相続税の申告は10ヵ月以内という期限がもうけられており、納付義務がある人はこの期限内に相続税申告書を提出しないとペナルティを受けることになります。
しかし、この期限内に遺産分割協議が整わなかった場合はどうすればよいでしょうか?
本記事では、こうしたケースの手続き方法や、相続対策として遺産分割の際に考慮すべきことを解説しました。
課税価格の合計額が、遺産にかかる基礎控除額以下の場合申告は不要なので、遺言書がない場合はまず相続財産の全体を正確に把握しなければなりません。
遺産総額=【相続財産・みなし財産・3年以内の贈与財産の合計】-(【非課税財産】+【債務控除】) |
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」で計算します(たとえば法定相続人が3人の場合、遺産総額が4,800万円以下なら申告の必要はありません。)。
遺産総額≦【3,000万円+600万円×法定相続人数】=相続税申告の必要なし |
詳しくは「【自動計算機付】相続税の計算手順と税額を抑える為のポイント4つ」の記事をご覧ください。
計算は基礎控除額以下であったとしても、「配偶者控除」「小規模宅地等の特例」「特定計画山林の特例」などの適用者は必ず申告しなければなりません。
申告が必要であると判断できたが、まだ遺産分割が完了していない場合は、仮の相続税を計算して申告をおこないます。
ただし遺産が未分割のまま申告すると、相続税の計算上、有利な特例が適用できないというデメリットがあります。
以下に、申告時の手順と注意点をケース別にまとめました。
「配偶者控除」と「小規模宅地等の課税価格」の特例は、双方とも相続税額を大幅に軽減する措置です。
これらの特例の適用を受けるためには、相続税の申告書の提出期限までに
が必須となりますが、申告期限までに遺産分割ができていなかった場合は、以下の手順で申告をおこないます。
修正申告とは簡単にいうと、本来もっと高い税金を納めなければいけなかったのに、実際はそれよりも少なかったために追加納付のために訂正するものですが、自分で修正申告をした場合と税務署から間違いを指摘され修正申告した場合とで、異なる以下のペナルティを受けなければなりません。
不足分の税額を支払うことはもちろん、延滞していた分の税金を支払わなくてはなりません。
上記と同様に不足分の税額と延滞していた分の税金を支払いに加え、
を支払わなければなりません。
※意図的、悪質な場合は35%~45%の重加算税が課せられます。
更生の請求のための書類は、持参または郵送によって以下の添付書類を提出することになります。
修正申告とは異なり、納税者には不服を申し立てる権利があるので、税金を払ったあとでも申告できるものになります。
税務署でその請求が正当なものかを調査してから、減額更生という処理がされたあとに過大税額分が戻ってきます。
もし、ご自身で申告して修正申告&ペナルティを受けたくない、自分でできるか不安だという方は、税理士に相談してみるのも手だと思います。
費用については「税理士に依頼した場合の費用の相場と税理士報酬の考え方まとめ」にまとめておりますので、こちらも参考にしてみてください。
修正申告も更正の請求も、時間や労力がとられるのは事実です。
当初から申告をきちんとおこない、可能な限りこのような手続きに煩わされることがないようにしたいものです。
ここではスムーズな遺産分割のために、協議において検討すべきことをまとめました。
土地は一括相続するよりも、分割して相続するほうが評価額が下がることがあります。
評価額が下がることにより、相続税も下げることができます。
相続後3年以内に相続財産を譲渡すると、譲渡取得費が課税されます。
土地や建物の譲渡は特に高額になることが予想されるため、慎重に分割・譲渡をおこなわなければなりません。
将来、二次相続になった場合は、また税金がかかることになります。
そのため、相続対策として非課税財産や香典など税金がかからないものに関しては、子が相続するように検討しましょう。
非相続人の土地について、一定の要件を満たす者が取得した場合には、その土地の評価額の80%が減額されることを小規模宅地の特例といいます。
簡単にいえば、「亡くなった方の土地を相続税納付のために手放すことになるのは酷なので土地を安くしてあげます」という制度です。
この小規模宅地の特例が適用可能ならば、一次相続と二次相続の二度に渡る分割を検討しましょう。
全ての土地を一次相続で済ませてしまうと、二次相続では小規模宅地の特例が適用できずに損をしてしまうことがあるので注意してください。
所得税や住民税は超過累進税率により課税されるため、もともとの所得が高い人が相続すると、最高税率(所得税37%、住民税13%で合計50%)で課税される危険性があります。
相続後の所得分散を考えて分割することも、節税の観点では重要になります。
主に3つある遺産の分け方について解説していきます。
現物分割は遺産そのものを現物で分ける方法で、分割自体はシンプルですが遺産によって価値が異なるために、相続人の間で公平・不公平という言い争いが生じた時にはややこしくなります。
たとえば1億円の価値がある土地をAが受け取り、5,000万円の預金はBが受け取り、そのほかの金銭価値の低い家財などをCが受け取ることになった場合は、Cから「不公平だ」という反論が出るのも当然でしょう。
もしもこのように揉めた場合は、不動産のみ共有名義にして平等に分割する方法をとることもできます。
代償分割は、相続人の一部の人が遺産をまず取得し、ほかの相続人に代償金を支払う(または支払う約束をする)という分割方法です。
たとえばAが1億円の価値がある不動産を相続した場合は、多額の現金でほかの相続人に引き渡さなければならないため、Aがもともと多額の金銭を所持していない場合はこの分割方法は成り立ちません。
換価分割とは、遺産を売却しその代金を他の相続人にも分割することです。
不動産や株式などを現金化して分割したいという人にはこの方法が適しています。
いくらで売却するのか、売却代金をどのように配分するか相続人間で揉めることもありますし、不動産売却時に税金がかかったり処分費用がかかったりするのがデメリットです。
相続税の手続きは、算出が大変なうえ、専門的知識の有無によって納税額が大きく変わることがあります。
ただし、相続税の総額に変動が無ければ、改めて修正申告や更正請求をおこなう必要はありません。
相続人同士で、もめることなくよく話し合って精算が出来れば、それに越したことはありません。
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