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贈与税の時効は6年または7年|時効が成立しない理由や、申告漏れのリスクを解説

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贈与税には6年または7年の時効が設けられているため、時効が成立すると、国が贈与税を請求する権利は消滅します。

そのため、以前に贈与を受けた方の中には、贈与税の節税のために時効の成立を待っている方もいるのではないでしょうか。

しかし、贈与税の時効は成立しづらく、時効を過ぎても相続税として徴収されるといった仕組みもあるため、そう簡単には税の徴収から逃れることはできません。

本記事では、贈与税の時効について解説するとともに、納税が遅れた場合のリスクなどについて紹介します。

あわせて、生前贈与によって節税をするためのコツも解説するので、ぜひ参考にしてください。

生前贈与で贈与税をかけずに節税したい方へ

生前贈与で子どもや孫にできるだけ多くの財産を残したいと考えていても、贈与税をかけずに贈与する方法がわからずにお悩みではないですか?

 

結論からいうと、生前贈与での節税を考えているなら、弁護士への相談をおすすめします。

 

なぜなら生前贈与は正しい方法でおこなわないと贈与をさかのぼって相続税がかかったり、相続人同士でのトラブルにつながってしまう可能性があるからです。

 

弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。

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この記事に記載の情報は2023年12月05日時点のものです

贈与税の時効は6年、または7年

贈与税にも刑事事件などと同じように、時効があり、時効を超えると贈与税の納税義務が消滅します。

贈与税の時効は、贈与の発生から6年です。

ただし、この時効は贈与と知らずに贈与していた場合に適用されます。

贈与を意図的に隠していた場合の時効は7年

一方、贈与税の課税対象になると知っていながら申告をおこななわず、故意に贈与税の納税を逃れている場合、時効が1年延長され、7年となります。

贈与税の時効が成立しにくい理由

贈与税の時効は6年もしくは7年ですが、贈与があった時から6年・7年を過ぎたとしても時効が成立しないケースが多くなっています

ここでは、贈与税の時効が成立しにくいといわれる理由を2つ紹介します。

贈与の証拠がなければ時効は成立せず、相続税として徴収される

贈与税の時効成立は「贈与が発生してから」6年(もしくは7年)が経ったあとに成立します。

しかし、贈与について当事者同士しか認識していなければ、そもそも贈与していないと判断されることがほとんどです。

たとえば、10年前に夫から専業主婦の妻へと5,000万円の贈与がされていたとします。

そして、夫が亡くなり、相続税の申告が済んだ現在、専業主婦だった妻に5,000万円の預金があるのはおかしいと、税務調査が入ります。

そして、「この5,000万円はどこから取得したお金ですか?」と聞かれます。妻は、贈与税の時効が過ぎたことをいいことに「10年前に夫から譲り受けました」と、返答します。

しかし、税務員は「贈与された証拠が無いので、夫が妻の口座を借りているだけの名義預金ですね。よって、5,000万円は、旦那さんの財産ですので、相続税の申告が必要です。」と、結果的に相続税の対象となってしまいます

このようなことから、ほとんどのケースで、贈与税の時効は成立まで至りません。

そもそも贈与があったことは証明しづらい

そもそも贈与税の有無を税務署が把握することは、非常に難しいといえます。

たとえば、子どもの学費を払うために一旦、夫の口座から妻の口座に500万円が移されたとします。

子どもの学費にお金を払うことは、扶養義務の観点から贈与税は関与してきません。

このように、口座にお金が移された理由を税務署が全て調べようとすると、とても税務員の数が足りません。

調べた挙句、対象者が「これは学費に使います」と言われてしまえば、贈与税は関係ないので、税務員は骨折り損のくたびれ儲けです。

ですので、贈与税は、対象者が自ら申告するか、住宅の購入などの多額のお金が動くような場合意外は、税務署も把握しづらくなっています。

そのことから「贈与しても申告しなければ発覚しないので時効で消滅する」と、考える人も出てくるのでしょう。

しかし、仮に時効を過ぎたとしても相続税として徴収されるケースが多いうえ、贈与税の納税が遅れると追徴課税の対象となるケースもあります。

申告漏れによって逆に支払う税金が多くなってしまうことも考えられるので、贈与税の時効成立を狙うのは避けたほうがよいでしょう。

贈与税の納税が遅れると追徴課税の対象になる

更に贈与税は、様々な種類のある税金の中でも、税率が高くなっています。

相続税よりも税率が高く、万が一、贈与税の申告漏れが判明した場合は、元々高い贈与税にプラスして、更に税の遅延金に値する「追徴課税」が徴収されることとなります。

追徴課税には、以下の種類があります。

  • 過少申告加算税
  • 無申告課税
  • 不納付加算税
  • 重加算税
  • 延滞税

未納期間や金額で一概にはいえませんが、本来払うべき贈与税の1.3倍程度の追徴課税がかかる可能性がでてきます。

このようなことから、贈与税の時効を狙って生前贈与をする行為は、リスクしか無い危険な行為であるといえます。

むしろ、贈与税が発生しないかを慎重に判断し、相続税の非課税を上手く利用し、節税する方法が賢いでしょう。

贈与税を正しく抑えて贈与する方法

節税のための贈与を検討されている方は、贈与税の非課税枠を上手く活用し、相続税をかけずに贈与していく方法が一番でしょう。

代表的なものに、贈与税の110万円の非課税枠を使った節税方法があります。

贈与税は毎年1年間110万円以内であれば、贈与税が発生しない基礎控除が設けられています。

正しい方法で毎年110万円ずつ細かく財産を贈与することで、あとに発生する相続財産を減らすことが可能です。

生前贈与の非課税での節税方法に関しては、「生前贈与を非課税で行う為の6つの方法」を、110万円の贈与税非課税枠で節税をする際は、「110万円の生前贈与が相続税対策になる仕組みとおこなう場合の注意点」を一度確認してください。

まとめ

贈与税には、6年(7年)の時効が設けられています。

しかし、贈与税の時効が成立するようなことはほとんどありません。

贈与税の時効成立を狙う行為は、違法性も考えられるリスクの高い行為です。

もしも、生前贈与での節税を考えている方は、正しい方法で贈与をおこなうことで、節税につなげてください。

生前贈与について不安がある方は、事前に弁護士に相談しておくことも検討してみましょう。

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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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