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相続人の証明に必要な書類|遺言書がある場合・ない場合の手続き

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
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身内の方が亡くなった際におこなう相続手続きの多くでは、自分が相続人であることを証明する必要があります。

遺産分割協議書や遺言書があれば十分じゃないかと思うかもしれませんが、役所や銀行などもトラブルになるのは避けたいので、確実に相続人であることを証明してほしいのです。

相続人であることの証明には、たくさんの書類が必要になります。しかし、相続手続きではほかにも様々な書類を集めなければならず、手間がかかります。

そこでこの記事では、相続人であることを証明するための必要書類や、相続手続きでの負担を減らすのに役立つ「法定相続情報証明制度」について解説します。

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この記事に記載の情報は2023年12月05日時点のものです

相続人であることを証明する書類

亡くなった方の不動産や預貯金を相続した場合、自身が相続人であることを銀行や役所などの第三者に証明するには、以下のような書類が必要になります。

なお、必要書類は以下に限定されるわけではなく、相続人であることの証明としてそのほかの書類の提出を求められるケースもあります。

遺言書がない場合

相続関係を証明するには、以下の書類の用意が必要となります。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員が同意する遺産分割協議書

戸籍謄本は転籍や婚姻などによって、その都度新しく作られます。

その際、すでに除籍となっていた方の情報は新しい戸籍に記載されません。

そのため、亡くなった方の死亡時点での戸籍謄本だけではなく、出生までの戸籍謄本をさかのぼって、他に相続人がいないことを確認しないといけないのです。

ほかにも相続人がいたことがわかった場合、遺産分割協議で決まったことは無効となりますし、法定相続分の割合が変わるかもしれません。

【関連記事】戸籍謄本を郵送で取り寄せる方法|手順・必要書類・費用まとめ

遺言書がある場合

相続関係を証明するには、以下の書類が必要になります。

  • 遺言書
  • 亡くなった方の死亡事項の記載がある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

遺言書がある場合、遺言の内容で遺産を分割するため、他に相続人がいるかどうかを、戸籍によって証明する必要がありません

【関連記事】遺言書とは|種類・書き方・効力などを解説

法定相続情報証明制度の利用で相続手続きが楽になる

法定相続情報証明制度が開始されたことで、いままで相続手続きの際に提出が必要だった戸籍関連の書類を、1通にまとめることができるようになりました

そろえた戸籍謄本などから、法定相続情報一覧図を作成し法務局に申出をおこないます。

法務局で確認が取れると法定相続情報一覧図の写しが発行され、相続関係を証明する書類として、各種相続手続きに利用できます。

【参考】主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

まとめ

相続人であることの証明には、亡くなった方の死亡から出生までの戸籍謄本が必要です。

しかし、遺言書がある場合には、死亡時点での戸籍謄本だけで問題ないことがあります。

また、法定相続情報証明制度を利用することで、相続手続きに必要な戸籍関連の書類を少なくすることができるでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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