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相続人調査を弁護士に依頼するメリット|費用相場・手続きの流れを解説

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相続において相続人調査は手間がかかる手続きであり、相続人に関する戸籍謄本類を全て取得しなければならないうえ、記載内容を正確に読み解くことも求められます。

相続人調査は自力で行うことも可能ですが、素人では調査漏れなどが生じて正確に把握できないこともあるでしょう。

少しでも不安を感じる方は、弁護士に依頼することをおすすめします。

この記事では、相続人調査を弁護士に依頼するメリットや費用、弁護士の選び方などを解説します。

相続人調査を弁護士に依頼すべきかわからないあなたへ

相続人調査を弁護士に依頼すべきかわからず悩んでいませんか?

遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要があります。

後からこれまでかかわりのなかった親族がいることが判明した場合、協議がまとまったとしても無効となる場合があります。

相続人調査を弁護士に相談・依頼することでこういったトラブルを未然に防ぐことができます。

また、弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。

  • 相続人調査のために用意すべき書類などを教えてもらえる
  • 依頼すれば、職務上請求を活用して調査手続きを代行してもらえる
  • 依頼すれば、抜けもれなく相続人を把握できる
  • 依頼すれば、他の相続人との間に入って話し合いを円滑に進めてもらえる

当サイトでは、相続人調査をはじめとする相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。

無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事に記載の情報は2023年12月05日時点のものです

相続の際に相続人調査が必要な理由

相続について遺産分割協議を行う際は、相続人全員で行う必要があります。

相続人調査を怠って相続人の把握に漏れがあると、たとえ協議がまとまったとしても無効となり、一からやり直さなければいけません。

「自分は親族関係を把握しているから相続人調査をする必要はない」と思っていても、相続人調査によって初めて被相続人に養子がいたことを知ったり、これまで一切関わりのなかった親族が判明したりする可能性もあります。

また相続手続きでは、銀行・法務局・証券会社などで相続財産の名義変更をする際にも戸籍の提出が求められます。

第三者に相続関係を証明しなければならない場面も多々ありますので、相続の際は相続人調査を行う必要があるのです。

相続人調査を弁護士に依頼するメリット

相続の知識がない方や自力で手続きを進められる自信がない方は、弁護士に依頼した方が安心でしょう。相続人調査を弁護士に依頼する場合、以下のようなメリットが望めます。

職務上請求を活用して調査手続きを代行してもらえる

相続人調査では、相続人全員の戸籍謄本類だけでなく、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本類なども全て取得しなければいけません。

戸籍内容からさかのぼって何回も申請しなければならないため、自力で対応すると非常に手間がかかります。

なお2007年には戸籍法が改正されており、被相続人の戸籍謄本類を取得する際の要件や手続きなどが厳しくなっています。

取得にあたっては本人確認が義務化されており、顔写真付きの身分証の提示が必要であるほか、代理人が請求する場合には委任状なども用意しなければなりません。

弁護士であれば、「職務上請求」を活用して依頼者の代わりに調査手続きを行うことができます。

職務上請求とは「弁護士が業務遂行のために必要な場合、戸籍謄本類を交付請求できる」というものです(戸籍法10条の2第3項)。

依頼者にとって、「戸籍謄本類の取得にかかる手間を大きく削減できる」というのは大きなメリットでしょう。

抜け漏れなく相続人を把握できる

相続では、ケースによって相続人の範囲が異なるため注意が必要です。

被相続人の配偶者であれば常に相続人となりますが、被相続人の子ども・直系尊属(父母または祖父母)・兄弟姉妹などは、以下の通り相続順位が定められています。

  • 第1順位:被相続人の子ども
  • 第2順位:被相続人の直系尊属(父母または祖父母)
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹

上記のみで完結すれば悩むこともないかもしれませんが、「結婚や離婚を繰り返していて連絡の取れない子どもがいる」「実子のほかに養子がいる」「愛人や隠し子がいる」などの複雑なケースでは相続人を把握しきれないこともあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、誰が相続人になるのか正確に判断してくれますので、漏れなく相続手続きを進めることができます。

相続問題が解決するまでサポートしてもらえる

相続人や相続財産などが確定した後は、他の相続人と遺産分割協議を行うことになります。

ただし相続は非常にナーバスな問題であるため、これまで仲良く接していた親族であっても相続内容などで揉めてしまうことも珍しくありません

弁護士に依頼すれば、他の相続人との交渉代理・遺言書の有無の調査・遺言書の検認相続放棄の手続きなど、相続人調査以外の手続きも幅広く対応してもらえます。

相談全般をサポートしてもらいたい方や、何らかの相続トラブルを抱えている方にとっては心強い味方となるでしょう。

相続人調査を弁護士に依頼する際の費用

相続人調査を弁護士に依頼する場合、費用としては、遺産の調査や公正証書遺言書の有無の確認と併せ20万円程度に設定しているところが多いようです。

なお依頼費用のほかにも、戸籍謄本類を取得する際の手数料や郵送費などの実費も発生します。

ただし事務所によっては、相続人数に応じて追加費用が発生したり、他の相続手続きと合わせて依頼することで安くなったりするところもあります。

ここでの金額はあくまで一例ですので、正確な金額が知りたい方は直接事務所に確認した方が確実でしょう。

【関連記事】遺産相続の弁護士費用の相場は?誰が払うの?払えない場合の対処法も紹介

相続人調査の流れと弁護士が対応してくれること

ここでは相続人調査の流れや、各手続きで弁護士が対応してくれることなどを解説します。

①戸籍謄本類を取得する

はじめに、被相続人と相続人の戸籍謄本類を取得します。しかし被相続人の家族構成によって必要になる戸籍謄本類はそれぞれ異なり、以下で解説します。

相続人調査で必要な戸籍謄本類

まず、相続人調査では必ず「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」が必要です。それに加えて、ケースに応じて以下の戸籍謄本が必要になります。

  1. 被相続人に子どもがいる場合(子どもが存命中):被相続人の子どもの現在の戸籍謄本
  2. 被相続人に子どもがいる場合(すでに子どもが死亡している):被相続人の子どもの出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  3. 被相続人に子どもがいない場合(父母または祖父母の誰かが存命中):被相続人の父母または祖父母の死亡記載の戸籍謄本
  4. 被相続人に子どもがいない場合(すでに父母・祖父母が全員死亡している):被相続人の父母双方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本&被相続人より先に死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

なお、戸籍は現戸籍・除籍・改製原戸籍の3種類に分類され、それぞれ以下のような違いがあります。

現戸籍

現在存在している戸籍のことです。「現在戸籍」などと呼ばれることもあります。

除籍

 

死亡・婚姻・転籍などによって誰も存在しない戸籍のことです。戸籍としての効力はありません。

改製原戸籍

現行以前の古い形式の戸籍のことです。戸籍としての効力はありません。

戸籍謄本類の取得方法

戸籍謄本類は、本籍地の役所に請求することで取得できます。

窓口または郵送にて行い、代理人に請求してもらうことも可能です。手数料は1通につき450円で、郵送の場合は定額小為替を同封して支払います。

窓口で請求する場合、印鑑・申請書(役所窓口または役所HPで入手可能)・本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード・顔写真つきの住民基本台帳カード)などが必要で、その場で取得できます。

郵送で請求する場合、申請書・本人確認書類のコピー・手数料分の定額小為替・返信用切手を貼った返信用封筒などを封筒に入れ、本籍地の役所窓口に郵送します。

郵送後、1週間から10日程度で受け取れるケースが多いようです。

なお、代理人が請求する場合には窓口・郵送ともに「委任状」が必要となりますので、事前に準備しておきましょう。

ちなみに弁護士であれば、相続人調査で必要な戸籍謄本類の判断や請求手続きなどを一任できます。確実に相談人調査を進められる自信がない方は、依頼した方が安心でしょう。

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②取得した戸籍謄本類を読み取って相続人を確定する

相続人調査で「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を取得する際は、以下の流れで進めるのが効率的です。

STEP1
最新の戸籍謄本(除籍謄本)を取得する
STEP2
取得した戸籍謄本(除籍謄本)にて「一つ前の本籍地」を確認する
STEP3
「一つ前の本籍地」の戸籍謄本を取得する
STEP4
②~③を繰り返して出生まで遡る

ただし戸籍には、本籍・氏名・戸籍事項・身分事項などのさまざまな情報が記載されており、正確に読み取るには時間も手間もかかります。

特に古い戸籍は毛筆で書かれていることもあり、文字を読み取れないこともあるかもしれません。

弁護士に依頼すれば、相続人確定までの工程を代わってもらえますので、漏れなく正確に相続人を把握できるでしょう。

③相続関係説明図を作成する

全ての相続人が確定した後は、被相続人と相続人との関係を図で示した「相続関係説明図」を作成します。

相続関係説明図の作成は必須ではありませんが、相続の際は作成しておいた方が良いでしょう。

相続手続きでは戸籍謄本類が度々必要になるため、手続きごとに取得しなければなりません。

しかし相続関係説明図を作成して提出すれば戸籍謄本の原本は返却してもらえるため、新たに取得する必要もなくなります。

相続関係説明図を作成しておくことでスムーズに相続手続きを進められるうえ、相続関係を整理できて相続人同士で認識違いが起きずに済むというメリットもあります。

以下は法務局の記載例ですが、相続関係説明図には「被相続人の氏名・住所・死亡日・被相続人であること」や「相続人の住所・氏名・出生日・被相続人との続柄」などの事項を記載します。

相続関係説明図例

引用元:相続関係説明図例|法務局

法務局HP(主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例)ではケースごとのテンプレートをダウンロードできますので、自力で作成する際は活用しましょう。

なお弁護士であれば相続関係説明図の作成も依頼できますので、記入漏れや誤りなく作成できるか不安な方は依頼することをおすすめします。

相続人調査が得意な弁護士の選び方

相続人調査を弁護士に依頼する際は、以下のポイントを押さえておきましょう。

相続分野に注力している弁護士を選ぶ

弁護士であれば相続人調査を依頼できますが、誰に依頼しても同じというわけではありません。

「離婚問題に注力している弁護士」や「債権回収を得意とする弁護士」など、弁護士によって注力分野・得意分野は異なりますので、必ず「相続問題に注力している弁護士」を選ぶことです。

相続問題に注力している弁護士であれば、迅速かつ的確に相続人調査を済ませてくれるでしょうし、これまでの経験やノウハウなどを活かして相続トラブルの解決策などもアドバイスしてくれるでしょう。

弁護士・司法書士・行政書士の対応範囲の違い

相続人調査は、弁護士だけでなく司法書士や行政書士などにも依頼可能です。ただし以下の通り、弁護士と比較すると、司法書士や行政書士は対応できる範囲が限られます

 

弁護士

司法書士

行政書士

相続人調査

遺産分割協議書の作成

金融機関・各種保険への相続手続き

相続放棄の手続き

※書類作成の代行

×

遺言書の検認

※書類作成の代行

×

相続トラブルの解決

×

×

調停・審判での弁護

×

×

相続の際は、遺産分割協議や各種名義変更などの手続きも必要になりますし、相続人同士でトラブルになることもあります。弁護士であれば相続手続きだけでなくトラブル対応なども依頼でき、幅広いサポートが望める点が特徴です。

相続人調査のほか、相続全般で不安や疑問がある方は弁護士に依頼することをおすすめします。

安心感を持てない場合は複数の事務所に無料相談する

特に初めて弁護士に依頼する方などは、「本当にこの人に相続手続きを任せて良いのだろうか」と不安を感じることもあるかもしれません。

依頼後スムーズに相続人調査をしてもらうためには、相続に関する情報を包み隠さず弁護士に話す必要があります。「この人になら何でも話せる」と思えるような弁護士を探すことがポイントです。

今では、初回相談無料の事務所なども多くあります。相談したからといって依頼するよう迫ってくることもありませんので、安心して活用してください。

事務所によっては相談時に見積もりを出してくれるところもあり、少しでも費用を抑えたい方は事務所ごとに比較するのも有効でしょう。

ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を利用する

弁護士を探す際は、インターネットを活用するのが最も効率的でしょう。「相続人調査 弁護士 ○○県」などとキーワード検索すれば多くの事務所がヒットしますが、それでも候補先を絞り込むには時間も手間もかかります。

「要望に合った弁護士に依頼したいが、あまり弁護士探しに手間をかけたくない」という方には、当サイト『ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)』がおすすめです。

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まとめ

相続人調査をする際は、相談人の範囲に関する知識が必要になるほか、戸籍謄本類の交付申請などの手続きを正確に行わなければなりません。

相続問題に注力している弁護士であれば、相続人調査の手続きを全て依頼できるだけでなく、相続が完了するまでのサポートも依頼できます。

無料相談可能な事務所も多くありますので、まずは『ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)』から気軽に相談してみてください。

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この記事の監修者
銀座数寄屋通り法律事務所
宮本 督 (第二東京弁護士会)
相続争いだけではなく相続人や隠し財産の調査、遺産の使い込みがないかの確認など、相続手続代行を一貫して対応しています。電話やビデオ電話で依頼でき来所不要ですので、地域問わず全国からご相談いただけます。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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