ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 相続コラム > 相続税 > 相続税対策|死亡保険金の相続税を安く抑えるための知識まとめ
更新日:

相続税対策|死亡保険金の相続税を安く抑えるための知識まとめ

注目 相続税に関する弁護士相談をご検討中の方へ
電話・メールOK
夜間・休日も対応
累計相談数
9万件超
相続税に対応できる
弁護士から探せる
相続税の相談にも対応
している弁護士を探す

生命保険は、残された家族の生活を保障することを目的とした保険です。

被保険者が亡くなると、契約時に設定した受取人に死亡保険金が支給されます。

死亡保険金を受け取る際は、相続税・所得税・贈与税などが課せられるため、早い段階から税金対策をしておくべきでしょう。

どの税金が課せられるかは契約時の設定方式によって異なりますが、なかでも節税効果が高いのは相続税と言われています

この記事では、死亡保険金に課せられる相続税へ適用される非課税枠や、ほかの相続財産と比べた場合の死亡保険金のメリットなどについて解説します。

この記事に記載の情報は2024年08月16日時点のものです

死亡保険金に課せられる税金の種類と相続税が課せられる場合

死亡保険金に課せられる税金は、保険料の負担者・被保険者・保険金の受取人などによって異なり、相続税が課せられるのは「保険料の負担者と被保険者が同一」という場合です。

ケースごとに課せられる税金については以下のとおりです。

保険料の負担者

被保険者

受取人

税金の種類

所得税

相続税

子ども

贈与税

死亡保険金に課せられる相続税へ適用される非課税枠

ここでは、死亡保険金に課せられる相続税について、どのような非課税枠が適用されるのかを解説します。

生命保険の非課税枠:500万円×法定相続人の数

死亡保険金に相続税が課せられる場合、生命保険の非課税枠が適用されます。

この制度が適用されることで、課税対象となる死亡保険金の額から「500万円×法定相続人の数」で算出された金額が控除されます。

相続税に適用される控除の内容

相続税に適用される控除の内容としては、以下があります。

基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税には基礎控除が設けられており、相続税の課税対象額から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出された金額が控除されます。

相続税の基礎控除は、死亡保険金を受け取る場合だけでなく、相続税が課せられる全ての人に適用されます。

債務控除

基礎控除と同様に、相続税が課せられる人は、相続税の課税対象額から「被相続人が生前残した借金などの債務」や「葬式費用」などを差し引くことができます。

配偶者がいる場合の非課税枠

相続人が被相続人の配偶者の場合、「1億6,000万円」と「法定相続分」のいずれか高い方の金額まで相続税がかかりません

死亡保険金に課せられる相続税の計算例

  • 死亡保険金:6,000万円
  • 法定相続人:2人
  • 保険料総額:5,000万円
  • 所得税率:20%

ここでは、上記のようなケースで非課税枠が適用された場合の相続税を計算します。

生命保険の非課税枠と基礎控除が適用されたとして、非課税枠の総額は「500万円×2人+3,000万円+600万円×2人=5,200万円」となります。

死亡保険金から非課税枠の総額を差し引いて、課税対象額は「6,000万円-5,200万円=800万円」となります。

この場合の税率は10%で、相続税額は「800万円×10%=80万円」です。

所得税との比較

次に、上記と同じ条件で所得税について計算します。

所得税の課税対象額は、以下の式で計算します。

  • 所得税の課税対象額=(保険金額-支払った保険料-特別控除額50万円)×1/2

つまり、課税対象額は「(6,000万円-5,000万円-50万円)×1/2=475万円」、所得税額は「475万円×20%=95万円」です。

今回のケースでは、所得税よりも相続税の方が低額です。

贈与税との比較

次に、上記と同じ条件で贈与税についても計算します。

贈与税は以下の式で計算します。

  • 贈与税額={保険金-110万円(基礎控除額)}×税率-控除額

つまり、贈与税額は「(6,000万円-110万円)×55%-400万円=2,839万5,000円」です。

贈与税は税率が高く控除の枠も少ないため、相続税または所得税として課税されるように生命保険の契約を設定するべきでしょう。

相続対策としての生命保険の活用法や節税のコツなどについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

その他の相続財産と比べたときの死亡保険金の利点

ここでは、ほかの相続財産と比較した場合の死亡保険金のメリットについて解説します。

利点①預貯金資産と比べて早期の受け取りが可能

被相続人の預金口座は、被相続人が亡くなった際に凍結されます。

被相続人の預貯金を相続する場合、口座凍結などの手続きが必要なため、ある程度の手間や時間を要します。

その点、死亡保険金については簡易的な書類申請だけで済み、1週間程度で受け取ることができます

相続税の申告の際に資金調達ができる

被相続人の不動産を相続する場合、不動産の評価額を元に算出された相続税を現金で納めなければなりません。

相続状況によっては納税額が高額になる場合もあり、不動産を相続する人はきちんと納税資金を準備する必要があります。

その点、死亡保険金であれば申請から1週間程度で受け取ることができるため、納税資金が調達できずに困るようなことはありません。

利点②遺産分割協議をおこなう必要がない

被相続人が亡くなった場合、誰がどの財産をどれほど相続するのかを決めるために、遺産分割協議をおこなう必要があります。

一方、死亡保険金は受取人の所有財産とみなされるため、遺産分割協議の対象には含まれません

遺留分侵害の対象にも含まれない

遺言書に記載された内容が遺留分を侵害していても、原則として死亡保険金は遺留分の対象外となります。

死亡保険金であれば、ほかの相続財産のように親族間で相続トラブルになることもなく、遺族に対して確実に資産を残すことができます

利点③相続放棄をした法定相続人も非課税枠に計上可能

相続状況によっては、相続権を放棄する相続人が出ることもあります。

たとえ相続放棄をする人が出ても、その人も非課税枠の計算で用いる「法定相続人の数」に含めることができます

死亡保険金で相続税対策をするうえでの注意点

ここでは、死亡保険金での相続税対策をする際の注意点について解説します。

死亡保険金は特別受益にならないのが現在有力

死亡保険金は遺産分割協議の対象には含まれませんが、死亡保険金は高額であるため、ほかの相続人からすれば不公平だと感じることもあるでしょう。

そのような事情もあり、「死亡保険金を特別受益という扱いにして、各相続人の相続分を計算するべきではないか」という議論もおこなわれています。

しかし、現在では「死亡保険金は特別受益として扱わない」という意見が有力です。

解約返戻金に相続税の生命保険非課税枠は適用されない

貯蓄型の生命保険に加入している人は、途中解約をした場合に、保険料の総額分に応じて解約返戻金を受け取ることができます

ただし、その場合には、生命保険の非課税枠は適用されません

生命保険の活用法|相続税対策以外にも使える賢い利用の仕方

ここでは、生命保険を有効活用する方法について解説します。

貯蓄型保険を選択する

生命保険には、毎月支払う保険料を掛け捨てにする「掛け捨て型」と、保険料を積み立てる「貯蓄型」の2種類あります。

掛け捨て型の場合、死亡保障を受けないまま解約すると、これまで支払ってきた保険料は無駄になってしまいます。

一方、貯蓄型の場合は解約時に保険料の総額に応じて解約返戻金を受け取ることができ、保険料が無駄にはなりません

さらに、貯蓄型では満期を迎えたあとも契約を続けると、積み立てた保険料は保険会社に据え置きすることができます。

据え置きした保険料を元手に保険会社が資産運用をおこなうため、据え置き期間が長くなるにつれて死亡保険金の金額は高くなります。

保険料を一括で支払うと節税効果が高い

金銭的に余裕がある人は、一時払終身保険がおすすめです。

一時払終身保険とは、将来的に支払う保険料をまとめて支払うタイプの終身保険です。

保険料に対する死亡保険金の割合が高くなる・相続税の節税効果が上がるなどのメリットがあり、金銭的に余裕があれば加入を検討しましょう。

最後に

死亡保険金については、相続税が課せられるように契約を設定しておくと税負担の軽減が望めます。

できるだけ早い段階から、相続税の対策は済ませておくべきでしょう。

相続時にどれほどの相続税が発生するのか、相続税を安く抑えるためにはどうすればよいかなど、詳しく知りたい場合は税理士などに相談しましょう

この記事をシェアする
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

相続税に関する人気コラム

相続税に関する新着コラム

相談内容から弁護士を探す
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料