相続手続きの中で遺産分割協議書を作成することになったけれど、作成方法がわからないという方もいるのではないでしょうか。
遺産分割協議書とは、相続人同士の遺産分割協議の合意内容を書面にまとめたものです。
協議書をもとに、亡くなった方の遺産を各相続人へ分配することになります。
また、遺産に不動産が含まれる場合は、法務局で相続登記をすることになるでしょう。
相続登記の手続きには遺産分割協議書を始めとした、さまざまな書類が必要です。
本記事では、遺産分割協議書をどのように作成したらよいのかや、法務局での相続登記に必要な書類などについて解説します。
相続手続きは用意する書類も多く、非常に複雑です。
この記事を読んで、遺産分割協議書や相続登記手続きについて事前に理解しておきましょう。
亡くなった方から不動産を相続した場合、法務局で相続登記をおこない、不動産の名義を相続人に変更しなければなりません。
相続登記にはさまざまな書類が必要ですが、その中に遺産分割協議書は含まれているのでしょうか。
以下で詳しく解説します。
遺産分割協議によって相続割合を決めた場合の相続登記手続きには、遺産分割協議書が必要です。
不動産を法定相続通りに分ける場合、遺産分割協議書は不要です。
ただし、相続人が複数いるのであれば、法定相続通りに分けるのは難しいのが実情でしょう。
仮に法定相続通りに分けたとしても、不動産が相続人同士の共有状態になるのはおすすめできません。
後のトラブルを防ぐためにも、誰かの単独名義とするのが一般的です。
この場合、遺産分割協議によって不動産相続の方法を決めることになるでしょう。
遺産分割協議で不動産の相続割合を決めたのであれば、協議内容をもとに相続登記を進めることになります。
そのため、誰にどの不動産を相続させるのかを明記した遺産分割協議書が必要なのです。
相続登記で遺産分割協議書が必要ではないのは、以下のようなケースです。
法定相続通りに不動産を分けるのであれば、相続登記に遺産分割協議書は不要です。
ただし、不動産を共有名義にするのはおすすめできないので、相続人が複数いるときは遺産分割協議書をもって相続登記することになるでしょう。
また相続人がひとりだけなら、当然に遺産分割協議書は不要です。
遺言書がある場合は、相続登記の際に遺言書を添付すれば問題ありません。
遺産分割協議書に記載する具体的な内容は、以下のとおりです。
以下、法務局が用意している雛形を参考にするとイメージが湧きやすいでしょう。
引用元:法務局
遺産に不動産がある場合は、登記事項証明書に従って所在や地番などを明記する必要があります。
所在は住居表示と異なることが多いので、作成の際には注意しましょう。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印での押印と、印鑑登録証明書の添付が必要です。
実印とは、市区町村に届け出をして公的に認められた印鑑のことです。
遺産分割協議書を使用して銀行口座の払い戻しや相続登記をおこなう際には、実印が押されていないと手続きできません。
また、押された印鑑が実印であることを証明するために、印鑑登録証明書も添付する必要があります。
金融機関の場合、発行から6ヵ月以内の印鑑登録証明書を求められることが多いようです。
遺産分割協議書が複数ページにわたる場合は、契印も押しておくとよいでしょう。
契印とは、ページとページの間、もしくは協議書を製本した際の製本テープのつなぎ目に押す印鑑のことです。
遺産分割協議書には実印が押されているので、相続人の誰かが全てを偽造するのは不可能です。
しかし、署名捺印がないページを抜き取り、差し替えることはできてしまいます。
もし契印が押されていれば、このような偽装工作を防げるはずです。
契印が無いからといって、遺産分割協議書が無効になることはありません。
しかし、内容の改ざんを防ぐためにも、押しておいたほうが安心だといえるでしょう。
相続登記には、遺産分割協議書以外にもさまざまな書類が必要です。
ここからは、相続登記の際に法務局へ提出する必要書類の一覧と取得場所などを解説します。
必要書類 |
取得場所 |
備考 |
---|---|---|
登記申請書 |
法務局のホームページ |
ご自身で作成 |
被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍 |
被相続人の本籍地の市区町村役場 |
出生~死亡まで、全ての戸籍謄本、除籍謄本が必要 |
被相続人の住民票除票 |
被相続人の住所地の市区町村役場 |
本籍地の記載があるものが必要 戸籍の附票でも可 |
相続人全員の戸籍謄本 |
各相続人の本籍地の市区町村役場 |
被相続人の死亡日以降に発行されたものが必要 |
新しく名義人となる人の住民票 |
名義人の住所地の市区町村役場 |
|
相続不動産の固定資産課税証明書 |
不動産所在地の市区町村役場の資産税課(東京23区内の場合は、都税事務所) |
登記申請をする日の属する年度のものが必要 |
遺産分割協議書 |
実印での押印及び印鑑登録証明書の添付が必要 |
|
収入印紙(登録免許税) |
郵便局、コンビニ、法務局など |
|
相続関係説明図 |
法務局のホームページ等を参考に作成 |
戸籍等の原本還付を希望しない場合は不要 |
それぞれの必要書類について、以下で詳しく解説します。
相続登記に必要な書類1つ目は、登記申請書です。
登記申請書は、法務局のホームページでダウンロードできます。
ホームページで雛形を取得したら、ご自身で作成しましょう。
手書きでもパソコンでも、どちらで作成しても問題ありません。
登記の目的・原因・相続人など、必要事項を記載しておきましょう。
書き方の詳細は、法務局のホームページを参照してください。
相続登記に必要な書類2つ目は、戸籍関係書類です。
戸籍関係書類は、被相続人・相続人ともに必要です。
被相続人の戸籍に関しては、出生から死亡まで全ての戸籍を用意しましょう。
相続の際は、全ての戸籍を辿り、相続関係を明らかにする必要があるからです。
戸籍は被相続人の本籍地の市町村役場で取得できますが、遠方の場合は郵送での申請も可能です。
また、相続人全員の現在の戸籍も必要です。
被相続人が亡くなったあとに発行されたものを用意しましょう。
戸籍を取得して読み解く作業は、慣れていないと非常に難しいものです。
自己流で対応すると、漏れが発生するかもしれません。
戸籍の取得作業や相続人調査は、弁護士などの専門家への依頼を検討するとよいでしょう。
相続登記に必要な書類3つ目は、住民票です。
こちらも被相続人、相続人ともに必要です。
被相続人の住民票は被相続人の最後の住所地の市町村役場で、相続人の住民票は現住所の市町村役場で取得できます。
なお、住民票は必ず本籍地が記載されたものを用意しましょう。
また住民票の代わりに、戸籍の附票でも問題ありません。
相続登記に必要な書類4つ目は、固定資産課税証明書です。
固定資産課税証明書は、相続登記を申請する日の属する年度のものが必要です。
相続登記の際には、法律で定められた登録免許税を納付する必要があります。
登録免許税の額は不動産の評価額をもとに計算されるため、忘れずに用意しておきましょう。
相続する不動産がある市区町村役場の資産税課(東京23区内の場合は、都税事務所)へ申請すれば、発行してもらえます。
なお、不動産の評価額がわかればよいので、固定資産税評価証明書でも構いません。
相続登記に必要なもの5つ目は、登録免許税を納付するための収入印紙です。
収入印紙は、郵便局やコンビニ、法務局でも買えます。
相続登記の登録免許税額は、固定資産税評価額×0.4%です。
なお、令和7年3月31日までは一定の要件を満たせば免税される可能性もあります。
詳しくは税理士などの専門家に確認してみましょう。
相続登記に必要な書類6つ目は、相続関係説明図です。
取得した戸籍などの原本還付を受けたい場合は、用意しておきましょう。
戸籍の原本は、相続登記だけでなく金融機関の払い戻しなどでも必要です。
不動産以外にも遺産がある場合は、原本の還付請求を受けておいたほうが後の手間を減らせます。
相続関係説明図の作成が難しい場合は、弁護士や司法書士などへ依頼しましょう。
法務局での相続登記において遺産分割協議書を提出する際は、注意すべき点があります。
ここからは、事前に理解しておくべき注意点を2つ解説します。
1つ目は、遺産分割協議書は原本還付しておくということです。
原本還付とは、相続登記の際に提出した書類の原本を、手続き終了の際に返却してもらうことです。
相続では、戸籍などの被相続人・相続人に関する書類をさまざまなシーンで使用します。
そのため、手続きごとに戸籍などを用意する必要があり非常に手間がかかります。
その点、原本還付をしておけば一度使った書類をそのまま別の手続きにも使用できるので、毎回書類を取得する手間がなく、手続きをおこなう側の負担も軽減できるでしょう。
相続登記の場合、一般的に登記申請書以外の書類であれば、還付申請によって返却してもらえます。
戸籍などの原本一式や遺産分割協議書などは、忘れずに還付申請をしてください。
なお、原本還付の申請方法は、以下のとおりです。
原本は、相続登記が終了して1週間~2週間ほどで返却されます。
遺産分割協議書の原本は、相続登記以外の手続きでも提出することがあります。
たとえば、預貯金の払い戻しや自動車の名義変更、相続税の申告などです。
そして預貯金の払い戻しには、戸籍類の原本も必要です。
相続登記以外にも原本類を提出する手続きはさまざまあるので、忘れずに原本の還付申請をおこないましょう。
2つ目は、相続登記の手続きを代理人に依頼するなら、委任状を添付するということです。
相続登記は複雑で、自身で対応するのには手間がかかるため、手続きを司法書士などに依頼するのもひとつの方法です。
ただし、その場合は自分から司法書士へ依頼したという委任状が必要です。
委任状の提出は、依頼を受けた司法書士が対応してくれるでしょう。
相続が発生から相続登記をおこなうまではどのような流れで進んでいくのでしょうか。
最後に、相続登記で遺産分割協議書を法務局に提出するまでの流れを解説します。
まずは、法定相続人と相続財産を調査しましょう。
相続人や相続財産を明らかにしなければ、遺産分割協議はおこなえません。
戸籍を辿って相続人を探し出し、預貯金や不動産などの全ての財産を調査しましょう。
万が一、遺産分割の協議の途中で新たな相続人や相続財産が発覚した場合は、協議をやり直さなければなりません。
抜け漏れがないよう、弁護士や司法書士などに依頼するのもおすすめです。
続いて、遺言書の有無を確認します。
被相続人の遺言書があれば、遺言書通りに遺産を分けることになるはずです。
遺産分割協議をおこなう必要もありません。
遺言書を持って、法務局で相続登記の手続きをしましょう。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
協議は対面ではなく、電話やメールなどで進めても問題ありません。
誰がどの遺産を相続するのかを決めていきましょう。
また遺産は、必ずしも法定相続分に従って分ける必要はありません。
被相続人への貢献度などによって、相続割合を変えることもできます。
協議が難航しそうな場合は、弁護士へ依頼したほうがよいかもしれません。
相続人全員が協議内容に同意し、話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、1通につき相続人全員の署名・実印での捺印が必要です。
そのため、相続人同士で遺産分割協議書を回しながら作成することになります。
相続人が多く、全員の署名捺印を集めるのに時間を要す場合は、遺産分割協議証明書を作成したほうがよいかもしれません。
遺産分割協議証明書とは、相続人1人につき1通作成する書類のことです。
全員分の原本が揃うことで、遺産分割協議書と同等の効力が発生します。
遺産分割協議書の完成までに時間を要するのであれば、遺産分割協議証明書の作成を検討しましょう。
遺産分割協議書、もしくは各相続人の遺産分割協議証明書が揃ったら、法務局で相続登記手続きをしましょう。
遺産分割協議書の原本と、その他必要書類を持参して、協議書に従い手続きを進めます。
原本還付も忘れずに申請しておきましょう。
法務局で相続登記をおこなう場合、遺産分割協議書が必要なケースもあります。
また、遺産分割協議書以外にも、以下のような書類も必要です。
遺産や相続人同士の関係性によっては、遺産分割協議は難航する可能性があります。
無事に協議が成立しても、遺産分割協議書の作成や相続登記、預貯金の払い戻しなど、その後の手続きも複雑です。
遺産分割協議書や相続登記など、相続手続きでわからないことがあれば早めに専門家に相談しましょう。
司法書士や弁護士に依頼すれば、相続人や財産の調査、遺産分割協議書の作成や相続登記に至るまで、網羅的に対応してもらえます。
また弁護士であれば、相続人同士で紛争になった際の裁判手続きも任せることも可能です。
ひとりで相続手続きを進めるのは不安、必要書類がよくわからないなど、相続のことで困ったら専門家へ相談してみてください。
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