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相続税申告での印鑑証明の有効期限は?提出のポイントも解説

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相続税申告をする場合に添付する書類として、印鑑証明書があります。

印鑑証明書は、遺産分割協議書に署名捺印したのが相続人本人であることを示すための手段として使われますが、手続きにあたっては発行から一定の期限内のものが要求されます。

では、相続税申告の際の印鑑証明書にはどのような有効期限があるのでしょうか。

本記事では、相続税申告の際の印鑑証明書の有効期限について解説します。

そもそも印鑑証明書とはどんなものなのかも説明するので、ぜひ参考にしてください。

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相続税申告時に必要な印鑑証明書の有効期限はない

相続税申告時に提出する印鑑証明書に有効期限はありません

そもそも発行された印鑑証明書に有効期限はない

そもそも発行された印鑑証明書に有効期限はありません。

印鑑証明書は、発行した日に市区町村に届け出られている印鑑について証明する書面です。

そのため、その書面は効力を失わず、有効期限はありません

もっとも登録した実印を後日変更する場合もあります。

そのため、手続きの中には証明書の信用力を担保する目的で、発行してから3ヵ月~6ヵ月の印鑑証明書の提出が求められる場合があります。

相続税申告においては印鑑証明書の有効期限はない

相続税申告においては印鑑証明書の有効期限はありません。

そのため、取得してから数年経過しているものでも、相続税申告をするときには添付書類として利用できます

ほかの手続きとの関係で新しい印鑑証明書を取得するのが望ましい

相続手続きでは、相続税申告・納税だけではなく、ほかにも相続登記・預貯金の相続手続き・車などの各種名義変更などたくさんの手続きをおこないます。

相続税申告は相続開始から10ヵ月以内にするので、相続に関する一連の手続きでは最後のほうにおこなわれることがおおいでしょう。

そのため、比較的早い段階でおこなえる手続きに間に合うような印鑑証明書を取得しておくのが望ましいです。

なお、有効期限が短いのが銀行口座や自動車の名義変更で、発行から3ヵ月~6ヵ月以内の印鑑証明書の提出が要求されます。

この手続きに間に合うように印鑑証明書を取得すれば効率が良いでしょう。

相続税申告時に提出する印鑑証明書は必ず原本

相続税申告時に提出する印鑑証明書は、必ず原本である必要があります。

印鑑証明書は相続人全員のものが必要で、全員原本の提出が必要です。

ほかの書類はコピーでもOK

相続税の申告の際には、印鑑証明書のほかにも戸籍謄本などたくさんの書類を提出します。

しかし、これらは全てコピーでよいとされています。

相続税申告時に提出した印鑑証明書は原本還付ができる

相続税申告をする際には、印鑑証明書は原本を提出します。

印鑑証明書は相続手続きにおいては必ず必要となるため、全ての手続きで原本を提出していると、書類取得の負担が大きいです。

そのため、重要な書類については提出後に原本を返してもらえる原本還付制度を利用しましょう。

相続税申告でもこの原本還付がおこなわれているので、その後に手続きが残っている場合には印鑑証明書についても原本還付を請求しましょう。

原本還付を請求するためには、提出する書類のコピーをとり、コピーの余白の部分に「原本還付 原本に相違ありません。住所 氏名 (印)」と記載します。

先だって相続登記をする場合にも原本還付ができる

相続税申告に先立って相続登記をする場合、相続登記にも印鑑証明書が必要です。

もっとも相続登記の場合も原本還付を受けられるので、相続登記に使った印鑑証明書の原本は返還してもらえます。

返還してもらった印鑑証明書は相続税の申告の際の添付書類として利用できます。

銀行・金融機関では提出した原本のコピーをとって返却してくれる

銀行・金融機関に提出した印鑑証明書についてはコピーをとって返却してくれます。

印鑑を押されるなどで他の手続きで使えなくなるなどもなく、相続登記や相続税申告に利用できます。

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各相続手続きにおける印鑑証明書の有効期限

各相続手続きにおける印鑑証明書の有効期限は以下のとおりです。

有効期限が短いものから手続きをおこない、原本還付を利用しながら効率的に手続きを進めましょう

相続手続き 提出先 印鑑証明の有効期限
相続税の申告 税務署 なし
相続登記 法務局 3ヵ月
預金口座の相続手続き 金融機関 3~6ヵ月
株式や証券口座の相続手続き 証券会社 3~6ヵ月
車の名義変更 運輸局 3ヵ月
死亡保険金の受け取り 保険会社 3〜6ヵ月

なお、これらの期間内にあっても、被相続人が亡くなる前に発行した印鑑証明書は利用できない場合があるので注意しましょう。

そもそも印鑑証明書とは

印鑑証明書とは、市区町村に登録している実印について、印影と登録者の住所・氏名・生年月日・性別を記載したものをいいます。

他人が自分名義で契約するのを防ぐほか、印鑑の偽造・変造を防ぐために、実印については市区町村に登録します。

これを印鑑登録の制度といいます。

登録された実印の印影と登録者の住所・氏名・生年月日・性別を記載したものが印鑑登録証明書です。

印鑑証明書は、省略して、印鑑証明・印鑑証明書とも呼ばれます。

印鑑証明書は、押された印鑑が本人のものであると示すために必要となる書類で、提出する書類の中に実印を押すものがある場合に、その印鑑が実印であることを確認するために提出を要求されます。

例として、不動産の売買契約に基づく所有権移転登記などがあるでしょう。

相続税申告において印鑑証明書が必要な場合

相続税申告をする際、遺産分割協議が成立したことを証明するために、遺産分割協議書が添付されます。

遺産分割協議書には実印で署名捺印をし、捺印には実印が用いられるので、印鑑証明書の添付が必要です。

なお、協議での遺産分割が定まらず、遺産分割調停・遺産分割審判によって遺産分割をした場合は、調停調書・審判書によって相続税申告をするので、印鑑証明書の添付は不要です。

海外在住の方が相続人にいる場合

印鑑登録は日本の手続きです。

そのため、海外に在住している方で、日本に住所がない場合には印鑑登録ができず印鑑証明書を発行できません

この場合、印鑑登録に代わるものとして、サイン証明書を添付します。

サイン証明書は、海外の日本大使館・領事館で発行してもらいます。

さいごに:なるべく直近の印鑑証明書を取得

本記事では相続税申告における印鑑証明書の有効期限について解説しました。

相続税申告においては、遺産分割協議書に押された印鑑が相続人のものかを確認するために添付される印鑑証明書ですが、発行してからの期限はとくにありません

車の名義変更や預金口座の手続きについて発行してから3ヵ月以内のものを求められるので、その提出に利用できる印鑑証明書を用意するのが無難でしょう。

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この記事の監修者
江戸川葛西相続法律事務所
菊地 正志 (第一東京弁護士会)
当職は、税理士、公認会計士準会員の資格をもつ、会計に強い弁護士です。相続で株式や不動産の扱いにお困りの方や、遺産分割協議でもめている方は、当職へご相談ください。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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