遺産分割調停に進む可能性があるものの、弁護士に相談せずに自分で手続きを進められるかどうか知りたくて調べているという方も多いのではないでしょうか。
遺産分割協議のことで、相続人同士もめてしまった方も少なくありません。
遺産分割調停をできるだけ安価に、納得できるかたちでおこないたいと考えるのは当然です。
ただし、遺産分割調停に関しては注意点も多くあります。
手続きも複雑で難航する可能性もあるため、早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。
本記事では、遺産分割調停の基本理解や流れ、遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット、遺産分割調停を弁護士に依頼した場合の費用目安について解説します。
遺産分割調停は、家庭裁判所でおこなわれる相続人同士の話し合いのひとつです。
相続人全員が調停に参加し、調停委員のサポートをもとに遺産分割の方法を決めます。
調停委員は、相続人の立場や要望を考慮して適切な解決案を提案します。
調停によって合意が成立した場合には、家庭裁判所が「調停調書」を作成します。
この調書は、不動産の登記やその他の手続きに必要な公的な書類として重要です。
しかし、調停は合意に基づくものなので、相続人の意見が一致しない場合には調停が不成立となります。
遺産分割の話し合い内容は以下のとおりです。
内容 |
|
遺産分割協議 |
遺産分割協議とは、相続人が相続財産の分配方法について合意することです。 遺産分割協議は、遺言がない場合や遺言が全ての相続財産について定めていない場合に必要になります。 |
遺産分割調停 |
遺産分割調停は、家庭裁判所でおこなわれる手続きで、相続人全員が裁判所の調停委員のもとで遺産分割の方法について協議します。 |
遺産分割審判 |
遺産分割審判とは、遺産の分け方を裁判官が判断する制度です。 協議や調停のように、当事者同士の協力や合意に基づく制度ではありません。 |
遺産分割調停や遺産分割審判は、どのように進められるのでしょうか。
ここでは、遺産分割の合意を形成する流れをそれぞれ解説します。
相続手続きをおこなうには、まず相続人と相続財産の把握が必要です。
相続人は、被相続人の一生にわたる戸籍の変更履歴を調べることで確定できます。
戸籍謄本は被相続人の本籍地の市区町村役場で取得できますが、最新のものから順に過去のものへとさかのぼっていく必要があるでしょう。
相続財産には、貯金や不動産などの資産だけでなく、借入金やローン残高や未払いの医療費などの負債も含まれます。
財産に関する書類や証明書など、相続財産を漏れなく全て集めて確認することが重要です。
遺言書が存在する場合、遺産分割は基本的に遺言の内容に沿っておこなわれます。
遺言書の有無は、早めに確認することが望ましいところです。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの形式があり、それぞれの保管場所や開示方法が異なります。
遺産分割協議は、遺言書の有無によって手続きが異なります。
遺言書がある場合は、遺言者の意思に従って財産を分け、遺言書がない場合は相続人同士で話し合って分割方法を決めます。
遺産分割協議に合意できたら、遺産分割協議書を作成して署名捺印します。
その後、各自に財産が引き渡されて相続が完了します。
遺産分割協議が成立しない場合、遺産分割調停の手続きをおこなうことができます。
遺産分割審判を直接請求することも可能ですが、一般的には遺産分割調停を先に試みることが望ましいところです。
遺産分割調停を開始するには、遺産分割調停申立書やその他の必要書類および手数料を用意する必要があります。
遺産分割調停の申し立てをおこなった場合、必要な書類を集めなければなりません。
遺産分割調停の申し立てに必要な書類は、以下のとおりです。
必要書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
提出時には、裁判所から指定される手数料を支払います。
遺産分割調停の申立書は、調停を申し立てる者(申立人)が作成し、調停を受ける者(被申立人)に送付する必要があります。
また、以下に挙げたような遺産分割に関する証拠資料を添付しなければなりません。
証拠資料はコピーでもかまいませんが、原本が必要な場合もありますので、念のため原本も用意しておくとよいでしょう。
申立書と証拠資料を被申立人に送付したら、その旨を裁判所に通知します。
裁判所は、被申立人からの回答書があればそれを申立人に送付し、調停委員会の日程を決めて双方に通知します。
調停は、原則として月1回開催されますが、状況によっては頻繁に開催されることもあります。
調停には、申立人と被申立人の両方が出席する必要があります。
代理人や弁護士を立てることもできますが、本人の意思を確認するためにも本人の出席が望ましいところです。
遺産分割調停で合意に至らなかった場合、遺産分割審判の手続きに移ります。
遺産分割審判では、双方が証拠や主張を裁判所に提出し、直接やりとりします。
裁判官は、双方の主張を十分に聴取したうえで分割方法を決めます。
裁判官の方針が決定すると、審判書が作成され、それに従って財産の分配がおこなわれます。
審判書は、債務の強制執行にも利用可能です。
遺産分割調停で調停が成立した場合、または審判が出た場合は、その内容に基づいて財産が分割されます。
遺産分割調停調書・審判書は、調停・審判の結果として作成される文書で、財産の分割方法や相続人の権利義務を明確に示しています。
この文書に基づいて財産の移転や名義変更などの手続きをおこなうことで、財産が分割されることになります。
遺産分割調停は、弁護士なしでもできるのでしょうか。
遺産分割調停や審判は、弁護士を依頼せずにご自身でおこなうことができる手続きです。
しかし、その場合は相手方との交渉や書類の作成に不慣れなため、利益を損なうリスクが高くなります。
特に遺産分割審判は、法的な知識や技術がより必要な手続きで、意見を正しく伝えることが難しくなるでしょう。
遺産分割調停では、当事者同士の話し合いが重視されます。
ご自身で対応することも不可能ではありませんが、法的な知識や技術が必要になる場面も多くあります。
調停が不成立になり審判に移行する可能性がある場合には、調停段階から法的な根拠や論理を明確にしておくことが重要です。
したがって、調停でも審判でも弁護士の代理人を依頼することが、遺産分割の円滑な解決につながると考えられるでしょう。
遺産分割調停は、本当に弁護士に依頼したほうがよいのでしょうか。
ここでは、遺産分割調停を弁護士に依頼するメリットについてそれぞれ解説します。
遺産分割調停の申し立てをするには、いくつかの書類が必要になります。
その際、ご自身で申立書も作成しなければなりません。
弁護士に依頼することで、書類の準備や提出などの手続きを全て代わりにおこなってくれるので、負担が少なくなるでしょう。
遺産分割調停においては、調停委員との話し合いのために期日に裁判所に出向く必要があります。
このとき、ご自身の主張や希望をどのように伝えればよいかわからなかったり、感情的になってしまったりすることもあるでしょう。
弁護士に依頼することで、調停に同行して適切な発言をサポートしてくれます。
弁護士は法的な知識や経験をもっているので、調停委員に対して有利な主張を展開できます。
また、期日が都合の悪い場合や体調が優れない場合などは、司法書士や行政書士と異なり、弁護士は代理人として遺産分割調停に出席することも可能です。
遺産分割調停では、相続人同士の意見が衝突することが多くあります。
そのため、ご自身の主張を通すためには相手の立場や要求を理解し、合理的な交渉をおこなわなければなりません。
しかし、経験がないと交渉のコツや法的な知識が不足していることも多いでしょう。
そのような場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士は、遺産分割調停などの法律の専門家として、依頼者の利益を最大限に守るために、最適な戦略や提案を提供してくれます。
また、弁護士は、相手との対話や調整をスムーズに進めることができます。
弁護士は法律に遵守しながら、依頼人の利益を最優先に考えて活動します。
このことから、弁護士に依頼することで経済的なメリットを得ることができる場合が多いです。
弁護士は法的な根拠を明確に示すことができるので、調停委員に説得力のある主張ができます。
調停委員は双方の話し合いを円滑に進めるためのサポートをする立場なので、調停委員が納得すれば合意に達することも容易になります。
遺産分割協議が難航する場合、調停をご自身でおこなってから弁護士に依頼するという方法もあります。
しかし、この方法にはリスクがあります。
調停では、当事者の主張や証拠が審判に影響します。
調停で適切な対応ができないと、審判で不利な状況になる可能性があるでしょう。
たとえば、「調停でこの点を主張しておけばよかった」「この時点で合意すれば有利だった」などと後悔することがあるかもしれません。
審判では、調停での経過や内容を変えることはできません。
また、弁護士費用についても調停から依頼する場合と審判から依頼する場合とで、費用面においてほとんど差がないケースもあります。
ただし、費用体系は事務所によって異なるため、審判では追加の費用が発生する場合もあります。
したがって、遺産分割協議がうまくいかない場合は、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
遺産分割調停を弁護士に依頼した場合のそれぞれの費用目安は、以下のとおりです。
内容 |
相場 |
|
相談料 |
弁護士への相談費用 |
0円〜5,500円/30分 |
着手金 |
弁護士への依頼が決定した際に発生する費用 |
20万円〜60万円 |
報酬金 |
依頼が成功した場合に弁護士へ支払う費用 |
内容により異なる |
日当 |
弁護士の出張費 |
5,000円〜/日 |
実費 |
調停に応じて必要になる諸費用 |
1万円〜5万円 |
弁護士との相談には費用がかかります。
相談料は30分あたり5,500円ほどですが、無料で相談できる法律事務所も多くあります。
着手金とは、弁護士に業務を委託したときに支払う初期費用のことです。
依頼者はこの費用を支払うことで、弁護士は依頼内容に対して作業を開始します。
着手金は、依頼者が満足できない結果になっても返還されません。
また、着手金は案件ごとにかかるので、同じ問題でも手続きが変われば新しい着手金が必要になります。
たとえば、遺産分割調停で合意ができず、遺産分割審判に進む場合は通常は別途着手金が発生します。
報酬金は、相続問題が解決したあとに弁護士に支払われる成功報酬です。
なお、ここでいう解決とは、訴訟や交渉などで100%目的を達成した場合のみに限らず、一部でも目的を達成した場合も含まれます。
遺産分割調停の場合、報酬金は自分が獲得した遺産の規模に応じて決められます。
報酬金は定額ではなく、その案件の経済的利益に比例しています。
報酬金は着手金と違って前金ではなく、調停の結果によって変動する可能性があります。
着手金で支払ったお金は報酬金には充当されません。
日当とは、弁護士が遠方の案件に対応するためにかかる交通費や宿泊費などの出張費用のことです。
日当の金額は、1日あたり5万円程度が一般的ですが、遠方への出張が必要ない場合は通常は発生しません。
実費は、遺産分割調停の際にかかる費用の総称です。
これには、調停委員の報酬や交通費、調停書類の作成費用などが含まれます。
実費は、調停の内容や期間によって異なりますが、一般的には1万円〜5万円程度が目安です。
ただし、遠方からの出張や専門家の意見を求める場合などは、実費が高額になる可能性があります。
遺産分割調停をおこなうことになった場合、相続人同士で思わぬトラブルに発展する可能性があります。
遺産分割調停については相続人や相続財産調査をおこなう必要もありますし、遺産分割調停で話がまとまらないおそれもあります。
ただ、遺産分割調停に関する全ての手続きを相続人自らがおこなうのは難しいでしょう。
そのため、遺産分割調停について弁護士に依頼することで、有利な条件で遺産分割の合意ができる可能性が高まります。
そして、弁護士を探す方法のひとつに「ベンナビ相続」の活用があります。
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