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令和5年の税制改正で暦年贈与はどうなった?今からでもできる節税対策についても解説

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令和5年度税制改正では、暦年贈与の生前贈与の加算期間や相続税精算課税制度の見直しといった、個人の贈与に関係する部分でも大幅に改正されています。

この記事では、令和5年度の税制改正における暦年贈与の改正内容について解説します。

どのように改正されたのか知りたくて調べているという方や、改正にともない今からでもできる生前贈与や相続税対策を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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令和5年の税制改正で暦年贈与はどう変更された?

令和5年度税制改正で暦年贈与はどのように改正されたのでしょうか?

ここからは、改正された暦年贈与の持ち戻し期間の延長について解説します。

そもそも暦年贈与とは

暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与された財産が、年間110万円の贈与税の控除以下であれば、贈与税が課税されないことを活用した贈与の方法で、生前に非課税で財産を移す相続対策のひとつでもあります。

暦年贈与は生前贈与加算の対象

暦年贈与は生前贈与加算の対象でもあります。

生前贈与加算とは、贈与者が亡くなり相続が発生して、贈与者の財産を受贈者が相続や遺贈で受け取ったとき、その受贈者が贈与者が相続発生前(生前)の一定期間に贈与を受けていた場合、その贈与財産を相続財産に持ち戻して、相続税の課税対象にする制度のことです。

つまり、暦年贈与で贈与税は課税されなくても、生前贈与加算期間中に贈与者が亡くなれば、相続税が課税される可能性があるということです。

生前贈与の持ち戻し期間が3年以内から段階的に7年以内に延長

令和5年度の税制改革で、暦年贈与に係る生前贈与加算の期間が、相続発生前3年以内から段階的に7年以内に延長されました。

つまり、令和5年12月31日までに贈与がおこなわれれば、生前贈与加算は3年以内が対象です。

令和6年1月1日以降に贈与がおこなわれた場合は、生前贈与加算は7年以内が対象になりますが、経過措置は設けられているので、加算期間は年ごとに延長されて令和13年からは持ち戻し期間が7年以内になります。

また、延長した4年間に受けた贈与のうち、合計100万円までは相続財産に加算されません。

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暦年贈与と相続時精算課税制度

相続時精算課税制度も令和5年度の税制改正で、毎年110万円の基礎控除が創設され、この改正で使い勝手がよくなりました。

ここからは、相続時精算課税制度の詳細を暦年贈与と比較しながら解説します。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上のお子様やお孫様への生前贈与をするときに、子どもや孫が選択して利用できる制度です。

一度選択すると取り消して暦年課税に戻ることはできません。

この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与で限度額に達するまでは何度でも控除ができ贈与税もかかりません。

一方、与額が2,500万円を超えると超えた金額に対して一律20%の贈与税が課税されます。

課税された贈与税額は、贈与者が亡くなった相続時に精算され贈与税額から差し引かれます。

また相続税額が少ない場合には差額が還付されます。

また、相続時精算課税制度を選択すると、110万円に達しないような贈与を受けても、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書と必要な書類を提出する必要がありました。

しかし、令和5年度の税制改正で、「毎年110万円まで課税しない基礎控除が創設」され、110万円までなら、贈与税の申告の必要なくなり使い勝手がよくなりました。

また、上記の暦年贈与では生前贈与加算の持ち戻し期間が7年間に延長されるのに、相続時精算課税制度では毎年110万円まで基礎控除が創設され、持ち戻し期間の期間はありません。

これまで以上に、贈与者の年齢や受贈者の環境を考えながら、相続時精算課税制度と暦年贈与の選択は慎重に検討したほうがよいでしょう。

相続時精算課税制度と暦年贈与の比較

相続時精算課税制度と暦年贈与の違いは、以下のとおりです。

 

相続時精算課税制度

暦年贈与

被相続人

贈与をした年の1月1日における年齢が60歳以上である父母または祖父母

誰でも可

相続人

贈与を受けた年の1月1日における年齢が18歳以上のお子様やお孫様

誰でも可

非課税金額

2,500万円

110万円(毎年の基礎控除額・令和6年より)

110万円/年

非課税枠を超えた分の課税

(贈与金額ー2,500万円)×20%

(贈与金額ー110万円)×超過累進課税

制度使用可能回数

回数制限なし、限度額を超えたら課税

非課税枠を毎年利用可能、限度額を超えたら課税

まとめ

令和5年税制改正により、必ずしも暦年贈与のほうが相続時精算課税制度より節税効果が高いとはいえなく、両制度の違いを比較したうえで、自身にとってベストな節税対策をおこなうことが大切です。

ただ、生前贈与や相続を含め様々な算出の仕方があり、課税される金額も変わってくることもあります。

そこで、業務経験が豊富な専門の弁護士や税理士に、手遅れになる前に相談されることをおすすめします。

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この記事の監修者
牧野FP事務所合同会社
牧野寿和(FP)
旅行業、渡米を経て設立。これまでに、延べ1100件以上の様々な相談に対応。相談者にとって、前向きに人生が送れるように、家計を健康にするプランニングをモットーに丁寧な業務を心がけている。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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