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贈与税の時効は6年または7年!時効成立が難しい理由や、申告漏れのリスクを解説

川村 勝之
監修記事
贈与税の時効は6年または7年!時効成立が難しい理由や、申告漏れのリスクを解説
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贈与税には6年または7年の時効が設けられており、時効が成立した場合は国が贈与税を徴収する権利は消滅します。

親族などから贈与を受けた方のなかには、贈与税の支払いから逃れるために時効の成立を待っている方もいるでしょう。

しかし、贈与税の時効成立を狙うのは困難と言われており、場合によっては「贈与税の時効が成立した」と思っていたとしても、相続税として徴収されることもあります。

本記事では、贈与税の時効期間や起算日、贈与税の時効成立が困難な理由や、申告漏れが発覚した場合のペナルティなどを解説します。

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贈与税の時効は原則6年、悪質な場合は7年

贈与税には時効があり、時効が成立した場合は贈与税の納税義務が消滅します。

贈与税の時効期間は、原則6年です。

ただし、贈与税の課税対象になると知っていながら申告をおこなわずに故意に贈与税の納税を逃れている場合、時効期間は、1年延長されて7年となります。

贈与税の時効の起算日は、贈与を受けた翌年の3月16日

贈与税の時効の起算点は、贈与税の申告期限の翌日です。

贈与税の申告期限は「贈与を受けた翌年の3月15日」であるため、その翌日である「贈与を受けた翌年の3月16日」から時効のカウントが始まります。

なお、3月15日が土曜日・日曜日・祝日の場合、申告期限は翌平日になります。

たとえば、今年贈与を受けた場合、2026年3月15日は日曜日ですので、翌平日の「2026年3月16日」が申告期限となり、その翌日である「2026年3月17日」から時効のカウントが始まります。

贈与税の時効が成立することは原則ない

もし時効成立となれば贈与税を支払わずに済みますが、実際のところは、時効成立を待つのは困難です。

個々の所得・財産に関しては、「KSKシステム」という国税総合管理システムに記録されており、贈与などでの財産のやり取りも正確に記録されています。

財産のやり取りが発生しているにもかかわらず適切に申告・納税されていない場合、税務署による税務調査などがおこなわれて、厳しく追及されることになります

「黙っていればバレないだろう」「そこまで大きな金額ではないから大丈夫」などと軽く考えていると重い罰則が科されるおそれがあるため、まだ申告を済ませていない贈与がある場合は、速やかに対応しましょう。

贈与税の時効期間を過ぎても時効成立しないケース

「もう7年経っているから自分は大丈夫」などと思っていても、なかには時効成立とならないケースもあります。

ここでは、代表的なケースを解説します。

贈与ではなく名義預金とみなされた場合

自分では「財産の贈与をおこなった」と思っていても、税務署が贈与ではなく「名義預金」と判断し、贈与税ではなく相続税の課税対象となる場合があります。

名義預金とは、口座名義人と実際に管理・所有している人が異なる預金のことを指します。

たとえば、「子ども名義の預金口座を親が管理している」というようなケースが該当します。

親が子ども名義の口座に500万円を入れたとして、それが実際は親が管理している口座であれば「親から子どもへの贈与」ではなく「名義預金」とみなされます。

名義預金は、相続財産に含まれるため、親が亡くなった際に相続人である子どもは相続税を支払うことになります。

贈与したことを証明する明確な証拠がない場合

贈与契約書などを交わさずに贈与をおこなった場合、いつ贈与をおこなったのか証明することができずに時効成立とならない可能性があります。

また、贈与契約書を作成して贈与をおこなったとしても、税務署によって「本当に記載内容どおりの贈与の合意があったのかどうか」を疑われ、時効成立とならないこともあります。

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贈与税の時効前に申告漏れが発覚した場合のペナルティ

贈与税の申告を適切に済ませないと、延滞税や加算税などのペナルティが課せられたり、場合によっては刑事罰が科されたりすることもあります。

ここでは、贈与税の時効前に申告漏れが発覚した場合のペナルティについて解説します。

過少申告加算税|申告漏れがあった場合

過少申告加算税とは、本来納めなければならない税額よりも少なく申告した場合にかかる税金のことで、税率は以下のとおりです。

新たに納付すべき贈与税額 税務調査の事前通知前に自主申告した場合 税務調査の事前通知後&税務調査前に申告した場合 税務調査の事前通知後&税務調査後に申告した場合
「申告済みの金額」と「50万円」のどちらか多い方より少ない場合 なし 5% 10%
「申告済みの金額」と「50万円」のどちらか多い方より多い場合 なし 10% 15%

無申告加算税|申告しなかった場合

無申告加算税とは、期限内に申告を済ませなかった場合にかかる税金のことで、税率は以下のとおりです。

贈与税額 税務調査の事前通知前に自主申告した場合 税務調査の事前通知後&税務調査前に申告した場合 税務調査の事前通知後&税務調査後に申告した場合
50万円以下の場合 5% 10% 15%
50万円を超える場合 5% 15% 20%
300万円を超える場合 5% 25% 30%

重加算税|隠蔽・詐称した場合

重加算税とは、意図的に以下のような悪質行為をおこなった場合にかかる税金のことで、税率は以下のとおりです。

  • 過少申告加算税が課せられるケースで、税金額を隠蔽または詐称して過少申告した:35%(過去5年以内に同じ税目に無申告加算税や重加算税を課された場合は45%)
  • 無申告加算税が課せられるケースで、税金額を隠蔽または詐称して期限内に申告しなかった:40%(過去5年以内に同じ税目に無申告加算税や重加算税を課された場合は50%)

延滞税|期限内に納税しなかった場合

延滞税とは、期限内に納税を済ませなかった場合に課せられる税金のことで、税率は以下のとおりです。

  • 申告期限の翌日から2ヵ月以内:年7.3%(2025年1月1日~12月31日までは2.4%)
  • 申告期限から2ヵ月以降:年14.6%(2025年1月1日~12月31日までは8.7%)

刑事罰|未払いの納税額が高額な場合・悪質性が高い場合

贈与税の未納額が高額な場合や悪質性が高い場合、以下のように懲役刑や罰金刑などの刑事罰が科されることもあります。

贈与税の時効に関するよくある質問

ここでは、贈与税の時効に関するよくある質問について解説します。

贈与税の時効は何年?

贈与税の時効は原則6年です。

ただし、贈与税の課税対象になると知りながら申告をおこなわず、故意に納税を逃れている場合は7年です。

贈与税の時効はいつからカウントされる?

贈与税の時効は、申告期限の翌日である「贈与を受けた翌年の3月16日」からカウントが始まります

10年前の贈与なら時効は成立する?15年前の贈与は?

10年前や15年前に財産のやり取りがおこなわれていたとしても、必ずしも時効成立となっているとはかぎりません

なかには贈与ではなく名義預金とみなされて相続税が課税されたりすることもあるため、少しでも不安な場合は税理士に一度相談してみることをおすすめします。

まとめ

贈与税には、6年または7年の時効が設けられています

しかし、贈与税の時効が成立するようなことはほとんどありません

贈与税の時効成立を狙う行為は、違法性も考えられるリスクの高い行為です。

まだ申告を済ませていない贈与がある場合は速やかに対応し、もし手続きの進め方がわからない場合は、税理士に相談しましょう。

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この記事の監修者
リフト法律事務所
川村 勝之 (千葉県弁護士会)
相談者に選択肢を提示し、最も理想に近い解決法を共に考えることを心がけており、コミュニケーションの取りやすさに定評あり。税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携したトータルサポートも魅力。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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