ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 相続コラム > 遺産分割 > 親の遺産相続は兄弟姉妹間のトラブルに注意!争いが起きやすいケースと対処法を解説
更新日:

親の遺産相続は兄弟姉妹間のトラブルに注意!争いが起きやすいケースと対処法を解説

注目 遺産分割に関する弁護士相談をご検討中の方へ
電話・メールOK
夜間・休日も対応
累計相談数
9万件超
遺産分割が得意な
弁護士から探せる
遺産分割が得意な
弁護士を探す

親の財産を兄弟姉妹で遺産相続する場合、トラブルが起きやすいので要注意です。

相続財産は公平に分割できるケースが少ないため、以下の疑問を解消しない限り、相続争いが長期化するでしょう。

  • 兄弟姉妹の遺産相続は同じ割合になる?
  • 遺留分の侵害は請求できる?
  • 遺産分割のトラブルはどうやって解決したらよい?
  • 兄弟姉妹で遺産分割協議をするときの注意点はある?

本記事では、兄弟姉妹が遺産相続で争ったときの解決策や、公平に遺産分割する方法などをわかりやすく解説します。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産分割に強い弁護士を探す

遺産分割に兄弟姉妹が関係するケース

兄弟姉妹で相続財産を分け合う場合、以下の2パターンがあります。

被相続人との関係性によって遺産分割の考え方が変わるので、法定相続分や相続順位を理解しておくとよいでしょう

被相続人の子ども同士が相続人になる場合

被相続人の相続財産を複数の子どもが相続する場合、兄弟姉妹同士の遺産分割になります。

また、相続権のある人を法定相続人といい、相続できる順位や法定相続分は以下のように定められています

各相続人の相続順位
被相続人の配偶者 常に相続人となる
被相続人の子ども 第一順位の法定相続人
被相続人の父母 第二順位の法定相続人
被相続人の兄弟姉妹 第三順位の法定相続人
各相続人の法定相続分
配偶者と子どもが相続する場合 配偶者1/2、子ども1/2
配偶者と被相続人の父母が相続する場合 配偶者2/3、父母1/3
配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続する場合 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

被相続人に配偶者がおらず、複数の子どもがいるときは、子どもだけで遺産分割協議をするため、法定相続分は「相続財産÷兄弟姉妹の人数」です。

なお、相続順位が上位なる親族がいる場合、下位の親族は相続人になれません

被相続人の兄弟姉妹同士が相続人になる場合

被相続人の兄弟姉妹同士が遺産相続する場合、被相続人に直系血族が誰もいない状況です。

ただし、被相続人の子どもがすでに亡くなっていても、その子どもに子(孫)がいる場合、代襲相続人として第一順位の法定相続人になります。

また、被相続人に直系の子孫がおらず、父母もすでに亡くなっている場合でも、生存している祖父母がいれば相続権が移行します。

つまり、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合は、以下の状況に限定されます。

各相続人の相続順位 法定相続分
被相続人の配偶者が生きており、直系血族がいない場合 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
被相続人の兄弟姉妹しか生存していない場合 兄弟姉妹が全て相続

なお、子どもや父母などが生存しており、兄弟姉妹に相続権が発生しない状況でも、遺言書で受遺者に指定されていれば、兄弟姉妹が財産を受け取る場合もあります。

遺産分割で兄弟姉妹間のトラブルが発生する状況

仲のよい兄弟姉妹でも遺産分割では利益相反の関係になるため、以下のようなトラブルに発展するケースがあります

相続財産を公平に分割できないケースが多いので、遺産分割が難航するでしょう。

遺言書が不公平な内容になっている場合

遺言書では財産を渡したい人や相続分などを自由に指定できるため、不公平な遺産相続になるケースが少なくありません。

たとえば、親が溺愛していた次男にほとんどの財産を渡し、長男にはわずかな財産しか相続させないケースもあります。

兄弟姉妹の取得分に大きな差があると、長男が遺言書の無効を主張し、次男と争う可能性もあるでしょう。

また、親の財産を子どもが相続するときは遺留分の保障があり、法定相続分の2分の1を必ず取得できます。

しかし、遺言書によって遺留分が侵害されると、兄弟姉妹間で金銭返還請求が発生するため、高確率でトラブルに発展します。

家督相続の考え方が根付いている場合

家督相続とは、長男などの「長子」がすべての財産を相続する制度です。

現在の法律は法定相続になっており、家督相続は1947年5月に廃止されましたが、「財産はすべて長男が相続するもの」という考え方が一部地域などに残っています。

親が旧民法の考え方だった場合、長男は幼い頃から「財産はすべてお前が相続する」と言い聞かされており、ほかの兄弟姉妹に財産を譲らないケースがあります

長男が親と同居していると、「いずれ自分のものになるから」という理由で、相続財産の一部を使い込んでいる場合もあるでしょう。

家督相続の考え方が根付いている場合、簡単には法定相続の考え方に切り替えてもらえないため、兄弟姉妹間の争いが起きやすくなります

相続財産が不動産に偏っている場合

主な相続財産が不動産になっている場合、兄弟姉妹がもめてしまう原因になります。

たとえば、評価額5,000万円の自宅を長男が相続し、預貯金1,000万円を次男が相続すると、取得額に5倍の差が出るため、次男は不満に感じるでしょう。

このようなケースでは、5,000万円の不動産には本来、相続税がかかりますが、被相続人の自宅の場合は小規模宅地等の特例を適用できる場合があり、その場合には、330㎡までの敷地は評価額が80%減になります。

また、相続で不動産を取得すると、不動産取得税が非課税になり、登録免許税は減免措置が適用されます。

長男は高額な不動産を相続しつつ、税制面でも優遇されるので、次男が財産分与に納得しない可能性もあるでしょう。

特別受益の主張がある場合

特別受益とは、生前贈与や遺言書による遺贈により、特別な利益を受けている状況です。

親が一部の子どもだけにマイホーム資金などを贈与していると、ほかの相続人から特別受益を主張される可能性があります。

生前贈与などが特別受益に該当した場合、特別受益者は相続分を減らされるため、兄弟姉妹間のトラブルに発展するかもしれません。

また、特別受益の主張があると、遺産分割協議がまとまりにくくなるので、相続税申告など期限付きの相続手続きに間に合わなくなるリスクも発生します。

寄与分の主張がある場合

一部の兄弟姉妹が寄与分を主張すると、遺産分割協議でもめてしまう可能性があります。

寄与分とは、被相続人の介護や財産の維持・増加など、貢献度に応じて認められる相続財産の割り増し分です。

ただし、寄与分を認めると、ほかの兄弟姉妹の相続分が少なくなってしまうため、裁判で争うケースが少なくありません

また、寄与分を認める方向で話し合いが進んでも、いくらが妥当な金額なのかわからず、遺産分割協議がまとまらない場合もあります。

兄弟姉妹の配偶者が遺産分割協議に関与する場合

兄弟姉妹の配偶者が遺産分割協議に関わると、トラブルの発生原因になるので要注意です。

たとえば、長男が親の自宅を相続し、次男が預貯金を相続することで話しがまとまっても、次男の妻がマイホームを欲しがっており、相続に口出しするケースがあります。

場合によっては長男の妻も遺産分割協議に関わり、双方の妻同士が自宅争奪戦を繰り広げるなど、収集がつかない状況になるでしょう。

相続財産に高額な借金がある場合

相続財産に高額な借金があると、誰がいくら返済するかでもめてしまう場合があります。

仮に長男が一人で全額負担したとしても、債権者は法定相続分どおりに請求できるので、長男の返済が滞ると次男が督促されます

また、相続放棄すると借金の返済義務は免除されますが、相続権が消滅するため、不動産や預貯金などの財産は相続できません。

兄弟姉妹で借金を相続する場合、慎重な判断が求められるでしょう。

相続手続きに協力してくれない兄弟姉妹がいる場合

仲の悪い兄弟姉妹がいると、相続手続きに協力してくれない場合もあります。

相続手続きには相続人全員の戸籍謄本を提出するケースが多く、遺産分割協議書を作成するときは、全員の署名捺印と印鑑証明書が必要です。

書類収集などに非協力的な兄弟姉妹がいる場合、相続手続きが進まなくなるため、預貯金や不動産が凍結状態になってしまいます

相続税が発生する状況であれば、申告・納税期限に間に合わないかもしれません。

疎遠になっている兄弟姉妹は住所や電話番号がわからず、連絡すら取れないケースもあるでしょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産分割に強い弁護士を探す

兄弟姉妹が公平に遺産分割する方法

相続財産が不動産などに偏っていても、以下の方法であれば兄弟姉妹同士で公平に遺産分割することができます。

それぞれメリットやデメリットがあるので、特徴を掴んでおくとよいでしょう。

相続財産の換価分割

換価分割とは、相続財産の売却代金を分割する方法です。

不動産を現金化すると公平に遺産分割できるので、兄弟姉妹間の相続争いを防止できます。

ただし、不動産の相続を希望する兄弟姉妹がいると、換価分割は実現しません

また、被相続人名義の不動産は売却できないため、代表者を決めるか、あるいは相続人全員の名義で相続登記を完了させる必要があります。

売却代金を借金の返済に充てるなど、早く売りたい事情があれば、売却価格を低く設定しなければならないでしょう。

相続財産の代償分割

代償分割とは、代償金の支払いで公平な遺産分割を実現する方法です。

たとえば、長男が5,000万円の不動産を相続し、次男が現金1,000万円を相続する場合、長男が次男へ代償金2,000万円を支払うと、各自の取得額が以下のようになります。

  • 長男:不動産5,000万円-次男への代償金2,000万円=3,000万円
  • 次男:現金1,000万円+長男からの代償金2,000万円=3,000万円

相続財産が不動産に偏っているときは、代償分割を検討してもよいでしょう。

ただし、代償金を支払う人に経済的な余裕がなければ、代償分割は不可能です。

不動産の代償分割であれば、相続発生時と代償分割時のどちらで不動産を評価するか、意見が分かれるケースもあります。

税務上の問題がないように遺産分割協議書の書き方も工夫しておかなければなりません。

代償金の原資として生命保険を活用する方法がある

代償金の原資として、生命保険を活用する方法があります。

たとえば前項の例では、代償分割をおこなうことを想定して、被相続人の生前に以下のような生命保険に加入しておくわけです。

  • 契約者:被相続人
  • 被保険者:被相続人
  • 保険金の受取人:長男
  • 保険金額:2,000万円

こうすることで、長男は代償金として死亡保険金2,000万円を充てることができます。

死亡保険金は相続財産でなく、受取人固有の財産であることから遺産分割の対象にもなりません。

なお代償分割の代償金として生命保険を活用する場合、契約者を誰にするかや贈与税などの問題が絡むケースもあります。

不安があれば、弁護士・税理士などの専門家に相談してアドバイスを求めるとよいでしょう。

遺産分割で兄弟姉妹が注意すべきポイント

兄弟姉妹で遺産分割するときは、以下のポイントに注意してください。

相続関係の法律は「配偶者と直系血族への財産承継」が前提になっているため、被相続人の兄弟姉妹が相続する場合、特殊なルールが適用されます

被相続人の兄弟姉妹には遺留分がない

民法では被相続人の兄弟姉妹に遺留分を保障していないため、財産を相続できない可能性があります

被相続人の兄弟姉妹だけが相続人になるケースでも、遺言書に「財産はすべて寄付する」などと書かれていた場合、遺留分侵害額請求はできません

不公平に思えるかもしれませんが、被相続人の兄弟姉妹は経済的に保障する必要性が低いと考えられるため、法律では遺留分を不要としています。

被相続人の兄弟姉妹は相続税の2割加算が適用される

被相続人の兄弟姉妹に相続税がかかる場合、2割加算が適用されます。

税法上は二親等の血族が2割加算の対象になるため、被相続人の兄弟姉妹は1.2倍の相続税を納めなければなりません

2割加算の理由は偶然性といわれており、一般的には配偶者と直系血族が相続するので、兄弟姉妹の相続は「想定外の財産をもらって得をした状況」と考えられています。

被相続人の兄弟姉妹は代襲相続が子どもまで

被相続人の兄弟姉妹にも代襲相続は発生しますが、子ども(甥・姪)までとなっており、兄弟姉妹の孫は代襲相続人になれません

つまり、被相続人の甥・姪までが法定相続人の範囲になるため、甥・姪も亡くなっていると、法定相続人が不在の状況です。

法定相続人が不在の場合、遺言書で第三者が財産を取得するケースがあります。

また、遺言書がなければ特別縁故者が相続人になり、特別縁故者もいなければ相続財産は国庫へ帰属します。

被相続人の兄弟姉妹は戸籍収集に時間がかかる

被相続人の兄弟姉妹だけが相続人になる場合、相続手続きの際には、被相続人の配偶者と直系血族がいないことを戸籍謄本で証明しなくてはなりません。

一般的な相続よりも集めるべき戸籍謄本が増えるため、相続放棄を検討しているときは、すぐに戸籍を収集しないと期限に間に合わない可能性があります。

相続放棄の期限は「相続開始を知った日から3ヵ月以内」になっており、家庭裁判所への申述が必要です。

養子の相続順位や法定相続分は実子と変わらない

養子は被相続人の法定血族になるため、相続順位や法定相続分は実子と変わりません

しかし、旧民法の考え方が一部に残っており、実子の2分の1しか相続できないと思い込まれているケースがあります

また、養子は実親と養親の相続人になれるので、「親の財産を2回相続できるから、1回あたりの法定相続分は実子の半分だろう」などの誤った解釈もあるようです。

養子が法定相続人になることを知らない方もいるため、本人を除外したまま遺産分割協議書を作成し、相続手続きを断られてしまうケースも珍しくありません

異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹にも相続権がある

異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹にも相続権があり、第1順位の法定相続人です

遺産分割を決める際には、異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹も話し合いに参加してもらわなければなりません。

また、異母兄弟姉妹同士にも相続関係があるため、父母を同じくする兄弟が亡くなった場合、異母兄弟姉妹がいれば相続人になります

遺産分割で兄弟姉妹間のトラブルを防止する方法

兄弟姉妹同士の遺産分割はトラブルが発生しやすいので、以下の方法で対処してください。

相続発生前の対策がもっとも効果的ですが、すでに相続が発生しているときは、弁護士に関わってもらいましょう。

遺留分を考慮した遺言書の作成

自分の兄弟姉妹に遺言書を遺すときは、遺留分がないことを考慮してください。

たとえば、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹しかいない場合、配偶者に全財産を遺贈すると、お互いの関係が悪化するかもしれません。

配偶者が全財産を相続することを理解してくれる兄弟姉妹も多いかと思います。

他方で、兄弟姉妹が遺言無効確認訴訟を起こす可能性もあるので、兄弟姉妹への遺贈は法定相続分を目安にしておくことも考えておきましょう。

遺言執行者の指定

相続発生後のトラブルが想定されるときは、以下の方法で遺言執行者を指定してください。

  • 遺言書で指定する
  • 遺言書で「遺言執行者を指定する人」を指定する
  • 家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる

遺言執行者には遺言どおりの遺産相続を実現する役割があり、預貯金解約などの相続手続きにも対応してもらえます。

なお、破産者や未成年者以外は誰でも遺言執行者になれますが、遺言内容を実行しなければならないため、ある程度の専門知識が必要です。

家族や知人などに適任者がいないときは、弁護士を遺言執行者に指定するとよいでしょう

弁護士に遺産分割を提案してもらう

兄弟姉妹同士の相続トラブルが発生したときは、弁護士に遺産分割の方法を提案してもらいましょう。

弁護士に各相続人の希望や相続財産の状況を伝えると、もっとも現実的な解決策を提案してくれます。

不動産の分割で意見が分かれているときや、特別受益などの主張がある場合、兄弟姉妹間の話し合いでは結論が出ないケースが多いため、専門的なアドバイスが必要です。

また、兄弟姉妹間の争いは調停や裁判に発展するケースもあり、相続放棄を選択するときは、短期間で相続財産を調査しなければなりません。

弁護士のサポートがあれば、トラブルの早期解決を期待できるので、良好な兄弟姉妹関係を維持できるでしょう。

さいごに|遺産分割で兄弟姉妹が争ったときは弁護士に相談を

兄弟姉妹同士はお互いに遠慮がないため、遺産分割でもめてしまうと、争いが激化する可能性があります

遺産分割のトラブルを放置すると、将来的には子孫へ引き継がれてしまい、せっかくの相続財産も有効活用できません。

当事者同士の話し合いでは解決できないケースが多いので、遺産分割がまとまらないときは第三者に関わってもらったほうがよいでしょう

遺産分割で困ったときや、兄弟姉妹間の争いが発生したときは、少しでも早く弁護士に相談してください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産分割に強い弁護士を探す
この記事をシェアする
この記事の監修者
横浜平和法律事務所
大石 誠 (神奈川県弁護士会)
相続問題の解決実績多数。相続診断士や終活カウンセラーの資格を有し、ご相談者様のお悩み解決に向けて親身にサポートしています。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

遺産分割に関する人気コラム

遺産分割に関する新着コラム

相談内容から弁護士を探す
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料