「遺産分割手続きでほかの相続人と顔を合わせるのが面倒だ」「自分の相続分を譲りたい相手がいる」などの状況なら、遺産分割の方法がまとまる前に、ご自身の相続分を譲渡することを検討するという手があります。
相続分の譲渡をすれば、遺産分割協議などに参加する必要はなくなるほか、自分が希望する人物に相続分を譲渡できます。
ただし、相続分の譲渡をしたところで相続人の地位は残ったままなので、被相続人の債権者からの支払い請求を拒絶することはできません。
また、独断で相続分を第三者に譲渡すると、ほかの共同相続人が躊躇したり、遺産分割協議が難航したりするリスクもあります。
そこで本記事では相続分の譲渡について、相続放棄との違いやメリット・デメリット、手続きの流れや注意点について解説します。
また、ベンナビ相続では遺産相続問題に力を入れている法律事務所を多数紹介しているので、この機会にぜひ利用してください。
そもそも相続分の譲渡とは、どのような制度なのでしょうか。
まずは、相続分の譲渡について、その基本的な概要をみていきましょう。
相続分の譲渡とは、「自分の法定相続分を他人に譲ること」です。
相続分の譲渡をおこなうと、法律で定められた相続できる割合を自分以外の第三者に譲ることができます。
たとえば、配偶者と長男・次男の合計3人が法定相続人になるケースを考えてみましょう。
遺言書による遺産の配分が指定されていない場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、長男と次男がそれぞれ4分の1ずつと法律で定められています。
このとき、次男が長男に相続分を譲渡すると、次男の4分の1が長男に加わるため、長男の法定相続分は2分の1に変化します。
そして、次男は、譲渡した相続分についての権利を失います。
その結果、次男は遺産相続に関する一切の手続きから離脱できます。
相続分の譲渡と相続放棄はどちらも相続分の権利に関わる手続きですが、大きな違いがあります。
それは、譲受人を指定できるかどうかです。
相続放棄は、相続人が相続権を完全に放棄する手続きであるため、相続放棄をした方ははじめから相続人ではなかったものとみなされます。
このとき、放棄された相続分はほかの相続人に割り振られることになります。
しかし、相続分を受け取るのは、あくまでもそのほかの法定相続人に限られるため、誰に渡すのかを選ぶことはできません。
一方、相続分の譲渡であれば、譲渡先を相続人自身が自由に選ぶことができます。
相続分の譲渡と相続放棄のどちらをおこなうべきかは、相続の状況によって異なります。
ただし、基本的には以下のポイントを参考に判断するとよいでしょう。
親や孫など、自分以外の特定の人に相続させたい場合は、相続分の譲渡を検討するのがおすすめです。
相続分の譲渡では、相続させたい相手を自由に指定できるためです。
そのため、自分の希望どおりに相続分を譲ることが可能となっています。
相続財産に負債が含まれており、プラスの財産よりも負債が大きい場合は、相続放棄を選ぶほうが適切です。
なぜなら、相続分の譲渡をおこなった場合、譲渡したあとも相続人としての地位は残り続けるからです。
このため、債務の返済義務も引き継ぐことになります。
一方、相続放棄をおこなうと、最初から相続人ではなかったとみなされるため、負債を負う心配がありません。
ここでは、相続分の譲渡をおこなうときに理解しておくべき5つのルールを解説します。
相続分の譲渡は、譲渡人と譲受人との間の合意によって成立します。
法律上、相続分の譲渡の要件・方法は指定されていません。
そのため、相続分を譲渡する相手方は、譲渡人が自由に決めることができます。
たとえば、ほかの法定相続人だけではなく、法定相続人以外の第三者に譲渡することも可能です。
法定相続権を取得できなかった後順位の法定相続人や、譲渡人の配偶者、内縁関係・事実婚状態のパートナー、友人など、誰に譲渡しても差し支えありません。
相続分の譲渡をするときには、譲渡人と譲受人との間で、譲渡する相続分の割合を決定できます。
つまり、譲渡人が有する相続分の全部を譲渡することも可能ですし、相続分の一定割合だけを譲り渡すこともできるということです。
たとえば、先ほどの具体例で、「次男が有する4分の1の法定相続分のうち、その半分(8分の1)だけを長男に譲渡する」という相続分の譲渡も認められます。
なお、譲渡の対象となるのは、相続人が有する「相続分の持ち分割合」です。
特定の財産を指定して譲渡することはできないので注意しましょう。
相続分の譲渡相手として複数人を選択することも可能です。
たとえば、被相続人の配偶者が有する2分の1の法定相続分について、長男・次男の子どもふたりに均等に譲渡することができます。
また、相続分を譲渡する相手は、法定相続人と相続人以外の第三者が混在しても問題ありません。
譲渡人・譲受人間での合意形成に至れば、どのような条件で相続分の譲渡をおこなうかは自由です。
無償で自己の相続分を譲渡してもよいですし、譲渡の対価として金銭などを受け取ることも認められます。
また、譲受人が複数存在するケースでは、ある譲渡人に対して無償で相続分を譲渡しつつ、ほかの譲渡人には有償の条件を設定することも可能です。
相続分の譲渡については、期限が設けられている点に注意をしなければいけません。
具体的には、相続分の譲渡ができるのは、「遺産分割の方法が確定するまで」です。
このため、遺産分割協議がまとまるまで、遺産分割調停や遺産分割審判で決着がつくまでであれば、相続分の譲渡をすることは可能です。
これに対して、遺産分割協議が成立するなどして、具体的な相続方法が確定したあとは、相続分の譲渡をすることはできません。
遺産分割の成立後に相続分の譲渡などを希望する場合には、もう一度遺産分割協議などをやり直す必要があるでしょう。
ここでは、相続分の譲渡をおこなうメリット・デメリットについて解説します。
相続分の譲渡をおこなうことには、以下の4つのメリットがあります。
相続分の譲渡は、譲渡人自身が自分の相続分を誰に引き渡すかを決めることができます。
たとえば、子どもたちが被相続人(夫)の配偶者(妻)の老後の生活を心配に感じたときには、子どもが妻を譲受人に指定して相続権を譲渡すれば、子どもたちの希望が実現するでしょう。
相続分の譲渡は、遺産分割の方法が確定するまでにおこなわなければいけません。
裏を返せば、相続分を有償で譲渡すれば、遺産分割協議などによって相続手続きが終了する前に、まとまった現金を手にすることができるということです。
相続人の関係性や遺産の内容など次第ですが、遺産相続トラブルが深刻化すると、遺産分割手続きが終了するまでに年単位の期間を要しかねません。
遺産分割協議が長引くことが想定される場合や、まとまった資金が必要になった場合には、有償で相続分を譲渡することを検討してもよいでしょう。
相続分を全て譲渡すれば、自己の相続分がゼロになるので、遺産分割手続きに関与する必要がなくなります。
遺産分割協議は、相続人全員が参加して誰が何をどれだけ承継するのか話し合わなければいけません。
相続人の関係性が良好なら円滑な話し合いを期待できますが、被相続人が離婚・再婚を経験しているなど、相続人間の関係性が良好ではない事案では、冷静に交渉を進めることができない可能性も想定されます。
特に、遺産分割調停や遺産分割審判では、証拠書類や調停委員への質疑応答の準備に相当な時間・労力を割く必要に迫られるでしょう。
相続分を譲渡することで、遺産分割時のさまざまなトラブルや手続きや、それらにともなう負担を軽減できる可能性があります。
相続分の譲渡をした人物は、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
これにより、遺産分割協議に関与するべき相続人の数が減って、遺産分割協議が円滑に進めやすくなるというメリットもあります。
また、相続人が遠隔地にいるようなケースにおいても、相続する意思がないのであれば、相続分の譲渡をすることで遺産分割協議がおこないやすくなるでしょう。
一方で、相続分の譲渡をおこなうことには、以下の4つのデメリットもあります。
相続分の譲渡は、ある法定相続人が自己の有する相続分を他人に譲ることでしかなく、相続放棄のように法定相続人としての地位がなくなることはありません。
そのため、相続財産に借金などの債務が含まれている場合、相続分の譲渡によって相続手続きから離脱することができたとしても、これを理由に債務の支払いを免れることはできません。
被相続人に負債があり、かつ譲受人にした相続人が返済を滞る可能性が想定されるような場合には、慎重な判断が求められるでしょう。
相続分の譲渡人として、法定相続人などの近親者以外の第三者が選択されると、法定相続人同士でさえ話がまとまりづらい遺産分割協議がさらに難航するおそれがあります。
また、遺産分割協議が成立したあとも、預貯金の引き出しや不動産の登記手続きが煩雑になる可能性もあります。
第三者に相続分の譲渡をすることは稀かと思われますが、このような点からも第三者への譲渡は避けたほうが無難といえます。
共同相続人のひとりが遺産分割前に自らの相続分を第三者に譲渡したケースでは、ほかの共同相続人には「相続分の取戻権」が認められます(民法第905条)。
ほかの共同相続人が取戻権を行使すると、相続分の譲受人となった第三者はこの請求を拒否できません。
どれだけ相続分の譲渡をする段階で譲渡人・譲受人間で丁寧な話し合いがおこなわれたとしても、実際に遺産分割手続きへ関与する共同相続人の意向が優先されるからです。
ただし、相続分の取戻権を行使できるのは「相続分が譲渡された時から1ヵ月以内」です。
この期間を経過すれば、相続分の譲渡が覆されることはありません。
相続分の譲渡は財産の移転を伴うので、取引の状況に応じて税金が課されます。
相続分の譲渡人に法定相続人が指定されたときに課税される税金の種類は、以下のとおりです。
相続分の譲渡の対価 |
譲渡人に課税される税金 |
譲受人に課税される税金 |
---|---|---|
無償 |
なし (相続税が課税される場合あり) |
相続税 |
有償 |
相続税 |
相続税 |
相続分の譲渡が無償でおこなわれた際、譲渡人に課される税金は相続税です。
相続分の譲渡というフレーズから贈与税をイメージする方もいますが、相続分の無償譲渡はあくまでも遺産分割手続きの一環であると理解されます。
また、相続分の譲渡が有償でおこなわれた場合では、譲渡人・譲受人それぞれに相続税が課されます。
譲渡人に課される相続税の課税対象となるのは、譲受人から対価として受け取った金銭であるのに対して、譲受人に課される相続税の課税対象となるのは、相続する財産価額から対価として支払った金額を差し引いた価額です。
一方、相続分の譲渡が法定相続人以外の第三者に対しておこなわれたケースで発生する税金は、以下のとおりです。
相続分の譲渡の対価 |
譲渡人に課税される税金 |
譲受人に課税される税金 |
---|---|---|
無償 |
相続税 |
贈与税 |
有償 |
相続税 (譲渡益があれば譲渡所得税も課税) |
なし |
第三者に対する相続分の譲渡が無償でおこなわれた場合、譲受人に贈与税が課税されます。
贈与税の課税対象になるのは譲渡された相続分です。
次に、第三者への相続分の譲渡が有償でおこなわれたケースでは、譲渡人には対価として受け取った金額などに対して譲渡所得税が課されます。
そのほか、相続人としての地位が残る以上、何かしらの財産を取得した場合には当該財産が相続税の課税対象になります。
また、相続分の有償譲渡の場面で譲受人は何も課税されないのが原則ですが、著しく低い価額で譲渡を受けた場合には、贈与税が課される可能性があるので注意しましょう。
ここでは、相続分の譲渡をおこなう際の大まかな手続きの流れを解説します。
相続分の譲渡をする際にはまず、譲渡の条件について譲渡人・譲受人との間で話し合います。
話し合いの場で決めるべきポイントは、以下のとおりです。
相続放棄後の遺産分割手続きで生じるトラブルの回避を目指すなら、ほかの共同相続人の意見も聞きながら譲渡相手や譲渡割合を決定するのがおすすめです。
特に、相続人ではない第三者への相続分の譲渡を検討しているなら、事前にほかの相続人にその旨や第三者の連絡先などを共有しておいたほうが、今後のやり取りもスムーズでしょう。
相続譲渡は、遺産分割協議の前であれば譲渡人の申込みと譲渡人の承諾があれば成立するため、口頭で成立させることも可能です。
ただ、書面で残しておけばトラブルが生じた際の証拠としても役立つため、相続分譲渡証明書の作成をおすすめします。
相続分譲渡証明書に決まった書式は特にありませんが、譲渡人と譲受人の氏名および住所、具体的な譲渡内容だけではなく、債務の取り扱いも必ず記載しましょう。
相続分譲渡証明書
最後の本籍:
被相続人〇〇の相続に関し、相続人〇〇は相続分の全てを譲受人である〇〇に無償で譲渡した。
〇〇年〇〇月〇〇日
本籍:
本籍:
|
そのほか、有償で譲渡するときには、金額や支払い方法、支払い期日などの諸条件を書面に記載する必要があります。
相続分の一部を譲渡するようなケースでは、贈与割合を必ず明記しましょう。
なお、以下のようなケースでは相続分譲渡証明書が必要となります。
記載が終わりましたら、実印を使って押印します。
相続分の譲渡について譲渡人・譲受人との間での合意が成立したら、相続分譲渡通知書を作成しましょう。
相続分譲渡通知書とは、相続分の譲渡がおこなわれたことをほかの相続人へ伝えるための文書です。
相続分譲渡証明書と同様、必ず作成しなければならないわけではありませんが、譲渡があったことをほかの相続人へ知らせないと混乱を招く可能性があるため、セットで作成するようにしましょう。
たとえば、第三者に相続分を譲渡した場合、相続分譲渡通知書を送付することで、ほかの相続人は「相続分の取り戻し権」の行使を検討することが可能です。
相続分譲渡通知書
相続人の皆さま
前略 私は、下記の方に対し、〇〇年〇〇月〇〇日、被相続人亡●●●●(〇〇年〇〇月〇〇日 死亡)の相続について、私の相続分全部を譲渡いたしましたので、この旨通知いたします。
ご不明な点などございましたら、私宛てにご連絡いただければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
譲渡人
|
相続分譲渡通知書を送付する際は、「内容証明郵便」の利用がおすすめです。
そうすることで、相手が書面を受け取った日付を証拠で残すことができ、郵便物の不着などのトラブルを防ぐことができます。
ここでは、相続分の譲渡をおこなう際の注意点について説明します。
相続分の譲渡により、財産を譲り受けた方は遺産分割協議に参加する義務があります。
これは、譲受人は「相続人と同等の地位を持つ」とみなされるためです。
遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要があるため、たとえ譲受人が相続人以外の第三者であったとしても、協議への参加が求められます。
その結果、協議が複雑化し、場合によっては難航するおそれがあるでしょう。
遺言書に「どの相続人にどの財産を承継させるか」について具体的に指定されている場合には、相続分の譲渡はできません。
たとえば、「妻に自宅不動産を譲渡する」という遺言書が作成されていたようなケースでは、妻が土地・建物の相続権をほかの相続人や第三者に譲渡することができず、相続放棄などをするか、相続をしたうえで売却などの選択肢を検討することになります。
ただし、「妻の相続分を70%にする」というように、相続分の割合だけが遺言書で指定されている状況なら、妻は相続分の譲渡をすることができます。
相続財産の分け方がまとまらないうちに、法定相続人が亡くなると新たな相続が発生します。
この状況を数次相続といいます。
数次相続が発生すると、最初の相続人に加えて、亡くなった相続人の相続人が新たに加わることになります。
そのため、もし相続分の譲渡が、数次相続によって発生した相続人に対しておこなわれると、法定相続人であったとしても、税法上は贈与とみなされる可能性があります。
譲渡先が被相続人の直接の法定相続人ではないからです。
その結果、相続登記が複雑化したり、贈与税が課税されたりするといった問題が生じます。
数次相続が発生した場合には、相続分の譲渡を同順位の相続人間にとどめるか、遺産分割協議を活用するほうが合理的な選択といえるでしょう。
特別受益とは、被相続人から生前に特別な財産の贈与や利益を受けることを指します。
相続分をほかの相続人に対して無償で譲渡した場合、将来の相続において、この特別受益とみなされることがあります。
たとえば、祖父が亡くなり、父親が祖父の財産を相続したとしましょう。
父親には、長男・次男・長女の3人の子どもがいます。
このとき、父親が生前に長男に対して自身の相続分の一部を譲渡した場合、父親が亡くなった際の相続において、次男と長女が長男に対するその譲渡分を特別受益として問題にする可能性があるということです。
特別受益が認められると、相続が開始された際に、特別受益を持ち出したうえで相続財産を合算して相続分が再計算されます。
これにより、将来的なトラブルが発生したり、次回の相続で自分の相続分が減る可能性があるのです。
相続財産に不動産が含まれる場合、相続分の譲受人が相続人か相続人以外かによって、不動産の登記手続きが異なります。
特に、相続人ではない第三者に不動産を譲渡した場合、相続を原因とする直接の登記はできません。
このため、まずは相続人間で「所有権移転登記」をおこなったうえで、第三者への「持分移転登記」をおこなう必要があります。
また、第三者への譲渡では、譲渡の原因として、無償の譲渡であれば「贈与」、有償の譲渡であれば「売買」と記載することが必要です。
相続分の譲受人が相続人以外である場合は、2段階の登記をおこなわなければなりません。
手間や時間がかかることに注意しましょう。
最後に、相続分の譲渡に関するよくある質問についてみていきましょう。
相続分を全部譲渡した場合、法律上の相続人としての地位は残りますが、相続財産に関する権利を失うため、遺産分割協議や相続手続きに関与する必要がなくなります。
一方で、一部だけを譲渡した場合には、譲渡されなかった部分について、引き続き相続に関与することになります。
相続分の譲渡では、相続分の一部だけを譲渡することが可能です。
たとえば、配偶者の法定相続分は2分の1ですが、このうちの半分である4分の1だけをほかの相続人である子どもに譲渡することができます。
相続分の譲渡は、遺産分割が成立する前であれば、いつでもおこなうことができます。
そのため、被相続人が亡くなり、相続が開始されてから時間が経過していたとしても、遺産分割がまだ完了していないのであれば、相続分の譲渡が可能です。
相続分の譲渡によって不動産を取得した相続人には、不動産取得税はかかりません。
これは相続による不動産の取得が、不動産取得税の課税対象外とされているためです。
ただし、相続人以外の第三者が不動産を取得した場合には、その取得が相続を原因とする取得に当たりません。
したがって、不動産取得税が課税される可能性があるでしょう。
相続分の譲渡は、「遺産相続手続きから早期に離脱したい」「優先的にほかの相続人へ財産を譲りたい」などと希望しているなら有効な選択肢になり得ます。
相続財産の構成内容やほかの相続人との関係性、遺言書の内容などを総合的に考慮したうえで、相続分の譲渡をするべきか否か、相続放棄・限定承認を選択するべきかを判断しましょう。
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