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相続の優先順位と法定相続人の相続割合とは?遺産の分け方を図解で解説!

川村 勝之
監修記事
相続の優先順位と法定相続人の相続割合とは?遺産の分け方を図解で解説!
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相続が発生したとき、配偶者は必ず相続人となり、その他の相続人は子ども、父母、兄弟姉妹の順に相続順位が決まります。

ただし、相続人が先に亡くなっていたり相続放棄があったりすると順位は変動するため、必ずしも上記のとおりとは限りません。

また、相続人自らが相続順位を変えることができないなど、相続順位に関する注意点は多くあります。

本記事では相続順位の基本ルールや、「だれがどれくらいもらえるのか」という相続割合、相続順位が変動するケースについて解説

相続順位を確認するうえで注意したいポイントも解説するので、ぜひ参考にしてください。

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相続順位とは?基本ルールを解説

相続順位とは、亡くなった方の財産を誰が相続するかを法律で定めた優先順位のことです。

配偶者は必ず相続人になる

相続が発生した場合、配偶者は必ず相続人になります。

日本の民法第890条により明確に規定されており、他の相続人の有無にかかわらず、配偶者には常に相続権が認められているためです。

たとえば、父親が亡くなった場合、母親(配偶者)は必ず相続人となります。

同様に、妻が亡くなった場合は、配偶者である夫が相続人です。

ただし、配偶者とは「法律上の」婚姻関係にある人物です。

内縁関係(事実婚)のパートナーは、どれだけ長い期間一緒に暮らしていても、法律上の配偶者ではないため相続人にはなれません。

民法において相続権は戸籍上の配偶者に限定されており、法的な婚姻関係にない方は相続権を持つことができないのです。

子どもや親など他の相続人には順位がある

配偶者以外の法廷相続人は、亡くなった方の子ども、父母(または祖父母)、兄弟姉妹です。

そして、相続できる優先順位は、次のように決められています。

優先順位

亡くなった方から見た関係

第1位

子ども

第2位

父母(または祖父母)

第3位

兄弟姉妹

相続順位は、血縁関係の近さに基づいて決められており、より近い親族から優先的に相続権が与えられます。

たとえば、亡くなった方に子どもがいる場合、相続人は配偶者と子どもです。

父母や兄弟姉妹には相続権はありません。

しかし、子どもがいない場合は、配偶者と父母が相続人になります。

さらに、子どもも父母もいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続します。

どうやって分ける?法定相続人の相続割合

法定相続分とは、法律で定められた各相続人の取り分のこと。

相続割合は、相続人の組み合わせによって異なります。

配偶者がいる場合の相続割合

配偶者がいる場合の相続割合

配偶者がいる場合の法定相続割合は、「誰と一緒に相続するか」によって決まります。

配偶者と子どもが相続する場合、配偶者は遺産の2分の1、子どもは残りの2分の1を取得します。

子どもが複数いる場合は、その2分の1を均等に分割する形です。

たとえば、父親が亡くなり、母親と3人の子どもがいる場合、母親が2分の1(50%)、各子どもは6分の1(約16.7%)ずつとなります。

また、配偶者と父母が相続する場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1を取得します。

両親が健在の場合は、3分の1をさらに均等に分け、6分の1ずつの割合です。

配偶者と兄弟姉妹が相続する場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を取得。

兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を均等に分割します。

配偶者がいない場合の相続割合

配偶者がいない場合の相続割合

配偶者がいない場合の相続割合は、相続人の順位に従って決まります。

第1順位の子どもから順に相続人を確定し、その相続人のみで遺産を分割します。

たとえば、父親が亡くなって、すでに母親も亡くなっている場合、子どもたちが均等に遺産を分割します。

子どもが2人いれば2分の1ずつ、3人いれば3分の1ずつです。

また、子どもがいない独身の方が亡くなった場合、次の順位である父母のみが相続権を得ます。

両親が健在であれば2分の1ずつ、片方の親のみが存命であれば、その親が全て相続します。

子どもと父母がおらず、兄弟姉妹のみが相続権を得た場合も同様です。

相続順位が複雑になるケース

相続順位には基本的なルールがありますが、現実にはさまざまな事情によって複雑化することがあります。

相続人が先に亡くなっている場合

相続人が亡くなった方より先に亡くなっている場合、その相続権は「代襲相続」という制度によって特定の親族に引き継がれます。

子どもが先に死亡している場合、子どもの子ども(つまり亡くなった方の孫)が代襲相続人になります。

たとえば、父親が亡くなった際に長男がすでに死亡していた場合、長男の相続分を相続するのは長男の子ども(父親から見れば孫)です。

また、兄弟姉妹の場合も一代のみ代襲相続が認められており、兄弟姉妹が先に死亡している場合、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。

養子がいる場合

養子は、実子と同じ相続権を持つため、養親が亡くなった場合に法定相続人となります。

養子縁組が成立していれば、血縁関係のない子どもでも実子と同等の相続権を持つためです。

たとえば、養子が1人、実子が1人いる場合、亡くなった養親の遺産は実子と養子が均等に分割します。

ただし、普通養子と特別養子では扱いが異なる点に注意してください。

養子がいる場合の相続は以下のように分岐します。

  • 普通養子│実親養親の両方から相続が可能
  • 特別養子│養親のみ相続が可能

普通養子の場合、実親との法的な親子関係は維持されるため、実親が亡くなった場合にも相続権を持ちます。

つまり、養親と実親の両方から相続できる可能性があるのです。

一方、特別養子の場合は、実親との法的な親子関係が完全に断たれるため、実親の相続権を失います。

特別養子は養親の家族の一員となり、養親からの相続のみが対象です。

子どもがまだ生まれていない(胎児)場合

胎児でも法定相続人となり、「子ども」と同等の相続順位・相続割合となります。

民法第886条第1項により、胎児は「すでに生まれたものとみなす」という特別な扱いを受けるためです。

具体的には、父親の死亡時に母親が妊娠中であった場合、その胎児は相続人。

母親が2分の1、胎児(子ども)が2分の1を相続します。

ただし、この権利は胎児が無事に生まれた場合に限られます。

死産や流産の場合は最初から相続人ではなかったものとみなされ、他の相続人のみで相続します。

相続放棄があった場合

相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとみなされ、相続分は他の相続人にうつります。

つまり、相続放棄によって相続人の範囲や相続分が変わってくるのです。

たとえば、父親が亡くなったときに長男が相続放棄した場合、遺産は母親と他の子どもたちで分割します。

なお、相続放棄した場合は代襲相続が適用されません。

たとえば、長男が相続放棄しても、その子ども(孫)に相続権がうつるわけではありません。

相続放棄した人の子どもも相続権を持たないことになります。

相続欠格があった場合

相続欠格になった人も、相続放棄と同様に相続権を失います。

相続欠格とは、特定の重大な非行を犯した相続人が、法律上の相続権を失うこと。

相続放棄とは異なり、本人の意思とは関係なく適用されて撤回はできません。

相続欠格となる具体的なケースは、以下のとおりです。

  • 被相続人を故意に殺害、または殺害しようとした場合
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら通報しなかった場合
  • 被相続人を騙したり脅したりして遺言を作成・変更・撤回させた場合
  • 被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

※被相続人=亡くなった方

相続欠格者の相続分は他の相続人にうつりますが、相続放棄とは異なり、代襲相続することができます。

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法定相続分と異なる割合で遺産分割できる?

法定相続分の割合はあくまでも目安。

遺言や遺産分割協議によって、法定相続分と異なる割合で遺産分割することができます

たとえば、故人が遺言で特定の相続人に多く遺産を相続させる旨を記載していた場合、遺言の内容が優先されます。

「長男には自宅を相続させる」「次男には預貯金を相続させる」といった具体的な指定も可能です。

また、法定相続分とは異なる割合で遺産分割することに相続人全員が納得すれば、どんな分け方でも問題ありません。

相続人全員での話し合いを遺産分割協議といいます。

相続順位に関する5つの注意点

相続順位や法定相続分について基本的な知識を身につけたうえで、実際の相続手続きを進める際に特に注意すべき点があります。

相続人が相続順位を変更できない

法定相続順位は民法で定められており、相続人自身が自由に変更することはできません。

順位を変更するためには、優先順位の高い人が相続放棄をする必要があります。

相続放棄をすれば、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされ、順位が次にうつります。

たとえば、子どもが相続放棄をすれば、次の相続順位は父母です。

しかし、相続放棄は相続人本人の意思と正式な手続きが必要。

他の相続人が勝手に「この人は相続放棄した」と主張したり、強制的に相続放棄させたりすることはできません。

相続放棄は家庭裁判所への申述という公的な手続きが必要で、期限(相続を知ったときから3ヶ月以内)も設けられています。

法定相続人以外に相続させることはできない

法定相続人でない親族(たとえば、内縁や事実婚のパートナー)は、遺産を相続する権利がありません。

もちろん親族・身内だけでなく、友人や知人も法定相続人ではないため相続の権利はありません。

そのため、相続人が法定相続人以外に相続させようとしても、相続させることは不可能です。

たとえば、父親が亡くなった際に、子どもが「父の内縁の奥さんに相続させてあげたい」と思っても、内縁の奥さんは法定相続人ではないため相続できません。

遺言書の内容が優先される

亡くなった人が遺言書を残していた場合、その内容が法定相続よりも優先されます。

遺言書を作成すれば、相続人の順位を変えたり、法定相続人以外に相続させたりすることも可能です。

たとえば、以下のように法定相続分と異なる割合での分配や、法定相続人以外への相続も指定できます。

  • 長男には自宅を、次男には預貯金を相続させる
  • 全財産の3分の2を妻に、残りを3人の子どもに均等に相続させる
  • 内縁の妻に全財産を相続させる
  • 環境保護団体へ全財産を寄付(遺贈)する

法定相続人ではない親族や友人、さらには団体や法人に対しても、遺贈という形で財産を残せます。

法定相続どおりに相続が発生するとトラブルになりそう、特定の人に多く相続させたいなどと思ったら、遺言書を書いておくのがおすすめです。

ただし、遺言書の作成には一定の要件があり、要件を満たさない遺言書は無効となるため、専門家のアドバイスを受けながら作成するとよいでしょう。

相続人には遺留分の権利がある

一定の法定相続人(配偶者・子・親)には、最低限保証される相続分があります。

これを遺留分といいます。

遺留分は、遺言書があっても奪うことのできない最低限の権利であり、これを侵害された相続人は、遺留分侵害額請求という形で権利を主張できます。

たとえば、「全財産を友人に遺贈する」という遺言があっても、配偶者や子どもなどの法定相続人は遺留分侵害額請求ができます。

なお、遺留分の主な割合は以下のとおりです。

相続人

遺留分

配偶者のみ

相続財産の1/2

子どものみ

相続財産の1/2

配偶者と子ども

配偶者:相続財産の1/4

子ども:相続財産の1/4

配偶者と父母

配偶者:相続財産の1/3

父母:相続財産の1/6

配偶者・子どもなど直系卑属がいる場合は法定相続分の2分の1、直系尊属(親)のみの場合は法定相続分の3分の1となります。

なお、兄弟姉妹には、遺留分はありません。

戸籍謄本等で相続人を確認する

相続手続きを進める前に、戸籍謄本を取得して相続人を正確に確認することが重要です。

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍や除籍謄本を含む)を取り寄せると、隠れた相続人の有無がわかります。

遺産分割後に新たな相続人が判明すると手続きがやり直しになる可能性もあるため、事前に「相続人はこれで全部なのか」を必ず確認しましょう。

たとえば、認知された子どもや前妻との子どもなど、普段の生活では気づかない相続人が存在するケースは珍しくありません。

相続で納得できない場合、相談したい場合は「ベンナビ相続」!

遺産相続で納得できない点がある場合、相談したい場合は、弁護士に相談することで、法的なアドバイスやサポートを受けられます。

たとえば、「遺留分を侵害された」「遺産分割協議がまとまらない」「遺言書の内容に納得できない」など、相続に関するトラブルはさまざまです。

こうした問題に対して、弁護士は法律の専門知識を活かして解決策を提案したり、交渉や調停、訴訟などの手続きをサポートしたりすることができます。

「ベンナビ相続」では、相続問題に強い弁護士を探して依頼可能です。

相続や遺産分割、遺言書などに関する悩みがある方は、「ベンナビ相続」で自分に合った弁護士を探しましょう。

弁護士に相談すれば、自分の権利を守りながら円満に相続問題を解決することが期待できます。

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さいごに

相続順位は、配偶者が必ず相続人となり、子ども、父母(祖父母)、兄弟姉妹の順に決まります。

相続割合は配偶者がいる場合といない場合でちがい、たとえば、配偶者と子どもが相続する場合は2分の1ずつ相続します。

遺言書がある場合や相続人全員が納得した場合は、法定相続分とは異なる分配も可能です。

ただし、代襲相続や養子の扱い、遺留分の侵害など特定のケースによっては相続がスムーズに進まない場合もあるため注意してください。

相続で納得できない点がある場合、相談したい場合は、相続に強い弁護士に相談し、円満に相続問題を解決しましょう。

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この記事の監修者
リフト法律事務所
川村 勝之 (千葉県弁護士会)
相談者に選択肢を提示し、最も理想に近い解決法を共に考えることを心がけており、コミュニケーションの取りやすさに定評あり。税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携したトータルサポートも魅力。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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