている場所に住んでいるため長男が母の財布と財産を全て管理していました。

家、土地以外の財産、母が、どこの金融機関の口座を保持していたのか、長男が管理始めてからいままでの出入金の略歴、残高などが曖昧で遺産協議書を作成されたとしても納得できないので、このままでは判を押すことができません。

このような状況なのですが、他界した母が保持していた金融機関などの相続財産調査はどこまで調べられるのでしょうか? 金融機関名をしらなくても調べることができるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
1 各金融機関に母死亡により同名義の口座の有無を問い合わせる方法がまず、考えられます。そのために
・母の住所や活動領域を調べ、その 
 範囲内にある銀行に問い合せ
・郵便局であれば、相談者の最寄り
 の局の窓口で調べられます。
・依頼していた税理士に尋ねる
・母の自宅内のタンスや押入れの中
 に通帳・証書やメモなどを捜す。
相続人であることを示す最小限の資料(戸籍)は準備しておきます。
2 長男を相手に遺産分割調停の申立を管轄の家庭裁判所にして、調停手続きの中で時間をかけて,。長男に釈明を求め、また共に調査活動を。
3 司法書士、弁護士、調査会社などお利用。にもお尋ねしください。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年08月15日
お世話になります。大変参考になりました。ありがとうございました。
相談者(ID:02435)からの返信
- 返信日:2022年08月17日
相談者(ID:36379)さんからの投稿

相続人数名と税理士が共謀で作った遺産分割協議書にサインを強要されました。
税理士の嘘の数字、でたらめな説明によりサインしたので無効にしたい。
今後の見通しについてお伺いしたです。

相続人AとBが
税理士と共謀だったことが後になって分かりました。(一人だけ海外在住です)

相続人全員が遺産分割協議書に署名押印すれば、協議内容に合意したことですから、法的に有効な遺産分割と扱われます。
しかし、あなたが「サインを強要」されたり、「嘘の数字、でたらめな説明によりサインした」場合には、詐欺又は脅迫(民法96条)に基づいて取り消しすることができます。
あなたがそうした事実を他の相続人に主張して全員が合意すれば、上記の遺産分割協議を「解除」していつでもやり直しすることはできますが、本件では難しいようですね。
それでも、あなたには詐欺あるいは脅迫によりサインさせられた事実を主張して、遺産分割協議の調停を家庭裁判所に申立てて「取り消す」方法があります。調停手続の中で話し合いにより和解することもあります。いずれにせよ、本件遺産分割協議書がでたらめな数字や説明によりサインを強要されたものであって解除へと導くに足りる証拠をどの程度ご準備できるかが、解決の可否ないし帰趨を決する要件になります。なぜなら、それが調停の申立だけでなく、申立後の調停の結果をお望みの内容に近づけられるかを決する重要な材料となるからです。ただ、「取消権は、追認することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。」(同126条)ことに、ご注意ください。
なお、相続人の中に海外在住の人がいても、特に準備する書類はありますが、調停を申立てることはできます。また、弁護士が代理人として調停に出席することもあります。

具体的に進めていくために、まずは確保できる証拠(通信記録など)の収集や、可能であれば信頼できる弁護士に相談することをお勧めします。遺産に関する問題は法律的に複雑であり、その上で合意が形成された経緯について詳しく検証・考察する必要があります。
また、その際には税理士の資格を剥奪するための情報報告も税理士会にすることが重要な一歩です。なお、具体的な手続きやその進め方には専門的な知識が必要になるため、弁護士のアドバイスを得られると良いでしょう。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年02月28日
相談者(ID:19737)さんからの投稿
家族信託契約について相談いたします。
2021年に現在94歳になる母の財産を家族信託契約で管理することになりました。
1.委託者は母。要介護。痴呆症ではありませんが、高齢のため現状の理解や意思確認は難しい状況です。
2.受託者は姉。65歳、無職、同居、家計費は出しておらず、分別管理状況は不明。
3.信託監督人は3名。妹の私と行政書士のご夫婦2名(姉の知人)
契約時は多少の不安もあり、契約後の見直しのために別紙覚書の追加を行政書士に依頼し作成しましたが、契約書上には受託者の解任、変更、修正、信託監督人の権限についての記載はありません。母は姉妹で上手く運用することを望んでいます。介護が必要な母にとって今は不都合のない生活ですが、信託財産の管理運用まで把握できる年齢ではありません。現在管理上の問題が発生し契約の変更・修正、共同受託者を提案しましたか、受託者の権限が強く同等の立場での話し合いができません。信託監督人の権限も曖昧で、帳簿の提出や質問に応じない場合の対処方法もわかりません。
ほとんど前半だけの回答ですが、お答えします。

一 家族信託契約の修正、変更について
それは、信託契約に定められた信託の目的、信託財産の管理方法、受益者に対する信託財産の給付の内容などの事項について契約後に変更することです。これについて、現行の信託法は、裁判所による変更を除いて、信託の事後的変更を柔軟に行うことができるようにするとの考えから、信託当事者において信託の内容全般について変更できるようになっています。
信託の変更に関する規定は、次のようになっています。
1。原則として信託の変更ができる場合
(1)信託の修正、変更について定めがあるときです(信託法149条4項)、現契約にそのように解釈できる規定がある場合です。
(2)委託者、受託者、受益者の合意があるときです(149条1項)。
2.例外として、信託の変更ができる場合
(1)①信託の目的に反しないことが明らかであるときは、受託者及び受益者だけの合意でも、変更ができます(同条2項1号)。
(2)信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときには、受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示によって変更できるとされています(同2号)。
 上記の場合において、受託者は、(1)のときは委託者に対して、(2)のときは委託者及び受益者に対して、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなけれぱならないとされています。なお、委託者が現に存しない場合においては、委託者に対する通知はいずれも不要となります(同5項)
 さらに法は、(3)受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、委託者及び受益者の合意によって、④信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、受益者の意思表示によって変更できるとし、この場合、いずれも受託者に対する意思表示によって行うとされた(149条3項)。委託者が現存しない場合には、この定めは適用されません(同条5項)。
(3)裁判所による信託の変更
この手続は、信託行為の当時予見することのできなつた特別の事情により、信託託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして、受益者の利益に適合しなくなった場合に、受託者または受益者が、申立人となって行う裁判手続です(150条)
項)。但し、結果まで時間がかかり、結果の見通しにも難しいものがある。
二 その他
相談者(妹)には、適正な運用を願う高齢の母の福祉のため、共にこれまでの信託行為の実情を振り返り、残余財産の確認、信託の機能と限界を検討し熟慮してみるのはいかがでしょう。そして、共に今後の望ましい信託事務を議論・計画し、現行の信託契約の改正案を立ててみます。併せて、信託関係者とのコミュニケ―ションを深め、同調するよう説得するのも必要です。同調できない関係者には退いていただくこともやむを得ませんし、必要です。お母さんのために頑張ってください。





田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年10月09日
田多井先生には、詳しい解説と方向性を示していただき、感謝申し上げます。
是非、ご相談にお伺いしたいと思います。何卒、宜しくお願い申し上げます。
相談者(ID:19737)からの返信
- 返信日:2023年10月16日
先日は、休日にもかかわらず長時間に渡りご助言をいただき、誠に有難うございました。
相談者(ID:19737)からの返信
- 返信日:2023年10月24日
相談者(ID:17629)さんからの投稿
委託者受益者が父、受託者が弟の家族信託契約書の下書き内容について
*信託法第56条第1項の事由が生じた場合の後継受託者を弟(長男)の妻→→→姉の自分(長女)へ。
*帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告を一年間に一度→→→半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ。
と変更を打診したら2点とも却下な上、論点も合わず罵られるなど話し合いにならない。
弟夫婦は、自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。自分たちからの報告義務は無いと思っている、と主張。
約2年前に弟夫婦が実家の近く(徒歩圏)へ引っ越してくるまでは姉の自分(車で片道1時間)がほぼ1人で両親のサポートをしていた。それまでは姉、弟間のコミュニケーションは普通に出来ていたが、引っ越し後両親の介護について弟がイニシアチブを取り弟の妻が関わる事によって段々と拗れ現在は険悪に。
両親は一年前に揃って施設へ入居。その後、実家の売却なども弟夫婦からの説明はほぼ無かった状態。
 まず、本件の当事者について確認ですが、信託契約の受託者である弟と「姉の自分」は、父(委託者兼受益者)と母との間に生まれた姉と弟ですね。

 ご相談について、私の考えを申します。以下、当事者間の事情や経緯などについては相談内容文に従います(なお、「姉の自分」は「相談者」と言います。)。、
 受託者は、委託者から預かった財産を自己の名義で財産を管理または処分などを行うことから、その権限の濫用や逸脱が懸念されるため、信託法では重い善管注意義務や忠実義務など各種義務を負っています。そもそも、家族信託の信託とは「信じて託す」ことですので、委託者と受託者そして受託者と受益者の間には、他の法律行為と異なる「信認関係」という高度な信頼関係があることを前提としています。

 そうしますと、後継受託者についてですが、「自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。」とか、自分たちからの報告義務は無いと思っている」と主張したり、」するような弟夫婦の妻は、受託者に適任でないと考えます。相談者の方が適任です。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
近時の弟夫婦には,両親に対する親身な対応に欠け、両者間に円満な関係が伺われないようですので、「後継受託者」は相談者の方が適任です。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年09月21日
ご回答くださりありがとうございます。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
とありましたが、「適切な報告」とはどのような内容設定が一般的なのでしょうか?
これまでの弟夫婦の振る舞い(両親関連の情報を保存するから、これは両親の必要経費だ!と言って自分たちの自宅にパソコンを新調したり、、、etc.)を知っている私の家族からは、せめて3〜4ヶ月に1回にするべきだろう、と言われていますが、そもそも報告する事すら抵抗している弟夫婦にそれは通りそうもないと半年を提案した次第です。
もし、もっと短い期間が一般的ならば、期間に関しては自信をもって主張できるかと思うので教えていただければ幸いです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
お伝え不足でしたが、両親と弟夫婦の間は現在は特に問題ない状況です。父はもともと男尊女卑の思考もあり、今はすっかり長男に同調して〇〇家の息子とその嫁が主流、2年前まで(何だったら今も)頼っていた娘に対して嫁に行った身だ、と口調を揃えて言ってきます。家族信託は委任者と受託者がokすれば契約が成立してしまう、とも聞いたので、悩ましいところです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
相談者(ID:13244)さんからの投稿
被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。

被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する」ということがありますが、父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。

これから遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。
被相続人の父母、祖父母が(養母・養父含む)明治・大正生まれでも、父母、祖父母について出生からの戸籍謄本全部は、必要ないと考えます。
 被相続人(私の叔父)に第1順位の子も孫はいないようですので、「法定相続の第2順位」は確かに直系尊属になります。ただ、本件のように直系尊属が複数いる場合には、被相続人により近い世代が相続人になります(民法889条1項1号)。したがって、「父母」のみが法定相続の第2順位となっても、祖父母は法定相続人に入りませんし、養母・養父であればそもそも「直系」尊属ではありません。
 被相続人に兄弟姉妹しかいない場合は、兄弟姉妹が第3の法定相続人です(民法889条1項2号)。その中で被相続人(私の叔父)より先に死亡した兄弟姉妹がいれば、その子(姪、甥)が代襲相続することになります(民法889条2項)。被相続人の配偶者は、上記の場合、常に相続人となります(民法889条2項)。 
 出生から死亡までの戸籍ですが、被相続人については、まず同人の最後の本籍地の役場で戸籍謄本を入手します。それを手がかりにして、出生時から死亡時までの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など)が必要です。まず、これを揃えてください。たいへんですが、まず相続人の確定や各手続に必須です。司法書士に依頼すると、速やかに揃います。また、被相続人以外の各相続人については、被相続人の場合のように、出生から死亡までの全戸籍は求められることはあまりありません。各手続前に、念のため担当者に確認されることをお勧めします。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年06月23日
ご回答を誠にありがとうございます。やっと理解することができました!
銀行やネットで情報収集した際に、第2順位は被相続人の父母が死亡している場合に祖父母が対象になるとのことで、明治12年生まれの方たちが対象になるのか疑問でした。また、叔父の父(私の祖父)が養子だったため、叔父の父方の祖父母(実父母と養父母)のどちらが法定相続人になるのかわからず、田多井先生から詳細なご回答を頂けて手続きが進めやすくなり、大変助かりました。心より感謝申し上げます。
相談者(ID:13244)からの返信
- 返信日:2023年06月26日

弁護士事務所情報

事務所名 田多井法律事務所
事務所へのアクセス方法
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  • 東京都新宿区新宿2-8-1セブンビル901(新宿通りに面しています。)
  • 最寄駅
  • 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 1番、3番の各出口より徒歩1分
弁護士名 田多井 宣和
所属団体 第一東京弁護士会
電話番号
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定休日 土曜  日曜  祝日 
営業時間

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東京都目黒区自由が丘1丁目7番11号ルミエールビル601
【遺産分割に注力/交渉力に自信】裁判を避けたいなど希望に沿って対応【平日21時まで/休日面談可】他士業と連携で一括サポート●取り分で揉めている・不動産の相続・生前対策●「相手と会いたくない」等もご相談を
【全国の相続トラブルに対応】弁護士法人サリュ 銀座事務所
東京都中央区銀座5-1-15第一御幸ビル7階 (定休日:土日祝日、第3水曜日)
【安心の月額料金5万5千円+報酬3.3%プラン】【事前予約で平日夜間も対応可|初回面談60分無料】疎遠になっている親族との交渉・遺産を公平に分けて欲しい・遺言書を作りたいなどお任せください!
弁護士 山内亘【不動産の相続トラブル】
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
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弁護士 岡 香里(岡かおりFORTUNA法律事務所)
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初回相談30分無料】【24hメール受付|オンライン面談可能】し烈な争族の実体験を糧に、女性弁護士ならではのきめ細やかな対応で、わだかまりが残らない解決を追及します。海外関係も◎遺産分割/遺言書作成/不動産売却/事業承継/家族信託など

終活弁護士 武内優宏 (法律事務所アルシエン)
東京都千代田区霞が関3-6-15霞ヶ関MHタワーズ2F
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東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル5階 515区
【全国対応|来所不要】【相続を回避したいなら早めにご相談を】【安心の一律料金】親族との話し合いを避けたい/手続きをする時間がない/相続放棄の期限が過ぎてしまったなど、相続放棄のお悩みはお任せください!
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虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店
東京都墨田区錦糸1-5-17 メゾンドール錦糸町205号室

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【弁護士歴40年】羽鳥法律事務所
東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3階
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東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305
●過去に解決した相続事件は200件以上●相続事件に専念し(相続事件以外は扱っておりません)、相続事件の対応には自信あり●経験(知識)と若さ(親しみやすさ)を両立させている点が弁護士大村の強みです
高下謹壱法律事務所
東京都中央区銀座5丁目8番5号ニューギンザビル10号館4階

初回面談無料】【即日|夜間|休日の相談可】弁護士歴30年/年間相談実績2000件以上の豊富な経験と実績から、あらゆるケースに対応可能です。状況に応じた適切なアドバイスをいたしますのでお気軽にご相談ください。

鈴木&パートナーズ法律事務所
東京都港区西新橋1-20-3虎ノ門法曹ビル7階 7012
◆電話・LINE相談可能◆【新橋駅7分】解決実績多数の弁護士が2名体制で解決に導きます!不動産絡みの高額遺産相続・遺留分・遺言争いはお任せください!税理士・不動産鑑定士と連携し、迅速な解決を目指します!
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東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5F
平日夜間・休日対応可オンライン相談可ご家族の死後、相続の仕方で揉めてしまっている方不動産の相続など、複雑な手続きもトータルサポート◎敷居の低い弁護士が丁寧に対応します。≪詳細は写真をクリック≫
弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)
東京都港区西新橋1-4-14物産ビル2階

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東京都千代田区丸の内3丁目3番1号新東京ビル225区
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東京都中央区2丁目2−2 マルヒロ日本橋ビル 6階
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【茨城県からの相談実績多数】弁護士 安藤 俊平
千葉県船橋市本町1-26-2 船橋SFビル4階

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【遺産分割・遺留分に注力】恵比寿東京法律事務所
東京都渋谷区恵比寿南1-13-2EBISU Court 302
遺産分割・遺留分に注力】不動産/株の相続などにも対応◆解決実績多数の弁護士が、豊富なノウハウを駆使し解決に導きます。《円満な解決から取り分の最大化まで、依頼者様のご希望と相手方の性格を見ながら適切に対応!
なかざわ法律事務所
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弁護士 須田 唯雄 藤田 佳代
東京都中央区銀座7-17-2アーク銀座ビルディング5階
初回面談0|休日・夜間の電話相談OK遺産分割遺留分財産使い込みなど、ご依頼者様の負担を軽減させながら解決を目指します!≪税理士・司法書士などと連携し、相続税や不動産関連の手続きもワンストップ対応◎
あかつき総合法律事務所
東京都港区赤坂3-2-12赤坂ノアビル8階
弁護士歴30年以上知識・経験豊富なベテラン弁護士が対応◆ノウハウを活かし、多角的な視点で問題解決◆遺産の分け方で揉めている方は特にお早めにご相談ください◆相続のお悩みに幅広く対応◆丁寧・迅速さを重視
【不動産の相続/遺産分割に注力】弁護士 谷中 晃(真田・中間・谷中綜合法律事務所)
千葉県千葉市中央区中央3-10-6北野京葉ビル8階
◆千葉市|袖ヶ浦|木更津|君津エリアを中心に対応◆遺産分割/不動産相続/遺留分/遺産の使い込み/事業承継など≪揉めそうだと感じたら、お早めにご相談ください≫丁寧で分かりやすい説明を心がけております◎
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東京都新宿区新宿1-9-2ナリコマHD新宿ビル9階A室

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千葉県千葉市中央区新町1-17JPR千葉ビル9階
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能登豊和弁護士【不動産売却を伴う遺産分割・共有物分割・遺留分請求などの問題なら完全成功報酬制で対応可能】
東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
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【相続放棄専用窓口】蒼空法律事務所
東京都豊島区南池袋2-29-12メトロシティ南池袋2階

全国対応来所不要秘密厳守】『親族との関わりを避けたい』『仕事が忙しく手続きを弁護士に任せたい』『放棄の期限を過ぎてしまった』など●一律料金でトータルサポートいたします!ぜひお気軽にご相談ください!

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東京都港区西新橋1-17-7第1稲垣ビル3階

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【大宮支店】弁護士法人東京新宿法律事務所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1アドグレイス大宮8階
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武井・鳥居法律事務所
埼玉県上尾市上町1-4-1関東商工会館ビル4階
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弁護士法人北千住パブリック法律事務所
東京都足立区千住3-98-604 千住ミルディスII番館
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【相続放棄専用窓口】蒼空法律事務所
東京都豊島区南池袋2-29-12メトロシティ南池袋2階

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東京都豊島区南池袋3-18-36-602富美栄ビル

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【相続放棄ご相談窓口】弁護士法人東京新宿法律事務所
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
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千葉県松戸市本町14-1松戸本町センタービル7階
【創業50年以上の弁護士法人】税金・登記の手続きも一挙解決!遺産分割/遺留分/遺言書作成など既に揉めている方・揉めそうな方はご相談を◆事業承継も含む相続トラブルについては一般企業に勤務経験のある弁護士にお任せください
能登豊和弁護士【不動産売却を伴う遺産分割・共有物分割・遺留分請求などの問題なら完全成功報酬制で対応可能】
東京都千代田区神田小川町2-3-2温恭堂ビル7階
不動産を含む相続のご依頼は着手金0円!】不動産をともなう遺産分割遺留分請求相続税のご相談に特化した弁護士が対応◆お気軽にメール・LINEにてご相談ください◆ご依頼者様との密な連携◎【初回相談無料
【遺留分請求・遺産分割・遺言書作成・相続放棄のご用命は】弁護士法人くすのき法律事務所
東京都調布市小島町2-45-22ワイズビル301

年間相談実績200件超相続専門サイトあり相続人同士での話し合いが進まない/相続手続きを一任したいなど◆調布・狛江・稲城・府中など地域に根差した当事務所へご相談を◆メール問合せ24時間受付/オンライン面談可能◎土日祝日のお問い合わせも可能な限りお早めにご連絡を差し上げます。

弁護士 原内 直哉(インテンス法律事務所)
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
【休日相談|オンライン◎】遺産分割/遺言書作成/見守り契約/相続放棄など幅広く対応!不動産を含む相続もトータルサポート不動産会社の経営経験/司法書士資格を持つ弁護士がお悩みの解決に向けて尽力します
【全国対応|相続の複雑な手続きなら◎】健午法律事務所
東京都豊島区東池袋1-17-11パークハイツ池袋1105

司法書士弁護士資格あり】【相続人・財産調査、不動産の名義変更をはじめとする財産承継手続き】相続の手続きに自信!トラブルに発展した場合も、弁護士資格を活かし、徹底交渉可能!≪詳しくは写真をクリック≫

虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店
東京都墨田区錦糸1-5-17 メゾンドール錦糸町205号室

【初回相談無料|オンライン可】遺産分割不動産相続遺留分遺言書に注力!≪他相続人と連絡を取りたくない/将来の相続について考えたい/友人に遺産を遺贈したい≫などご相談を!相続発生前~トータルサポート【女性の方からのご相談多数】

虎ノ門法律経済事務所世田谷支店
東京都世田谷区太子堂2-12-3 オカベビルA棟2階
【三軒茶屋駅から2分】地域に根差した法律事務所◆既に揉めてしまっている相続はもちろん、「揉めそう/紛争を回避したい」といったお悩みにも対応◆他士業連携で相続税・登記も一括サポート可◆
【相続放棄のご相談窓口】弁護士 德永 眞澄/德永 翔太朗
埼玉県所沢市くすのき台1-12-1内野ビル2階

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ウカイ&パートナーズ法律事務所
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
お盆も休まず営業!●オンライン/電話相談可●毎週土日対応●お仕事帰り夜相談可●初回面談30分無料●不動産を含む相続/遺言書に納得できない/相続人が預金を勝手に引き出していた等、相続トラブルはお任せを!《LINE予約可》
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