ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 相続コラム > 遺産分割 > 祭祀財産を相続する際に知っておくべきこと|相続税はかかる?
更新日:

祭祀財産を相続する際に知っておくべきこと|相続税はかかる?

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
注目 遺産分割に関する弁護士相談をご検討中の方へ
電話・メールOK
夜間・休日も対応
累計相談数
9万件超
遺産分割が得意な
弁護士から探せる
遺産分割が得意な
弁護士を探す

祭祀財産(さいしざいさん)とは、祖先や神をまつるために必要な財産のことを指します。

民法897条2項では、祭祀財産の種類として、「系譜」と「祭具」と「墳墓」が挙げられています。

祭祀財産は、一族にとっては必要なモノであるケースがほとんどです。

しかし、お金に換金しにくい祭祀財産を承継することで相続の取り分が増えてしまい、相続税の負担が大きくなってしまうのではないかと心配になる人も多いでしょう。

そこでこの記事では、祭祀財産と相続の関係について解説します。

祭祀財産の相続でお悩みの方へ

親が管理していた祭祀財産を誰が相続するかで悩んでいませんか?

 

結論からいうと、祭祀財産は遺言で指名された人が相続する必要があります。遺言による指名がない場合は、相続人同士の話し合いでも決められますが、対立が起こる可能性もあるため、一度弁護士に相談するのがよいでしょう。

 

弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 祭祀財産の継承者の決め方について助言をもらえる
  • 遺産分割を加味したアドバイスがもらえる
  • 祭祀財産以外の相続問題についても相談できる
  • 依頼すれば、遺産分割や手続きを任せられる

当サイトでは、遺産相続を得意とする弁護士をお住まいの地域から探すことができます。無料相談はもちろん、電話相談やオンライン相談に対応している弁護士も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産相続に強い弁護士を探す

祭祀財産の3つの種類

祭祀財産には系譜・祭具・墳墓の3種類があります。

それぞれどのようなものを意味するのか、以下で具体例を元に見ていきましょう。

系譜とは

系譜に当てはまるもの
  • 一族のつながりを示した冊子・巻物・掛け軸など

系譜とは、先祖から子孫へと先祖代々の血縁関係のつながりが描かれている絵図や記録のことです。

中学や高校の日本史の授業で、徳川一族の壮大な系譜を見た記憶が残っている人もいるのではないでしょうか。

一族の系譜は、掛け軸や巻物として受け継がれている家系図などが典型例です。

祭具とは

祭具に当てはまるもの
  • 位牌
  • 仏像
  • 仏壇
  • 神棚

祭具とは、祭祀がおこなわれる際に使用する器具の総称です。

位牌や仏像、仏壇や神棚などこれらに付属した用具の全てが該当します。

お盆の時期に祖父母の家に行くと、ご先祖さまを自宅に迎えるための盆提灯がきれいな色で、くるくると回っている光景を思い出す人も多いのではないでしょうか。

この盆提灯も祭祀の際に用いられるため、祭具に含まれるのです。

しかし、建物の一部となってしまっている仏間などは祭具に含まれないため注意しましょう。

墳墓とは

墳墓に当てはまるもの
  • 埋棺
  • 墓碑
  • 霊屋
  • 墓地

墳墓とは、故人の遺体や遺骨が葬られている設備を意味します。

埋棺・墓碑・霊屋などはもちろんのこと、敷地である墓地も含まれると解釈されています。

しかし、墓地については、「墳墓と社会通念上一体のものと捉えられる程度に切っても切れない関係にある範囲の墳墓の敷地である墓地」に限られることに注意しましょう。

祭祀承継者を決める方法

次に祭祀財産を継承できる継承者について解説します。

祭祀財産は基本的に1人に受け継がれる

相続財産は複数の相続人がいるケースでは、該当する複数の相続人が納得できる相続が分配されることが一般的です。

しかし、祭祀財産の継承者の場合、故人の祭祀財産を複数の相続人で分け合うとなると、後々やっかいなことになってしまうことが予想されます。

祭祀財産を分割してしまうと、故人の四十九日や三回忌などの法要をおこなう場合に、相続人が祭祀財産を持ち寄る手間となってしまうのです。

そのため、原則的に相続人のうちの1人が祭祀財産を受け継いで管理することになっています。

民法では相続財産と祭祀財産は別のものであると切り離して考えられており、祭祀を主催するものとして祭祀継承者を定めることを義務付けています。

しかし、祭祀継承者は「故人の第一子が務めること」などと法律によって指定されていません

祭祀継承者の選出方法について

祭祀継承者を決める方法には3つのケースががあり、最初の方法で決まらなければ、次の方法で、そこでも決まらなければ最後の方法を使って祭祀継承者を決定します。

祭祀継承者を決める方法
  1. 故人によって相続人の氏名があったケース
  2. 故人によって相続人の氏名がないケース
  3. 故人によって相続人の指名がなく、慣習も明らかでないケース

①故人によって相続人の指名があったケース

故人の遺言書に相続人が書き残されているケースや、生前に口頭で指名があったケースなど、何らかの方法によって祭祀継承者の指名があった場合はスムーズです。

指名を受けた相続人が、祭祀継承者として祭祀財産を受け継ぐことになります。

②故人によって相続人の指名がないケース

故人が遺言書にも、口頭でも指名されていな場合は慣習が優先されることになります。

一族の慣習、居住地域の慣習などによって、祭祀についての取り決めは様々で異なります。

さらに、祭祀はデリケートで家族や地域によって異なるので、法律での取り決めも難しいことから、指名がなければ慣習が優先されることとなります。

このケースでは、話し合いによって祭祀継承者を選択することも可能です。

相続人で話し合いをおこない全員が合意のうえで祭祀の継承者を決めることも方法のひとつです。

承継者を決める際は、相続人同士で対立することも考えられます。

誰も承継したいと思っていない場合や、逆に全員が承継を希望している場合などは弁護士に相談することでトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

③故人によって相続人の指名がなく、慣習も明らかでないケース

相続人の指名や一族・地域での慣習が当てはまらないケースでは、家庭裁判所の判断に委ねることとなります。

残された親族が、家庭裁判所に祭祀継承者決定のための調停を申し出て、審判によって判断をしてもらいましょう。

祭祀財産と相続の関係

祭祀財産と相続の関係性について見ていきましょう。

祭祀財産の相続には相続税がかからない

祭祀財産を受け継ぐことになった祭祀継承者の中には、祭祀財産を取得することで相続する財産が増えてしまい相続税を多く支払う必要がるのでは…と心配になる方もいるでしょう。

しかし、祭祀財産は仮に金銭的な価値のある高価な品物であった場合でも、相続財産に含まれることはありません

通常の相続財産であれば、相続人の人数によって財産が分けられます。

一方、祭祀財産は相続人ではなく、「祭祀主宰者」へと承継される旨が民法に記載されています。

そのため、祭祀財産は通常の相続とは別物として扱われることから、相続財産には含まれず余分な相続税を支払う必要もないのです。

祭祀継承者は遺産を多くもらえるわけではない

祭祀継承者がしぶしぶ祭祀財産の承継に了承した場合、その引き換えに遺産をたくさんもらうことを希望するケースがあります。

しかし、祭祀継承者にこのような権利は法的に保証されていません

相続放棄しても祭祀承継者になれる

相続放棄とは被相続人が亡くなったことで、相続人に発生した相続の権利や義務を、被相続人が亡くなった時点で消滅させる行為を指します。

相続を放棄した場合、放棄した相続人は相続が発生した時点に存在していなかったとみなされるため、相続財産(プラスの財産とマイナスの財産)を一切相続しないこととなります。

祭祀財産を相続財産の一種だと考えれば、相続放棄をした場合祭祀継承者にはなれないように思えます。

しかし、祭祀財産は相続財産とは別枠とされているため、相続破棄をした人でも祭祀財産を承継し、祭祀継承者になることは可能なのです。

祭祀財産の承継は拒否できないが処分はできる

祭祀継承者に決定された人は、祭祀継承を拒否することは基本的にできません

しかし、祭祀にまつわる儀式をおこなう義務を負うわけではありません

承継後に祭祀財産をどのように扱うかは祭祀継承者の自由だとされています。そのため、祭祀財産を処分することも可能なのです。

祭祀財産の処分する行為は一見悪いことのように思えますが、社会的に守るべき秩序や道徳観に反するものではありません。

祭祀継承者になることを嫌がっている人に無理やりその役を充てがうと、後々大切な祭祀が無断で処分されたとしてもなんの抗議もできない可能性があるため、祭祀継承者は慎重に決定しましょう。

まとめ

相続財産が増えてしまうのではないかと心配し、祭祀財産を承継することを嫌がる人は少なくありません。

しかし、祭祀財産は、相続とは別物として位置づけられているため、相続税に影響が出ることは決してありません。

祭祀継承者は祭祀財産をきちんと管理でき、祭祀主宰者としてふさわしい人を選ぶことをおすすめします。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産相続に強い弁護士を探す
この記事をシェアする
この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

遺産分割に関する人気コラム

遺産分割に関する新着コラム

相談内容から弁護士を探す
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料