遺族年金は、配偶者や子を亡くした家族が受け取れる公的年金です。
「どこで手続きするのか」「自分は対象になるのか」「いくらもらえるのか」など、手続きの全体像がわからず、不安を感じている方も多いでしょう。
受給条件を満たしていても、手続きが遅れると受給開始のタイミングがずれます。
気づいたときに動き出せるよう、流れを把握しておくことが重要です。
この記事では、遺族年金の受け取り方を中心に、自分が受給対象になるかの条件や、もらえる金額の目安を解説します。
共働き・事実婚・再婚など特殊なケースへの対応もあわせて確認できます。
自分の状況に当てはめながら読み進めてください。
| 種類 | 対象者 | 受給できる遺族 |
| 遺族基礎年金 | 国民年金加入者(自営業・フリーランスなど) | 子のある配偶者、または子 |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金加入者(会社員・公務員など) | 配偶者・子・父母・孫・祖父母 |
遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類です。
亡くなった方がどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類と金額が変わります。
まずは、自分の家庭がどちらに該当するかを確認しましょう。
亡くなった方が国民年金の加入者だった場合に支給されるのが、遺族基礎年金です。
受給できる遺族の範囲は、子のある配偶者または子に限られます。
子がいない配偶者は受け取ることができない点に注意が必要です。
なお、ここでいう「子」とは18歳到達年度末日までの未婚の子(障害がある場合は20歳未満)を指します。
亡くなった方が会社員や公務員として厚生年金に加入していた場合に支給されるのが、遺族厚生年金です。
遺族基礎年金に上乗せして受け取れるほか、遺族基礎年金の要件を満たさない場合でも、遺族厚生年金単独で受給できるケースがあります。
受給対象の範囲が広く、配偶者や子どもだけでなく、父母や孫、祖父母まで対象となるのが特徴です。
遺族年金は、誰でも自動的に受け取れるわけではありません。
遺族年金を受け取るには、「誰が受給できるか」と「生計維持要件を満たしているか」の2点を確認する必要があります。
自分が受給対象になるのか、具体的な基準を見ていきましょう。
最も優先されるのは配偶者と子です。
遺族厚生年金の場合、配偶者・子に次いで、父母・孫・祖父母の順に受給権が発生します。
上位の方が受給権を持っている場合、下位の方には支給されません。
一方、遺族基礎年金については、父母・孫・祖父母は対象外です。
子がいる配偶者と子のみが受給できます。
| 順位 | 対象者 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
| 1位 | 配偶者・子 | ◯(子のある配偶者または子) | 〇 |
| 2位 | 父母 | × | 〇 |
| 3位 | 孫 | × | 〇 |
| 4位 | 祖父母 | × | 〇 |
遺族年金を受け取るには、亡くなった方に生計を維持されていたことが条件です。
具体的には、同居していること、かつ前年の年収850万円未満(所得655万5,000円未満)であることが基準です。
別居していた場合でも、送金記録や定期的な訪問の証拠があれば認められるケースがあります。
一時的な収入増で850万円を超えていても、退職などで5年以内に下回る見込みがあれば受給できる場合もあります。
収入面で不安がある場合は、年金事務所に相談してみましょう。
遺族年金を受け取るには、自分で申請手続をおこなう必要があります。
申請しなければ自動的には支給されません。
書類の準備から提出まで、具体的な受け取り方を5つのステップに分けて見ていきましょう。
まず、亡くなった方の年金加入記録を確認し、申請窓口を特定します。
国民年金のみに加入していた場合は、市区町村役場の国民年金担当課へ。
厚生年金に加入していた期間がある場合は、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です。
相談の際は、基礎年金番号通知書やマイナンバーカードを持参するとスムーズです。
窓口で受給要件を確認した後、必要書類を集めます。
必ず必要な基本書類と、状況によって追加で必要になる書類があります。
役所で発行手数料がかかる書類も多いため、あらかじめリスト化して一度に集めるのがおすすめです。
主な書類は以下の表で解説しますが、詳しくは「遺族基礎年金を受けられるとき|日本年金機構」や「遺族厚生年金を受けられるとき|日本年金機構」をご確認ください。
| 書類 | 備考 |
| 年金請求書 | 窓口または日本年金機構のサイトで入手 |
| 戸籍謄本(記載事項証明書) | 亡くなった方と請求者の関係を証明 提出日から6ヵ月以内に交付されたもの |
| 世帯全員の住民票の写し | 提出日から6ヵ月以内に交付されたもの |
| 亡くなった人の住民票の除票 | 死亡後に市区町村役場で取得 世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要 |
| 請求者の収入を確認できる書類 | 所得証明書・課税証明書・非課税証明書・源泉徴収票など |
| 子どもの収入が確認できる書類 | 義務教育が終了していない場合は不要 高等学校などに在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー |
| 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書など)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書 | 死亡の事実および死亡年月日の確認のため |
| 受取先金融機関の通帳またはキャッシュカード | カナ氏名・金融機関名・支店番号・口座番号が確認できるもの(コピー可) |
※戸籍謄本・住民票・収入書類はマイナンバーを記入することで添付を省略できます。
第三者行為(交通事故など)によって亡くなった場合には、以下の書類が追加で必要です。
| 書類 | 備考 |
| 第三者行為事故状況届 | 所定の様式あり。 年金事務所で入手 |
| 交通事故証明または事故が確認できる書類 | 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞のコピーなども可 |
| 確認書 | 所定の様式あり。 年金事務所で入手 |
| 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 | マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」の印刷物・資格確認書のコピー・源泉徴収票・学生証のコピーなど |
| 損害賠償金の算定書 | 示談が成立済の場合のみ。 示談書など受領額がわかるもの |
書類が揃ったら、「遺族年金請求書」に必要事項を記入して窓口へ提出します。
記入ミスや漏れがあると審査が遅れます。
窓口の職員に確認してもらいながら記入するのが確実です。
郵送での提出も可能ですが、書類不備のリスクを避けるため、可能であれば対面での提出をおすすめします。
提出後、審査が完了すると日本年金機構から年金証書と年金決定通知書が郵送で届きます。
提出から通知書が届くまでの期間は、通常3~4ヵ月程度が目安です。
年金証書は、今後の身分証明や各種免除申請にも使う大切な書類なので、大切に保管してください。
年金証書が届いた翌月または翌々月から、指定口座に遺族年金が振り込まれます。
支給日は偶数月の15日で、前2ヵ月分がまとめて振り込まれる仕組みです。
通帳には「コクミンネンキン」または「コウセイネンキン」と記載されます。
初回の振込には、亡くなった月の翌月分から遡って支給されます。
申請が遅れても、手続き完了後にまとめて受け取ることが可能です。
| 年金の種類 | 受給額の目安・特徴 | 対象となる主な家庭 |
| 遺族基礎年金 | 一律の基本額 + 子の加算額 | 自営業・フリーランス・専業主婦 |
| 遺族厚生年金 | 亡くなった方の収入と加入期間で計算 | 会社員・公務員 |
受給額は、亡くなった方の年金加入の種類や加入期間、家族構成によって変わります。
自分はどれくらい受け取れるのかは多くの方が気になる点です。
遺族基礎年金と遺族厚生年金それぞれの計算方法と目安を確認しておきましょう。
遺族基礎年金でもらえる金額は、基本となる定額に「子どもの人数に応じた加算額」を足して計算します。
加算額は子どもの人数によって変動し、多ければ多いほど金額も大きくなります。
ケースごとの金額としては以下のとおりです。(金額は毎年度改定されます。)
| 子どもの人数 | 基本額 | 加算額 | 合計 |
| 1人 | 83万1,700円 | 23万9,300円 | 107万1,000円 |
| 2人 | 23万9,300円×2 | 131万300円 | |
| 3人 | 23万9,300円×2 +7万9,800円 | 139万100円 | |
| 4人 | 23万9,300円×2 +7万9,800円×2 | 146万9,900円 | |
| 5人 | 23万9,300円×2 +7万9,800円×3 | 154万9,700円 |
なお、昭和31年4月1日以前生まれの方は基本額が82万9,300円となります。
配偶者がいない場合や、配偶者が受給権を失った場合、子自身が受給者となります。
子が複数いる場合は、受給額を子の人数で均等に分割します。
| 子どもの人数 | 基本額 | 加算額 | 合計 |
| 1人 | 83万1,700円 | 0円 | 83万1,700円 |
| 2人 | 23万9,300円 | 107万1,000円(一人あたり53万5,500円) | |
| 3人 | 23万9,300円 +7万9,800円 | 115万800円(一人あたり38万3,600円) | |
| 4人 | 23万9,300円 +7万9,800円×2 | 123万600円(一人あたり30万7,650円) | |
| 5人 | 23万9,300円 +7万9,800円×3 | 131万400円(一人あたり26万2,080円) |
遺族厚生年金の受給額は一律ではなく、亡くなった方の収入水準や厚生年金の加入期間によって変わります。
遺族厚生年金の受給額は、亡くなった方の「在職中の平均収入」と「厚生年金の加入月数」をもとに計算されます。
計算式は以下のとおりです。
|
(①+②)× 3/4 ① 平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 2003年3月までの加入月数 ② 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 2003年4月以降の加入月数 |
平均収入と加入期間が長いほど受給額は高くなります。
具体的な金額は「ねんきんネット」や年金事務所で試算できます。
上記の計算時に用いる加入期間は、実際に被保険者になっていた月数を入れて算出するのが通常です。
しかし、以下いずれかの受給要件に該当しており、加入期間が300ヵ月(25年)未満の場合は、300ヵ月とみなして算出します。
短期間しか加入していなかった場合でも、一定額が保障される仕組みです。
遺族厚生年金は、平均標準報酬月額や子どもの人数などによって異なります。
場合によっては遺族基礎年金と合わせて支給されることもあり、目安としては以下のとおりです。
正確な金額は「ねんきんネット」や年金事務所で確認できます。

自身の年金がある場合や共働き世帯では、受給ルールが複雑になるケースがあります。
「両方もらえると思っていた」「もらえると聞いていたのに止まった」というトラブルを避けるため、自分の状況に当てはまるケースを事前に確認しておきましょう。
共働き世帯など、自身も厚生年金に加入していた方が配偶者を亡くした場合、年金の受け取り方に調整が入ります。
65歳未満の場合は、自身の老齢厚生年金をまだ受給していないため、遺族厚生年金をそのまま受け取れます。
65歳以上の場合は、まず自身の老齢厚生年金が全額支給されます。
そのうえで、遺族厚生年金の方が金額が高ければ、その差額分だけが追加で支給されます。
たとえば、自身の老齢厚生年金が月6万円、遺族厚生年金が月8万円の場合、受け取れるのは合計8万円です。
両方を足した14万円にはなりません。
両方全額もらえるわけではない点に注意が必要です。
65歳以上の方は、自身の老齢基礎年金と遺族厚生年金を合わせて受け取ることができます。
ただし、自身の老齢厚生年金がある場合は、ケース1で説明した調整が入ります。
老齢基礎年金は全額受け取れますが、厚生年金部分については差額支給となるため、「全ての年金を満額受け取れる」わけではありません。
自身の年金記録をあらかじめ確認し、受給額の見通しを立てておくことをおすすめします。
詳細は年金事務所に相談してください。
籍を入れていない事実婚関係でも、要件を満たせば遺族年金を受け取ることができます。
住民票上の住所が同一の場合はスムーズに認定されやすいですが、別居していた場合は定期的な訪問や経済的援助の事実を証明しなければなりません。
「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」など、通常より多くの証拠書類が求められます。
準備に時間がかかるため、早めに年金事務所へ相談しましょう。
遺族年金の手続きと並行して、相続に関する手続きも発生するケースがほとんどです。
遺産の分け方や不動産の名義変更など、複数の手続きを同時に進めると、何から手をつければいいか迷うこともあります。
そんなときに活用したいのが「ベンナビ相続」です。
相続問題に強い弁護士を簡単に検索できるポータルサイトで、以下の条件で絞り込み検索できるため、手間なく自分に合った弁護士を見つけられます。
初回相談が無料で、分割払いに対応している弁護士も多く、費用面での負担を軽減できます。
依頼するか決めていなくても、本当に弁護士に依頼すべきかも含めてまずは無料相談を利用してみましょう。
最後に、遺族年金の手続きに関するよくある質問をまとめました。
手続き前に確認しておくことで、無用なトラブルを防ぐことができます。
請求手続をおこなってから、実際に振り込まれるまでは約3~4ヵ月かかります。
初回振込時は、決定通知書が届いた翌月などにまとめて振り込まれることが多いです。
2回目以降は、偶数月の15日に前2ヵ月分が振り込まれます。
遺族年金は非課税所得のため、所得税も住民税もかかりません。
確定申告の際も、収入として経常する必要はありません。
ただし、遺族年金以外に給与収入や事業収入がある場合は、その分について課税対象となります。
再婚すると、遺族年金の受給権は消滅します(事実婚を含む)。
再婚後に受給を続けると不正受給となり、返還を求められます。
再婚した場合は必ず年金事務所へ届け出てください。
遺族年金の請求には5年の時効があります。
亡くなった日の翌日から5年以内であれば、遡って請求できます。
5年を超えた分は受け取れなくなるため、気づいた時点で早めに年金事務所へ相談してください。
受け取れます。
遺族年金は相続財産ではなく、遺族固有の権利として支給されるものです。
相続放棄をしても受給権には影響しないため、借金の相続を避けたい場合でも安心して請求できます。
遺族年金は、正しい受け取り方を把握して申請しなければ一円も受け取れません。
まずは年金事務所へ予約を入れるところから始めてください。
受給要件の確認・書類の準備・申請書の記入と、やることは複数ありますが、ひとつずつ進めれば受給を開始できます。
受給額の計算が複雑なケースや、共働き・事実婚など特殊な事情がある場合は、社会保険労務士や弁護士への相談も検討してみてください。
「ベンナビ相続」では初回無料で相談できる事務所を検索でき、遺族年金と並行して発生する相続手続についてもまとめて相談できます。
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