●ご面談予約をお取りください● 現在の状況や今後のご方針など、じっくりとお伺いさせていただき、ご相談者様にとっての最適解をご提案させていただくためにも、当事務所ではご面談を重視しております。 まずはお電話もしくはメールにてご面談予約をお取りくださいませ。 ※文面や口頭のみのご回答はできかねますので、予めご了承ください。 |
【弁護士歴35年以上】相続分野全般に精通した弁護士がサポート!
このようなお悩みは弁護士が入ることで解決につながりやすくなります!
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弁護士になってから35年以上。
これまで多くの相続問題を取り扱ってまいりました。
遺産分割はもちろん、生前対策の遺言書作成、遺留分請求など、相続に関する幅広い分野に精通しておりますので、お悩みの方はご面談をご検討ください。
なかには、長年に渡り蓄積された知見やノウハウを生かし『相手の相続分を0円にした』などの解決実績もございます。
解決実績はページ下部の『実際の解決事例』よりご覧ください。
本当の解決に導くため、早いタイミングでの面談をおすすめしております。
相続が発生したらすぐにご相談ください
相続登記や相続税の納付、相続放棄など相続手続きには期限があるものがございます。
故人がなくなった後、葬儀や四十九日などに追われながら、それらの相続手続きまで完了することは非常に困難です。
さらには役所などの公的機関での手続きは、平日に行う必要があるため、お仕事をしている方は特にご負担が大きいのではないでしょうか。
当事務所へご依頼いただければ、遺産や相続人の調査から相続人との交渉、相続手続きなどをすべてお任せいただけます。
また、遺産分割の協議は基本的に親族が相手方となるため、当事者のみでは話し合いが行き詰まってしまう方が多くいらっしゃいます。
問題が長期化・複雑化した結果、最悪の場合ご親族同士の関係に悪影響がでてしまう場合もございます。
ご依頼いただくことで、身体的・精神的ご負担を軽減することが可能ですのでまずはご面談にてあなたのご状況をお伝えください。
※2024年4月1日より、相続不動産の登記義務化が施行されました。遺産に不動産が含まれる方はお早めにご相談ください。
税理士や司法書士との連携で事務手続きもスムーズです
当事務所では、税理士・司法書士などの他士業との連携体制が整っています。
登記申請や納税申告などの手続きもあわせて対応しますので、ご依頼者様の手を煩わせることはありません。
問題発生を未然に防ぐサポートも尽力しております
お医者さんは病気を未然に防ぐために予防医学を行っていますが、我々弁護士は法律家として“予防法学”をしたいと考えております。
当事務所の弁護士は、「家族同士での紛争を未然に防ぎたい」との思いがあります。
予防法学により、紛争を未然に防ぐための対処が的確に行えるよう、ご相談は出来るだけ早いタイミングからしていただくことをおすすめしています。
お一人お一人に寄り添い丁寧にご相談をお聞きし、メリット・デメリットをお話しした上で、具体的な解決策をご提案いたします。
生前からのご相談もお任せください
近年、生活様式の多様化により、様々なライフスタイルが確立されています。こうした状況に合わせた相続準備をすることが大切です。
大切なご家族のために元気なうちに、正常な判断ができるうちに、どれくらいの遺産をどうやって遺していくか、あなたの思いを遺言書にしっかりと記載し、絶対に揉めない相続を目指しましょう。
まずはご相談ください。あなたの状況に合わせ、詳しくご説明します。
「紺野秋田法律事務所」が選ばれる理由
35年以上の弁護士経歴を活かし、ご相談へ対応します
当事務所弁護士は、弁護士として35年以上数多くの相続問題を取り扱って参りました。多くの相続問題を取り扱ってきた経験があるからこそ、様々なケースのご相談へ対応が可能です。
相続問題は、法律上の問題だけではなく、相続人同士の心情も絡むことがあるため複雑になりがちです。
解決しても親族間にわだかまりを残したまま、または1人が得をし、ほかの相続人が損を被ってしまうこともございます。
相続人の考えを踏まえた解決策のご提示や、不当な財産の独り占めを防ぐなど、弁護士に相談することで第三者の目線を取り入れた結果、解決へ向かうということも少なくはありません。
ご相談時には、ご依頼者様がどのような解決を望まれていらっしゃるのかをお伺いし、今までの知識と経験を活かし解決までサポートいたします。
実際の解決事例
- 「認知症であった為、遺言は無効」という相手方の主張が認められなかったケース
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ご相談内容
被相続人であった方は、自筆でかなり詳細な遺言書を作成して他界されました。
しかし、相続人の一人が遺言書を認めようとせず、『認知症の疑いがある』と書かれた医師の診断記録を基に、「遺言者は認知症であり、遺言能力がなかった。」として、遺言書の無効を訴えた事案です。解決結果
遺言能力に関しては、民法961条に『15歳に達した者は遺言をすることができる』と規定されています。
つまり『15歳程度の事理弁識の能力があればよい』と言うことになるのです。
確かに遺言書作成日の前、内科の医師の診察を受けた際に、前記のようなメモがカルテに書かれていました。
一方、亡くなる直前には、要介護の認定を受けるために、市役所の職員による問診の記録もありましたが、そこには『意思の疎通が出来ない』とは記載されていません。そこで、遺言能力があることに関して、日常生活や自身で人の為に買い物をしていた事実、遺言が達筆な字で内容も具体的に記載されていた事実等を立証したところ、裁判所は「遺言能力を喪失していたとは言えない。」とし、遺言書は無効とは言えないとして、判決が下ることとなりました。
先生のコメント
近年、認知症の診断から、要介護の認定となったり、何かしら問題とされることも多々。
遺言能力の判断において、裁判所は慎重な姿勢で臨んでいると思われます。今後もこのような訴訟が起こることが予想されますが、遺言書作成前後だけではなく、日常生活の具体的行動等の事実の解明が重要となるでしょう。
また、その際、後見開始決定に際して調査される項目は参考にされるかと思われます。
- 「公正証書遺言が無効」とされたケース
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ご相談内容
相続人のうち一人が、遺言により財産を取得。
遺言自体が無効なのではないか?と疑問に思った親族が、訴えを起こした事案です。解決結果
遺言は自筆で2通、公正証書1通、日付が違ったものとして存在。
最後の遺言が作成されたと思われる日の午後、ある相続人の一人が実家を訪れたところ、同居していたはずの長男家族が勝手に引越しており、そのことに気づかない父が一人居間に残されていた状況でした。
また、その時点で被相続人であった父に遺言能力があるのか、と疑問に思ったそうです。
そこで、長男夫婦の件や遺言の作成された時期前後の事実関係を丁寧に調査検討。
遺言無効を主張したところ、裁判所はこの三つの遺言書をすべて無効であると判決しました。
そのため、遺言書を前提とせず、相続人全員で遺産分割協議がなされ解決となりました。先生のコメント
公正証書遺言には、二人の証人の署名捺印があります。
これらの証人を尋問することなく、裁判所により無効と判断される事例は多くありません。遺言書作成時に『遺言能力がない』と、推認出来る具体的事実の立証がポイントです。
- 相続人の一人の具体的相続分が0円」と判定された事案
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ご相談内容
被相続人(父)の死亡後、多くの寄与分があったとして、他の相続人(兄弟姉妹)に対して全財産を取得するとの趣旨で遺産分割の申立を行った相続人のAさん。
しかし、実際Aさんは生前の父に対し、- 財産の援助要求
- 他の相続人からの借り入れをさせた上で、父から多額の財産を取得
させるなどしていたため、他の相続人兄弟姉妹はAさんが相続することに反対でした。
解決結果
調査の結果、Aさんは被相続人(父)の生前、多額の金員の贈与を受けていたことが判明。
その贈与の事実を基に、Aさんの具体的相続分を計算すると、多額の金員は相続分を超えることが判明しました。
贈与の事実等を立証し、具体的相続分が0円であるAさんを除いた相続人のみで遺産分割を行うべきだと主張。裁判官は、当事務所の主張を全面的に認めるとともにAさんの具体的相続分は0と判定し、他相続人が各々相続するものと決定審決した。先生のコメント
本件は、生前被相続人に暴力的行為をするなどして金をせびり、素行の良くない者が相続分を超える主張をしていたことに対し、否定する判断がなされたものです。
民法903条に基づいて計算されると、ある相続人には具体的相続分が0となる場合があります。相続において、具体的な相続分を算出するには、専門的な相応の調査検討が必要です。
- 農地の時効取得と相続についての事案
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ご相談内容
Bさんは、30年近く『親から継いだ自分の土地』と信じて耕作を続けていました。しかし、その間には区画整理などもあり、土地の登記はCさんという別の方の名義になっていたことが判明。
BさんはCさんを訪ねましたが亡くなっており、また、その子も亡くなっていました。
そこでBさんは、見つけ出したCさんの相続人である孫11名に対し、時効による所有権取得を主張。時効取得を原因とする所有権移転登記を請求しました。相続人のそのうち一人がどうすべきかと相談に来た案件です。解決結果
訴訟において、まず当事務所では、Cさんの孫全員が相続人であることを確認。一人ずつ訴訟委任状を出すことを説得して、全員から事件を受任し、対処することとしました。
事実関係から、Bさんの時効取得を認めざるを得ないことが判明。
Cさんの孫全員がBさんへの登記を認める方向での和解案があがりました。
こうして、相続と時効取得による登記の問題が解決しました。先生のコメント
時効取得には、10年~20年と長い年月を要するため、その間に相続が始まり、また二次相続となったりすることがあります。
さらに、直接利用していない土地については、相続登記をせずに放置されることが多くあり、これらについての解決は、- 相続人の調査
- 多数の相続人の割り出し(戸籍だけでなく、どこに住んでいるかを含めた情報)
が必要であり、相応の時間と労力を要するため、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
- 遺言書と遺留分の争い
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ご相談内容
ある被相続人が、子(姉と弟)のうち、所有する不動産を子の一人である姉に相続させる遺言を遺して他界。
弟は遺留分(1/2)を主張しましたが、遺言により全財産が姉にいったことを知ってから1年以上を経過していました。遺留分には時効があるため、弟の主張は認められないことになってしまいます。
どうするべきか、というご相談です。解決結果
弟としては、遺言が「真意の出たものではない」と考える事情があらわれたため、遺言無効の訴訟を起こしました。
ところが、この不動産をめぐって同地一帯を開発しようとする業者があらわれました。
そこで、不動産(土地)を売却する交渉を行い、売却代金が入ることとなりました。
そして遺言無効の裁判を中断し、姉と弟がこの売却代金を半分ずつ取得。相続問題を解決する和解案を成立させて、本件は収束致しました。先生のコメント
- 不動産の相続登記がなされていなかったこと
- 業者の出現
がポイントと言えます。
いずれも偶然のこととは言え、いかなる状況でも弁護士とともに解決へ向けた努力をすることが重要です。
在籍弁護士の経歴
- 秋田 徹
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秋田 徹
【平成20年】東京弁護士会 副会長
《立候補において、公約した研修のネット配信を実施。会長の代理として、世界大都市弁護士会リーダーズ会議(於ロンドン)に出席し意見交換等を行った。》
【平成21年】住宅紛争審査会 紛争処理委員
《住宅紛争につき、記録の整理、当事者からの聞き取り等を行い、調停等を実施した》東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会 委員長
【平成22年】世界大都市弁護士会リーダー会議実行委員会
【平成23年】国民年金基金 代議員
【平成25年】住宅紛争審査会運営委員会
【平成28年】東京弁護士会 市民窓口委員会
【平成30年】東京弁護士会 常議員会議長
《選挙で選出された常議員80名が構成する常議員会の議長として、弁護士会が抱える多数の事案(会員の入退会の審議、20億を超える予算決算の審議検討、規則等の改正案の審議 等)を審議し決議を主宰した。》
【令和2年】日本弁護士連合会常務理事
【令和5年】秋の叙勲(旭日小綬章)
- 鳥羽 浩司
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鳥羽 浩司
【平成10年】 司法書士大竹弘幸事務所勤務(2004年3月まで)
【平成18年】 明治大学大学院 法務研究科法務専攻専門職学位課程 修了
【平成19年】 弁護士名簿登録、紺野秋田法律事務所入所
【平成24年】 明治大学法科大学院兼任講師(ローヤリング)
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