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渋谷区で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

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東京都渋谷区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京代々木法律事務所

住所
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅
代々木駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
原 千広
定休日
不定休

えがお法律事務所

住所
東京都渋谷区渋谷1-3-18ビラ・モデルナA309
最寄駅
渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
池田 礼
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
20件中 1~20件を表示

東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

多額の遺産であることから他の遺留分権者との交渉に加えて相続税の対応が必要なケース

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70代
女性
専門職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益
400,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の甥姪
遺留分

受遺者が他の法定相続人の特別受益を主張して遺留分侵害額を減額されたケース

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50代
男性
自営業者
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益

減額

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父、依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

遺産の使い込みを追及して2500万円の返金に成功した事例

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30代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の叔父
遺産分割

多数の相続人の遺産を管理・売却して分配した事例

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60代
女性
パート
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
依頼者の従兄弟
遺産分割

妻が生前夫に贈与された不動産は妻の相続分から差し引くべきと主張がなされたケース

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70代
女性
パート
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

特別受益を防いだ利益

750万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の前妻の子
相続放棄

離婚をした父親の相続を放棄した事例

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30代
男性
経営者
遺産の種類
現金、預貯金、家財
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
紛争相手なし
遺産分割

預金の解約手続をスムーズに行えた事例

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70代
男性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
依頼者の息子

東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

10年前の生前贈与について

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相談者(ID:13486)さんからの投稿
10年ほど前に父から3,000万円ほどの現金を譲渡されました。当時は税金の知識もなく申告もせずにそのまま手元に現金としておいておいたのですが、この場合は贈与税の課税対象となるのでしょうか?
ちなみに当時、贈与契約書などは交わしておらず、現金の出金口座明細なども取っておりません。
ここにきてその資金を住宅ローンの一括返済にあてがおうと思っているのですが、この場合資金の出どころは調査対象となるのでしょうか?
またその場合の対処方法などもあればご教授ください。
よろしくお願いします。

贈与税の時効は6年または7年となっており、起算点がいつかという点は少し特殊ですが、10年経っていれば時効にかかっているといえそうです。
ただ、これは明確に贈与といえればの話で、渡された現金をそのままにしていたということが少し気に掛かります。税務署的にはそれは預かっただけで贈与ではない、となりますと、仮にこの後お父様が亡くなった際の相続の時に、相続税の対象となる可能性もあります。
ですから、明確に課税対象にはならない、とは言い切れません。
3000万円がそっくりそのまま残っているよりも、一部使ってしまった方が贈与と認定される可能性が高くなるかとは思いますが、必ずこれで大丈夫かという問題もありますので、よく考えた方が良いと思われます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月27日

管理責任は負うが相続放棄はしたい

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相談者(ID:48932)さんからの投稿
長野県の父名義の築80年の家に住む身寄りのいない叔母が痴呆で老人ホームに入る事になりました。後見人がついています。

家と土地は父の名義なので、こちらで管理をすることになるかと考えます。
父も痴呆で判断能力が怪しいため
娘である私が代理で管理した場合
私は叔母と父の財産は全て相続放棄したいと
考えていますので、管理をする事で相続放棄出来なくなるのではないかと不安です。


まず、父が認知症で判断能力が乏しい場合、法的に財産管理をするには家庭裁判所に申し立てて成年後見等の制度を利用する必要が出てきます。成年後見等の手続をしない場合、財産管理以外の世話はできるとしても、財産に関することは基本的には代理で管理はできません。
また、相続放棄と「管理」(成年後見をした場合でも)は別のものであり、「管理」をしたからといって死後に相続放棄できなくなるわけではありません。しかし、死後に相続放棄をする場合には、気をつけておかなければいけないことはあります。例えば、死後に被相続人の銀行口座からお金を引き出したりした場合、相続放棄できなくなる場合があります。
法的知識が必要なことが多いので、時間を掛けて法律相談を受けられた方がよいと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年06月23日

今まで手続きを一人で行ってきたので、その分多く遺産分割したい。

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相談者(ID:15528)さんからの投稿
5か月前に母が他界。弟との2人兄弟。法定相続人はこの2人のみ。母は持家の区分所有のマンションで一人暮らしだった。
病気が発覚してから、他界後の母名義の金融機関からの引き落とし分の引き落とし先変更を、弟が手伝ってくれていたが、その後、形見分けの際に、高価なものを持って行かれ、それを機会として兄弟関係が悪くなっている。
マンションは私が100%相続することになり、マンション内の整理を、ほとんど私一人に押し付けられた。
買い手が決まってからは、弟も取り分が欲しくなったようで、本棚等の大型ゴミの搬出を始めた。
不動産の遺産分割協議書は作成済みで、署名・捺印・印鑑証明書ももらっており、来週引渡し予定。
金融機関分は約3,109万円あり、半分ずつにすることで合意していたが、遺産分割協議書を送ろうとしたら、弟が弁護士をつけてきた。母の手持ち現金から、他界後のライフライン代金を弟が支払っていたが、残高が不明。
私は生前に相続時精算課税制度を利用しておりますが、弟は贈与を受けた分に対して税金を支払っていません。弟には1千万円渡したと、生前、母から聞いている。

上記の経過については、詳細に内容を確認する必要があります。
また、遺産分割協議書が完成していない以上、まだ協議が成立していませんので、今まで出ていた分割方法をそのまま主張できるかは分かりません。

少なくとも、複雑なことがありそうですし、相手が弁護士を付けている以上、こちらも弁護士を付けて頂く方がいいと思います。

よろしければ、サイトの方からこちらまで御連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年08月11日

相続放棄を安価に確実に済ませたい

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相談者(ID:18536)さんからの投稿
長年音信不通の父が孤独死し、警察から連絡があった。無縁仏ではなんとなく落ち着かないので引き取り火葬はしたが、住んでいた部屋についてどうすればいいか、国民健康保険や年金などの返納など何をどうすればいいのか不安。

火葬をしたという所でとどまっていれば相続放棄できますが、住んでいた部屋の対応等してしまうと相続放棄できなくなる可能性がありますから、注意が必要です。
何をしていいか悪いかは、すぐにでも法律相談を受けて確認された方がいいです。何かをしてしまってからでは、相続放棄できなくなる危険があります。
また、相続放棄に関しては、司法書士では権限外のはずです。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年09月25日
ありがとうございます。
間違いなく放棄したいので、手続き等は何もしないで、弁護士の先生を探してみようと思います。
相談者(ID:18536)からの返信
- 返信日:2023年09月26日

「法定相続の第2順位」の対象範囲を教えてください

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相談者(ID:13244)さんからの投稿
被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。

被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する」ということがありますが、父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。

これから遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。

年齢的に亡くなっているだろうと思われる場合でも、明治時代の戸籍まで遡って取得するのが普通です。それがないと、後で遺産分割協議をしたとしても、銀行等から書類の追加を求められることとなります。
また、調べてみると、全然知らない相続人が登場することもあります。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月23日
丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。叔父の祖父母まで遡って書類を取得してみます。
相談者(ID:13244)からの返信
- 返信日:2023年06月26日

遺産相続のトラブルです。

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相談者(ID:15020)さんからの投稿
今月、80代の父が他界しました。父と母は私が中学生の頃離婚して私は父について行きました。母親が私と合わない、父とも合わないので養子だった父はそのまま私を連れて別れました。その後私は仕事で離れ、父とは疎遠になって今年に久しぶり兄弟3人父の事で集まって介護の話をしないといけないね。と話してるところでの他界でした。
揉めてるのは長女だからと前に出る姉です。父に対して何もしてないくせに、困ってるからと先に300万もうもらってます。遺産相続も3人平均でいいのではないか?と言うのですが「こちらの母親の介護に少しもらいたい」と言い出します。今は施設で自分で食べていける母です。土地も財産も充分です。離婚後も子供のためにと父が残してた700万で自分の趣味に使い、一銭も残してない人です。まだこれから色々出てきそうなのですが、一番早くなんとかしたいのが、父の部屋に一番近いと言うことで姉が鍵を持っており、遺産の部屋の中を自分中心で動かしてもらいたくない、と言うことです。内装業をしてますので、とんでもない請求書でまた持っていきそうで怖いです。姉は借金してでも平気なタイプで、自己破産も経験してます。



亡くなられたお父様と長女は一緒に住んでいるわけではないが鍵は持っているということでしょうか。
それですと、姉に家の中に入らないようにと要求することは難しいと思われます。
ただ、遺産となるような物について勝手に持って行かれたりすることは問題になりかねませんから、少なくとも遺産になる物として何があるか、また預金等であればその金額に関しては、兄弟姉妹全員が家に集まり確認しておく、ということは1つ方法として考えられるところです。
しかし、直接会いたくないということになりますと、もう弁護士に依頼するほかありません。その上dえ、その弁護士から姉に対して遺産分割協議を求め、その間遺産を動かしたりしないように注意する、ということはありえます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月28日

彼の退職金、預貯金、母の貯金、土地、家があり少しでも功労金が欲しい

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相談者(ID:21730)さんからの投稿
23年前から内縁関係の彼が死亡。子供はいません。
彼の家族は父、母、兄(17年前死亡)子供有り
17年前から父、母の面倒をみて3年前に父死亡。
8年前から母は施設入居。病院付き介護して来ました。今は認知症。
生前前から父、母を頼まれお金の管理も相談しながらしてました。
彼が亡くなり17年間も疎遠だった元兄嫁から全てを返却するように。
相続権の私はどうする事も出来ないでしょうか?

最近、民法改正があり、被相続人の「親族」であれば、寄与分等請求ができる可能性ができたのですが、内縁配偶者は「親族」とはされていないため、請求権が認められていません。ですから、内縁配偶者のことを慮って被相続人が遺言書を作成する等のことをしていることが望ましかったのですが、それがないということになりますと、現状はどうしようもありません。
今後、内縁配偶者にも権利を広げるように実務が変わっていけばいいのですが、現状は上記のようになります。

ですので、結論としては、兄嫁自身は被相続人の相続人ではないので元兄嫁に通帳等を渡す必要はありませんが、本来の相続人(相続人が複数いるなら、誰かが相続人の代表となっていないと、誰に渡せばいいか分からない状態ではあります。)に返還する必要があると考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月24日
回答ありがとうございます。
元兄嫁には子供が居ますので代襲相続です。
会社の退職金ですが会社からは配偶者との事です。
相談者(ID:21730)からの返信
- 返信日:2023年10月25日
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