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生活費に贈与税はかかる?対象範囲と税務署に指摘されない3つの対策

生活費に贈与税はかかる?対象範囲と税務署に指摘されない3つの対策
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  • 「妻に渡している生活費は贈与税の対象になるの?」
  • 「子供への仕送りで税金がかかったらどうしよう…」

ご家族への生活費の援助に関して、税務上の不安を抱えていませんか。

結論、夫婦や親子間で渡す生活費は、日常生活に必要な範囲内であれば贈与税の対象にはなりません。

ただし、一括贈与や生活費以外への流用は課税リスクがあるため注意が必要です。

この記事では、生活費が贈与税の対象にならないケース・なるケースの違いや、税務署から指摘を受けないための具体的な対策まで分かりやすく解説します。

ご自身のケースが贈与税の対象になるか判断し、安心して家族を支援するためにも、ぜひ最後までお読みください。

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目次

「通常必要と認められる生活費・教育費」には贈与税はかからない

夫婦や親子、兄弟姉妹といった扶養義務者間で、生活や教育のために通常必要と認められる範囲で渡すお金には、贈与税はかかりません。

(相続税法第21条の3第1項第2号)

(贈与税の非課税財産)

第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。

二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

引用元:相続税法 | e-Gov 法令検索

家族がお互いに助け合って生活を維持するのは当然の義務と考えられているためです。

暦年課税の基礎控除額(110万円)を超える場合であっても、生活費・教育費として通常必要と認められ、実際にその目的に使用されている限りは、贈与税の課税対象とならないとされています。

たとえば、以下のようなものが該当します。

  • 夫から妻へ毎月の食費や光熱費として渡すお金
  • 大学進学で一人暮らしを始めた子どもへの家賃や学費の仕送り
  • 年金だけでは生活が苦しい高齢の親への定期的な援助

扶養義務者とは|親族を支援する法的な義務を持つ人

扶養義務者とは、法律上、親族を経済的に支援する義務を負う人のことです。

具体的には以下の方が該当します。

(相続税法第1条の2)
扶養義務者の範囲 具体例
配偶者 夫・妻
直系血族 祖父母・父母・子・孫
兄弟姉妹 兄・姉・弟・妹
家庭裁判所の審判による三親等内の親族 伯父・叔母・甥・姪など

相続税法第1条の2では、扶養義務者を「配偶者」および「民法第877条に規定する親族」と定義しています。

(定義)

第一条の二 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 扶養義務者 配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条(扶養義務者)に規定する親族をいう。

引用元:相続税法 | e-Gov 法令検索

これらの関係にある人同士であれば、生活費や教育費として通常必要な範囲のお金のやり取りに贈与税はかかりません。

家族以外への生活費援助は贈与税の対象になる

ここまで解説した非課税の規定は、法律上の「扶養義務者」間での援助に限られます。

内縁の妻や婚約者、友人など、扶養義務のない他人への生活費援助は、原則として年間110万円の基礎控除額を超えると贈与税の対象となります。

内縁関係は法律婚における配偶者には該当しないため、どれだけ長く生活を共にしていても、相続税法上の扶養義務者とは認められません。

たとえば、恋人が経済的に困っているため年間200万円の生活費を援助した場合、基礎控除110万円を差し引いた90万円に対して贈与税が課税されます。

同様に、親しい友人への援助も贈与とみなされ、金額によっては課税対象となるため注意が必要です。

贈与税がかからない生活費の具体例

扶養義務者間で「通常必要と認められる範囲」として非課税となる生活費には、以下のようなものがあります。

  • 家賃や食費などの生活費
  • 治療のための医療費
  • 学費や通学費、塾の月謝などの教育費
  • 出産費(検査・検診台・入院費・ベビー用品の購入費など)

これらは、受贈者(お金を受け取る側)が生活を営む上で欠かせない支出であり、贅沢品や資産形成には当たらないため、基本的に課税されません。

贈与税がかかる可能性がある生活費の具体例

一方で、生活費として渡したお金でも、贈与税の対象となる可能性があります。

たとえば、明らかに生活必需品とはいえない高級ブランド品や宝飾品の購入費用は、「通常必要と認められる範囲」を超えると判断されやすいです。

趣味のための自動車やバイクの購入費用も同様で、通勤や日常生活に不可欠でなければ贈与税の対象となり得ます。

また、娯楽や旅行のための過度な費用も課税対象です。

たとえば豪華な海外旅行の費用を親が全額負担するケースなどが該当します。

判断基準は「社会通念上適当と認められる範囲かどうか」です。

受け取る側の生活状況や、贈与する側の資力などを総合的に考慮して判断されます。

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生活費の贈与で贈与税を避けるための注意点3つ

生活費の贈与であっても、方法を誤ると贈与税が課される場合があります。

非課税として認められるために、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。

一括贈与は避ける

生活費や教育費の名目であっても、数年分をまとめて一括で贈与すると、贈与税の課税対象となる可能性があります。

国税庁のQ&Aでは「生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産」が非課税になると明記されています。

つまり、必要なタイミングで必要な金額を渡すことが条件です。

たとえば、子どもの4年間の大学学費をまとめて渡すのではなく、学期ごとに必要な学費を直接学校に支払う形が望ましいでしょう。

一括で渡した資金が預貯金として残っていたり、別の用途に使われていたりすると、その部分は贈与税の対象となるおそれがあります。

生活費や教育費の贈与であるという証拠を残す

生活費や教育費として日常的に使っている口座に振り込むと、そのお金が実際に何に使われたかを証明するのが難しくなります。

税務署から指摘を受けた際に、適切に説明できるよう記録を残しておくことが大切です。

具体的には、学費や塾の月謝は学校や塾の口座へ直接振り込む方法が有効です。

振込明細や領収書は必ず保管しておきましょう。

また、生活費専用の口座を別途開設し、そこを経由して支払うことで、資金の流れを明確にできます。

家賃についても、親が子どもに現金を渡すのではなく、親から直接大家や不動産会社へ支払う形にすると、生活費としての証拠が残りやすくなります。

受贈者はほかの用途に使わない

生活費として受け取ったお金を、生活費以外の目的で使うと贈与税の対象となります。

たとえば、以下のような使い方は「生活費」ではなく「贈与」とみなされるため注意しましょう。

  • 余った生活費を貯蓄に回す
  • 株式や投資信託の購入に充てる
  • 不動産の購入費用に充てる
  • 高価なスポーツカーなど生活に不要なものを購入する

贈与者は贈与の目的を明確に伝え、受贈者がその目的どおりに使用することが重要です。

生活費として渡したお金は、生活費として消費することが非課税の条件であることを、双方でしっかり確認しておきましょう。

生活費に贈与税がかからない非課税制度まとめ

生活費や教育費の援助に関しては、都度渡す方法以外にも、一定の要件を満たせば一括贈与でも非課税となる制度があります。

まとまった資金を援助したい場合は、以下の制度の活用を検討してみてください。

教育資金の一括贈与非課税制度【2026年3月31日まで】

父母や祖父母(直系尊属)から30歳未満の子どもや孫1人につき、最大1,500万円(学習塾など学校以外への支払いは500万円)まで一括贈与しても非課税になる制度です(なお受遺者の所得制限があります)。

手続きは金融機関の窓口でおこないます。

贈与した資金の管理契約を金融機関と結び、子どもや孫名義の口座に一括入金します。

教育資金に使途が限定されており、受贈者は教育資金の領収書や請求書を提出して資金を引き出す仕組みです。

なお、受贈者が30歳になると契約は終了し、口座にお金が残っていれば贈与税の対象となります。

また、契約中に贈与者が亡くなった場合、その時点の口座残高が相続税の課税対象になることもあります。

適用期間は2026年3月31日までです。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与に利用できる制度です。

特別控除として贈与時に最高2,500万円まで非課税で贈与でき、それを超える部分には一律20%の贈与税が課されます。

ただし、贈与時に払った贈与税は相続発生時に相続税から控除または還付され、最終的には相続税で精算される仕組みです。

この制度は一度選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税(年間110万円の基礎控除)に戻すことができません。

利用を検討する際は、将来の相続税負担も含めて慎重に判断することが大切です。

なお、令和6年(2024年)以降、相続時精算課税制度を選択した場合でも、年間110万円までの基礎控除が新設されました。

この範囲内の贈与については、申告不要かつ相続財産にも加算されません。

住宅取得等資金【2026年12月31日まで】

父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受ける場合、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。

非課税枠は住宅の種類や年度によって異なり、省エネ等住宅の場合は最大1,000万円、それ以外の住宅は最大500万円となっています(なお、受遺者の所得制限があります)。

対象となるのは、床面積や築年数、省エネ基準などの条件を満たす住宅の取得や増改築です。

新築・中古を問わず利用できますが、一定の要件を満たす必要があります。

注意点として、この非課税枠を利用する場合でも、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を提出する必要があります。

申告を怠ると非課税の適用を受けられないため、忘れずに手続きしましょう。

生活費の贈与税が不安は弁護士に相談して解決を

生活費と贈与税の関係について解説してきましたが、実際の家庭の状況はさまざまです。

「自分のケースが非課税になるか判断に迷う」「高額な資金援助を考えている」といった場合は、自己判断せず税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

贈与税の申告漏れが発覚すると、本来の税金に加えて無申告加算税(最大20%)や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。

事前に専門家のアドバイスを受けることで、こうしたリスクを回避できます。

特に以下のようなケースでは、専門家への相談を検討しましょう。

  • 子どもの住宅購入資金を援助したい
  • 生活費とは別にまとまったお金を渡したい
  • 相続税対策として生前贈与も併せて検討したい

家族への経済的な支援は、正しい知識があれば安心しておこなえます。

少しでも不安がある場合は、早めに専門家へ相談してみてください。

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生活費の贈与税に関するよくある質問

生活費の贈与について、よくある疑問にお答えします。

具体的なケースを確認しながら、自分の状況に当てはめて考えてみてください。

Q1. 贈与税がかからない生活費の金額に上限はありますか?

明確な金額の上限はありません。

生活費や教育費については、「通常必要と認められる範囲」であれば金額にかかわらず非課税です。

ポイントは「通常必要な範囲」かどうかの判断です。

この基準は、受け取る側の生活状況や必要性、贈与する側の資力などを総合的に考慮して、社会通念上適当かどうかで判断されます。

ただし、まとまった金額を贈与して自由に使わせる場合は、生活費扱いにならず贈与税の対象となります。

あくまで「必要なときに必要な金額を渡す」ことが非課税の条件です。

Q2. 子どもの家賃を親が負担しています。贈与税はかかりますか?

子どもが学生や収入の少ない新社会人で、その家賃が「生活費」として通常必要な範囲内であれば、原則として贈与税はかかりません。

ただし、子どもがすでに十分な収入を得て経済的に自立しているにもかかわらず親が家賃を負担している場合や、生活水準を大きく超える高級マンションの家賃を負担している場合は、贈与税の対象となる可能性があります。

また、家賃相当額を子どもに現金で渡す方法よりも、親が直接大家や不動産会社に振り込む方法のほうが「生活費」として認められやすくなります。

Q3. 子どもが一人暮らしを始める際に、家電や家具を贈与しました。贈与税はかかりますか?

冷蔵庫や洗濯機、エアコンといった生活に必要不可欠な家電や家具の購入費用は、非課税の生活費として認められやすいです。

新生活を始めるにあたって最低限必要な物品を揃える費用であれば、贈与税の心配はありません。

ただし、大型テレビや高級オーディオ、最新式のホームシアターセットなど、贅沢品とみなされる可能性のあるものは、贈与税の対象となる場合があります。

判断基準は「生活を維持するために最低限必要かどうか」です。

不安な場合は、弁護士へ相談してみたほうがよいでしょう。

Q4. 結婚記念日に、妻へ200万円のアクセサリーをプレゼントしました。贈与税はかかりますか?

夫婦間の贈与も原則として課税対象です。

婚姻生活における社会通念上「通常必要」とみなされる範囲の贈答品は非課税となりますが、200万円という高額なアクセサリーは「社会通念上通常の範囲を超える」と判断される可能性が高いです。

数万円から数十万円程度のプレゼントであれば問題になりにくいですが、200万円となると贈与税が課されるリスクがあります。

高額なプレゼントを検討する際は、基礎控除額(110万円)を意識しておくとよいでしょう。

Q5. 子どもに借金返済のために1,000万円の贈与をしました。贈与税はかかりますか?

借金返済のための贈与は、原則として贈与税がかかります。

子どもの債務を親が肩代わりすることは「子どもが経済的利益を得た」とみなされ、その金額が贈与税の課税対象となります。

対策としては、暦年贈与の基礎控除(年間110万円)を利用して複数年に分けて贈与する方法や、相続時精算課税制度(2,500万円まで控除)を活用する方法があります。

状況に応じて弁護士に相談し、最適な方法を検討することをおすすめします。

まとめ

扶養義務者間で渡す生活費や教育費は、通常必要と認められる範囲であれば贈与税はかかりません。

食費や家賃、医療費、学費など日常生活に必要な費用を、必要な都度渡していれば非課税です。

ただし、高級品の購入費用や扶養義務者以外への援助は課税対象となる可能性があるため注意しましょう。

まとまった資金を援助したい場合は、教育資金の一括贈与非課税制度や相続時精算課税制度、住宅取得等資金の非課税制度の活用も選択肢の一つです。

ご自身のケースが非課税になるか判断に迷う場合は、税理士や弁護士などの専門家への相談をおすすめします。

正しい知識を身につけ、税金の心配なく、大切なご家族との良好な関係を築いていきましょう。

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この記事の監修者
横浜平和法律事務所
大石 誠 (神奈川県弁護士会)
相続問題の解決実績多数。相続診断士や終活カウンセラーの資格を有し、ご相談者様のお悩み解決に向けて親身にサポートしています。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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