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遺言書があっても相続人全員の同意があれば協議による遺産分割は可能!

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親が亡くなり遺言書が出てきたものの、その内容に納得できていない方も多いのではないでしょうか。

相続人全員が合意している場合、遺言書を覆せるか知りたいと思っている方も少なくないでしょう。

遺言書の内容によっては、相続人同士で協議したり、必要な法的手続きを進めたりする必要があるなど、簡単に解決できないこともあります。

相続トラブルを確実に解決するためにも、できる限り早い段階で信頼できる弁護士に相談するのがおすすめです。

本記事では、遺言書がある場合の遺産分割協議、遺言書の内容と異なる遺産分割ができないケース、相続人全員の同意で相続をおこなう場合の注意点、遺言書の内容に納得できない場合のその他の対処法について解説します。

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遺言書があっても相続人全員の同意があれば遺産分割協議は可能

相続において、遺言書が存在する場合でも、相続人全員が同意すれば内容と異なる遺産分割をおこなうことは可能です。

(遺産の分割の協議又は審判)

第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

遺言書に従って遺産を分割すると税務上の不利益や相続人同士のトラブルを引き起こす可能性がある場合、遺産分割協議をおこなう必要があるでしょう。

この協議を通じて、相続人が合意した分割方法に基づいて遺産を処理できます。

原則として遺言書の通りに遺産分割をおこなう必要がある

遺言書がある場合、個人の意思を尊重し、その内容どおりに相続手続きを進めるのが原則です。

遺言書の存在を知らずに遺産分割協議をすると、その遺産分割協議は無効となる可能性があります。

相続人全員の同意があれば遺言書とは異なる遺産分割が可能となる

遺言書の内容と異なる遺産分割協議をおこないたい場合は、相続人や受遺者全員が合意すれば可能です。

ただし、遺言書に相続人以外の第三者に遺贈することが記載されている際には、その第三者も遺言書の内容と異なる遺産分割協議に合意しなければなりません。

遺言執行者がいる場合は注意が必要

遺言執行者は、遺言者の最期の意思を実現するために指名された者です。

遺言書の内容を忠実に実行する責務を負っています。

遺言と異なる遺産分割をするためには遺言執行者の同意を得なければなりません。

遺言執行者は遺言を尊重する立場ですが、相続人全員の合意があれば、柔軟に対応することもできます。

遺言書の内容と異なる遺産分割ができないケースとは

遺言書の内容と異なる遺産分割は、どのような場合に不可となるのでしょうか。

ここでは、遺言書の内容と異なる遺産分割ができないケースについてそれぞれ解説していきます。

相続人以外へ財産を渡すことが書かれていた場合

遺言書において、相続人以外の方に遺贈している場合、その受遺者は一定の法的権利を有します。

相続人が遺贈を受けた者に対して、その権利を取り消すことは難しいでしょう。

遺贈された者の権利を守るため、受遺者の合意または遺贈の放棄がない限り、相続人のみで遺産分割を決定することはできません。

遺言により遺産分割協議が禁止されている場合

遺言書で遺産分割協議が明示的に禁止されていない場合のみ、相続人同士で遺産分割協議が可能です。

特定の取り決めが遺言書にある場合は、その内容に従わなければなりません。

遺言書の存在を知らずに遺産分割協議をすると、その遺産分割協議は無効となる可能性があるでしょう。

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相続人全員の同意で相続をおこなう場合の注意点

ここでは相続人全員の同意で相続をおこなう場合の注意点について、それぞれ解説していきます。

遺言書を勝手に破棄しない

遺言書は法的な効力がある重要な書類であるため、独断で破棄してはいけません。

相続人が故意に遺言書を破棄した場合、相続欠格となり、相続財産の全てまたは一部を相続できなくなる可能性があります。

すでに遺言書どおりに遺産分割をおこなっていた場合は再分割が必要

遺産分割協議により、遺言書に基づいた遺産分割の内容を変更する場合には、いくつか税務上の影響があります。

遺産再分割の場合、遺言により財産を取得した方から、遺産分割協議により財産を取得した方への所有権移転が発生します。

この所有権移転には、贈与税または所得税が課税される場合があるでしょう。

また、遺産分割協議で不動産の所有者が変更になれば、新たに不動産取得税と登録免許税が課税されます。

遺言書の内容に納得できない場合のその他の対処法

遺言書の内容に納得できない場合の、その他の対処法についてそれぞれ解説していきます。

遺言書の無効を主張する

遺言無効確認訴訟とは、遺言書が法的に無効であることを確認するための訴訟手続きを指します。

裁判所が「遺言書は無効」と判断した場合、その遺言書は訴訟に参加した当事者間では効力を失います。

遺言書の内容に基づいて遺産を分割できなくなり、遺産分割協議で改めて遺産の分け方を話し合わなければなりません。

遺留分侵害額請求を申し立てる

被相続人が遺言書などで遺留分を侵害するような遺産分割をした場合、遺留分権利者は侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを、遺産を受け取った方に請求できます。

この請求を遺留分侵害額請求といいます。

遺留分侵害額請求権は、自己が相続開始を知った時から1年以内に行使しなければ時効で消滅します。

遺留分侵害額の請求をおこないたいときは、配達証明付内容証明郵便で通知を送り、遺留分侵害額を請求したいことを意思表示する必要があります。

遺留分|遺産分割で最低限保障される財産のこと

遺留分は、遺言書で遺産を不当に減らされないよう、法定相続人の最低限の相続権を保護することを目的としています。

遺留分は、法定相続人が遺産から最低限取得できる金額で、法定相続分の一定割合(2分の1または3分の1)が保障されます。

遺言書の内容が遺留分を下回っていれば検討しよう

遺言書により遺留分を下回る遺産分与があった場合、不足分の返還を請求するようにしましょう。

遺留分の権利を確実に取得するためには、調停や訴訟を申し立てる際に、遺留分を請求する意思を明確に示しておくことが重要です。

さいごに|遺言書の内容に納得できなければまずは弁護士に相談しよう

遺言書についてのトラブルを抱えている場合、早い段階で弁護士に相談しなければ思わぬ事態に発展する可能性があります。

遺言書についてのトラブルが発生したら、法的手続きや相続人同士の話し合いなどさまざまな準備をおこなわなければなりません。

ただ、遺言書についてのトラブルに関する全ての手続きをご自身でおこなうのは難しいものです。

そのため、法的手続きの必要が出てきた段階で迅速に弁護士に相談する必要があるでしょう。

弁護士に依頼すると面倒な手続きを一任でき、当事者同士のトラブルにも迅速に対応してもらえます。

しかし、弁護士をどのようにして探せばよいかわからない方がいるかもしれません。

そのような方には、弁護士を探す方法として「ベンナビ」をおすすめします。

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遺言書の内容に納得できない場合には、なるべく早めに弁護士へ相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
長野国助法律事務所
横澤 康平 (東京弁護士会)
経験年数50年以上の弁護士を始め、中堅、若手の弁護士がバランスよく在籍。円満な解決を目指すべきか、調停・裁判を通して主張するべきかなど、多角的な視点から最適かつ柔軟な解決策を提案している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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