遺言書を発見した方のなかには「遺言書の検認を弁護士に依頼すると、どのくらいの費用がかかるのだろう?」と疑問に感じている方もいるでしょう。
また、自分で手続きしたほうがよいのか、弁護士に依頼すべきか迷っている方もいるのではないでしょうか?
本記事では、遺言書検認の弁護士費用の目安、検認を弁護士に依頼するメリットを解説します。
これから遺言書の検認手続きをおこなう方は、ぜひ参考にしてください。
遺言書の検認とは、遺言書の偽造・変造・隠匿を防ぐための手続きのことです。
また、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせたり、遺言書の内容を明確にしたりするためのものでもあります。
遺言が有効か無効かを判断するものではないので、誤解しないようにしましょう。
遺言書が見つかったらその場で開封せず、すぐに家庭裁判所に検認を申し立ててください。
遺言書には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があります。
このうち、法務局で保管していた自筆証書遺言や公正証書遺言は検認が不要です。
いずれも公的に保管されていたものであり、偽造や変造の可能性がきわめて低いため、検認する必要がありません。
一方、法務局で保管していなかった自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認が必要なので、見つかったらすぐに検認を申し立てましょう。
遺言書の検認は、弁護士に依頼できます。
弁護士に検認を依頼した場合の費用は以下のとおりです。
項目 |
費用 |
内容 |
弁護士費用(着手金・報酬) |
10万円 |
申立書の作成、家庭裁判所との連絡、検認期日の同席 など |
戸籍謄本の取り寄せ |
1,000円/1通 |
被相続人や相続人などの戸籍謄本を取り寄せる際の手数料 |
日当 |
1万円~5万円 |
遠隔地への出張や検認期日に同席したときの日当 |
実費 |
1万円~2万円 |
申し立てにかかる印紙代、戸籍謄本の手数料、裁判所に提出する切手代、交通費など |
トータルで10〜15万円ほどかかると考えておくとよいでしょう。
弁護士に依頼した場合は10〜15万円ほどかかる一方、司法書士なら5〜8万円で済む可能性があります。
司法書士は検認に同席できませんが、その分安い費用で依頼することが可能です。
費用をできるだけ抑えたい方は、司法書士に依頼するとよいでしょう。
弁護士に検認を依頼した場合、検認に同席してもらうことが可能です。
検認では相続人が集まって遺言書の内容を確認するため、遺言書の内容によっては相続人同士でトラブルになる可能性があります。
しかし、弁護士に同席してもらえば、揉めごとが起きそうになったときに間に入って適切なアドバイスを受けることができるでしょう。
相続人同士の仲が良好ではなく、トラブルが起きる可能性がある場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。
また、弁護士に依頼すれば検認に必要な書類の収集や手続きなどを代行してもらえるので、手間や時間を大幅に削減できます。
手続きの期限が迫っていて急いでいる場合も、弁護士に依頼するのがおすすめです。
ここからは、遺言書の検認手続きを自分でおこなう場合の大まかな流れを解説します。
検認手続きをおこなうには、まず家庭裁判所に検認の申し立てをする必要があります。
申し立てには、以下の書類が必要です。
ケースによっては追加で書類が必要になる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
なお、申立書の書式や記入例は裁判所のWebサイトからダウンロードすることができます。
必要書類がそろったら、検認申し立てをおこないます。
申し立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対しておこないます。
また、遺言書1通につき収入印紙800円分、書類のやりとり用の郵便切手代が必要なので、忘れず用意しておきましょう。
検認申し立てが受理されたら、家庭裁判所から相続人全員に対して「検認期日通知書」「出欠回答書」が送付されます。
検認期日は、申し立てをした日の1週間〜1ヵ月後に指定されることが多いでしょう。
検認期日には必ず出席しなければならないわけではなく、相続人全員がそろわなくても検認は可能です。
ただし、申立人は必ず出席しなければならないので注意しましょう。
検認期日は家庭裁判所に行き、申立人、出席した相続人と裁判所の職員の立ち合いのもと、遺言書の検認がおこなわれます。
検認では、以下の内容を確認します。
また、検認期日には以下に挙げたものを持参するようにしましょう。
印鑑と収入印紙150円分は検認済通知書の申請に必要なので、忘れないようにしましょう。
検認手続きが終了したら、検認済証明書の発行を申請します。
検認済証明書は、預貯金の解約や不動産の登記など、遺言の内容を執行する際に必要な書類です。
検認期日を欠席した相続人には、後日「検認済通知」が送られます。
検認手続きには、必要書類の収集や家庭裁判所への申し立てなどをおこなう必要があります。
被相続人が何度も転籍していた場合、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を全て集めるにはかなりの時間がかかるでしょう。
また、相続人の数が多い場合、相続人全員の戸籍謄本を集めるのも一苦労です。
弁護士に依頼すれば、書類収集から手続きまでを全て任せることができます。
とくに相続に詳しい弁護士なら手続きに慣れているので、自分でやるよりも時間と手間を大幅に削減できるでしょう。
検認が終わったあとも、相続手続きについてのアドバイスがもらえたり、手続きの代行を依頼できたりと、さまざまなメリットがあります。
費用はかかるものの、その分相続をスムーズに進めることが可能です。
自分で手続きできるか不安な方や、手間や時間をかけたくない方は、弁護士に一度相談してみるとよいでしょう。
ここからは、遺言書の検認手続きについてよくある質問をまとめています。
検認に関する疑問や不安を抱えている方は、ぜひチェックしてみてください。
遺言書を勝手に開封したからといって、遺言書が無効になったり相続人の権利を失ったりすることはありません。
しかし、5万円以下の過料が科される可能性があるので注意してください。
また、検認前の遺言書を開封すると偽造や変造を疑われ、ほかの相続人とトラブルになるおそれもあるでしょう。
遺言書を見つけたら、すぐに検認手続きをおこなってください。
申立人以外の相続人は、検認期日に出席しなくてもかまいません。
欠席する場合でも事前の連絡は不要です。
一方、申立人は遺言書の持参と検認済通知書への押印が必要なので、必ず出席しなければなりません。
検認手続きには、とくに期限はありません。
しかし、検認が終わらないとほかの手続きを進められないので注意が必要です。
相続放棄、限定承認、相続税の申告・納付などの相続手続きには、それぞれ期限が設けられています。
期限に間に合わないと、延滞税や無申告加算税がかかったり、相続放棄や限定承認ができなくなったりして、相続を円滑に進められなくなってしまうでしょう。
相続手続きをスムーズにおこなうために、検認はできるだけ早く済ませておいてください。
遺言書の検認は、遺言書の有効性を判断するものではありません。
遺言書の有効性を調べたい場合は、検認後に遺言無効確認訴訟を提起することになります。
遺言書が複数あった場合、全て検認しなければなりません。
検認は遺言書の存在や内容を確認する手続きなので、見つかった全ての遺言書について検認をおこなう必要があります。
どの遺言書が有効かは検認では判断できませんが、基本的には最も新しい日付の遺言書が優先されます。
遺産を相続するとなると、遺言書の検認をはじめさまざまな手続きをおこなわなければなりません。
自分で対応できるか不安なら、弁護士に一度相談してみましょう。
弁護士に依頼すれば、面倒な手続きや相続人との交渉などを全て代行してもらえるので、相続をスムーズに進められます。
相続に詳しい弁護士は「ベンナビ相続」で簡単に検索することが可能です。
お住まいの地域や相談内容を選択するだけで希望に合った弁護士を探せるので、相続問題でお困りの方や、弁護士を楽に見つけたい方はぜひ活用してみてください。
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