相続遺産が1,000万円程度で、相続税がどのくらいになるか知りたい方も多いのではないでしょうか。
手元にあまりお金がなく、相続税が支払えないのではないかと不安に感じている方も少なくありません。
できる限り節税したいと考えるのは当然です。
ただし相続税の計算は簡単ではありません。
本記事では、相続税のかかる財産・かからない財産、相続税の計算方法、相続財産の有無を調べるときのポイント、相続税の節税に役立つ代表的な特例や控除、相続税の申告・納付についての注意点について解説します。
遺産の合計が本当に1,000万円なら、相続税はかかりません。
相続税の算出にあたっては基礎控除があり、遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税が発生しないためです。
遺産総額に係る基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。
【遺産総額に係る基礎控除額の計算方法】
3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人とは法律的に相続人とみなされる人の数です。
具体的には被相続人の配偶者や子どもなどが該当します。
法定相続人について、より詳しい内容を知りたい方は、以下記事を参照ください。
注意が必要なのは、「本当に相続する遺産が1,000万円だけか」ということです。
たとえば被相続人の預貯金が1,000万円ということであれば、ほかにも遺産が存在する可能性が高くなります。
遺産とは、預貯金だけをさすものではありません。
それでは実際に、相続税のかかる財産・かからない財産とはどのようなものなのでしょうか。
相続財産の内容を確認したうえで、相続税のかかる財産・かからない財産を見極める必要があります。
相続税の課税対象となる財産には、被相続人が保有していた多くのものが含まれます。
相続税の課税対象となる主な財産は、以下のとおりです。
【相続税の課税対象となる主な財産】
相続税の課税対象となる財産には預金だけではなく、不動産・死亡保険金なども含まれます。
ほかに有価証券や自動車・骨董品・美術品なども相続税の課税対象となるため、細かな財産にも注意しなければなりません。
※1
これまで、被相続人が亡くなる3年以内に贈与された財産は、相続税の対象となっていました。この相続税算出上のルールを「生前贈与加算」と呼びます。相続税法改正により、2024年1月1日以後の生前贈与分から生前贈与加算の計算方法が変わることになりました。具体的には、生前贈与加算の年数は以下のようになります。
※2
相続時精算課税制度とは、生前贈与をした場合に納めなければならない贈与税の代わりに、相続の際に相続税を納めるという税金の制度です。相続時精算課税制度の詳細は、以下記事をご覧ください。
【生前贈与加算の年数】
相続開始年 |
生前贈与加算の年数 |
2024年~2026年 |
3年 |
2027年 |
最長4年 |
2028年 |
最長5年 |
2029年 |
最長6年 |
2030年 |
最長7年 |
2031年 |
7年 |
2024年1月1日以降の贈与分から変更になるので、たとえば相続開始日が2027年10月1日なら生前贈与の加算期間は、2024年1月1日~2024年9月30日となるのです。
相続財産のなかには、相続税の課税対象とならない財産も存在します。
相続税の課税対象とならない主な財産は、以下のとおりです。
【相続税の課税対象とならない主な財産】
墓地や仏壇など礼拝に使用される宗教財産は、相続税の課税対象となりません。
国や地方公共団体に寄付した財産も同様です。
さらに、個人経営による幼稚園、養護学校など一定の条件を満たす場合も相続税の課税対象外となります。
相続税のかかる財産・かからない財産を把握できたら、実際に相続税の計算をおこなう必要があります。
相続税の基本的な計算手順と計算方法は以下のとおりです。
【相続税の計算手順と計算方法】
相続税の計算については、以下の資料も参考にしてください。
相続税のかかる財産・かからない財産を把握したうえで、遺産額を合計します。
相続税の課税対象となる財産には、不動産や自動車など被相続人が保有していた多くの財産が含まれるため、細かくチェックしていきます。
被相続人が亡くなる3年以内(相続税法改正により2027年以降は最長7年以内)に贈与された財産も相続財産に含まれるため注意が必要です。
さらに、借金などのマイナスの相続財産も含まれるため、漏れがないようにしましょう。
遺産の合計額が算出されたら、その金額から基礎控除額を引きます。
遺産の合計額に係る基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。
【遺産の合計額に係る基礎控除額の計算方法】
3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人数が多くなればその分、基礎控除額も大きくなります。
遺産の合計額から基礎控除額を引いた金額を算出できたら、相続税の総額を計算します。
金額によって税率や控除額が定められているため、以下の表を参考に計算していきましょう。
算出した相続財産金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
相続税の総額を計算できたら、最後に相続人ごとの相続税額を求めれば全ての計算は完了です。
各相続人の相続税額は、相続する財産の金額などによって計算され、税額控除分が差し引かれます。
そもそも相続財産はあるのか、相続財産にどのようなものが含まれているのかを調べる際は、どういった点に注意すればいいのでしょうか?
相続財産の有無を調べるときのポイントは、以下のとおりです。
【相続財産の有無を調べるときのポイント】
相続財産の有無を調べるためには、相続財産の情報を見つけなければなりません。
相続財産の手掛かりになる情報として、以下があげられます。
【相続財産の手掛かりになる情報】
相続財産の有無を調べるときは、国税庁がまとめている「相続税の申告のためのチェックシート」を利用するのもひとつの手段です。
こちらのチェックシートは、相続税の申告を正しくおこなえるよう、国税庁が項目をまとめたものになります。
相続財産の内容や必要書類が細かく書かれているため、参考にしてみるとよいかもしれません。
相続財産を漏れなく調べるのは、非常に手間がかかる作業です。あとから漏れがある事がわかった場合は、遺産分割協議をやり直す必要があります。
ご自身で相続財産の有無を調べることが困難な場合や不安な場合は、弁護士に相談・依頼をすることを検討してもよいでしょう。
弁護士に依頼することで、スムーズに相続遺産の調査がおこなえます。
弁護士は調査が必要な場合に限り、弁護士法第23条の2に基づいて遺産に関する情報の収集ができるからです。
(報告の請求)
第二十三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
引用元:弁護士法|e-Gov法令検索
23条紹介を受任した弁護士は、相続財産有無の調査について相談・依頼を受けた弁護士は、情報が必要な明確な理由を添付して弁護士会に申請します。
弁護士会によって必要性が認められれば、金融機関や公的機関などに資料請求できるのです。
相続財産調査が得意な弁護士を効率的に探したい場合は、ベンナビ相続の活用を検討ください。
ベンナビ相続は、相続問題が得意な弁護士が掲載されている検索サイトです。
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相続税に関する基本的な計算方法については把握できましたが、生前贈与があった場合の課税価格の計算方法はどのようになるのでしょうか?
相続時精算課税制度を活用すると贈与税が最大2,500万円まで非課税になる代わりに、その分が相続税の課税対象となります。
なお、相続時精算課税制度は、2023年度の税制改正で大幅に変更されました。
これにより、2500万円の特別控除に加えて、贈与額に応じて年間110万円までの基礎控除が導入されます。
この基礎控除は、2024年1月1日以降におこなわれる贈与に対して適用されます。
贈与税は、1年間に受け取った贈与の金額に応じて納める税金です。
贈与を受けた方は、翌年の3月15日までに税務署に申告書を提出して贈与税を支払わなければなりません。
暦年課税制度ではまず、1年間に受け取ったすべての贈与の金額を計算します。
そして、その合計金額から110万円の基礎控除額を引きます。
最後に、その差額に対して税率をかけて一定額を引いたものが贈与税額です。
なお、被相続人が亡くなる3年以内(2023年の税法改正により2027年以降は最長7年)の贈与については、原則として生前贈与加算の対象になります。
税制改正前の暦年贈与では、被相続人の死亡日以前の3年間のあいだに贈与された財産が相続財の課税対象になっていましたが、この期間が3年から7年に変更されたのです。
暦年課税制度については、以下の資料も参考にしてください。
相続税が発生したとしても、特例や控除を活用することによって節税できる場合があります。
相続財産の内容によって特例や控除の適用可否が決まるため、チェックしておきましょう。
相続税の節税に役立つ代表的な特例や控除は、以下のとおりです。
【相続税の節税に役立つ代表的な特例や控除】
以下、それぞれの特例・控除についてみていきましょう。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用や事業用に使用していた土地を、配偶者や同居親族が相続する場合に、評価額を最大80%減額できる制度です。
この制度は、相続税が支払えず、配偶者などの遺族が自宅を手放さぜるを得なくなることを避けることの配慮が目的です。
小規模宅地等の特例については、以下資料も参考にしてください。
配偶者控除とは、配偶者が相続した相続財産に対して、法定相続分または1億6,000万円のいずれか高い方の金額を限度として相続税がかからない制度です。
配偶者は被相続人と同一生計で、相続財産をもとに相続後の生活をしていくことが多いでしょう。
そのため、配偶者が相続した財産に対して過剰な相続税が課されないように配慮されています。
ただし、配偶者控除を受けるためには、配偶者が相続した財産の金額が確定している必要があります。
相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらないなどで相続財産が確定しない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しましょう。
(小規模宅地等の特例も、相続財産が確定していないと適用されません。申告期限までに確定しない場合、配偶者控除と同様に申告期限後3年以内の分割見込書提出などの手続きが必要です。)
この場合、最初の申告では配偶者控除は適用されません。
しかし3年以内に遺産分割が完了すれば、配偶者控除が適用され多く支払った分の税金が還付されます。
それより長く遺産分割協議がまとまらない場合、配偶者控除の適用をうけるためには別途税務署の特別な承認が必要です。
配偶者控除については、以下の資料も参考にしてください。
未成年者控除は、相続人の中に未成年者がいる場合、18際になるまでの年数×10万円が相続税の額から控除される制度です。
未成年者は被相続人の扶養義務者であることが多く、相続発生後も相続財産によって生活を維持しなければなりません。
しかし、相続財産が多ければ多いほど、相続税の負担も重くなります。
そこで、未成年の相続人に対しては、税の負担が軽くなるよう配慮されています。
未成年者控除については、こちらの資料も参考にしてください。
障害者控除は、障害者の相続人がいる場合に相続税の負担を軽減するための制度です。
この制度では、障害者の相続人に対して、85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者の場合は20万円)を相続税額から控除します。
この控除は、障害者の相続人が被相続人の扶養親族であることを前提としており、相続財産がその後の生活に必要な場合に適用可能です。
相続財産が多くても、この控除によって相続税の負担が軽くなることで、障害者の相続人の生活を守ることができます。
障害者控除については、以下の資料も参考にしてください。
相続税の申告・納付については、注意しなければならないポイントがいくつかあります。
具体的な注意点は、以下のとおりです。
【相続税の申告・納付についての注意点】
相続税の申告と納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内におこなわなければなりません。
相続財産の分配は、申告前に完了させるのが望ましいですが、期限内に遺産分割協議の合意に達しないこともあるでしょう。
そのような場合は、期限内に仮の申告をしておき、分配が確定したら申告を訂正します。
相続人のなかで納付しない方がいると、ほかの相続人に納付義務が発生してしまいます。
相続税の納付は原則、一括でおこなわなければなりません。
しかしながら、どうしても一括納付が難しい場合は分割払いができる延納制度が利用可能です。
支払い期間は最長で20年となっており、申請要件をクリアすることが条件になります。
たとえば、支払い能力があると判断された場合には延納制度は利用できませんので注意が必要です。
延納制度については、以下の資料も参考にしてください。
相続税の申告などの税金の手続きを怠った(しなかった)場合、ペナルティとして以下のような付帯税が課せられる可能性があります。
【ペナルティとして課せられる付帯税】
なお、付帯税については、以下の資料も参考にしてください。
仮に相続税が結果的に0円になる場合も、小規模宅地等の特例や配偶者控除を利用するには必ず申告が必要です。
期限内に申告しないと、これら特例・控除は適用されません。
遺産が1,000万円なら、基本的に相続税はかからないです。
ただし、相続税の課税対象となる財産は預貯金だけではありません。
不動産や有価証券など、被相続人が所有していたさまざまなものが相続税の課税対象となるのです。
相続税のかかる財産・かからない財産があるため、相続財産にどのようなものが含まれているのか、内容をしっかりと確認する必要があります。
相続財産調査をおこない、そのうえで相続税を計算しなくてはなりません。
特例や控除を活用することによって節税対策になる場合もあります。
これらの調査を全て自分でおこなうのは、たいへんな手間がかかるうえに間違いは許されません。
原則として、遺産分割のあとに相続遺産に漏れがあることがわかったら、遺産分割協議をやり直すことになります。
そのため、これらの作業を全て相続人自らがおこなうのは難しいでしょう。
相続税の手続きをスムーズにおこなうためにも、早い段階で専門家へ相談するのがおすすめです。
相続税の計算・申告は税理士に相談し、相続財産調査は弁護士に相談するのがいいでしょう。
費用はかかりますが、相続人の負担を軽減できるうえに、確実な申告をおこなうことができます。
節税しつつ受け取る遺産を少しでも多く手元に残すためにも、不安な場合は専門家への相談を検討しましょう。
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