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相続税が払えないとどうなる?払えないときの対処の仕方

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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遺産を相続したのに、相続税を払えないと困ってしまいますよね。

「相続した遺産から払えばいいじゃないか」と思うかもしれませんが、遺産のほとんどが不動産で、現金が少ない場合には難しいでしょう。

相続税の納税・申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。ほかの相続手続きもあるなかで、不動産を売却して現金を用意するのは、簡単なことではありません。

この記事では、相続税が払えないときの対処の仕方を詳しく解説します。

相続税を期限内に納めないと、延滞税と加算税の支払いが必要になるため、注意しましょう。

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免責事項
・令和1年11月現在の法律を基に計算をしております。
・遺産総額の金額は、各種特例や非課税枠及び債務控除等を控除済みの課税価格の金額としています。
・障害者控除、未成年者控除等の税額控除や2割加算は考慮できません。
・この計算結果の利用により利用者または第三者に生じた損害や不利益について一切その責任を負いません。

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この記事に記載の情報は2024年01月12日時点のものです

相続税を払えないときの対処の仕方

相続税が払えない場合の対処としては、以下の4つがあります。

  • 延納・物納制度を利用する
  • 相続した不動産を売却する
  • 金融機関からお金を借りる
  • 相続放棄する

1つずつ確認していきましょう。

延納・物納制度を利用する

相続税は現金で一括で納めるのが原則です。しかし、現金で一括で納めることが難しい場合には、延納制度または物納制度を使うことができます。

延納制度とは

本来、一括で納めなくてはならない相続税を分割払いできる制度で、以下の要件を満たしている場合に利用できます。

  • 相続税額(贈与税額)が 10 万円を超えていること
  • 金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
  • 『延納申請書』及び『担保提供関係書類』を期限までに提出すること
  • 延納税額に相当する担保を提供すること(延納税額が 50 万円未満で、かつ、延納期間が 3 年以下である場合は担保を提供する必要はありません)

引用元:「相続税・贈与税の延納の手引」 国税庁

延納期間中は利子税がかかります。延納期間と利子税の割合は、相続税の合計額のうちの不動産などの価額の割合で決まり、各年の延納特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合には、以下の計算式による特例割合が適用されます。

特例割合=延納利子税割合(年割合) × 延納特例基準割合(※) ÷ 7.3% (注)0.1%未満の端数は切り捨て

※2018(平成30)年1月1日から12月31日までの間は『1.6%』

参考:「相続税・贈与税の延納の手引」 国税庁

【不動産等の割合が75%以上の場合】

区分

延納期間(最高)

延納利子税割合(年割合)

特例割合

1.動産等に係る延納相続税額

10年

5.4%

1.1%

2.不動産等に係る延納相続税額(3を除く)

20年

3.6%

0.7%

3.計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木に係る延納相続税額

20年

1.2%

0.2%

(特例割合は、2018年の延納特例基準割合1.6%で計算しています。)

【不動産等の割合が50%以上75%未満の場合】

区分

延納期間(最高)

延納利子税割合(年割合)

特例割合

4.動産等に係る延納相続税額

10年

5.4%

1.1%

5.不動産等に係る延納相続税額(6を除く)

20年

3.6%

0.7%

6.計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木に係る延納相続税額

20年

1.2%

0.2%

(特例割合は、2018年の延納特例基準割合1.6%で計算しています。)

【不動産等の割合が50%未満の場合】

区分

延納期間(最高)

延納利子税割合(年割合)

特例割合

7.一般の延納相続税額(8,9及び10を除く)

5年

6.0%

1.3%

8.立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額(10を除く)

5年

4.8%

1.0%

9.特別緑地保全地区内の土地に係る延納相続税額

5年

4.2%

0.9%

10.計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木に係る延納相続税額

5年

1.2%

0.2%

(特例割合は、2018年の延納特例基準割合1.6%で計算しています。)

参考:相続税の延納 国税庁

※延納特例基準割合


前年の12月15日までに財務大臣が告示した割合に、年1%を足した割合のこと

物納制度とは

本来、現金で納める相続税を、不動産などの一定の財産で代わりに納めることができる制度です。

以下の要件を満たした場合に利用できますが、物納制度を利用する場合でも、利子税がかかることがあるため注意してください。利子税の計算方法は延納制度と同様です。

  • 延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
  • 物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること
  • 『物納申請書』及び『物納手続関係書類』を期限までに提出すること
  • 物納申請財産が物納に充てることができる財産であること

引用元:「相続税の物納の手引 (手続編)」 国税庁

また、物納に充てることのできる財産の種類・順位は、以下の表のとおりです。

物納にあてられる財産の種類と順位

引用元:「相続税の物納の手引 (手続編)」 国税庁

物納制度は、延納による分割払いでも相続税を納めるのが難しい場合に、利用できる制度である点に注意してください。

相続した不動産を売却する

相続した不動産を売却するには、相続登記(不動産の名義変更)をする必要があります。

また、不動産を売却した場合には譲渡所得が発生し、所得税と住民税の支払いが必要になるかもしれません。相続財産を売却したのが、相続税の申告期限の翌日から3年以内であれば“相続税の取得費加算の特例” が利用できます。

参考:相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 国税庁

金融機関からお金を借りる

相続した不動産がすぐに売れるとは限りません。その場合には金融機関に不動産を担保にしてお金を借りられないか確認してみましょう。

ただし、相続登記が済んでいないと、不動産を担保にできないので注意してください。

相続放棄をする

相続税の支払いだけでなく、相続財産の中に借金が多くある場合には、相続放棄をしたほうがよいかもしれません。

相続放棄とは、相続に関する一切の権利を放棄することです。相続放棄をすれば、相続税の支払いも必要ありませんし、借金などのマイナスの財産を相続しなくて済みます。しかし、預貯金や不動産などプラスの財産についても、相続することができなくなってしまいます。

相続放棄が必要かどうかは、相続の状況によって異なるため、しっかり検討してから行うほうがよいでしょう。

【関連記事】

相続放棄とは?期限や手続き方法と7つの注意点を解説

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相続税には非課税枠がある

相続税には非課税枠(基礎控除額)があるため、相続した財産が一定金額以下の場合、相続税はかかりません

非課税額の計算方法は以下のとおりです。

非課税枠の計算式

非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人が1人の場合3,600万円、2人の場合は4,200万円、3人の場合は4,800万円までが非課税枠とされ、相続税を納める必要がありません。

また、配偶者には配偶者控除があります。遺産分割や遺贈で取得した金額の1億6,000万円まで、または配偶者の法定相続分にあたる金額までは相続税がかかりません。

この他にも相続に関する控除はありますが、計算が難しいものが多くあります。場合によっては、弁護士や税理士に相談したほうがよいでしょう。

まとめ

相続した遺産の多くが不動産だったような場合、相続税を支払えないといった事態になるかもしれません。

相続税は期限までに支払わないと、延滞税や加算税がかかってしまうため、もし相続税が払えそうもないと感じたら、この記事でご紹介した以下の対処法を参考にしてみてください。

  • 延納・物納制度を利用する
  • 相続した不動産を売却する
  • 金融機関からお金を借りる

また、相続税には非課税枠やさまざまな控除があるので、できる限り有効に活用したいですよね。弁護士や税理士に任せたほうが上手くいく場合もあるので、必要であれば依頼することをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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