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親が亡くなったときのやることリスト|それぞれの期限と手続きをまとめて解説

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
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親が亡くなったときは、その直後からさまざまな手続きをおこなわなければなりません。

どのような手続きが必要なのかを漏れなく把握することは非常に大変です。何から手を付けてよいか分からず、困ってしまっている方もいらっしゃるかと思います。

本記事では、親が亡くなった際におこなうべき手続きをまとめて紹介します。

本記事を参考にしつつ、弁護士などの専門家にも相談しながら、適切に相続手続きなどを進めてください。

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目次

親が亡くなったら何をすれば良いの?やることリスト

親が亡くなった際には、さまざまな手続きをおこなわなければなりません。

以下のリストを参考にして、必要な手続きを漏れなくおこないましょう。各手続きの詳細については、それぞれ後述します。

時期

手続き

死亡してすぐ

死亡診断書・死体検案書の発行

近親者などに対する訃報の連絡

葬儀社の選定・依頼、通夜・葬儀

死亡してから5日以内

健康保険証の返却(健康保険)

死亡してから7日以内

死亡届の提出、死体火葬許可証の受け取り

 

死亡してから10日以内

受給権者死亡届の提出(厚生年金)

死亡してから14日以内

世帯主の変更

国民健康保険被保険者証の返却等

後期高齢者医療被保険者資格喪失届の提出

介護保険被保険者証の返却

受給権者死亡届の提出(国民年金)

死亡してから1ヵ月以内

雇用保険受給資格者証の返却

死亡してから49日以内(一般的)

四十九日法要、納骨

死亡したことを知った日から3ヵ月以内

限定承認・相続放棄の申述

死亡したことを知った日の翌日から4ヵ月以内

所得税の準確定申告・納付

死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月

相続税の申告・納付

死亡したことを知った日から1年以内

遺留分侵害額請求

死亡してから2年以内

国民年金の死亡一時金・寡婦年金の請求

葬祭費・埋葬費(料)の請求

高額療養費の還付請求

死亡してから3年以内

生命保険金(死亡保険金)の請求

不動産の相続登記

死亡してから5年以内

遺族年金・未支給年金の請求

親が亡くなったあと、落ち着いた段階で速やかにおこなうべき手続き

  • 銀行・保険会社への連絡
  • 住宅ローンの団体信用生命保険に関する手続き
  • 電気・ガス・水道の契約名義変更
  • クレジットカード・インターネット・携帯電話の解約
  • 家賃・医療費・老人ホーム費用の支払い など

上記の各手続きは、法律上期限が決まっているものではありませんが、親の身辺整理の一環として必要になるものです。

葬儀などのあわただしい手続きが一段落したら、速やかに上記の各手続きをおこないましょう。

相続手続きを見据えて速やかにおこなうべき手続き

  • 相続手続きのための弁護士面談
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産・相続債務の調査・確定

親が亡くなった際には、その遺産を分けるための相続手続きをおこなう必要があります。

相続手続きについては、まず弁護士に相談しましょう。手続きの内容やスケジュール、トラブルのリスクや解決策などについてアドバイスを受けられます。

また、遺産分割をおこなう前提として、相続人および相続財産・相続債務を調査・確定することが必要になります。

これらの調査・確定作業についても、弁護士に依頼するのが安心です。

スムーズに遺産分割を進めるため、上記の各手続きは速やかにおこなうことをおすすめします。

親が亡くなったあとすぐに必要になる手続き

親が亡くなったら、その直後から以下の手続きをおこなわなければなりません。

  • 死亡診断書・死体検案書の受け取り
  • 近親者などに対する訃報の連絡
  • 葬儀社の選定・依頼

死亡診断書・死体検案書の受け取り

親が亡くなった際には死亡届を提出する必要がありますが(後述)、その際には医師が作成する死亡診断書または死体検案書を添付する必要があります。

  • 死亡診断書:自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合に発行する書面
  • 死体検案書:上記以外の場合に、死亡を確認した医師が作成する書面

親が亡くなったことが確認されたら、医療機関から速やかに死亡診断書または死体検案書を受け取りましょう。

近親者などに対する訃報の連絡

亡くなった親の通夜は死亡日の翌日、葬儀・告別式は翌々日におこなうのが一般的です。

したがって、通夜や葬儀・告別式に出席してほしい近親者や友人などへの訃報の連絡は、できる限り速やかにおこなわなければなりません。

出席候補者をあらかじめリストアップしておくと、親の訃報に関する連絡をスムーズにおこなうことができます。

葬儀社の選定・依頼、通夜・葬儀

葬儀社の選定についても、葬儀・告別式に間に合うようにおこなう必要があります。可能であれば、親が亡くなる前の段階から葬儀社を選定しておくことが望ましいでしょう。

葬儀社の選定が完了したら、通夜および葬儀・告別式を実施します。

親が亡くなってから5日以内におこなう手続き

以下の手続きについては、親が亡くなってから5日以内におこなう必要があります。

  • 健康保険証の返却(健康保険)

健康保険証の返却(健康保険)

職場の健康保険に加入している場合には、死亡日から5日以内に、事業主が「被保険者資格喪失届」を日本年金機構へ提出しなければなりません。その際、健康保険被保険者証を添付する必要があります。

亡くなった人の家族は、勤務先の事業主から健康保険被保険者証の返却を求められますので、速やかに返却しましょう。

親が亡くなってから7日以内におこなう手続き

以下の手続きについては、親が亡くなってから7日以内におこなう必要があります。

  • 死亡届の提出、死体火葬許可証の受け取り

死亡届の提出、死体火葬許可証の受け取り

親が亡くなった際には、親族などがその死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出する必要があります。

死亡届の提出先は、以下のいずれかの市役所・区役所・町村役場です。

  1. 被相続人の死亡地
  2. 被相続人の本籍地
  3. 届出人の所在地

死亡届を提出する際には、併せて火葬許可の申請をおこなうのが一般的です。

死体火葬許可証は、葬儀・告別式において遺体を火葬するに当たり、葬儀社へ提出する必要があります。葬儀・告別式に間に合うように死体火葬許可証を受け取りましょう。

なお、死亡届の提出および火葬許可の申請は、葬儀社に代行してもらえることもあります。依頼先の葬儀社に、代行が可能かどうかを確認しましょう。

親が亡くなってから10日以内におこなう手続き

以下の手続きについては、親が亡くなってから10日以内におこなう必要があります。

  • 受給権者死亡届の提出(厚生年金)

受給権者死亡届の提出(厚生年金)

亡くなった親が厚生年金保険の加入者であった場合は、死亡後10日以内に「受給権者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。提出先は、年金事務所または街角の年金相談センターです。

受給権者死亡届の提出が遅れると、死亡後も年金が振り込まれ続けるため、年金受給額が多くなりすぎてしまいます。この場合、後で過剰分を返還する必要があるのでご注意ください。

親が亡くなってから14日以内におこなう手続き

以下の手続きについては、親が亡くなってから14日以内におこなう必要があります。

  • 世帯主の変更
  • 国民健康保険被保険者証の返却等
  • 後期高齢者医療被保険者資格喪失届の提出
  • 介護保険資格喪失届の提出
  • 受給権者死亡届の提出(国民年金)

世帯主の変更

亡くなった親が世帯主であった場合は、住民登録がある市区町村の役所に対して「世帯主変更届」を提出する必要があります。

世帯主には、15歳以上であれば誰でもなることができます。亡くなった親と同居していた人の中から、新たな世帯主を選定して届け出ましょう。

なお、亡くなった親の世帯に属する人が他に誰もいない場合は、世帯主変更届を提出する必要はありません。

国民健康保険被保険者証の返却等

亡くなった親が国民健康保険の加入者であった場合は、死亡日から14日以内に、加入先の保険者(市区町村・国民健康保険組合)に対して被保険者証を返却する必要があります。

なお、市区町村の国民健康保険に加入していた場合には、死亡届の提出によって自動的に国民健康保険の資格が喪失するため、別途脱退手続きをおこなう必要はありません。

これに対して、国民健康保険組合に加入していた場合には、国民健康保険被保険者資格喪失届などを提出して脱退手続きをおこなう必要があります。

脱退手続きの期限は被保険者証の返却と同様に、死亡日から14日以内です。

後期高齢者医療被保険者資格喪失届の提出

亡くなった親が後期高齢者医療の被保険者であった場合は、保険者(都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合)に対して、死亡日から14日以内に被保険者証を返却し、資格喪失届を提出する必要があります。

後期高齢者医療に関する資格喪失の手続きは、市役所・区役所・町村役場の担当窓口で受け付けているほか、郵送でもおこなうことができます。

介護保険被保険者証の返却

亡くなった親が介護保険の被保険者であった場合は、住民登録があった市区町村に対して、死亡日から14日以内に被保険者証を返却する必要があります。

なお、死亡届の提出によって自動的に介護保険の資格が喪失するため、別途脱退手続きをおこなう必要はありません。

受給権者死亡届の提出(国民年金)

亡くなった親が国民年金保険の加入者であった場合は、死亡後14日以内に「受給権者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。提出先は、年金事務所または街角の年金相談センターです。

国民年金についても厚生年金と同様に、受給権者死亡届の提出が遅れると、年金を過剰に受給してしまい、後で返還する必要が生じるのでご注意ください。

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親が亡くなってから1ヵ月以内におこなう手続き

以下の手続きについては、親が亡くなってから1ヵ月以内におこなう必要があります。

  • 雇用保険受給資格者証の返却

雇用保険受給資格者証の返却

亡くなった親が雇用保険の基本手当(失業給付)を受給していた場合には、死亡後1ヵ月以内に、受給手続きをおこなったハローワークに対して受給資格者証を返却する必要があります。

なお、亡くなった被保険者の遺族は、死亡日の前日までの基本手当(=未支給失業等給付)を受け取ることができます。

未支給失業等給付の請求期限は、死亡日の翌日から6ヵ月以内とされているので、忘れずに請求しましょう。

親が亡くなってから49日目までにおこなう手続き

家の事情や宗教などによって異なりますが、日本では親が亡くなってから49日目までに、以下の法事をおこなうことが多いです。

  • 四十九日法要、納骨

四十九日法要、納骨

仏教の教義や慣習に従い、いわゆる「四十九日法要」をおこなう例が多く見られます。

四十九日法要を実施する場合は、それまで遺骨をお墓に納めずに保管しておき、法要の終了後に納骨するのが一般的です。

なお、四十九日法要の実施は必須ではなく、火葬後すぐに納骨するケースもあります。

また、出席する親族などの都合を踏まえたうえで、日程をずらして四十九日法要を実施する例も見られます。

四十九日法要については、家庭の事情に応じて、実施するかどうかも含めて柔軟に検討しましょう。

親の死亡を知った日から3ヵ月以内におこなう手続き

以下の手続きについては、原則として親が亡くなってから3ヵ月以内におこなう必要があります。

  • 限定承認・相続放棄の申述

限定承認・相続放棄の申述

限定承認や相続放棄は、亡くなった親が借金などの債務を負っていた場合に有力な選択肢となります。

  • 限定承認:被相続人の遺産のうち、資産を相続しつつ、負債は資産額の限度でのみ相続する旨の意思表示(民法922条
  • 相続放棄:被相続人の遺産を、資産・負債ともに一切相続しない旨の意思表示(民法939条

限定承認または相続放棄をおこなう際には、家庭裁判所に申述書および添付書類を提出しなければなりません。

申述手続きの期限は原則として、自己のために相続が開始したことを知った時から3ヵ月以内です(民法915条1項)。

期限に間に合うように、限定承認または相続放棄をすべきかどうかを決めたうえで、必要書類の準備などをおこないましょう。

なお、相続放棄は各相続人が単独でできますが、限定承認はすべての相続人が共同しておこなわなければなりません民法923条)。

相続人間で限定承認をすべきかどうかの意見が食い違うおそれがある場合には、早めに話し合いを始めましょう。

仮に上記の期限が経過したとしても、相続放棄については、期限経過後でも家庭裁判所に受理してもらえることがあります。

家庭裁判所に対する合理的な理由説明が必要になりますので、期限経過後に相続放棄をしたい場合には弁護士にご相談ください。

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親の死亡を知った日の翌日から4ヵ月以内におこなう手続き

以下の手続きについては、親が亡くなったことを知った日の翌日から4ヵ月以内におこなう必要があります。

  • 所得税の準確定申告・納付

所得税の準確定申告・納付

親が亡くなった年に得た所得については、納税地の税務署に対して、相続人が所得税の準確定申告をおこなう必要があります。

準確定申告の要領は、毎年2月から3月ごろにおこなう通常の確定申告とおおむね同様です。申告方法が分からなければ、弁護士や税理士のアドバイスを受けるとよいでしょう。

所得税の準確定申告の期限は、相続人が親の死亡を知った日の翌日から4ヵ月以内です。納付すべき税額が発生する場合には、同様の期限までに納付する必要があります。

所得税の申告・納付が遅れると、延滞税や加算税を課されるおそれがあるので、期限までに確実に申告・納付をおこないましょう。

親の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内におこなう手続き

以下の手続きについては、親が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内におこなう必要があります。

  • 相続税の申告・納付

相続税の申告・納付

以下のいずれかに該当する場合には、亡くなった親の住所地の税務署に対して、相続人が相続税の申告をおこなう必要があります。

①相続財産等の総額が、相続税の基礎控除額を超えている場合

※基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

【参考】No.4152 相続税の計算|国税庁

②小規模宅地等の特例の適用を受ける場合

【参考】No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

③配偶者の税額の軽減の適用を受ける場合

【参考】No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁

相続税の申告期限は、相続人が親の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内です。

納付すべき税額が発生する場合には、同様の期限までに納付する必要があります。

所得税の準確定申告と同様に、相続税についても申告・納付が遅れると、延滞税や加算税を課されるおそれがあるので十分ご注意ください。

親の死亡を知った日から1年以内におこなう手続き

以下の手続きについては、親が亡くなったことを知った日から1年以内におこなう必要があります。

  • 遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求

亡くなった親が、ほかの相続人に対して生前贈与をおこなっていたり、遺言書によって偏った相続分を指定していたりすると、ご自身の相続できる遺産が少なくなってしまうことがあります。

兄弟姉妹以外の相続人には、取得できる相続財産等の最低保障額である「遺留分」が認められています(民法1042条1項)。

相続できる遺産があまりにも少なくなってしまった場合は、ほかの相続人に対して遺留分侵害額請求をおこなえば、遺留分に対する不足額に相当する金銭の支払いを受けられます

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年で時効消滅してしまうので、時効完成前に遺留分侵害額請求をおこないましょう。

親が亡くなってから2年以内におこなう手続き

以下の手続きについては、親が亡くなってから2年以内におこなう必要があります。

  • 死亡一時金・寡婦年金の請求
  • 葬祭費・埋葬費(料)の請求
  • 高額療養費の還付請求

死亡一時金・寡婦年金の請求

死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36ヵ月以上ある被保険者が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、被保険者と生計を同じくしていた遺族の最上位者が死亡一時金を受給できます。

また、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が計10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻は、60歳から65歳になるまで寡婦年金を受給できます。

死亡一時金および寡婦年金の請求手続きは、市区町村役場の窓口・年金事務所・街角の年金相談センターのいずれかにおいておこなうことができます。

いずれも請求期限は死亡日の翌日から2年とされているので、早めに請求手続きをおこないましょう。

葬祭費・埋葬費(料)の請求

亡くなった親が国民健康保険の被保険者だった場合は葬祭費、健康保険の被保険者だった場合は埋葬費または埋葬料を、それぞれ保険者に対して請求できます。

葬祭費および埋葬費・埋葬料の請求期限は、親の死亡日から2年以内です。

高額療養費の還付請求

亡くなった親の医療費の自己負担額が限度額を超過した場合には、国民健康保険または健康保険の保険者に対して、超過額の還付を請求できます(=高額療養費制度)。

高額療養費の還付請求の期限は、親の死亡日から2年以内です。

親が亡くなってから3年以内におこなう手続き

以下の手続きについては、親が亡くなってから3年以内におこなう必要があります。

  • 生命保険金(死亡保険金)の請求
  • 不動産の相続登記

生命保険金(死亡保険金)の請求

親の死亡を条件に支払われる生命保険の死亡保険金については、死亡後3年以内に請求しなければ時効消滅してしまいます(保険法95条1項)。

親が加入していた生命保険の内容を確認したうえで、忘れずに保険金の請求をおこないましょう。

不動産の相続登記

2024年4月1日以降、相続または遺贈によって取得した不動産について、相続登記を申請することが義務付けられます(改正不動産登記法76条の2第1項)。

不動産の相続登記の期限は、相続の開始または遺贈を知り、かつその不動産の所有権の取得を知った日から3年以内です。

2024年3月31日以前に不動産を取得した場合には、2027年4月1日までに相続登記を申請しなければなりません。

不動産の相続登記の申請先は、その不動産の所在地を管轄する法務局または地方法務局です。

遺産分割が完了していない場合には、簡易的な方法による申請(=相続人申告登記)も認められる予定ですので、期限内に登記手続きをおこないましょう。

親が亡くなってから5年以内におこなう手続き

以下の手続きについては、親が亡くなってから5年以内におこなう必要があります。

  • 遺族年金・未支給年金の請求

遺族年金・未支給年金の請求

亡くなった親によって生計を維持されていた方が一定の条件を満たしている場合には、遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)を受給できます。

さらに、亡くなった親が死亡した時点で未受給の年金については、未支給年金として受給できる場合があります。

遺族年金および未支給年金の申請期限は、親の死亡日から5年以内です。申請先は以下のとおりなので、期限内に受給申請をおこないましょう。

  • 遺族基礎年金:住所地の市区町村役場(死亡した親が国民年金第3号被保険者の場合は、年金事務所または街角の年金相談センター)
  • 遺族厚生年金・未支給年金:年金事務所または街角の年金相談センター

さいごに|親が亡くなってからの必要な手続きは専門家に相談しよう!

親が亡くなった後におこなうべき手続きは、きわめて多岐にわたります。手続きに漏れが生じないように、弁護士などの専門家に相談するのが安心です。

特に遺産相続に関する手続きは、トラブルなく円滑に進めるため、弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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