遺産分割案件に注力しています
遺産分割では、他の相続人で親から特別に財産を生前にもらっていた場合にその証拠を取得しておくことが、特別受益の主張をする場合に重要です。
相続人のうちの一人が生命保険の受取人となっていた場合に、保険金の額が大きい場合は特別受益として扱われる可能性があります。
そのような生命保険があるかないかの調査も重要です。
弁護士にご依頼くだされば、こうした具体的なアドバイスなどをさせていただきます。
解決事例
依頼者の状況
依頼者は被相続人の面倒を献身的に見ていましたが、勝手に預金を引き出したとして他の相続人に脅かされ、引き出したとされた分の支払いを約束させられていました。
解決に至るまでのアプローチ方法
遺産分割の調停手続を申し立て、きちんとした法的手続によった結果、預金を勝手に引き出したという事実は認められませんでした。
結果
遺産分割調停手続により法定相続分どおりの遺産全額を取得できました。
ご相談を受ける際に心がけていること
遺産の範囲が相談者側では明らかでない場合、まずは相続税の申告書(税務署に提出したものの写し)の取得を勧めています。
遺産の範囲が明らかになることで、適切な遺産分割を目指すことが可能になります。