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除籍謄本とは?戸籍謄本との違い・必要な場面・取り寄せ方を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
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除籍謄本(じょせきとうほん)とは、結婚・離婚・死亡・転籍などによって誰もいなくなった状態の戸籍の写しのことです。

除籍謄本は相続手続きの際に必要な書類のひとつで、集める際は漏れがないように注意しなければいけません。

相続手続きをスムーズに済ませるためにも、除籍謄本に関する基礎知識や戸籍の種類などについて押さえておきましょう。

この記事では、除籍謄本の特徴や戸籍の種類、除籍謄本の保存期間や取得方法などを解説します。

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除籍謄本とは?戸籍の種類や特徴を解説

ここでは、戸籍の種類や除籍謄本の特徴、除籍謄本のサンプルなどを解説します。

戸籍は3種類ある

戸籍は、以下のように現在戸籍・除籍・改製原戸籍の3つに分類されます。

  • 現在戸籍(現戸籍):現在存在する戸籍
  • 除籍:結婚・離婚・死亡・転籍などによって誰もいなくなった状態の戸籍
  • 改製原戸籍(原戸籍):戸籍法の改正前に使われていた古い様式の戸籍

広い意味では、結婚や死亡などで戸籍から抜けること全般を「除籍」と呼びます。

ただし、戸籍法上の扱いとしては、生きている人が別の戸籍に移ることを「転籍」、死亡や失踪宣告などによって戸籍からいなくなることを「除籍」と呼び分けられています。

なお、戸籍法が改正されて新しい様式に切り替わる際は、戸籍の内容が全てそのまま書き写されるわけではありません。

現在戸籍を見ても全ての情報が載っていないこともあるため、相続人の把握漏れなどを避けるためにも、除籍謄本や改製原戸籍謄本などを漏れなく集める必要があります。

謄本と抄本の違い

相続手続きをする際は、「謄本」と「抄本」の違いについても理解しておきましょう。

謄本とは「全ての事項が記載されている写し」、抄本とは「一部の事項が記載されている写し」のことを指します。

ともに「原本をコピーしたもの」という点は共通していますが、記載内容の範囲が異なり、相続手続きでは基本的に謄本を集めることになります。

除籍謄本が必要なケース

被相続人の財産状況などによっても変わりますが、基本的には以下のようなケースで除籍謄本の提出が求められます。

  1. 被相続人の銀行預金を相続する場合
  2. 被相続人の保険金を相続する場合
  3. 不動産の名義変更(相続登記)をする場合
  4. 自動車の名義変更をする場合
  5. 株の名義変更をする場合 など

除籍謄本のサンプル

除籍謄本は、以下のような様式の書類です。

除籍謄本の見本

 

除籍謄本の保存期間は150年

除籍謄本については、除籍となった年の翌年から150年間保存されます(戸籍法施行規則第5条4項)。

除籍謄本の取得方法

除籍謄本の取得方法としては、「役所の窓口で請求する」「郵送で請求する」「弁護士や司法書士などに依頼する」などがあります。

ここでは、それぞれの取得方法について解説します。

役所の窓口で請求する

役所の窓口で請求する場合、以下のような書類や費用が必要です。

必要書類

除籍謄本を請求する際は、以下の書類を本籍地のある役所の窓口に提出します。

  • 請求書:見本(役所によって様式が異なる場合もあります)・本人確認書類:運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・写真付き住民基本台帳カード・身体障害者手帳・在留カード・特別永住者証明書・運転経歴証明書など
  • 戸籍に記載されている人との続柄を確認できる書類(戸籍に記載されていない父母・祖父母や子ども・孫が請求する場合):戸籍謄本など
  • 委任状(第三者が代理人として請求する場合):見本(役所によって様式が異なる場合もあります)

費用

手数料として1通につき750円かかります。

郵送で請求する

郵送で請求する場合、以下のような書類や費用が必要です。

必要書類

除籍謄本を請求する際は、以下の書類を本籍地のある役所に送付します。

  • 請求書:見本(役所によって様式が異なる場合もあります)
    ※消せるボールペンや鉛筆などは使用できません
  • 本人確認書類の写し:運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・写真付き住民基本台帳カード・身体障害者手帳・在留カードなど
    ※裏面に現住所が記載されている場合は裏面の写しも必要です
  • 返信用封筒1通※住所氏名の記入と切手の貼付が必要です
  • 手数料分の定額小為替
    ※郵便局で購入できます
  • 戸籍に記載されている人との続柄を確認できる書類(戸籍に記載されていない父母・祖父母や子ども・孫が請求する場合):戸籍謄本など・委任状(第三者が代理人として請求する場合):見本(役所によって様式が異なる場合もあります)

費用

手数料として1通につき750円かかり、郵便局にて同額の定額小為替を購入します。

弁護士や司法書士などに依頼する

相続手続きで除籍謄本などを集める際は、死亡時のものから出生時のものへと遡って取得していくことになります。

たとえば、被相続人が高齢のケースや何度も転籍しているケースなどでは、いくつも役所を回らなければならないこともあります。

弁護士や司法書士などであれば、除籍謄本などの書類を代わりに集めてくれます。

仕事や家事などが忙しくて役所に行く余裕がない人や、漏れなく集められるか不安な人などは依頼することをおすすめします。

相続登記では戸籍謄本を取得するタイミングに注意する

相続登記とは、被相続人の不動産を名義変更する手続きのことです。

相続登記では、被相続人の除籍謄本や相続人の戸籍謄本などの書類が必要になりますが、相続人の戸籍謄本については被相続人の死亡後に取得したものでなければいけません。

被相続人が死亡する前に取得した戸籍謄本は使用できないため注意しましょう。

まとめ

除籍謄本とは、結婚や死亡などで誰もいなくなった状態の戸籍の写しのことで、被相続人の銀行預金を相続したり相続登記をしたりする場合に必要な書類です。

除籍謄本を取得するには書類や費用を準備しなければならず、本籍地のある役所での手続きが必要です。

弁護士や司法書士などであれば、依頼者の代わりにスムーズに書類収集を済ませてくれるため、慣れない手続きで不安な人や、手続きの手間を省きたい人などにはおすすめです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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