孫への生前贈与をしたくても、「孫に税金で迷惑がかからないかな...」と心配していませんか?
孫への生前贈与は7年間の持ち戻しルールの対象外のため、子どもへの贈与と比べてハードルが低いとされています。
しかし、場合によっては贈与税や相続税が発生し、孫に負担がかかる可能性があります。
そのため、贈与税や相続税がかかるケース・かからないケースを理解したうえで、贈与をおこなうことが大切です。
そこで本記事では、孫へ生前贈与するための方法や持ち戻しの基本的ルール、節税方法について解説します。
安心して孫に贈与をするためにも、ぜひ参考にしてください。
相続人ではない孫は、生前贈与の持ち戻し期間7年ルールの対象外です。
しかし、代襲相続が発生したり、孫が遺言で財産を取得したり、相続時精算課税制度による贈与を受けていたりなど、孫も持ち戻しの対象になることがあります。
そこで、まず生前贈与の持ち戻しについて詳しく解説します。
生前贈与加算(相続税の持ち戻し)とは、被相続人が亡くなる前の一定期間の贈与は相続税に加算するという制度のことです。
「生前贈与加算」や「持ち戻し」と呼ばれています。
この制度は、亡くなる前に財産を贈与し、死後の財産を減らすことで相続税の課税を免れることを防止するために制定されました。
なお、持ち戻し期間の贈与であっても、贈与税として支払った税金があれば、その分の相続税は控除されます。
そのため、贈与税と相続税の二重課税にはなりません。
<h4>2023年度の税制改正で、生前贈与加算の対象期間が3年から7年に変更された
2023年度の税制改正で、生前贈与加算の対象期間が3年から7年に変更されました。
つまり、持ち戻しとして相続税に加算される期間が長くなったということです。
なお、従来どおり相続開始前3年以内の贈与が加算対象となり、4年以上前のものは、その期間の生前贈与の額から100万円を控除した額が持ち戻しの対象となります。
持ち戻しの対象となるのは、法定相続人への生前贈与です。
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を取得できる人をいいます。
法定相続人には、常に配偶者が含まれ、そのほかに子ども(直系卑属)や両親(直系尊属)、兄弟姉妹の順に前の順位の人がいなければ法定相続人になることが可能です。
法定相続人以外にも、法定相続人がすでに亡くなっている場合の代襲相続人や、遺言によって遺贈を受けた受遺者、生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産を取得した人も持ち戻しの対象となる可能性があります。
原則、法定相続人でない孫への生前贈与は、持ち戻しの対象外です。
しかし、例外的に養子縁組や代襲相続で孫が法定相続人として財産を受け取ると特別受益になり、持ち戻しの対象になります。
また、遺言書による遺贈や生命保険金、死亡退職金などのみなし相続財産を受け取っている場合も持ち戻しの対象となることを覚えておきましょう。
そのため、どのように孫へ財産を残すかは慎重に決めなければなりません。
孫への生前贈与を考えている場合、以下のような注意点があります。
孫への生前贈与には、贈与税が発生する可能性があります。
贈与税には、年間110万円までの非課税枠が設けられています。
しかし、年間で110万円を超える贈与については、贈与税が課される点に注意が必要です。
なお、贈与税は財産を渡した人ではなく、財産をもらった人が支払うことになります。
そのため、孫へ多額の生前贈与をすると、孫が高額な贈与税を支払うことになってしまうので注意しましょう。
孫だけを優遇して生前贈与すると、ほかの相続人との間で遺産分割時にもめる可能性があります。
遺産分割はお金が絡むため、協議の際に今までの不平不満も出やすくなります。
そのような状況で孫への多額の生前贈与が発覚すると、家族間でトラブルになる可能性が高いでしょう。
トラブルを防止するためにも事前に家族全員でしっかりと話し合いをおこない、理解を得ておくことが大切です。
孫へ生前贈与として預金をあげた場合、ケースによっては名義預金とみなされ相続税の対象となる可能性があります。
名義預金とは、はじめから子どもの名義で口座を作り、そこに預金を入れて両親などが管理することをいいます。
名義預金は、子ども名義なだけで実質的に管理者である親のものであることから、管理者の財産として扱われます。
つまり、孫の口座名義で祖父母が管理していると、祖父母の財産として扱われ、税金が発生するのです。
なお、名義預金とみなされないようにするためには、贈与契約書の作成をおすすめします。
贈与が成立するためには、「あげる」意思と「もらう」意思の疎通が必要です。
この贈与の意思表示を明確化したものが贈与契約書です。
契約書があることで名義預金ではなく生前贈与であることを証明でき、課税されることを防止できるでしょう。
名義預金の相続税対策については、下記記事を参考にしてください。
孫への生前贈与で節税する方法は、主に以下の4つがあります。
それぞれ詳しくみていきましょう。
18歳以上の孫へ生前贈与する場合、特例税率が適用できます。
特例税率とは、直系尊属からの贈与に対して適用できる税率のことです。
特例税率は、一般贈与税率に比べて税率が低いので、贈与税を大幅に節税できる可能性があります。
ただし、特別税率を適用するには受贈者が贈与のあった年の1月1日時点で18歳以上である必要があります。
たとえば、2024年の2月に18歳になった人に3月に贈与をしたとしても、2024年1月1日時点では17歳なので、特別税率は適用されません。
なお、下記は一般税率と特例税率をまとめたものです。
それぞれの違いを確認しておきましょう。
基礎控除後の課税価格 |
200万円以下 |
300万円以下 |
400万円以下 |
600万円以下 |
1,000万円以下 |
1,500万円以下 |
3,000万円以下 |
3,000万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 |
10% |
15% |
20% |
30% |
40% |
45% |
50% |
55% |
控除額 |
なし |
10万円 |
25万円 |
65万円 |
125万円 |
175万円 |
250万円 |
400万円 |
基礎控除後の課税価格 |
200万円以下 |
400万円以下 |
600万円以下 |
1,000万円以下 |
1,500万円以下 |
3,000万円以下 |
4,500万円超 |
4,500万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 |
10% |
15% |
20% |
30% |
40% |
45% |
50% |
55% |
控除額 |
10万円 |
30万円 |
90万円 |
190万円 |
265万円 |
415万円 |
640万円 |
「暦年贈与」とは、1月1日から12月31日までの1年間での贈与額が110万円以下の場合に、贈与税がかからないという制度を用いた贈与方法をいいます。
「年間110万円以下」という基準は受贈者ごとに計算されるため、孫や子どもの人数が多ければ多いほど、非課税枠内で多額の財産を贈与可能です。
毎年続けることで大きな節税効果を期待できるでしょう。
生前贈与すると相続財産が減ります。
相続財産が減ると、相続税の計算の基礎となる遺産総額が減ることになるため、結果的に相続税を節税できます。
また、相続税には基礎控除額が設けられているため、生前贈与の結果、相続財産額が基礎控除額以下になった場合は、そもそも相続税を納める必要がなくなります。
なお、相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
相続税の基礎控除:=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
贈与税の特例措置を利用すれば、一定額まで贈与税が非課税になります。
贈与税の特例には主に以下の3つがあります。
特例 |
概要 |
期限 |
---|---|---|
教育資金の一括贈与の特例 |
1,500万円までの教育目的の贈与が非課税になる。 ただし、30歳未満の子どもや孫に限られる。 |
2026年3月31日まで |
結婚・子育て資金の贈与の特例 |
結婚・子育て資金の場合、1,000万円までなら一括で贈与しても非課税になる。 ただし、18歳以上50歳未満で孫の前年所得が1,000万円を超えない場合に限られる。 |
2025年3月31日まで |
住宅取得資金贈与の非課税特例 |
住宅購入費用の場合、1,000万円以下が非課税になる。 ただし、孫が18歳以上で前年所得2,000万円以下、購入した家屋面積40平方メートル以上240平方メートル未満など細かい条件がある。 |
2026年12月31日まで |
特例を利用するためには、金融機関で専用口座を開設しなければなりません。
しかし、金融機関によっては対応していない場合もあるため、事前の確認が必要です。
また、目的を定めて贈与したのに使いきれなかった場合、贈与税の課税対象になることがあります。
そのため、金額や使用用途などしっかりと話し合ってから生前贈与するようにしましょう。
孫への生前贈与と持ち戻しのルールについてよくある質問をまとめました。
気になる項目がある場合は、ぜひチェックしてください。
生前贈与の持ち出し期間については、2023年度の税制改正でルールが変わりました。
改正後の7年ルールが適用されるのは、2024年1月1日以降の贈与です。
なお、事実上改正ルールの影響を受けるのは、2027年以降に発生する相続からとなります。
たとえば、2024年1月1日に贈与した人が、2027年11月1日に亡くなった場合、今までのルールであれば、2024年11月1日以降の贈与が持ち戻し対象でした。
しかし、持ち戻し期間が7年に拡大されたことで、2024年1月1日の贈与も7年間の間に含まれます。
つまり、今までのルールでは持ち戻しの対象とならなかった贈与も新しい7年ルールのもとでは持ち戻しの対象になるのです。
ただし、3年より前の期間に贈与した金額については、合計100万円までは持ち戻さなくて良いとされています。
たとえば、亡くなる3年前の3年間で年間120万円、それ以前の前4年間で年間120万円生前贈与したとします。
そのまま考えると「120万円×3年+120万円×4年=840万円」が持ち戻しの対象になります。
ところが、100万円まで持ち戻しをしなくてよいため「120万円×3年+(120万円×4年-100万円)=740万円」が持ち戻しの対象になるのです。
過去の生前贈与が持ち戻しの対象となるのは、相続税逃れを防止するためです。
過去には、亡くなる直前に相続税対策として駆け込みでの生前贈与をおこなうケースが後を絶ちませんでした。
そうした事情から、7年以内の還暦贈与が持ち戻しの対象とされたのです。
孫への生前贈与は、基本的に持ち戻し7年ルールの対象外です。
しかし、名義預金や養子縁組など状況によって相続税や贈与税が発生します。
そのため、孫に負担をかけないか心配な場合には生前贈与する前に弁護士に相談してみましょう。
また、家族ともしっかり話し合いをしておかないと、自分の死後トラブルに発展する可能性があります。
相続税対策をしたい旨も伝え、トラブルにならないように話し合いを忘れずにおこないましょう。
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