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遺産分割協議成立申立書とは?入手方法や記入例、必要書類を解説

葛南総合法律事務所
安藤 俊平
監修記事
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被相続人が亡くなったため、所有していた車の名義変更を考えている方も多いのではないでしょうか。

遺産分割協議成立申立書を利用すればよいと聞いたものの、利用方法や提出方法がわからない方も少なくありません。

遺産分割協議成立申立書を利用する際は、各項目への記載や書類の準備のほか、注意点もあります。

車の名義変更が発生した際に不安な場合は、早い段階で信頼できる弁護士に相談するのがおすすめです。

本記事では、遺産分割協議成立申立書の概要、遺産分割協議成立申立書を利用するメリット、遺産分割協議成立申立書に添付する必要書類、遺産分割協議成立申立書を利用する際の注意点について解説します。

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目次

遺産分割協議成立申立書とは|利用できる場合と入手方法

遺産分割協議成立申立書は、相続した車の名義変更時に遺産分割協議書の代わりに使用できる書類です。

この書類には、相続した車の登録番号や車台番号、被相続人の氏名や死亡年月日などの情報を記載します。

相続人同士の了承は必要ですが、自動車を相続する相続人の署名と捺印のみで名義変更の手続きができます

査定額100万円以下の自動車の名義変更に利用できる

遺産分割協議成立申立書は、遺産分割協議の内容を簡易に記載した書類です。

この書類は、査定価格が100万円以下の自動車の名義変更に限って使用できます。

査定価格が100万円を超える自動車や、自動車以外の財産の名義変更には適用されません

預金や不動産、100万円を超える自動車の名義変更には、正式な遺産分割協議書が必要となります。

正式な遺産分割協議書は、遺産分割協議の内容を詳細に記載し、全ての相続人の署名捺印が必要です。

100万円以下で購入した車でも、事前に査定して確認が必要

いずれにしても、査定価格が100万円以下であることを証明しなければならないため、事前査定による確認が必要です。

査定を考えている方は、まずカーディーラーや中古車ショップに依頼しましょう。

査定は無料でおこなわれますが、査定書の発行をお願いすると有料になる場合があります。

その場合は、日本自動車査定協会に相談してみるのがおすすめです。

日本自動車査定協会は全国各地に事業所があり、軽自動車は7,000円程度、普通自動車は1万円程度で正式な査定書を発行してくれます。

査定書があれば、名義変更の手続きもスムーズにおこなえます。

中古車販売サイトの査定額も参考になりますが、実際の査定額は異なることが多いので注意しましょう。

加えて、特に人気の高い車種は価格が上昇することがあるため、100万円以下で購入した車でも必ず査定を依頼しましょう。

国土交通省のサイトまたは運輸局窓口で入手可能

遺産分割協議成立申立書は、書式に従って作成する必要があります。

書式は国土交通省のホームページから入手できるほか、運輸支局の窓口でも配布しています。

引用元:遺産分割協議成立申立書書式|国土交通省

遺産分割協議成立申立書を利用する2つのメリット

遺産分割協議成立申立書を利用することで、車の名義変更にどのような影響があるのでしょうか。

ここでは、遺産分割協議成立申立書を利用するメリット2つをそれぞれ解説していきます。

1.申請する相続人の実印だけで済む

遺産分割協議成立申立書は、新しい所有者の実印のみで有効になります。

このように、新しい所有者は1人で車の名義変更などの手続きをおこなうことができるため、他の相続人との関係が良好でない場合でも利用しやすいでしょう。

ただし、これは相続人全員が新しい所有者に車を相続させることに同意している場合に限ります

2.添付書類も少なくて済む

遺産分割協議成立申立書を利用することで、必要書類も少なくて済みます。

【遺産分割協議成立申立書のメリット】

  • 車の新しい所有者の署名、実印だけで済む
  • 印鑑登録証明書も車の新しい所有者の分だけ取得すればよい
  • 被相続人と車の新しい所有者である相続人の関係のみ証明できればよい

他の相続人に印鑑証明の取得を頼む必要もなく、添付すべき書類が少ないぶん、準備する手間も少なくて済みます。

これであれば、他の相続人が遠方に住んでいる場合でも問題ありません

遺産分割協議成立申立書の記入方法

それでは実際に、遺産分割協議成立申立書はどのように作成すればよいのでしょうか?

ここでは、遺産分割協議成立申立書の記入方法について解説していきます。

1.参考にする書類を準備

遺産分割協議成立申立書を作成する際にはまず、記入に必要な以下の書類を準備しましょう。

【用意する書類】

  • 車検証(自動車検査証)
  • 被相続人の戸籍謄本、または除籍謄本
  • 遺産分割協議書など遺産分割協議成立日が確認できる書類
  • 申請する人の印鑑証明書

遺産分割協議書がない場合は、相続手続きをおこなったことが確認できる金融機関などの書類があれば問題ありません

2.遺産分割協議成立申立書各項目の記入方法

ここでは、遺産分割協議成立申立書各項目の記入方法をそれぞれみていきます。

1.「自動車の表示」部分

自動車の登録番号と車台番号を正確に記載しましょう。

登録番号と車台番号は、車検証に記載されているものと同じでなければなりません

間違った情報を記入すると、名義変更ができない可能性があるため、車検証を見ながら慎重に記入しましょう。

2.被相続人の情報

被相続人欄には、相続が発生した方の情報を記入します。

氏名はフルネームで、死亡年月日は被相続人の戸籍謄本に記載されています。

3.「遺産分割協議成立年月日」

遺産分割協議成立年月日とは、相続財産の分配について他の相続人と合意した日のことです。

4.「申立書による申請の同意年月日」

申立書による申請の同意年月日は、他の相続人が遺産分割協議成立申立書による名義変更に同意した日となります。この日付は、遺産分割協議成立年月日と同日で構いません

5.申請人の情報

車の相続人の住所は、印鑑登録証明書に記載されているものと同一である必要があります

住所が変更されている場合は、役所などで印鑑登録を変更してください。

また、署名押印する際には必ず相続人本人の実印を使用しましょう。

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遺産分割協議成立申立書に添付する必要書類と入手方法

遺産分割協議成立申立書に添付する書類は、どのように準備すればよいのでしょうか。

ここでは、遺産分割協議成立申立書に添付する必要書類と入手方法について解説していきます。

1.被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本|本籍地の役場で入手

戸籍謄本は本籍地のある役所に保管されています。

本人や親族などの代理人は、その役所で戸籍謄本の申請をおこなうことができます。

また、郵送での請求も可能です。

被相続人の本籍地が近くにある場合は、役所の窓口に直接問い合わせることができますが、遠方にある場合は郵送での請求がおすすめでしょう。

2.申請人が被相続人の相続人であることがわかる戸籍謄本|本籍地の役場で入手

車の新しい所有者が相続人であることを証明するための戸籍謄本も取得する必要があります。

こちらも本籍地の役所で保管されていて、1通450円で取得できます。

3.申請人の印鑑証明書|住民登録のある役場で入手

発行から3ヵ月以内の印鑑証明書も必要になります。

住民登録している役所で入手でき、取得費用は300円程度です。

4.申請人の実印

遺産分割協議成立申立書を作成する際には、必ず申請者本人の実印が必要になります。

なお、実印による署名押印は申請人のもののみで問題ありません。

5.査定額がわかる査定書|日本自動車査定協会または買取業者が発行

車の査定金額がわかる査定証明書も用意しましょう。

日本自動車査定協会や中古車ショップ、ディーラーなどで査定してもらうことも可能です。

査定士証の写しなどもあるとよいかもしれません。

6.対象車両の置き場所が変わる場合は車庫証明書|警察署で入手

車の駐車場が変わる場合は、発行から40日以内の車庫証明書も必要です。

最寄りの警察署に申請することで取得でき、取得費用は2,600円ほどです。

7.第三者が代理で手続きをする場合は委任状

車の所有者の方以外が遺産分割協議成立申立書を申請する場合には、委任状も用意しなければなりません。

第三者が代理で手続きする場合は、必ず必要になるので注意しましょう。

書類の記入と必要書類の準備が済んだら管轄の運輸支局へ提出

遺産分割協議成立申立書の作成と必要書類の準備が完了したら、管轄の運輸支局へ書類を提出します。

【運輸支局で一緒に提出する書類】

  • 移転登録申請書第1号様式:運輸支局窓口で1枚40円ほどで購入
  • 手数料納付書:収入印紙500円分で納付
  • 自動車税申告書:運輸支局近くの税務署にて200円ほどで納付

収入印紙は運輸支局でも販売していますが、品切れの可能性があります。

そのため、事前に郵便局やコンビニエンスストアで購入しておくのがおすすめです。

軽自動車の名義変更の手続きは、軽自動車検査協会でおこないます。

必要な書類や手数料については、軽自動車検査協会のホームページで確認してみるとよいでしょう。

遺産分割協議成立申立書を利用する際に注意したい2つのこと

遺産分割協議成立申立書を利用する場合、どのようなことに気をつけなければならないのでしょうか?

ここでは、相続放棄の期間の伸長手続きをする場合の注意点2つについてそれぞれ解説していきます。

1.ローンは残っていないか

相続した車については、ローンや債務がないかどうかを確かめることが大切です。

車の所有者は、自動車検査証(通称車検証)で判別できますが、車検証の「所有者の氏名又は名称」の欄が最新の情報と一致しているとは限りません

そのため、車を購入した業者に問い合わせたり、被相続人の借金が車購入に関係していないか調べたり、ローンの残債を確認したりする必要があります。

もしローンが残っている場合は、ローンを継承するか、車を売ってローンを返済するか、相続放棄するかなどの対策を検討しなければならないでしょう。

ローンの残債金額によっては、相続放棄するのが得策かもしれません。

2.任意保険の名義変更も忘れずおこなう

車の名義変更をする場合、任意保険(損害保険)の名義も変更しなければなりません。

名義変更をしないで事故に遭ったら、補償が受けられない可能性があります。

補償が受けられたとしても、保険金をもらうには名義変更の手続きが必要です。

損害保険の名義変更には、遺産分割協議書などの相続書類が必要な場合があります。

契約を解約する場合は手続きが簡単ですが、解約返戻金がある場合は相続財産になります

そのため、車の任意保険にも注意しましょう。

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遺産分割協議成立申立書についてよくある質問と回答

遺産分割協議成立申立書の利用については、事前に把握しておいたほうがよい項目がいくつかあります。

ここでは、遺産分割協議成立申立書に関してよくある質問と回答についてそれぞれ解説していきます。

遺産分割協議書と遺産分割協議成立申立書の違いはなんですか?

遺言書がない場合、相続人は遺産分割協議によって遺産の分配を決めます。

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成しますが、これには相続人全員の署名・捺印が必要です。

相続人が離れた場所に住んでいると、遺産分割協議書の作成に時間がかかります。

しかし、遺産分割協議成立申立書であれば、車を受け取る相続人のみの署名・捺印で済みます

そのため、遺産分割協議が終わっていれば、車の名義変更をスムーズにおこなえるでしょう。

ただし、車の査定金額が100万円以上の場合や、車以外の遺産に関しては利用できないという制限があります。

査定額は自分で調べてもいいですか?

インターネットで調べた相場価格を書類として提出しても、名義変更の手続きはできません。

車の買取や査定をおこなう業者や査定士が作成した公式な書類が必要になります。

遺産分割協議成立申立書は名義変更以外の手続きでは使えませんか?

車の所有者が亡くなったことによる廃車手続きでも遺産分割協議成立申立書が利用できます。

遺産分割協議成立前でも利用できますか?

利用することは可能ですが、相続人のうちのひとりが勝手に遺産分割協議成立申立書を提出して処理してしまうとトラブルのもとになります。

そのため、相続人と話し合ったうえで必ず遺産分割協議成立の事実を確認してから遺産分割協議成立申立書を利用するようにしましょう。

さいごに

遺産分割協議成立申立書を利用して車の名義変更をおこなわなければ、相続人同士で思わぬトラブルに発展する可能性があります。

名義変更をおこなわなければ、売却も廃車もできなくなります。

ただ、遺産分割協議成立申立書の手続きに関する全ての手続きを相続人自らがおこなうのは難しいものです。

そのため、遺産分割協議成立申立書による車の名義変更の必要が出てきた段階で迅速に弁護士に相談する必要があるでしょう。

弁護士に依頼することで面倒な手続きを一任でき、相続人同士のトラブルにも迅速に対応してもらえます。

そして、弁護士などの法律の専門家を探す方法のひとつに「ベンナビ相続」の活用があります。

ベンナビ相続は、相続問題を解決するために、知識と経験をもつ弁護士を紹介するポータルサイトです。

全国各地の相続に強い弁護士が登録されており、自宅や職場から近い弁護士を簡単に検索することが可能です。

地域や相続問題の種類などの条件によって、ご自身に合った弁護士を探せます。

さらに、平日の昼間に相談できない方のために夜間・休日の相談や、オンラインでの相談も可能な法律事務所もあります。

遺産分割協議成立申立書による車の名義変更が発生した場合には、なるべく早めに弁護士へ相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
葛南総合法律事務所
安藤 俊平 (千葉県弁護士会)
遺言書や相続人間のトラブル防止など相続開始前のご相談から、相続開始後のお悩みまで、税理士・司法書士等の他士業と連携のうえワンストップでご対応可能。LINEから予約可能で、相続放棄に特に注力しています。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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