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【対応力・回答の質に自信】ご面談は有料にて行っております
弁護士 野澤は、これまでの経験・実績を最大限活かした質の高い法律相談を行うことを大切にしております。
ご相談者様によって、ご相談の内容や今後のご希望は様々です。お一人おひとりのご状況に合わせて、最善のご提案をさせていただきますので、ぜひご面談にお越しください。
ご面談は有料ですが、これまでの弁護士経験で培ってきたノウハウを活かして、ご満足いただける面談を目指しております。
《弁護士歴35年 》相続問題が得意な弁護士です
家族の関係性を考慮しながら、手元に残る遺産の金額最大化を目指します
弁護士歴35年の経験の中で、その場の問題を適切に対処するだけでなく、将来の関係性なども考慮しながら弁護活動に努めて参りました。
多くの相続問題を経験することによって得た豊富な経験から、ご相談者様の意見をお聞きし、相手側の受け止め方も予測したうえで、ご依頼者様が受け取れる遺産金額の最大化を目指します。
【遺留分にも注力】遺言書での取り分が0でも、まだ諦めないでください
法改正により、遺留分(相続人に認められた最低限の遺産)の請求は、請求する側に有利な制度となりました。
遺言書で「取り分なし」とされていたからといって、まだ諦める必要はありません。
まずはご相談ください。財産を受け取れる権利があなたにある場合、弁護士の交渉で結果が大きく変わる可能性があります。
面談でのご相談をおすすめしております
相続問題は感情も絡みとても複雑な問題のため、電話のみで詳細にお答えすることは不可能です。
そのため、当事務所では直接弁護士と面談相談していただくことをおすすめしております。
直接面談にてお話を伺い、必要な資料や証拠を見てできるだけ正確な状況を把握したうえで
- 「遺産分割でいくら獲得できるのか」
- 「遺留分をどれだけ取り戻すことができるのか」
など、具体的にお伝えさせていただきます。
営業時間外であっても、事前にご予約頂ければ対応可能な場合もございますので、お気軽にお問合せ下さい。
「大きな安心感があった」というお声を頂いております
弁護士は冷徹で堅く近寄りがたい、というイメージをお持ちの方もおられるかもしれません。
当事務所の野澤弁護士は、以前よりご相談を頂いたご依頼者様より、
- 「弁護士を探したいと考えている人が周りにいたら、自信をもって紹介したい。」
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というお声を頂いたこともございました。
ご相談者様のお話を細かいところまで丁寧にお聞きし、両者の立場・考え方を考慮したうえでの問題解決を目指しております。
このような相続トラブルの解決を得意としています
- 遺産に不動産があり分割方法で揉めている。 など
- 遺言書が残っていないため、遺産分割の話し合いが進まず揉めている
- 親と同居していた長男が親の貯金を使い込んでいた
- 分割協議ではどうしても解決しないので、調停をしたい
- 遺言書の内容が不自然で、誰かが偽造した疑いがある
- 相続の協議をしたいが相続人がどこに住んでいるのかわからない
- 残っている遺産が何かがわからない
- 親の面倒を見てきたのでその分多く遺産をもらいたい
- 生前、次男が母から多額の財産を受け取っていることも踏まえて公平に分けたい
- 父の遺産はあるが借金もあったのでどうしたらよいか
【複数名での対応も可能】複雑な相続問題もお任せください
当事務所には、多くの弁護士が在籍しておりますので、案件によっては所内の弁護士と2名体制で対応することも可能です。
複雑な相続問題であっても、手厚く質の高いサポートを提供できるよう、体制を整えておりますのでご安心ください。
主な解決事例
母親が三人兄弟のうち次男にだけ全財産を相続させるとの遺言を遺した事案
→ほぼ全額を回収
【ご相談内容】
50代 男性
3人兄弟のうち一人に母親が全部相続させるとの遺言を残していました。
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解決結果
遺留分減殺請求訴訟を提起し、ほぼ全額を回収しました。
その後、もう一人の遺留分権者の兄弟から遺留分減殺請求権の譲渡を受け、請求して示談で解決しました。先生のコメント
遺留分減殺請求は減殺できる贈与の範囲、遺産の範囲の確定等の問題が伴います。
生前贈与をどこまで減殺対象にできるかによって結果が大きく変わります。
また、調停でいくか訴訟でいくかも判断しなければなりません。
この事件ではすでに先行する訴訟が兄弟間であり、その訴訟資料を生かせることや任意の調停合意が困難な状況にあったことから訴訟を選択しました。
結果として解決が早まり、勝訴判決によって他の兄弟の遺留分減殺請求権の譲渡取得による行使もスムーズに解決しました。
他の共同相続人から現金の使用目的がおかしいなどと言われ、不当利得返還請求をされた事案
→ゼロ和解で解決
【ご相談内容】
依頼者:女性
母親は遺言を残しており遺言執行人が就いていました。
しかし、遺言執行人は生前資産を管理していた相談者に領収証を詳細に求め、領収証がないものや領収証があっても明らかに母親のためのものと言えないものなどを使途不明金として母親の相談者に対する不当利得返還請求権が成立するとして、遺産目録にわざわざ掲げていました。
他の相続人は遺言執行人の判断をもとに提訴してきました。
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解決結果
被告代理人として応訴しました。
反論として、
・そもそも母親は全てを相談者に任せるとのメモや手紙を残しているから不当利得返還請求をする意思はなかった
・領収証がない支出も確かにあるが母親のための買い物の全てに領収証がないことはむしろ自然であること
・親族間で全てに支出に領収証を要求することはないこと
・相談者が自分のために勝手にお金を支出した事実も証拠もないこと
などを主張立証しました。
しかし、母親のための支出であると立証責任はこちらにあり、領収証がない場合は当方に不利でございました。
そこで、他の共同相続人の一人が母親と同居するという名目で相談者から多額の金銭を受領していましたが、その支出について領収証がなくしかも自らの生活費・遊興費に支出しいたことを示すメモもありました。
しかし、遺言執行人は相談者がそのような指摘を取り合いませんでした。
そこで、訴訟では、他の共同相続人に対し、逆に不当利得請求を提訴するとの主張を展開しました。
着服を示す証拠も多数あり、証人尋問の結果着服の事実を否定することができなくなりました。
その結果、裁判所から相手方に対し訴えを取り下げるよう指示がされ、最終的にはゼロ和解で終了しました。先生のコメント
遺留分減殺請求を受けた側が、どう対処すればよいかは難しい問題であると言えます。
そのなかで、遺留分請求をする側へ特別受益がないか、という点は重要なポイントでしょう。
本件は、明確な証拠がなかったため、いくつかの間接証拠を積み上げた推測をするしかありませんでした。
・問題となる当時の人間関係
・生活状況
・経済状況の推移
などを調査し、組み立てていくことで、うまくいったケースというのが本件になります。
自筆証書遺言の無効が争われた事件で有効とする判決を獲得した事案
→遺言を有効する逆転勝訴判決を得られた。
【ご相談内容】
男性
80歳代の父が3人の兄弟のうち「2人に全財産を相続させる」という旨の自筆証書遺言を残して死亡。
父親は、自筆証書遺言の前に、2つの公正証書遺言を作成しており、最初の遺言の内容は、「2人の兄弟に相続をさせる」というものだったが、2つ目の公正証書遺言では、「3人へ相続させる」という内容に変更されていた。
また、2つ目の公正証書遺言の作成には、最初の遺言で排除されていた兄弟の1人が関与していた。
父親は、3つ目の自筆証書遺言で、2つ目の遺言を撤回。最初の遺言のとおりとする遺言を残して死亡した。
そこで、排除された1人が、「最後の自筆証書遺言は遺言能力がない状態で作成したものだ」として、遺言無効の訴訟を起こしてきた。
父親は、生前精神科医に「高度に判断能力が制限されている」との診断を受けていたといい、これが無効を主張する有力な根拠とされていた。
また、兄弟に異なる内容の発言をするなど、言動に一貫性を欠いていたことも理由とされていた。
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解決結果
遺言を有効と主張する兄弟より依頼を受け受任。
訴訟では、2つの公正証書遺言の公証人が同じなのにもかかわらず、短期間で全く違う遺言を作成していることに疑問を持をたずに遺言を作成していること、精神科医の診断後に、無効を主張する兄弟の1人が父親に保険金契約をさせていたこと、精神科医は「判断能力が制限されている」と診断したが、他方で長谷川式認知能力診断テストでは、「認知症は軽度」とされていたことなどをあげ、矛盾していることを指摘。
1審は、証拠調べすることなく、遺言を無効とする判断をしたが、控訴して争い、1審の主張・証拠に加えて、介護認定では「要介護1」とされていたが、認知機能は問題とされていなかったことなどを追加の証拠として提出するなどした結果、高裁では遺言を有効する逆転勝訴判決を得られた。
先生のコメント
遺言能力があったかどうかについては、「医学的な証拠」が第1に重要ですが、それだけではなく、遺言の内容が「遺言者の生前の意思や言動に合致しているか」なども考慮のうえ判断されます。
本件では、高裁は
・精神科医の診断結果はある一方で、診断内容と一致しない認知能力テスト結果が存在すること
・矛盾する公正証書遺言がほぼ同じ時期に2つ作成されているにもかかわらず、公証人が疑問を提示した形跡がないこと
・遺言者が短期間で意見を変えているが、その判断内容自体は了解可能であること
などから、「遺言能力なしとするには、合理的疑いが残る」として、遺言は有効と判断。
逆転勝訴判決となりました。
遺言能力の判断にあたっては、遺言が故人の最期の意思表示であることから、
・故人の生前の意思と矛盾はないか
・故人の生前の言動に照らして、合理的な内容・結果をもたらしているか
という観点で総合的、客観的に判断されなければならないとされています。
控訴審判決は、医学証拠を検討しつつ、このような総合的観点から下された判例といえます。
5人兄弟姉妹のうち3人が家を建てた土地を、売却し5人平等に価格分割するようにとの遺言
→3人の代理人として有利な裁判上の和解を獲得
【ご相談内容】
実家の敷地に住んでいない2人が弁護士を立て、3人に対し遺言に従って土地を売却するよう要求されていました。
3人は
・すでに自己資金で家を建てておりすぐには出ていけないこと
・仮に価格分割するとしても平等に分けることは納得できない
と、これに反対し対立していました。
家を建てた3人と対立していた2人がしびれを切らし、3人に対し共有物分割訴訟を起こしてきました。
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解決結果
3人の代理人として応訴。
3人は、父母の了解のもと父母の面倒を見るために実家の敷地内に家を建てて住んできたことを理由に、使用貸借契約に基づく使用権(使用借権)を主張しました。
使用貸借は賃貸借と異なり、法律上使用権を第三者に対する対抗力がありません(借地借家法10条)。
しかし、建物が存在するなど第三者から客観的に使用占有状態が分かる状態にあれば、取引の安全を害する恐れはないことから賃借権と同様に使用借権にも対抗力を認める裁判例があることを主張しました。
そうした法理構成とともに、3人が父母のために介護などに尽力してきたことも考慮すべきと主張して「平等」の割合での価格分割ではなく、3人の使用借権を考慮してより多く配分することで和解できました。先生のコメント
母親は他所に住んでいた2人の子供にも平等に財産分けをすることを考えたのでしょうが、それが紛争の原因になりました。
3人にとっては売却によって住み慣れた実家の土地から離れなければならない上に、両親の身近にいて介護などの寄与をしてきたことが全く考慮されないことに憤りを覚えたもの当然でした。
裁判例で使用借権が第三者に対効力があることされていることを根拠に、3人の同意なしに売却はできないと主張したことで有利な解決ができました。
父親から遺言で全財産を相続した長男が次男の子供から遺留分返還請求訴訟を受けた事案
→特別受益を主張し請求を減額させた
【ご相談内容】
男性父親が死亡し長男と次男の子(未成年・代襲相続人)が共同相続していました。
長男は公正証書で父親から全財産を相続していたため、次男子の代理人弁護士から遺留分返還請求を受けていました。
遺留分侵害はあきらかで、侵害額をどう減額するかという相談でした。
次男は生前父親から多額の事業資金の贈与を受け妻と事業をしていました。
妻が子の法定代理人として遺留分を主張していたケースです。
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解決結果
示談交渉をしたが決裂し、次男の子側が遺留分訴訟を提起してきました。
訴訟では、父親が事業資金として600万円を次男に贈与したことの立証が問題となりました。
1)当時、次男夫婦が長男に事業資金を長男名義で金融機関から借りて貸してほしいと頼んでいたこと
2)父親の預金口座から同じ時期に合計600万円余りが引き出されていること
3)父親の口座から引き出された額と同額の200万円が次男の口座に入金されていたこと
4)次男の開業資金が600万とする見積書があったこと
5)実際次男が見積書の内容のとおり開業したこと
6)次男に自己資金がなかったこと
などを根拠に生前贈与を主張しました。
次男の妻の証人尋問したところ、
・長男に600万円の事業資金を貸してほしいと頼んだこと
・義父である父親から200万円をもらったこと
を認めたことから裁判所は総合判断の上600万円の生前贈与を認定し、遺留分を大幅に減額しました。
次男の子が控訴。結局、高裁で勝利的和解をしました。先生のコメント
遺留分減殺請求を受けた側がこれをどう防御するかは難しい問題です。
そのなかで遺留分請求者側に特別受益がないかどうかは重要なポイントです。
本件は、代襲被相続人に生前贈与があったのではないかというのが最大の争点となりました。
親族間のことでもあり明確な証拠はありませんでした。
いくつかの間接証拠を積み上げて合理的な推測をするしかありません。
当時の当事者の人間関係、生活状況、その後の経済状況の推移などを調査し組み立てていくことで真相に迫ることが可能となります。
本件はそれがうまくいったケースと言えます。
実姉から遺贈を受けたところ実姉の子から遺留分減殺請求調停を受けた事案
→子側に2000万円を支払わせて解決
【ご相談内容】
80代以上 女性
実姉から全財産を遺贈され、実姉の子から遺留分減殺請求調停を申し立てられました。
実姉は元夫の相続時多額の遺産相続を受けていました。
子は元夫の会社を引き継いだが会社の株式会社の多くは実姉が相続していました。
また、実姉は相続した遺産から3000万円を子に貸し付けていました。
他方、依頼者は実姉から3000万円を自分名義の口座に預かっていましたが、ほとんどを実姉の生前に実姉に渡して使ってしまっていました。
別の弁護士が依頼者の代理人として子に3000万円の貸付金の返還訴訟をしたところ、子が対抗的に遺留分を主張し、訴訟は取り下げになり調停になっていました。
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結果
依頼者は3000万円の貸付金を受贈していましたが、他方3000万円の預かり金がゼロで使途を証明する証拠がありませんでした。
その他実姉名義の銀行預金が2800万円あったがこれも殆どなくなっていました。
前者は有利な事情だが、後者は不利な事情でした。
依頼者はすでに高齢で早期の解決を望んでいましたので、有利な事情を主張しつつ不利な事情についてできるだけの立証を試みることにしました。
使途不明金の立証責任は依頼者にあるため難しい状況になりましたが、実姉が子の会社の株式会社を多数保有していたこと、株式を相続するに当たり子が実姉に株式の買取を書面で約束していたことを対抗手段として株式の買取を合わせて全体的解決することを提案し、子側が解決金2000万円を支払うことで終了しました。先生のコメント
遺留分侵害は侵害された方が理不尽な思いをしていることが多いです。
遺言者には遺留分を与えないそれなりの理由があったにしろ感情対立を解きほぐすのは容易ではありません。
結局は、相互の損得勘定や早期解決により自分の相続人に問題を引きづらないというメリットで折り合いをつけるしかありません。
本件は、会社の株式を買い取ってもらう(相場より安く)ことで折り合いをつけた格好になりました。
《着手金15万円~》ご自身で抱え込まず、お気軽にご相談へお越しください
当事務所では、少しでも多くの方の助けになりたいという思いから、よりリーズナブルな弁護士費用体系をご用意しております。
面談相談の際には、具体的な今後の進め方と併せて、正式にご依頼いただいた場合の弁護士費用まで詳しくご説明いたします。
今後の進め方や費用面についてご納得いただけたら、正式にご依頼いただく流れとなっておりますので、まずはお気軽に面談相談へお越しください。
野澤弁護士の想い
相続問題は、これまでのご家族の歴史が密接に関係しています。
その歴史の中で、何が発端となり、現在の争いとなっているのか。それをご相談者様とのお話の中からしっかりと捉えていくことは、交渉を進める中で非常に重要なことだと考えております。
ご家族とのトラブルが徹底的に悪くなるというのは、精神的にとても辛いことでしょう。
目の前の問題だけでなく、今後の親族との関係性や、老後のことなども配慮しながら、日々相続問題の解決に尽力しています。
ご依頼者様の人生にしこりや後悔を残さず、楽しい人生をおくれるような解決のご提案をしたいというのが、私が常に大切にしている想いです。
これまでにいただいた感謝の声
- 「野澤先生の優しさに、私たちは何度も救われました」60代 男性
-
【依頼内容―遺産分割】
私は昔、妻の実家で同居をする条件のもとで結婚しました。
しかし、妻はがんで他界。
続いて、同居していた義父も他界し、義兄が遺産相続をすることになったのです。
しかし義兄は、私たち家族に義父の遺産をくれることはありませんでした。
我が子は、亡くなった義父の孫です。
法的に我が子は、遺留分を受け取る権利があるはずですが、義兄は、我が子に対して遺留分ですら渡す意思がありませんでした。
そのため私たちは、やむを得ず裁判を起こすことを決めました。
【感謝の声】
野澤先生は、とても「正義感」を感じさせてくれる弁護士です。
先生は常に、私自身が置かれている環境や、今どんな気持ちでいるのかという点まで、細やかに心配りしてくださいました。
非常に親切で、思いやり溢れる先生です。
実は野澤先生の事務所に伺う前に、他の法律事務所にも相談に伺いましたが、非常に淡々としていて事務的な対応を受けました。
時には心無い言葉を投げかけてきたり、悲観的な見通しを話されたりすることもありました。
野澤先生に相談した際はそのようなことはなく、良い意味で他の弁護士さんとは全く違う方です。
いつも、非常に親身になって話を聞いてくださいました。
今回の裁判では、途中で裁判官が交代してしまうというハプニングがありました。
次に着任した裁判官の考え方や物事のとらえ方は、以前の裁判官とは大きく異なっていたため、私たちにとって不利な流れになってしまいました。
その上、裁判途中から不動産業者も参加してきたため、不誠実な交渉が長く行われることになってしまいました。
しかしそんな中でも、野澤先生は決してあきらめることなく、最後まで粘り強く私たちをサポートしてくださいました。
常にこちらの立場に立って行動してくださり、ビジネスライクな印象など、微塵も感じさせませんでした。
野澤先生の優しさに、私たち家族は何度も救われました。
相手方の不誠実な対応により裁判は想像以上に長引いてしまいましたが、野澤先生は嫌な顔ひとつせず、ひたすら私たちのために頑張ってくださいました。
裁判が終わり、私たち家族は今、とても穏やかな毎日を過ごせています。
すべて、野澤先生のおかげです。
家族一同、心から感謝しております。
野澤先生、本当にありがとうございました。
- 「私は迷わず野澤先生を推薦します。」70代男性
-
【依頼内容―遺産分割】
私には兄と弟がいます。
母は、兄と弟に対して不信感があり、私に財産の管理等、すべてを任せていました。
そして、私に有利な遺言を遺して、母が亡くなったのです。
遺言の内容に、兄と弟は納得できないようでした。
また、母が亡くなる前の5年間は、私がお金の管理をしていたのですが、その支出に対して難癖をつけてきたのです。
私は領収証を見せて説明しましたが、兄と弟は聞く耳を持たず、訴訟を起こしました。
【感謝の声】
野澤先生に依頼したきっかけは、インターネットで野澤先生の解決事例をいくつか拝見し、「ぜひお願いしたい」と強く思ったためです。
実際、経験豊かな野澤先生の対応は、非常に素晴らしいものでした。
相談に伺うまでの経過、そして希望について、私は拙い言葉で一生懸命説明しました。
野澤先生はすぐに、現状と私の気持ちを把握、かつ理解してくださいました。
そして解決に向けて、非常に明確な指針を示してくださったのです。
私は、すべてにおいて心から納得できないと前に進めない性分です。
野澤先生には、何度も何度も質問しました。
しかし、先生は嫌な顔ひとつせず、私に付き合ってくださったのです。
選択に迷ってしまった時は、的確なアドバイスをくださることもありました。
非常にお忙しいのに、精いっぱい私と向き合ってくださる野澤先生の弁護士としての姿勢、そして優しさ。
それがあったからこそ、私のなかで大きな安心感が生まれたと感じています。
裁判で争うことになりましたが、野澤先生の経験豊富な作戦のおかげで、完全勝利を手に入れることができました。
もし、弁護士を探している人がいれば、私は迷わず野澤先生を推薦します。
野澤先生、本当にお世話になりました。
ありがとうございました。
- 「市民感覚のわかりやすい説明で優れたベテラン弁護士です。」70代 男性
-
【依頼内容―遺産分割】
土地や不動産、会社と分割の難しい遺産が多くありました。
しかし他の相続人が分割すべき遺産を独占しておりました。
遺産分割のほか、独占されていた期間の遺産による収益も分配してもらいたく野澤先生に依頼しました。
【感謝の声】
私は今まで訴訟等も経験してきました。その過程でいろんな弁護士の先生の見解を聞いてきましたが、野澤先生は市民感覚を持ったうえで法律面での知見をもとに我々に最適解を提示してくれました。
疑問点に関しても丁寧でわかりやすい説明をしていただき、本当に優れたベテラン弁護士とはまさに先生のような人のことを言うのだと感じました。
約2年間、相手方の弁護士から難しい要求を受けることもありましたが、筋の通った主張をし、私の希望通りの結果へ導いてくださいました。
先生のおかげで遺産相続の調停が終了するまでの間、独占されていた収益も獲得することができました。野澤弁護士を強く推薦します。
感謝しております。
- 「余計な心配事がなくなり、とても安心できました」40代女性
-
野澤先生は長年の弁護士経験のもと、確かな知識とスピード感をもって、相手方と根気強く交渉してくださいました。
その結果、私にとって有利な条件を、相手方から引き出してくださったのです。
私はトラブルに遭ってから、ずっと不安な毎日を過ごしてきました。
しかし野澤先生が交渉してくださったおかげで、相手方と和解できることになったのです。
余計な心配事がなくなりとても安心できました。
野澤先生には、感謝してもしきれない思いです。
野澤先生、本当にありがとうございました。
- 「当日私が緊張しないようにとシミュレーションしてくださいました」30代男性
-
不安でつぶされそうになっていた私は、野澤先生の事務所を訪れました。
野澤先生に相談した結果、相手方へ自分の主張・要望を伝え、交渉することになりました。
野澤先生は、裁判が進むたびに、良い悪いも含めて、予想される展開を丁寧に説明してくださいました。
そのおかげで、不安になることが少なかったように思います。
また、調停前や証人尋問前には、当日私が緊張しないようにと、シミュレーションしてくださったりもしました。
私のわがままにも嫌な顔ひとつせず、いつも優しく寄り添って対応してくださり、野澤先生には感謝しかありません。
最終的に相手方とは、私にとって十分に納得できる条件での和解となりました。
野澤先生、本当にお世話になりました。
ありがとうございました。
- 「野澤先生の細やかなお心遣いに、心から感謝しています」50代 女性
-
野澤先生は、突然のトラブルで暗く沈み込む私を、いつも明るく励ましてくださいました。
野澤先生は、相手方との闘いの段階が進んでいくたびに、メリット、デメリットについて、私が理解できるまでしっかり説明してくださいました。
そして、いつでも私の気持ちに寄り添い、励ましてくださったのです。
その結果、こちらの有利な条件で和解することになりました。
およそ、3年1か月の闘いでした。
野澤先生に質問すると、いつも丁寧に分かりやすく説明してくださいました。
調停前には、私が少しでもリラックスして闘いに臨めるよう、リハーサルをしてくださることもありました。
とにかく、野澤先生の細やかなお心遣いに、心から感謝しています。
本当に、ありがとうございました。
- 「これまでの苦労がすべて報われたと実感できました」40代 男性
-
相手方との交渉は長期間にわたりましたが、最終的には和解が成立しました。
私が、「今回のケースは調停なので勝ち負けではないのでしょうが、うまくいって本当に嬉しいです」と言うと、野澤先生は「いやいや、今回の件は、この上ない勝利だと思うよ」と力強く答えてくださいました。
野澤先生のその言葉で、これまでの苦労がすべて報われたと実感できました。
弁護士費用も、良心的な金額でした。
野澤先生、長期間にわたる交渉でしたが、本当にありがとうございました。
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