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相続税の申告を遺産分割完了前に行うための知識とデメリット

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相続税の申告は10ヵ月以内という期限がもうけられており、納付義務がある人はこの期限内に相続税申告書を提出しないとペナルティを受けることになります。

しかし、この期限内に遺産分割協議が整わなかった場合はどうすればよいでしょうか?

本記事では、こうしたケースの手続き方法や、相続対策として遺産分割の際に考慮すべきことを解説しました。

まずは相続税の申告が必要か不必要かを確認する

課税価格の合計額が、遺産にかかる基礎控除額以下の場合申告は不要なので、遺言書がない場合はまず相続財産の全体を正確に把握しなければなりません。

遺産総額=【相続財産・みなし財産・3年以内の贈与財産の合計】-(【非課税財産】+【債務控除】)

基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」で計算します(たとえば法定相続人が3人の場合、遺産総額が4,800万円以下なら申告の必要はありません。)。

遺産総額≦【3,000万円+600万円×法定相続人数】=相続税申告の必要なし

詳しくは「【自動計算機付】相続税の計算手順と税額を抑える為のポイント4つ」の記事をご覧ください。

計算は基礎控除額以下であったとしても、「配偶者控除」「小規模宅地等の特例」「特定計画山林の特例」などの適用者は必ず申告しなければなりません。

遺産分割が完了していない場合は仮の相続税を計算して申告

申告が必要であると判断できたが、まだ遺産分割が完了していない場合は、仮の相続税を計算して申告をおこないます。

ただし遺産が未分割のまま申告すると、相続税の計算上、有利な特例が適用できないというデメリットがあります。

以下に、申告時の手順と注意点をケース別にまとめました。

遺産分割未了者の相続税申告の手順

1
各相続人が、法定相続分または包括遺贈(全財産対する割合を示しての遺贈)の割合にしたがって未分割遺産を共有取得したものとして、相続税の課税価格を算出する。
2
計算をおこない、各自の相続税額を算出する。
【仮の相続税計算方法】
①全遺産の相続税評価額を算出。
②①から、遺産にかかる基礎控除を差し引く。
③基礎控除後の金額を法定相続分で分配したものと仮定して、各法定相続人の相続税額を求める。
 これを合算したものが、相続税の総額となる。
④この相続税総額を現実の遺産取得割合で分けた金額が、各自の相続税額となる。
3
遺産分割協議成立後、現実に取得した相続税の課税価格にしたがって計算をやり直す。
申告額に不足が生じた場合には修正申告をおこなう。
過大であった場合には更生の請求をおこなう。

特例適用者の相続税申告の手順

「配偶者控除」と「小規模宅地等の課税価格」の特例は、双方とも相続税額を大幅に軽減する措置です。

これらの特例の適用を受けるためには、相続税の申告書の提出期限までに

  • 配偶者が遺産分割や特定遺贈によって当該遺産を取得したこと
  • 当該小規模宅地が分割されていること

が必須となりますが、申告期限までに遺産分割ができていなかった場合は、以下の手順で申告をおこないます。

1
申告期限までに相続税額を計算し、「申告期限後3年以内の分割見込み書」を添付した申告書を提出する。
【仮の相続税計算方法】
①全遺産の相続税評価額を算出。
②①から、遺産にかかる基礎控除を差し引く。
③基礎控除後の金額を法定相続分で分配したものと仮定して各法定相続人の相続税額を求める。
 これを合算したものが、相続税の総額となる。
④この相続税総額を現実の遺産取得割合で分けた金額が、各自の相続税額となる。
2
3年以内に遺産分割が完了した場合
その後4ヵ月以内に更正の請求をすれば、改めてこれらの特例の適用を受けることができる。
3
3年以内に遺産分割が完了しない場合
税務署の承認を受け、調停成立から4ヵ月以内であれば特例の適用が可能となる。

「修正申告」と「更生の請求」の概要

修正申告(申告・納税されている税額が過小なので、追加納付するもの)

修正申告とは簡単にいうと、本来もっと高い税金を納めなければいけなかったのに、実際はそれよりも少なかったために追加納付のために訂正するものですが、自分で修正申告をした場合と税務署から間違いを指摘され修正申告した場合とで、異なる以下のペナルティを受けなければなりません

自分で修正申告をした場合のペナルティ

不足分の税額を支払うことはもちろん、延滞していた分の税金を支払わなくてはなりません。

税務署から間違いを指摘され修正申告した場合のペナルティ

上記と同様に不足分の税額と延滞していた分の税金を支払いに加え、

  • 本来の税金の10%分
  • 申告した納税額または50万円どちらか多いほうの、金額超過分については15%

を支払わなければなりません。

意図的、悪質な場合は35%~45%の重加算税が課せられます。

更生の請求(申告・納税されている税額が過大なので、その過大税額を戻してもらう請求をするもの)

更生の請求のための書類は、持参または郵送によって以下の添付書類を提出することになります。

  • 取引の記録に基づき請求の理由の基礎となる事実を記載した書類
  • 「変動所得もしくは臨時所得の平均課税の計算書」等の計算明細書

修正申告とは異なり、納税者には不服を申し立てる権利があるので、税金を払ったあとでも申告できるものになります。

税務署でその請求が正当なものかを調査してから、減額更生という処理がされたあとに過大税額分が戻ってきます。

もし、ご自身で申告して修正申告&ペナルティを受けたくない、自分でできるか不安だという方は、税理士に相談してみるのも手だと思います。

費用については「税理士に依頼した場合の費用の相場と税理士報酬の考え方まとめ」にまとめておりますので、こちらも参考にしてみてください。

相続税対策として、遺産分割協議の際に検討すべきことまとめ

修正申告も更正の請求も、時間や労力がとられるのは事実です。

当初から申告をきちんとおこない、可能な限りこのような手続きに煩わされることがないようにしたいものです。

ここではスムーズな遺産分割のために、協議において検討すべきことをまとめました。

土地の分割法を検討する

土地は一括相続するよりも、分割して相続するほうが評価額が下がることがあります

評価額が下がることにより、相続税も下げることができます。

取得費加算を考えた分割を検討する

相続後3年以内に相続財産を譲渡すると、譲渡取得費が課税されます。

土地や建物の譲渡は特に高額になることが予想されるため、慎重に分割・譲渡をおこなわなければなりません。

非課税財産などは子が相続するよう検討する

将来、二次相続になった場合は、また税金がかかることになります。

そのため、相続対策として非課税財産や香典など税金がかからないものに関しては、子が相続するように検討しましょう。

小規模宅地等の特例が適用可能な土地は二次相続も考えて分割するよう検討する

非相続人の土地について、一定の要件を満たす者が取得した場合には、その土地の評価額の80%が減額されることを小規模宅地の特例といいます。

簡単にいえば、「亡くなった方の土地を相続税納付のために手放すことになるのは酷なので土地を安くしてあげます」という制度です。

この小規模宅地の特例が適用可能ならば、一次相続と二次相続の二度に渡る分割を検討しましょう

全ての土地を一次相続で済ませてしまうと、二次相続では小規模宅地の特例が適用できずに損をしてしまうことがあるので注意してください。

高収益物件は相続後の所得税や住民税の税負担を考慮して分割するよう検討する

所得税や住民税は超過累進税率により課税されるため、もともとの所得が高い人が相続すると、最高税率(所得税37%、住民税13%で合計50%)で課税される危険性があります。

相続後の所得分散を考えて分割することも、節税の観点では重要になります。

遺産分割の方法|どの方法を選択すべきかの判断基準

主に3つある遺産の分け方について解説していきます。

現物分割

現物分割は遺産そのものを現物で分ける方法で、分割自体はシンプルですが遺産によって価値が異なるために、相続人の間で公平・不公平という言い争いが生じた時にはややこしくなります。

たとえば1億円の価値がある土地をAが受け取り、5,000万円の預金はBが受け取り、そのほかの金銭価値の低い家財などをCが受け取ることになった場合は、Cから「不公平だ」という反論が出るのも当然でしょう。

もしもこのように揉めた場合は、不動産のみ共有名義にして平等に分割する方法をとることもできます。

現物分割

代償分割

代償分割は、相続人の一部の人が遺産をまず取得し、ほかの相続人に代償金を支払う(または支払う約束をする)という分割方法です。

たとえばAが1億円の価値がある不動産を相続した場合は、多額の現金でほかの相続人に引き渡さなければならないため、Aがもともと多額の金銭を所持していない場合はこの分割方法は成り立ちません。

代償分割

換価分割

換価分割とは、遺産を売却しその代金を他の相続人にも分割することです。

不動産や株式などを現金化して分割したいという人にはこの方法が適しています。

いくらで売却するのか、売却代金をどのように配分するか相続人間で揉めることもありますし、不動産売却時に税金がかかったり処分費用がかかったりするのがデメリットです。

換価分割

まとめ

相続税の手続きは、算出が大変なうえ、専門的知識の有無によって納税額が大きく変わることがあります。

ただし、相続税の総額に変動が無ければ、改めて修正申告や更正請求をおこなう必要はありません。

相続人同士で、もめることなくよく話し合って精算が出来れば、それに越したことはありません。

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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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