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【2024年~】贈与税改正・暦年贈与・相続時精算課税についてわかりやすく解説

伊藤亮太(FP)
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2024年から贈与税に関する重要な改正が施行されました

とくに生前贈与を検討している方にとっては、相続税対策の大きな転機となるでしょう。

本記事では、贈与税の仕組みをはじめ、暦年贈与と相続時精算課税制度の改正点についてわかりやすく解説します。

どのように贈与を進めるのが効果的かや、自分のケースではどのような贈与税対策が適しているかを理解するために、ぜひ参考にしてください。

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【2024年1月~】贈与税改正の対象である相続時精算課税制度・暦年贈与とは?

2024年1月から贈与に関する税制が変わりました。

まずは、贈与税改正の対象となった相続時精算課税制度と暦年贈与について知っておきましょう。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、生前贈与を促進するために創設された制度です。

2003年から施行されています。

相続時精算課税制度を利用すると、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子どもや孫に対して贈与がおこなわれる際、累計2,500万円までの贈与についての税金が特別に控除されるのが特徴です。

贈与税は贈与を受けた側、つまり財産を受け取った側が支払わなければならないものです。

そのため、相続時精算課税制度を利用することで、子どもや孫は受け取った財産が限度額に達していない限り贈与税を支払わなくて済みます。

詳細な仕組みについては、本記事内「相続時精算課税制度の改正内容をわかりやすく解説」で解説します。

暦年贈与とは

暦年贈与とは、該当する年の1月1日から12月31日までの1年間を暦年として、贈与額が110万円以下である場合に贈与税が控除される制度のことです。

他人同士で財産を引き渡すときにも対象となりますが、相続税対策としても有効であるため、家族間で利用する方は多いでしょう。

毎年110万円を超える贈与については、受け取った方が贈与税を申告して支払わなければなりません

詳しくは、本記事内「暦年贈与の改正内容をわかりやすく解説」で解説します。

相続時精算課税制度

2,500万円までの贈与について特別控除がある

暦年贈与

年間110万円以下の贈与について基礎控除がある

相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できない

相続時精算課税制度と暦年贈与は、併用することができません

一度でも相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与に戻すことができないため、注意が必要です。

また、相続時精算課税制度を選択すると贈与によって取得した宅地に「小規模宅地等の特例」の適用が受けられなくなるなどデメリットもあります。

そのため、どちらを選択すべきかについてはじっくりと検討すべきです。

基本的には税理士や弁護士などの専門家に相談するのがよいでしょう。

相続時精算課税制度と暦年贈与のいずれを利用するかは、贈与者ごとに決めることができます。

つまり、父親からの贈与については相続時精算課税制度、母親からの贈与については暦年贈与で贈与を受けることなどが可能です。

なお、相続時精算課税制度を利用するには、税務署への届出が必要です。

相続時精算課税制度の改正内容をわかりやすく解説

相続時精算課税制度は、どのように改正されたのでしょうか。

改正前と改正後を比較しながら、わかりやすく説明します。

【減税】年110万円の基礎控除が追加

相続時精算課税制度は、贈与された財産の総額が2,500万円までであれば贈与税が非課税になる制度です。

これに加え、2024年1月1日以降は暦年贈与と同じく年110万円の基礎控除枠が追加されました。

これまでは、相続時精算課税制度を選ぶと年110万円の基礎控除枠がないため、少額の贈与でも申告しなければなりませんでした

そのため申告や納税の手間がかかり、あまり使い勝手のいいものとはいえませんでした。

改正後は年110万円まで贈与税がかからず申告も不要です。

【減税】不動産贈与なら災害の被災価額を控除

相続時精算課税による贈与を選択した場合、その財産額は贈与されたときではなく相続したときに加算されます。

しかし、土地や建物などの不動産は価格が変動するものです。

贈与時よりも相続時のほうが、金額は上がったり下がったりします。

2024年1月1日以前、不動産を贈与されたときは、どのような理由であっても贈与時の価額が加算されるのがこれまでの制度でした。

しかし、改正後は贈与後に災害などが起きて被害に見舞われたケースにおいては、一定の減額ができるように制度変更がなされました。

一定の要件を満たせば、災害によって被害を受けた部分の価額を控除することができます。

暦年贈与の改正内容をわかりやすく解説

暦年贈与は、どのように改正されたのでしょうか。

改正前と改正後を比較しながら、わかりやすく説明します。

【増税】生前贈与加算の対象期間が相続開始前3年から7年に

贈与は、誰から誰に対しておこなうこともできます。

しかし、親族間の一定の期間における贈与は単純な贈与ではなく、生前贈与として相続税の課税対象となります。

改正前は、被相続人が亡くなる3年前までの贈与が相続税の加算対象でした。

つまり、亡くなる3年前からおこなわれた贈与については、暦年贈与とならず相続となるため、基礎控除の年間110万円は利用できません。

全額が相続税の対象となります。

改正後は、この相続税としての課税対象期間が7年に延長されました

亡くなる7年前からおこなわれた贈与が相続税の対象となります。

つまり、相続税として課税される範囲が増えたのです。

なお、これらの亡くなる以前の贈与が相続税の課税対象となる期間を「持ち戻し期間」といいます。

延長された4年については生前贈与の額から100万円が控除に

持ち戻し期間は延長されましたが、延ばされた相続開始前の4年~7年以内については、各年総額100万円までが控除されるルールとなりました。

100万円までについては贈与税も相続税もかかりません

相続開始前3年以内については改正前から変わらず全額が相続税の対象です。

暦年贈与の改正には経過措置がある

改正された暦年贈与が対象となるのは2024年1月1日以降の贈与分からです。

しかし、生前贈与加算の加算期間は、段階的に延長されます。

対象となるのは2027年1月2日以降に開始した相続からとなります

2031年1月1日以降に完全移行となる予定です。

たとえば、2023年12月25日に財産が贈与され、そこから5年後に贈与人が亡くなった場合、持ち戻し期間延長の対象にはなりません。

そのため相続税の対象にはなりません。

しかし、2024年に入って贈与がなされていた場合、その分に関しては相続税の対象となります。

改正により特定贈与にかかる非課税措置の期間が延長に

2023年度の改正によって期間が延長されることになった非課税措置についても、知っておきましょう。

延長が決まったのは、次の2つの非課税措置です。

  • 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
  • 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置とは、親や祖父母が30歳未満の子どもや孫への教育資金を一括贈与するとき、1,500万円までを非課税とする制度です。

授業料・入学金・給食費をはじめ、遠足費・修学旅行費、部活動費などもこれにあたります。

2013年に設置された制度ですが、これまで期限が何度か延長されています。

今回も2026年3月31日までに延長されました。

なお、教育資金は基本的に学校に支払われるものに対して使うことができますが、学校等以外に支払われる金銭も対象です。

学校等以外に支払う金銭については、1,500万円のうち500万円を限度に非課税にすることができます。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置とは、親や祖父母から18歳以上50歳未満の子どもや孫に対して結婚資金と子育て資金を一括贈与するとき、1,000万円までが非課税になる制度です。

このうち結婚資金として利用できる金額は、最大300万円までです

それ以外は子育てに使ったものでなければなりません。

2015年に設置され、これまで何度か修正されています。

今回の改正では、2025年3月31日まで延長が決まりました。

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法改正の影響と得をする贈与方法

今回の法改正を踏まえて、どのような贈与方法を選ぶのがよいのでしょうか。

適法に税金をなるべく抑え、損をしない贈与方法について考えてみましょう。

相続時精算課税制度の利用が得になるケースが増える

今回の法改正を受けて、相続時精算課税制度を選択するほうがよいケースが増えるといわれています

なぜなら、改正によって相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されたからです。

2024年1月1日以降であれば、相続時精算課税制度を選択した方への贈与であっても、年間110万円まで贈与税も相続税もかからなくなります。

また、申告自体も必要ありません。

暦年贈与では、亡くなる前の3年間に贈与された金額に対しては控除がありません。

しかし、相続時精算課税制度では基礎控除が亡くなる直前まで適用されます。

ただし、一度相続時精算課税制度を選択すると取り消すことができません。

暦年贈与に戻すことができないので、慎重に検討しましょう。

増税の対象となった暦年贈与を活用するとよいケースもある

改正によって、暦年贈与の節税効果は低下しました。

しかし、なかには暦年贈与を活用したほうがよいケースもあります。

たとえば、次のケースです。

  • 贈与をする方の年齢が若い場合
  • 複数の方に贈与する場合
  • 法定相続人以外に贈与する場合
  • 贈与財産と相続財産の合計額が基礎控除以下である場合

詳しくは、税理士や弁護士に相談しましょう。

2024年1月からの贈与税改正についてよくある質問

ここからは2024年1月に改正された贈与税について、よくある質問を紹介し、回答していきます。

暦年贈与が廃止され贈与税に関する110万円の控除がなくなるのはいつからですか?

暦年贈与が廃止されるのではないかという噂や、贈与税における年間110万円の基礎控除がなくなるのではないかという噂があります。

しかし、2024年1月1日からの贈与税改正においては、廃止されることはありませんでした。

今後、暦年贈与の制度が廃止される可能性はありますが、現在とくに廃止するという発表はなされていません。

基礎控除が廃止されるのではないかという噂の背景には、政府の方針があります

税制調査会の専門会会議などで公表されている内容によると、政府は相続と贈与にかかる税負担を⼀定にしていく方針を示しています。

つまり、生前贈与をしたほうが得をしたり、反対に生前贈与をせず相続をしたほうが得をしたりという、財産の移転の時期によって課税が大きく変わることは避け、中立的な税制を構築しなければならないというのが政府の方針なのです。

日本は、高齢化によりシニア世代の人口比率が増えています

しかし、贈与税や相続税が高いために若い世代に財産が渡りづらいという課題があります。

年間110万円以上の贈与を推進するためには、暦年贈与を廃止し、相続時精算課税制度をして若い世代に財産を移転しやすくするのがよいという考えがあるのです。

なお、暦年贈与が廃止されなくても、生前贈与加算の持ち戻し期間は7年以上に長期化される可能性が高いと考えられています。

暦年贈与の持ち戻し期間が7年になるのはいつからですか?

暦年贈与の持ち戻し期間については経過措置が取られます

2024年1月1日以降の贈与分からが暦年贈与が対象となり、相続に関連するのは2027年1月2日以降に相続が発生した場合です。

また、暦年贈与の持ち戻し期間が7年となり完全移行となるのは、2031年1月1日以降の予定です。

さいごに|節税効果の高い贈与と相続は専門家に相談を

2024年の贈与税改正によって、相続時精算課税制度と暦年贈与の選択肢が広がり、より柔軟な生前贈与が可能になりました

しかし、自分のケースではどちらを選ぶべきか、専門家でない方が決めるのは容易なことではないでしょう。

とくに相続時精算課税制度を選んだあと暦年贈与に変えられないことは、多くの方が悩まれるポイントではないでしょうか。

どちらの制度を選ぶべきか迷ったら、税理士に相談しましょう

また、もしも相続争いになりそうな場合は弁護士に相談することも大切です。

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伊藤亮太FP事務所
伊藤亮太(FP)
資産運用・社会保障(特に年金)・保険を中心に提案を行っている。講演会や執筆物も多数。Webコンサルティングも行っており、幅広い提案が可能。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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